相続税を払えない場合の7つの対処法|放置するとどうなるのか?
目次
相続税の申告・納税期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」という厳格なルールがあります。「遺産はあっても手元の現金が足りない」と悩んでいる間に期限を過ぎてしまうと、延滞税などの重いペナルティが科される恐れがあるため注意が必要です。
払えないまま放置することは、リスクを拡大させるだけで解決策にはなりません。本記事では、相続税が払えない主な理由をはじめ、延納や物納、資金調達といった7つの具体的な対処法、そして未納のまま放置した場合どうなるのか、について分かりやすく解説します。
相続税が払えないのはなぜ?よくある理由
相続税は原則として「現金一括納付」が求められますが、遺産総額が大きくても、納税に必要な現金を用意できずに困ってしまうケースは決して珍しくありません。
最も代表的な理由は、相続財産の構成比率において不動産が大部分を占めていることです。日本の相続では、資産価値の高い自宅や土地が遺産の中心になることが多く、これらはすぐに売却して現金化することが難しいため、評価額に対して手元の現預金が不足する事態に陥りやすいのです。
また、遺産分割協議が難航した場合、預貯金が凍結されてしまうことも大きな要因です。故人の口座は、相続人全員の合意(遺産分割協議の成立)がないと原則として解約や払い戻しができません。
遺産分割協議が長引けば、故人の口座にある預金を納税資金に充てることができず、期限内の納付が困難になります。
相続税を払えない場合の7つの対処法
相続税は「現金一括納付」が原則ですが、期限までの準備が困難な場合でも、直ちに滞納扱いになるわけではありません。
以下にご説明する通り、税制上の救済措置である「延納」や「物納」に加え、資産の現金化や預金の仮払い制度など、資金不足を解消する手段は複数存在します。
- 相続税を分割で納付する(延納)
- 相続税を土地などで納付する(物納)
- 相続財産を売却する
- 預貯金の仮払い制度を利用する
- 納税資金分だけ遺産分割協議を行う
- 相続放棄する
- 金融機関から借り入れる
重要なのは、放置せずご自身の資産状況に適した方法を選ぶことです。ここでは、納税資金が足りない場合に検討すべきこれら7つの対処法について、それぞれの仕組みと活用ポイントを解説します。
相続税を分割で納付する(延納)
「延納」とは、相続税を期限までに現金一括で納付することが困難な場合に、税務署に申請することで、最大20年間にわたり年払いで分割納付できる制度です。
どうしても手元の資金が足りない場合の救済措置ですが、誰でも自由に選べるわけではなく、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭での一括納付が困難であること
- 相続税の申告期限までに申請書を提出すること
- 担保を提供すること (延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)
注意点として、延納期間中は原則として「利子税」がかかります。延納は実質的に国から借金をする形となるため、金利負担が発生します。銀行融資の金利と比較して、どちらが有利かを慎重に検討する必要があります。
相続税の延納とは?相続税を土地などで納付する(物納)
「物納」とは、延納制度を利用してもなお、金銭での納付が困難な事由がある場合に限り認められる、例外的な納付手段です。手元の現金が不足している場合に、相続した不動産や有価証券などの「財産そのもの」を国に引き渡すことで、納税に代えることができます。
物納に利用できる財産の種類は法令で順位付けされており、主なものとして不動産(土地・建物)、国債・地方債、上場株式、非上場株式などが挙げられます。また、特定の登録美術品なども対象になる場合があります。
しかし、物納には大きなデメリットも存在します。最大の懸念点は、収納価額が「時価」ではなく、原則として「相続税評価額」に基づき計算されることです。
一般的に、不動産の相続税評価額は市場価格よりも低く設定されていることが多いため、市場で売却して現金化してから納税した方が、結果として手元に多くの資産が残るケースが少なくありません。
また、土地の境界確定が必要になるなど手続きも非常に煩雑で要件も厳しいため、あくまで「最後の手段」として慎重に検討する必要があります。
相続財産を売却する
申告期限までに相続した不動産などを現金化できれば、その現金で納税することが可能です。物納では収納価額が低くなりがちですが、市場価格で売却すれば、より多くの手取り額を残せる可能性があります。
売却には遺産分割の成立と相続登記が必要ですが、相続人全員の同意があれば、法定相続分で共有登記を行った上で売却することも可能です。ただし、期限に追われて売り急ぐと安値で手放すことになるため、早期の着手をおすすめします。
なお、売却益が生じた場合は、売却の翌年に所得税の確定申告も必要です。相続税申告とは別の手続きとなるため注意しましょう。
預貯金の仮払い制度を利用する
遺産分割協議が完了するまで、被相続人の預貯金口座は凍結され、原則として引き出すことができません。しかし、協議が難航して納税資金が手元に用意できない場合、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することで解決できる可能性があります。
この制度を使えば、遺産分割協議の成立前であっても、相続人が単独で一定額までなら預貯金の払い戻しを受けることができます。引き出した現金は、相続税の納付はもちろん、葬儀費用や当面の生活費にも充てられます。
ただし、引き出せる金額には上限があり、「相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」かつ「1つの金融機関につき150万円まで」と定められています。全額を自由に引き出せるわけではない点に留意しましょう。
納税資金分だけ遺産分割協議を行う
遺産分割協議が全体としてまとまらない場合でも、全ての財産について一度に合意する必要はありません。とりあえず相続税の納付に必要な預貯金に限定して、先行して協議を成立させる「一部分割」という方法が認められています。
この手法は、協議が長期化しそうで期限内の納付が危ぶまれる場合に、納税資金を確保する手段として有効です。合意できた部分については口座の凍結が解除され、預貯金を引き出して納税に充てることが可能になります。
ただし、先に現金を受け取った相続人がいる状態で、後から残りの不動産などを分ける際、不公平感から新たな争いに発展するリスクもあります。一部分割を行う際は、最終的な全体の配分バランスも見据えて慎重に進めることが重要です。
遺産分割協議とは?進め方や注意点について相続放棄する
「相続放棄」は、被相続人に多額の借金があるなど、「マイナスの財産」が明らかに多い場合に有効な手段です。
これは、資産も借金もすべて含めて、相続人の権利と義務を一切引き継がないという法的手続きです。相続放棄をするためには相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。ただし、一度放棄すると思い入れのある自宅や預金など、プラスの財産も一切受け取れなくなる点には注意が必要です。
相続税がかかる場合に相続放棄を選択すれば、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、結果として相続税を支払う必要もなくなります。
相続放棄とはどんな時にするもの?手続きや期限などもわかりやすく解説金融機関から借り入れる
「先祖代々の土地を守りたい」「自宅を売却したくない」といった事情があったり、延納や物納の要件にも当てはまらなかったりする場合は、金融機関から納税資金を借り入れる方法があります。
多くの銀行では、「納税資金ローン」などの商品を取り扱っています。ただし、これはあくまで「借金」をすることになるため、金融機関による審査が必要です。また、保証人や担保を求められたり、ご自身の収入や年齢、返済能力が問われます。
また、金利負担も発生するため、返済計画に無理がないか慎重なシミュレーションが求められます。
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相続税には非課税枠が設けられている
相続税は、預貯金などのプラスの財産から、借金や葬儀費用といった「債務」を差し引いた金額に対して課税されます。
その残額が、以下の基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円までは税金がかかりません。
また、死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは、それぞれ非課税となります。
まずは相続税の課税対象になるか確認しましょう。
相続税を払えない状態で放置するとどうなる?
「払えないから」といって申告も納税もせず放置するのは、最もリスクの高い選択になってしまいます。税務署は状況を厳しく監視しており、放置すればするほど事態は悪化します。
本来の税額に加えて高額なペナルティが課されるだけでなく、利用できたはずの減税措置も使えなくなり、最終的には大切な財産を強制的に没収される恐れすらあります。
ここでは、未納のまま放置した場合に直面する3つのペナルティについて解説します。
- 加算税や延滞税などが課される
- 相続税を軽減する特例や控除が適用されない
- 財産の差し押さえ処分を受ける
加算税や延滞税などが課される
期限までに申告・納税を行わないと、本来の税額に加え、重いペナルティが課されます。まず、申告義務を怠ったことに対して「無申告加算税」が発生します。さらに、納付が遅れた日数に応じて、利息に相当する「延滞税」が日々加算されていきます。
特に延滞税は、未納期間が長引くほど高い税率が適用される仕組みです。放置すればするほど支払総額は雪だるま式に膨れ上がり、税務調査が入った後ではさらに負担が重くなります。資金不足であっても、まずは期限内に申告だけでも済ませることが重要です。
| 税金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 正当な理由がなく、期限内に申告しなかった場合に課される。 |
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった場合に課される。 |
| 重加算税 | 財産隠しや偽装など、悪質な不正に課される最も重い処分。 |
| 延滞税 | 納付遅れに対する利息的な税金。 |
相続税を軽減する特例や控除が適用されない
期限内申告を条件とする特例が使えなくなる点も、放置した際のリスクとなります。
例えば「小規模宅地等の特例」は、自宅などの土地評価額を最大80%減額できる制度です。また「配偶者の税額軽減」を使えば、配偶者の取得分が1億6,000万円(または法定相続分)まで非課税になります。
これらは原則として「期限内に申告書を提出すること」が適用要件です。払えないからと放置して無申告扱いになると、これらの恩恵が一切受けられず、本来払わなくて済んだはずの莫大な税金を背負うことになります。
財産の差し押さえ処分を受ける
督促を無視して滞納を続けると、最終的に税務署によって強制的に財産を差し押さえられてしまいます。 対象となるのは相続した不動産だけではありません。ご自身の預貯金や給与、場合によっては家具や自動車などの動産も処分の対象となります。
さらに注意すべきは、相続税特有の「連帯納付義務」です。本人の財産で不足する場合や換金が困難な場合、きちんと納税を済ませている他の相続人の財産までもが差し押さえられるリスクがあります。自分だけの問題では済まされない点に注意が必要です。
差し押さえまでの一般的な流れは次の通りです。
- 督促状の送付
滞納している納税者に督促状が届きます。 - 催告・財産調査
電話や訪問による催促に加え、金融機関への調査が行われます。 - 差押え
財産を勝手に処分できなくなります。 - 公売(換金)
差し押さえられた財産が強制的に売却され、未納分に充てられます。
相続税を払えない場合はキークレア税理士法人にご相談ください。
相続税は原則「現金一括納付」ですが、払えないからといって放置するのは絶対に避けてください。無申告や滞納を続けると、延滞税などの重いペナルティが科されるだけでなく、特例による大幅な相続税減額の機会も失ってしまいます。
「納税資金が足りない」「何から手をつければいいか分からない」とお悩みの方は、お早めにキークレア税理士法人にご相談ください。
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