遺産分割の4つの方法と遺言書の有無別の相続の進め方
目次
遺産分割とは、相続人の間で遺産(相続財産)を分けることです。
遺言書に従って分割する場合と、相続人同士で話し合って分割する場合があります。
相続財産に対する相続人の思い入れの違いから、相続によって相続人同士が争い、「争族」になってしまう可能性もあります。
「争族」は、相続財産の多い少ないに関係なく起こり得ます。
このコラムでは、「争族」にならないためにも、どのように遺産分割をしたらよいかについてご説明いたします。
相続における遺産分割とは
相続とは被相続人の遺産(相続財産)を引き継ぐことです。
一方、遺産分割とは相続人が複数いる場合に相続人間で遺産を分ける手続きのことです。
そのため、相続人が一人の場合は遺産分割をする必要はありません。
なお、遺産分割は遺言書の有無によって、原則として次のように行います。
- 遺言書がある場合:遺言書の内容通りに分割する(遺言執行と言います)。
- 遺言書がない場合:相続人間で協議、調停、審判などを通じて分割する。
相続で遺産分割する4つの方法
遺言書がない場合や遺言書があっても相続人全員がその通りに分割しないことに同意した場合は、以下の方法で相続財産を分割します。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で各相続人に分割する方法です。
例えば、「土地、建物は妻、車は長男、現預金は長女」、といった分割方法です。
物理的に相続財産を分割できないときに多く利用されます。
メリットは手続きが簡単なことです。
各相続人が相続した財産だけを自分名義に変更するだけだからです。
また、財産の詳細な評価は相続人間で合意があれば分割協議の際には不要です。
一方、デメリットは各相続人間で取得する財産の額に不公平が起こりやすいことです。
また、土地を分筆して分割する場合には測量等の専門知識と費用が必要となり、さらには分筆によって土地が狭くなるなどした結果、土地の評価額が下がることも考えられます。
代償分割
代償分割とは特定の相続人が相続財産を取得し、他の相続人に対する代償として金銭等を支払う分割方法です。
相続財産の現物での分割が困難な場合に行われることが多い方法です。代償として支払われる金銭のことを「代償金」といいます。
メリットは第三者へ相続財産を売却しないため、相続財産をそのまま所有できることです。
デメリットは、相続人間で代償金額に折り合いがつかない場合があること、また、相続財産を取得した相続人が取得しなかった相続人に代償金を支払うことができない場合があることなどです。
代償金の支払いの代わりに一定の財産を交付した場合には、その時の時価によって譲渡したことになり、譲渡益が出た場合には譲渡所得税の対象となるため注意が必要です。
換価分割
換価分割とは相続財産を売却し、得られた売却金を相続人で分割する方法です。
メリットは公平に相続財産を分割できる点です。また、一般的には第三者への売却になるため、相続人間での相続財産の評価額を巡った争いが起こらないこともメリットです。
デメリットは、売却を急ぐと安値でしか売れない場合があること、不動産については相続登記を経てからの売却になるため、登記費用が発生すること、不動産売却にかかる仲介手数料や譲渡益が出た場合の譲渡所得税が発生することです。
なお、換価分割をする場合の相続税の計算は相続税評価額を用います。売却した価格ではないことにご注意ください。
共有分割
共有分割とは、財産の全部または一部を複数の相続人で共有する分割方法です。
メリットは同一の相続財産を形を変えずに共有するため、最も公平に分割できる点です。
また、遺産分割協議の際に財産の評価が不要になることもメリットの一つです。
一方で、デメリットもあります。売却しようとする際には共有者全員の合意が必要になることです。
また相続を繰り返すことで、共有者同士の関係性が希薄になることもデメリットです。
例えば、今回の相続では兄弟姉妹間の共有であったものが、次の相続が発生すると、共有者が兄弟姉妹の配偶者や甥・姪になることがあります。
権利関係が複雑になってますます財産活用がしづらくなりますので、あまりおすすめできない分割方法です。
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遺産分割の進め方
相続の発生から遺産分割までの流れは遺言書の有無で変わります。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は被相続人の自宅で保管されていることが多いです。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は法務局に保管されています。
「公正証書遺言」は公証役場で保管されています。
「秘密証書遺言」は公証役場で証明された後、相続人の自宅で保管されています。
いずれの遺言書でも、遺言書があれば原則としてその遺言書に従って分割します。
遺言書とは?種類や効力を持つ内容、作成方法について遺言書がある場合
被相続人が遺言書を作成している場合は、原則として遺言書の内容に沿って分割します。
ただし、相続人全員が遺言書の内容に従わない分割をすることに合意した場合は、遺言書通りに相続しないことも可能です。
その時は相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続財産の分割について話し合う手続きのことです。
また、遺言書の内容が、ある相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分を侵害した相続人が侵害された相続人から遺留分を請求(遺留分侵害額請求)される可能性があります。
なお、遺言書では相続人以外の第三者へ遺産を渡す「遺贈」をすることもできます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には原則として法定相続分に従って遺産分割を行います。
その際は相続人の確定と相続財産の確定が必要です。
相続人間で同意が得られれば、法定相続分に従わない遺産分割も可能です。
その際は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で分割方法を決めます。
相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません。
そのため、遺産分割協議の前に相続人を確定する必要があります。
相続人を調査するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。
戸籍を調べることで配偶者・両親・子どもなどを漏れなく確認でき、相続人を確定することができます。
相続人となる人は家族内でわかっていると思いがちですが、婚外子を家族に黙って認知していた、離婚した配偶者との間に子どもがいた、家族が知らない間に養子縁組をしていた、などのケースもありますので、必ず戸籍謄本で確認する必要があります。
相続人調査の方法必要性やポイント、専門家に依頼すべきケース相続財産の確定
次に相続財産のすべてを明らかにします。
相続財産の調査は相続人の確定と並行して行うことができます。
遺産分割協議成立後に新しい財産があることが発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければいけない場合もあります。
また、相続財産の全てがわからない状態では、相続放棄の判断や相続税申告が必要か否かの判断もできません。
漏れなくすべての財産を把握することが大切です。
遺産分割協議
相続人調査と相続財産調査が完了したら相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、誰が何を相続するのか具体的に協議します。
遠方に住んでいるなどで相続人全員が集まることが難 しい場合は、以下のような方法で遺産分割協議をすることも可能です。
- 電話
- ビデオ通話
- メール等
- 誰かが他の相続人の元へ出向き承諾を得る
協議の成立には相続人全員の合意が必要です。
もし、相続人の中に未成年者がいる時は親権者(親権者も相続人の場合は特別代理人)が、認知症などで判断能力がない人がいる場合は成年後見人がそれぞれ代理人として協議に参加する必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割について話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは誰がどの財産をどのように相続するのかを記載した書類です。
遺産分割協議書の提出先と手続きの内容は次の通りです。
- 不動産の所在地を管轄する法務局…相続登記
- 金融機関や証券会社…解約、名義変更
- 運輸支局…普通自動車の名義変更
- 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署…相続税申告
法定相続分通りに分割する場合など、遺産分割協議書の作成が不要な場合でも、相続の内容を証明する書類になるため、作成することをお勧めします。
遺産分割協議書とは?遺産分割調停・遺産分割審判
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判で分割方法を決めます。
遺産分割調停とは、調停委員会が相続人それぞれから相続財産の分け方について言い分を聞き取り、相続人全員による合意を目指す手続きです。まとまれば調停調書が作成されます。
遺産分割調停を行っても不成立となった場合は自動的に遺産分割審判の手続きが開始されます。
遺産分割審判とは、当事者からの主張や提出された証拠書類に基づいて裁判官が相続財産の分割方法を決める手続きです。
決定すると相続人全員に審判書が送付されます。
なお、決定は当事者が納得していなくても行われます。
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相続人の間で相続財産を分ける遺産分割には、遺言書に従って分割する方法と相続人同士で話し合って分割する方法があります。
相続財産に対する相続人の思い入れの違いによって相続人同士が争ってしまう「争族」は、相続財産の額に関係なく起こる可能性があります。
キークレア税理士法人は相続申告を多数承っている、相続業務専門のチームがあります。
「争族」にならない生前対策や遺言書、遺産分割案をご提供することができます。
また、万が一「争族」になってしまっても、提携の弁護士事務所と連携してワンストップでご対応することが可能です。
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