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みなし相続財産とは?該当するものや留意点などわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税は、現預金などの「本来の財産」に加え、実質的な資産価値を持つ「みなし相続財産」にも課税されます。後者は相続開始時に被相続人が所有していたものではありませんが、課税の公平性を期すために計算に含める必要があります。

両者の区別は複雑で申告漏れの原因にもなりやすいため、本コラムでは税理士の視点から、その違いと申告手続きにおける重要な注意点を整理して解説します。

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」は、亡くなった時点では故人の所有物ではないため、「本来の相続財産」とは区別されます。しかし、実質的に資産を受け継ぐ効果は同じです。

もしこれらを非課税にすれば、財産の形を変えるだけで容易に課税を免れることが可能になり、納税の公平性が保てません。そのため税法では、これらも遺産と同様とみなして課税対象に含めるしくみをとっています。

相続財産とみなし相続財産の違い

相続財産の範囲が異なる背景には、各法律の目的の違いがあります。民法は、遺産をめぐる争いを防ぎ、権利義務を円滑に引き継ぐことを主眼とするため、死亡時に故人が所有していた預金や不動産などを対象とします。

一方で相続税法は、富の集中を是正し、国民の負担の公平性を保つことが目的です。そのため、民法上の財産定義よりも範囲を広げ、実質的に経済的価値が移転する「みなし相続財産」も課税対象に取り込むことで、課税のバランスを図っているのです。

みなし相続財産の種類

みなし相続財産として扱われるものとして以下のものがあります。次の項目で詳しくご説明いたします。

  • 生命保険金(死亡保険金)
  • 死亡退職金
  • 生前贈与
  • その他みなし相続財産とされるもの

生命保険金(死亡保険金)

死亡保険金はみなし相続財産に含まれますが、「被相続人が自ら保険料を負担し、自身の死亡によって保険金が支払われる場合」という条件付きです。このケースでは実質的な財産の移転とみなされ、相続税が課されます。

一方で、契約の構成(誰が保険料を払ったか)が異なれば、税務上の扱いは全く変わります。負担者が被相続人以外であれば、所得税や贈与税が適用されることになるため、単に「保険金=相続税」と思い込まないよう注意が必要です。

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死亡退職金

遺族が受け取る死亡退職金は「みなし相続財産」に該当しますが、「死後3年以内の支給確定」という条件があります。もし確定が3年を過ぎた場合、相続税ではなく受取人の一時所得(所得税)として扱われるため、いつ支給が決まったかの確認が不可欠です。

なお、生前に本人が受け取った退職金については、被相続人自身の退職所得となる点も区別して理解しておきましょう。

生前贈与

生前の贈与であっても、以下のケースは実質的な資産移転とみなされ、「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれます

  1. 死亡前7年以内の暦年贈与
    2023年の改正により、持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。2024年以降の贈与から段階的に適用され、2031年に完全移行します。なお、延長された「死後3年超~7年以内」の贈与分については、総額100万円まで持ち戻しが免除されます。
  2. 相続時精算課税制度を利用した贈与
    相続時精算課税制度では、贈与時の価額で相続財産に足し戻されます。ただし改正で年110万円の基礎控除が新設されたため、加算するのは基礎控除を引いた残額のみとなります。
  3. 教育資金の一括贈与の残額
    贈与者の死亡時に残額があれば一定の場合を除き相続財産となります。なお、2021年4月以降の贈与は残額すべてが対象ですが、それ以前(2019年4月~)の分は「死亡前3年以内の贈与」に限られます。
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与の残額
    受贈者が50歳未満でも、贈与者が亡くなった時点で残額がある場合、その金額は相続税の課税対象として計算されます。

その他みなし相続財産とされるもの

その他みなし相続財産とされるものには以下のものがあります

  1. 信託受益権
  2. 弔慰金
  3. 生命保険契約に関する権利
  4. 建物更生共済
  5. 定期金に関する権利(年金受給権)
  6. 債務の免除
  7. 定額の譲り受けによる利益

信託受益権

財産を信託銀行などに預け、その運用益や元本を受け取る権利を「信託受益権」と呼びます。投資信託や不動産信託が代表例ですが、これらも現預金と同じく相続税の計算に含まれます。

あわせて押さえておきたいのが、前述の「教育資金」や「結婚・子育て資金」の特例も、法的にはこの信託受益権に該当するという点です。そのため、死亡時に残額があれば、その価値に対して相続税が課されることになります。

弔慰金

遺族の生活を支えるための弔慰金には、通常、税金は課されません。ただし、あまりに高額な場合は例外です。税務上、非課税として認められるのは、亡くなった原因が業務上なら給与の36ヶ月分、業務外なら6ヶ月分までと決まっています。

このラインを超えて支給された金額は、実質的な「死亡退職金」と同じ扱いになり、相続税の計算に含める必要があります。

生命保険契約に関する権利

亡くなった方が、配偶者や子供を被保険者として保険料を支払っていた場合、死亡時に保険金は出ませんが、「解約返戻金相当額」が課税対象となります。これが見落としがちな「生命保険契約に関する権利」です。

重要なのは契約名義です。故人が契約者なら「本来の相続財産」として遺産分割が必要ですが、家族が契約者であれば「みなし相続財産」となり分割対象にはなりません。現金が動かないため、特に注意が必要です。

建物更生共済

JA共済の建物更生共済は、一般的な損害保険と異なり、保証期間満了時に満期共済金を受け取ることができます。被相続人が建物更生共済を契約していた場合は、相続開始時の解約返戻金相当額を課税対象とします。

定期金に関する権利(年金受給権)

継続的に給付を受ける個人年金なども、相続税の評価対象です。これらは、亡くなった方が契約者であれば遺産分割が必要な「本来の相続財産」、親族が契約者なら分割不要な「みなし相続財産」に分類されます。どちらも被相続人が掛金を負担していた場合に発生します。

ただし、遺族年金などの公的な給付は、残された家族の生活資金であるため相続税はかかりません。申告の際は、年金の種類と契約内容の確認が不可欠です。

債務の免除

被相続人が所有していた貸付金(債権)は相続税の対象です。相続人が被相続人から借金をしていた場合、遺言による債務免除は「遺贈」とみなされます。

また、被相続人が経営する会社への貸付金は、債権放棄を行うことで相続財産から除外できますが、会社側には「債務免除益」として法人税が課される点に注意が必要です。節税効果を最大化するには、相続税と法人税の両面から慎重に検討する必要があります。

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みなし相続財産には非課税枠がある

死亡保険金や死亡退職金は、税法上で「みなし相続財産」とされ、遺族の生活を守るために特別な非課税枠が設けられています

非課税となる金額は、保険金と退職金それぞれで以下の計算式によって算出されます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ここで重要なのが、「相続放棄」をした人の扱いです。

  • 計算人数:非課税枠の計算における「法定相続人の数」には、放棄した人も含まれます。
  • 適用の可否:放棄した本人は「相続人」ではなくなるため、保険金等を受け取っても自身の非課税枠を使用することはできません。

同様に、相続人以外の人が遺贈によって受け取った場合も非課税枠は適用外となります。この制度は、あくまで「実際に相続権を持つ人」を対象とした優遇措置である点に注意が必要です。

みなし相続財産についての注意点

みなし相続財産は相続税法上の相続財産です。そのため、民法上の本来の相続財産と扱いが異なることに留意しておく必要があります。

相続放棄しても受け取れる

相続放棄とは、預貯金などの資産と借金といった負債のすべてを引き継がない手続きです。相続の開始を知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることで認められます。これにより、プラス・マイナス双方の財産を一切承継しないことが確定します。

しかし、「みなし相続財産」は民法上の遺産に該当しないため、相続放棄をした後でも受け取ることができます。

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遺産分割の対象にならない

「みなし相続財産」は、相続税の課税対象となる一方、民法上は受取人の固有財産として扱われます。そのため、遺産分割協議で分け合う必要はありません。

生命保険金がみなし相続財産に該当するのは、亡くなった方が保険料を負担し、かつ被保険者であった場合です。また、死亡退職金は勤務先の規定等で定められた受取人が取得します。これらは遺産とは別枠の財産として、指定された人が直接受け取る権利を持つのが大きな特徴です。

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遺留分の対象にならない

みなし相続財産は受取人が持つ固有の権利とされるため、基本的には遺留分(法律が保証する最低限の遺産取得額)の計算には含まれません。しかし、遺産全体に対して保険金があまりに高額で、相続人同士の公平性を大きく欠く場合は要注意です。

こうした特殊なケースでは、裁判所が「特別受益」と判断し、遺留分の算定対象に加えるとする判例も存在します。

配偶者・子・親以外が受け取ると相続税が2割加算される

相続税には、配偶者や一親等の親族(代襲相続人の孫を含む)以外が財産を得る際、税額が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。主な対象は被相続人の兄弟姉妹や孫などで、公平性の確保や世代を飛ばした課税回避の抑制が目的です。

注意すべきポイントは以下の2つです。

  • 贈与の残額:相続時精算課税や教育資金贈与の残額を孫が承継する場合も、2割加算が適用されます。
  • 保険の非課税枠:相続人以外が保険金を受け取ると、非課税枠が利用できず、全額が課税対象となります。

受取人の指定ひとつで、最終的な税負担は大きく変わります。良かれと思った受取人の指定が「増税」を招かないよう、事前のシミュレーションが不可欠です。

生命保険契約の内容をしっかり確認する

生命保険は契約の形により、相続税・所得税・贈与税、いずれかの課税対象になります。被相続人が保険料を負担し、自身が被保険者であれば相続税の対象です。

注意点は、死亡保険金と同時に支払われる「医療給付金」です。これは被相続人本人の資産(本来の相続財産)となり、死亡保険金の非課税枠が適用されません。遺産分割の対象にもなるため、通常の保険金とは分けて管理する必要があります。

みなし相続財産に関するご質問はキークレア税理士法人がお答えします。

「みなし相続財産」は、民法上の遺産分割対象には含まれないものの、相続税法上は課税対象となる特殊な財産を指します。生命保険金や死亡退職金などがこれに該当し、受取人固有の権利とされるため、遺留分の算定から除外されるなど、本来の相続財産とは法的な性質が大きく異なります。

この特殊性ゆえ、受取人が相続を意識せずに取得し、申告漏れを招くケースも少なくありません。適正な納税には、各財産がどの相続財産に該当するかの精緻な判定と、専門的な評価が不可欠です。

キークレア税理士法人の相続専門チームは、煩雑な財産の評価から申告までを包括的にサポートいたします。相続財産の正確な把握や評価にお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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