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生命保険が相続税対策におすすめ!税金がかからない範囲やデメリットについて

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

2015年の相続税法の改正によって基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象者が増えました。そのため、相続税への生前対策がより重要になってきています。
生命保険金には相続税の「非課税枠」があるため、生命保険を利用することで相続税額を減額することができます。ただし相続税がかからない「非課税枠」には限度額があります

生命保険に加入しすぎて、生活費が不足してしまわないよう注意が必要です。
このコラムでは、相続税対策としてどのように生命保険を活用したらよいかをご説明いたします。

【基本の知識】生命保険(死亡保険金)は相続税の対象?

生命保険は被相続人が死亡時に所有していた財産ではありません。しかし死亡したことで相続人に支給されるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象になります。
生命保険金にかかる税金は、生命保険料の負担者(契約者)、被保険者、受取人がそれぞれ誰かによって異なります。相続税の課税対象になるのは、契約者と被保険者が両方とも被相続人である場合です。これ以外の場合は、所得税や贈与税の課税対象になります。

なお、相続税の課税対象となる生命保険金は、みなし相続財産とされており、民法上は相続財産には含まれないため、遺産分割協議の対象にならず、受取人固有の財産となります。

生命保険が相続税対策におすすめな5つの理由

生命保険契約は相続税対策として有効と言われています。生命保険契約が相続税対策になる理由は以下の通りです。

  1. 税金がかからない非課税枠がある。
  2. 受取人を指定できる。
  3. 納税資金として使える。
  4. 相続放棄をしても受け取れる。
  5. 代償分割に利用できる。
相続税対策

①税金がかからない非課税枠がある

生命保険金を受け取った場合、»相続税の基礎控除とは別に相続税がかからない非課税枠があります

すべての相続人が受け取った保険金の総額が、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠を超えたときに、その超える部分が相続税の課税対象となります。非課税枠は、被相続人本人が保険料を負担し、受取人が相続人の場合のみ適用されます。

なお、基礎控除とは相続税の計算で用いられる非課税枠のことです。課税対象となる相続財産額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を差し引いた額を課税遺産総額として相続税を計算します。

②受取人を指定できる

受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産と考えられるため、遺産分割協議の対象外となります。また、他の相続人の了承を得ずに受け取りの手続きをすることが可能です。

生命保険契約を利用することで、遺言書を残さなくても自分が渡したい人に確実に財産を渡すことができるため、遺言書の代わりとして利用することができます

なお、配偶者は「配偶者の税額軽減」の適用を受けることで、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額までは相続税がかからなくなります。適用の結果、相続税がかからないことになった配偶者に生命保険金の非課税枠を適用しても相続税は減りません。生命保険金の受取人は配偶者にするよりも子にした方が節税効果があると言えます。

③納税資金として使える

被相続人の死後は預貯金口座が凍結され、遺産分割が終わるまで預貯金を引き出せなくなります。生命保険は必要な書類をそろえて生命保険会社に請求をすれば、1週間ほどで受取人に振り込まれます。そのため、葬儀費用や相続税の納税資金として使うことができます。

相続税の申告・納付の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内です。また、相続税は原則として金銭での一括納付になります。相続財産の中に不動産など、換金性の低いものが多く含まれていて納税資金が不足する場合、受け取った生命保険金を使って相続税を納付できるというメリットがあります。

④相続放棄をしても受け取れる

生命保険金は、何らかの理由により»相続放棄した場合でも受け取ることができます。相続放棄とは被相続人の相続財産をプラスの財産、マイナスの財産ともに相続しないことです。生命保険金は、民法上の相続財産ではないため、相続放棄しても受け取ることができます。

しかし、相続放棄した人は相続人ではなくなるため非課税枠の利用はできません。また、生命保険金とともに給付される医療保険金等は相続財産であるため、相続放棄した場合は受け取ることができません。

⑤代償分割に利用できる

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を相続する代わりに、ほかの相続人に金銭を支払って相続財産の額を調整することです。

土地や建物などの不動産は金銭と違って分割しづらいため、不動産が相続財産の大半を占める場合、不動産を相続した人とそうでない人の間で、相続財産の額に大きな差が生じてトラブルになりやすいと言えます。不動産を相続させたい人を生命保険金の受取人としておくことで、不動産を相続した人が受け取った生命保険金を使って、他の相続人に金銭(代償金)を渡すことができます

生命保険で相続税対策をするときのポイント

生命保険で相続対策をするには、まず、相続税が課税されるかどうかを確認しましょう。相続財産の評価額が基礎控除以下である場合、相続税がかかりませんので、生命保険金を渡したい人を受取人にして大丈夫です。

相続税がかかる場合、生命保険金の利用目的によって受取人を誰にしたらよいかは異なります
残された配偶者の生活保障が目的であれば、配偶者を受取人にしましょう。また、代償金に充てるためであれば代償金を支払う相続人を受取人にしましょう。

孫を受取人にすると、孫は相続人でないため非課税枠を使うことができず、さらに相続税の2割加算の対象となります。生前贈与をしていた場合には孫であっても相続開始前7年以内の贈与が生前贈与加算の対象になり、結果として相続税額が増えてしまいます。

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相続税対策に生命保険を利用するデメリットはある?

相続税対策に生命保険を利用する上で以下のようなデメリットもあります。

  1. 相続争いの原因になる可能性がある。
  2. 非課税枠を利用できるのは相続人のみである。

相続争いの原因になる可能性がある

生命保険金は相続人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外です。特定の相続人のみを保険金受取人にすると、相続人同士の争いの原因となる可能性があります。生命保険金も含めた相続財産全体で不公平感のない分配がされるよう配慮が必要です。

なお、ほかの相続財産と比べて生命保険金の割合が多い(おおむね半分以上)場合には、生命保険金にも特別受益制度(生命保険金を他の相続財産と合算する)を適用した裁判所の判例があります。

非課税枠を利用できるのは相続人のみである

生命保険金を受け取った相続人が複数いる場合、非課税枠は受け取った生命保険金の割合に応じて配分します。しかし、生命保険金の非課税枠を利用できるのは相続人のみです。相続人以外の人が受け取る場合は非課税枠を利用できません。また相続税が2割加算される場合もあるため、受取人に高い相続税額が課される可能性があります。

生命保険による相続税対策に関するQ&A

相続税対策にはどんな生命保険が適していますか?

終身保険が適しています。

死亡保険金を受け取ることを目的とするならば、終身保険を選びましょう。終身保険とは、死亡時に死亡保険金が支払われる保険です。
保険料を一括で払う一時払い終身保険で、保険金が支払った保険料と同額のものは、審査が厳しくないため契約しやすいと言えます。

一方、定期保険は掛け捨てなので保険料は安いですが、保障期間が過ぎると保険金を受け取ることができないか、受け取れても少額になります。
また、養老保険は死亡保険金か満期保険金を受け取ることができ、死亡前に満期を迎えた場合は満期保険金として受け取ります。受取人に所得税(契約者と受取人が異なる場合は贈与税)が課されます。

相続税対策で加入した生命保険の受取人が先に死亡した場合はどうなりますか?

手続きをしなければ「受取人の法定相続人」が受取人になります。

指定された保険金受取人が被保険者よりも先に死亡した場合は、保険契約者は被保険者の同意のもと、保険金受取人を変更することができます。

もし、受取人変更の手続きをしないまま被保険者が死亡した場合には、「受取人の法定相続人」が受取人になります。被保険者の相続人でないことに注意が必要です。

なお、この場合新しく受取人となった人が複数いる場合には、法定相続分ではなく、全員が同じ割合で受け取る権利を持ちます。

生命保険の生前給付金は相続税の対象になりますか?

生前給付金は、使い切れなかった残額が相続税の課税対象になります。

生前給付金(リビング・ニーズ特約に基づく保険金)とは、医師から余命6か月の宣告を受けた際に、生命保険金のうち一定額を生前に受け取ることができるものです。
生前給付金は死亡保険金の前払的性格はあるものの、疾病に起因して受け取るものなので非課税となります。しかし、受け取った金額のうち使いきれなかった残額は現預金として相続税の課税対象になり、生命保険金の非課税枠も使えなくなります。

相続税対策や生命保険の活用をご検討の場合はキークレア税理士法人にご相談ください

生命保険契約は非課税枠があること、生命保険金の受取人を指定できるなどの理由で、相続税対策で使われます。一方で、特定の相続人だけを生命保険金の受取人に指定することで相続人間の不公平感につながったり、被相続人の孫を受取人とすると、相続税が多くかかる可能性があったりするため、むやみに契約せず、適切な生命保険契約を検討する必要があります

キークレア税理士法人には、相続対策の実績が多くありますので、どのような生命保険契約が相続対策になるかアドバイスをすることができます。また、グループ内の財務コンサル会社と協力して、現在ご加入の保険が皆様にとって最適かどうか診断させていただきます。
生命保険を活用した相続対策のご相談はキークレア税理士法人にお任せください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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