経費の節税効果とは?計上する際の注意点も解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

経費とは、事業で売上を得るために支出する費用のことです。
したがって、経費を計上するのは、法人や個人事業主(フリーランス)、副業で事業所得を得ている会社員の方が対象になります。

中には、経費にできるのか会計上の判断が難しいものもあり、業種や企業によって、判断基準が変わる場合もあります。
どういうものが経費として計上できるのかを解説していきます。

経費計上による節税の仕組みとは

法人も、個人事業主も共通して、利益に対して税金がかかる仕組みになっています。

利益は、売上などの収入から、経費を差し引くことで算出され、基本的には利益に税率を掛けた金額が納める税金の金額になります。
つまり、経費が多くなると、税金が減るということになります。

逆に経費の計上漏れがあれば、本来納めるべき金額よりも多く納税している可能性があるのです。

しかし税金が減るからと言って、何でも経費にしていいわけではありません。事業に関係のない支出や、収入に対して整合性の取れない費用は、経費として認められないリスクがあります。

経費を見直し、正しい判断の上で経費を計上することにより、正確な税金が計算されるのです。誤った処理をしていた場合は、税務調査で指摘され、ペナルティの罰金が課されるということもあります。

法人の経費計上による節税

数多くある、法人が納めるべき税金のうち、利益に対して課税される税金は下記のとおりです。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税

消費税は利益に対する課税ではありませんが、課税事業者であれば売上として受け取った消費税から、経費で支払った消費税の差額を納めることになるため経費が増えることにより、支払った消費税が増えれば、納める税金は少なくなります。

各税金により、それぞれ個別に税率が設定されており、税金の計算方法も異なります。加えて法改正も頻繁に行われていますので、税理士に確認や相談をしながら申告を行う必要があります

法人の節税について、詳細は下記リンクからご確認ください。

法人の節税対策5選!計画的な節税はできていますか?

個人事業主の経費計上による節税

個人事業主(フリーランス)、副業で事業所得を得ている会社員の方は、1年間の収入から経費を差し引いた所得を算出して確定申告を行うことにより、納付すべき税金を計算します

個人事業主が納めるべき税金のうち、所得に対して課税される主な税金は、下記のとおりです。

  • 所得税
  • 事業税
  • 住民税
  • 消費税

消費税の計算方法は、法人と同様です。

所得税の確定申告を行えば、事業税、住民税は確定申告の情報を基に各自治体で自動的に計算されます。

経費計上を行うことにより、課税される所得を減らすために、まずは青色申告の承認を受けなければなりません。これは、事前に税務署へ届出書を提出し、承認を受ける必要があります。

確定申告には青色申告白色申告があります。青色申告は複式簿記により記帳を行い、損益計算書と貸借対照表を作成する確定申告の方法です。
白色申告よりも複雑で、作成する資料も多くなりますが、その分税額に対するメリットがあります。

例えば、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことで、最高65万円の特別控除を受けることができる点や、家族従業員に給与を支払った場合、適正な金額であれば全額経費とすることができる点が挙げられます。

POINT

確定申告の場合、事業や各個人により、有効的な節税対策は異なるため、税理士へご相談ください。

経費計上による節税は、キークレア税理士法人にご相談ください

業種や、会社によって経費の概念は様々です。計上漏れや税務調査で指摘されるリスクに気づくためには、実務経験と知識が必要です。

キークレア税理士法人には、幅広い業種の税務に携わってきた所長をはじめとする税務担当者が在籍しておりますので安心してお気軽にご相談ください。

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経費とは?経費計上が可能な支出一覧

経費にできるもの 具体例
消耗品 10万円以下もしくは使用可能期間が1年未満の機材や事務用品、備品など。(両方の条件を満たさない場合は、耐用年数で経費処理する)
事務所経費 オフィスの家賃、水道光熱費
旅費交通費 電車代、航空券代、タクシー代、宿泊代
接待交際費 取引先との会食や、手土産代
広告宣伝費 ホームページの維持管理費、チラシ、ネットへの掲載料
福利厚生費 従業員の健康診断、社員旅行、慶弔見舞金
通信費 切手代、電話代、インターネット関係費用
修繕費 社用車や備品等の修理代

経費にできないもの

売上に関係のない、個人的な支出は経費になりません

例えば、自宅兼事務所の場合の家賃や水道光熱費などは事業用として使用した分だけではなく、プライベートで使用している部分もあります。その場合は事業で使用している割合を定めて、プライベートの分は経費から除外されます。自家用車と社用車が兼用の場合や携帯電話の料金も同様です。

また、業務中に発生したとしても、駐車違反などの罰金は経費計上することができません。罰金を払うことでの、減税効果を得ることは認められないのです。

業種や、法人か、個人かにより線引きが変わってくる部分もありますが、他にも経費として認められないものも細かく設定されています。

領収書(レシート)の必要性

経費を計上するためには、支払った費用が、必要経費であることを証明する領収証、またはそれに準ずる書類もしくはデータが必要です。

領収証には、下記の5項目の記載が必要になります。

  • 代金を受領した相手の住所・氏名
  • 支払った年月日
  • 支払の理由(但し書き)
  • 金額
  • 領収書を受け取る(支払者)事業者の氏名(宛名)

5つの条件を満たしていれば、領収証以外のレシートやお買い上げ表などでも経費の証明書類として認められます。
ただし、例外的にタクシー代の領収証や駐車場(コインパーキング)代の領収証など宛名の記載がなくても経費計上が認められている業種もあります。

領収証を発行してもらえない場合や、紛失してしまった場合は、金銭の授受を証明できる書類やデータがあれば、領収証の代替書類として認められます。例えばクレジットカードの利用明細や通帳の記録などが該当します。

経費の判断基準

経費になるかならないかの判断基準は、事業の為の費用であることかつそれを証明できる資料があることです。ただし、金額が一般常識の範囲を超える、高額な場合は経費として認められない可能性があります。
また、会計には決算書上の売上と経費が対応していなければならないという原則があります。

つまり、来期の売上に係る費用は、今期中に支払や納品が済んでいても、来期の経費にしなければなりません

経費を計上により節税をする際の注意点

税金を減らす、という目的で過度に経費を計上する場合、キャッシュはその分減るため、資金繰りが厳しくなってしまうというリスクがあります。

また高額な車や備品を購入した場合は、購入した年に一括で経費計上できるわけではなく、決められた耐用年数に渡り経費計上することになる点は注意が必要です。

誤った処理や、故意に過大な経費を計上していることが税務調査で発覚した場合には、ペナルティとして延滞税、過少申告加算税、重加算税が課税される恐れがあります。

経費以外での節税対策

経費計上以外で節税を行う方法はいくつかありますが、保険の活用や、経営セーフティ共済への加入など、支払時に減税効果を得られても、返戻時に課税されるという税金の繰延に過ぎないものもあります。

各企業や法人によって、有効となる節税方法は異なります。また、節税対策は計画を立てて、ベストなタイミングで行うことが重要になります。
是非専門家である税理士にご相談ください。

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経費計上を漏れなく効率よく行うために、社内での証憑書類の保存や管理等の経理体制を整備することも重要になってきます。キークレア税理士法人には、グループ法人にクラウドを駆使し、経理体制の整備をお手伝いする法人もございますので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

適正な経費を計上したうえで算出される税金に対して、有効的な節税対策をご提案させて頂きます。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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