【税理士監修】経営セーフティ共済の節税効果について


目次
倒産防止共済は、個人事業主や法人にとって効果的な節税対策です。加入することで、毎年最大240万円の掛金を損金(法人)や必要経費(個人事業主)として計上可能です。
これにより、税負担の軽減が図られ、同時に万が一の事業倒産時には共済金を受け取ることができるため、資金繰りのリスク管理にも役立ちます。
経営セーフティ共済とは?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小企業や個人事業主が取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために設けられた制度です。
この共済に加入すると取引先が倒産した際に、共済金として掛金の10倍または最高8,000万円までの貸付けを受けることができます。掛金は全額が損金(法人)または必要経費(個人事業主)として計上できるため、節税効果も期待できます。
一方、小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職時の生活安定を目的として積み立てる制度です。共済金は将来の退職金として受け取れ、掛金も全額所得控除の対象となります。
倒産防止共済が取引先倒産時の資金繰り対策であるのに対し、小規模企業共済は経営者自身の退職後の生活資金準備が目的です。このように、対象や目的が異なるため、両制度をうまく活用することが重要です。
掛金と加入条件
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、月額5,000円から20万円までの範囲で設定でき、5,000円単位で自由に選択可能です。また、掛金の増額や減額も年1回見直しができ、経営状況に応じて柔軟に調整できます。
加入条件として次の要件を満たす必要があります。
- 中小企業者または個人事業主
(中小企業基本法で定められた中小企業者や個人事業主であること。) - 一定の業種に属すること
(製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業など幅広い業種が対象となっていますが、一部の業種は対象外です。) - 一定の取引先があること
(倒産防止共済は取引先の倒産に備えるための制度であるため、定期的な取引関係があることが必要です。)
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
経営セーフティ共済の節税効果
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、加入することで大きな節税効果を享受できます。掛金は全額が損金(法人)または必要経費(個人事業主)として計上でき、課税所得を減少させるため、法人税等や所得税の負担が軽減されます。
例:年間掛金120万円、税率を法人30%、個人20%とした場合
- 法人 120万円×30%=36万円
- 個人事業主 120万円×20%=24万円
掛金を支払うことで、上記1、2、のような節税効果があります。
経営セーフティ共済の掛金を経費にするための手続き
倒産防止共済(経営セーフティ共済)を損金(法人)や必要経費(個人事業主)として計上するためには、次の手続きが必要です。
- 掛金の支払い:会計期間内で掛金を支払います。
- 支払証明書の取得:共済契約者証と支払証明書を受け取ります。
- 経費計上:支払証明書をもとに、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として会計帳簿に記載します。
- 確定申告:年度末に確定申告書に経費として記載し、提出します。
これらにより、掛金が適切に損金や必要経費として計上され、節税効果を得られます。
個人事業主の場合
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を個人事業主が必要経費として計上するために確定申告時に必要な手続きは次のとおりです。
- 「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に記載するもの
- 基金の名称
- 基金の概要
- 掛金の支払状況
- 年間掛金総額
- 添付書類:倒産防止共済支払証明書(共済契約者証の控え)
法人の場合
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を法人の損金として計上するために確定申告時に必要な手続きは次のとおりです。
- 「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」に記載するもの
- 基金の名称 等
- 支払いの明細
- 損金としての計上根拠
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経営セーフティ共済で効果的に節税したい場合は税理士に相談
倒産防止共済(経営セーフティ共済)を効果的に活用するためには、税理士に相談することが重要です。
税理士は、法人や個人事業主の税務申告や節税の専門家であり、共済の掛金の適切な損金計上方法や税務上のメリットを的確にアドバイスしてくれます。具体的には、掛金の支払い方法や確定申告書への適切な記載方法、必要な添付書類の準備などを指導してもらえます。
また、税務の最新情報や法改正にも精通しており、最適な節税策を提案してくれるでしょう。
税理士との相談を通じて、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用効果を最大限に引き出し、経営の安定化やリスク管理を図ることができます。
経営セーフティ共済で節税する際の注意点
倒産防止共済(経営セーフティ共済)を節税手段として活用する際のデメリットや注意点は、次の点があります。
掛金を損金として計上するために、支払証明書の確保と適正な税務申告が必要です。
また、共済の保険金は一般的に支払うまで不透明であり、解約条件を理解することも重要です。
解約手当金は益金扱いになる
倒産防止共済(経営セーフティ共済)を解約した場合、手当金として加入者に支給されることになっています。
課税関係は、個人事業主と法人では次のとおりです。
【個人事業主の場合】
- 自己都合:事業所得の収入金額に算入
- 死亡:
- 解約する場合は、被相続人の事業所得の収入金額に算入することになるが、受取人は相続人となるため相続財産に加えることになる。ただし、被相続人で申告した納税
額が債務控除の対象になる。 - 解約せず承継する場合は、承継する時点では課税関係は発生しない。
ただし、手続きを失念するケースが多い傾向があるため、承継するときは注意が必要になる。
- 解約する場合は、被相続人の事業所得の収入金額に算入することになるが、受取人は相続人となるため相続財産に加えることになる。ただし、被相続人で申告した納税
【法人の場合】
- 自己都合:益金算入
積立を始めるタイミングが重要
倒産防止共済に加入するタイミングは経営状態が安定しているときに検討することが望ましいと言えます。特に法人では課税所得が800万円超のときが加入の目安になります。個人事業主では税率が累進課税となるため、高い税率の場合に効果が高いものとなります。
貸付制度の対象にならない場合がある
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は一般的に金融機関からの融資を受けることが多い業種に対しては対象外となります。具体的には金融業、保険業、証券業、不動産業などの金融取引を主たる業務とする業種が該当します。
これらの業種は金融機関による融資や貸付けが中心であり、共済制度が提供するリスク回避や再建支援のニーズが異なるためです。倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、製造業や小売業などの実業を営む企業が主な対象とされています。
40ヶ月未満の解約は掛金が全額戻らない
- 加入~12か月未満:掛け捨て
- 12か月以上~40か月未満:掛金総額の8割
- 40か月以上:全額
※解約事由:任意解約、みなし解約、機構解約があります。機構解約は、12か月以上滞納したときに解約となるため上記の考え方と異なります。
節税に関するお悩みをキークレア税理士法人がサポートいたします。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、加入することで将来のリスクに備えるだけでなく中小企業者等における節税効果のある商品となります。ただし、うまく活用しないと最大限の効果を得ることができなくなります。
キークレアでは倒産防止共済(経営セーフティ共済)を節税効果のある商品の1つと考えており、顧問先にあった提案を行なっています。ほかにも、節税となる商品はありますので気になる法人関係者、個人事業主の方はお問い合わせください。