遺留分とは?認められる相続人の範囲・割合・計算方法などを解説
目次
「遺留分」とは、特定の相続人に法律上確保されている、最低限の遺産取得分のことです。
原則として遺言による財産処分は自由ですが、配偶者や子などの生活保障の観点から、遺言書の内容よりも優先して権利が認められています。
では、具体的に誰がどの程度請求できるのでしょうか。本記事では、遺留分の権利者や割合、計算の仕組みについて説明します。
相続における遺留分とは
「遺留分」とは、配偶者や子などの相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない「最低限の遺産取り分」のことです。
例えば、遺言書に「長男にすべて相続させる」とあっても、他の相続人の生活保障を無視することはできません。
遺留分を下回る相続しかできなかった場合は、その不足分に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を行使できます。
この権利は非常に強力で、仮に被相続人が遺言書の中で「遺留分の請求を禁止する」と書き残していたとしても、その記載は無効となります。
相続人は誰に遠慮することなく、正当な権利として主張することが可能です。
遺留分と法定相続分との違い
「法定相続分」とは、相続人が複数いる際に民法が定める各人の取得割合のことです。主に遺言がない時の指標となりますが、あくまで目安であり、遺留分のような法的な拘束力はありません。
したがって、話し合いで合意できれば、法定相続分と異なる分け方をしても有効です。
遺留分と法定相続分には「強制力の有無」だけでなく、権利を持つ相続人の範囲や、計算の基礎となる財産の内容にも違いがあります。
法定相続分とは?遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。
遺留分が認められる相続人
被相続人と極めて近い関係にあり、その遺産が生活の支えになっている家族を守るため、特定の相続人にのみ遺留分が認められています。
これを「遺留分権利者」と呼びます。具体的には、常に相続人となる配偶者のほか、子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母などの「直系尊属」がこれに該当します。
遺留分が認められない相続人
遺留分が認められない相続人は以下の人です。
- 兄弟姉妹(代襲相続人の甥・姪)
兄弟姉妹は被相続人との血縁が、遺留分権利者よりも遠く、経済的にも離れていると考えられるため、遺留分は認められていません。
相続人でなくなった人
相続権を失った者は、法律上「当初から相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)も一切認められません。
具体的には、以下の3つのケースがこれに該当します。
- 相続放棄
プラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、借金などのマイナス財産も含めたすべての権利義務を引き継がない選択です。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述し受理される必要があります。 - 相続欠格
遺言書の偽造・変造や、被相続人に対する生命の侵害など、相続秩序を乱す重大な非行があった場合に適用されます。特段の手続きや審判を必要とせず、その事由が発生した時点で、法律上当然に相続資格を剥奪される制度です。 - 相続廃除
被相続人への虐待や重大な侮辱など、著しい非行がある相続人が対象です。「この者には遺産を渡したくない」という被相続人の意思(生前の申立てまたは遺言)に基づき、家庭裁判所の決定によって相続権を失わせることができます。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合
遺留分の計算は、まず遺産全体に対する遺留分全体の割合を確定することから始まります。相続人が直系尊属(親など)のみであれば遺産の3分の1、それ以外であれば2分の1が遺留分の割合です。
この割合を、さらに各人の法定相続分で按分することで、一人ひとりの具体的な遺留分額が算出されます。
| 相続人 | 全体の遺留分割合 | 各相続人の遺留分割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 親 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | – | – | – |
| 配偶者と子ども1人 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | – | – |
| 配偶者と父母(どちらか一人の場合) | 2分の1 | 3分の1 | – | 6分の1 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | – | – | なし |
| 子どものみ | 2分の1 | – | 2分の1 | – | – |
| 親のみ | 3分の1 | – | – | 3分の1 | – |
| 兄弟姉妹のみ | なし | – | – | – | なし |
遺留分の計算方法
遺留分の計算は、以下の2ステップで行います。
まず「遺産全体に対する割合(総体的遺留分)」を出し、次に「個人の取り分(個別的遺留分)」を確定させます。
-
ステップ1:総体的遺留分の算出はじめに、相続財産全体に対して、法律で保障された遺留分の総額を求めます。対象となる相続人の組み合わせによって、遺産の1/2または1/3となります。
総体的遺留分 = 相続財産の価額 × 遺留分割合
-
ステップ2:個別的遺留分の算出次に、ステップ1で出した総額に、各相続人の法定相続分を掛け合わせます。これにより、各権利者が具体的に主張できる金額が判明します。
個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 各人の法定相続分
遺留分の計算例
遺留分の具体的な計算例は次の通りです。
具体例
- 相続財産総額:
4,000万円 - 相続人:
配偶者、長男、長女 - 遺言書の内容:
長男に全額相続させる
遺留分の計算
- 相対的遺留分:
4,000万×1/2=2,000万円 - 個別的遺留分:
母 2,000万×1/2=1,000万円
長男、長女 2,000万×1/4=500万円
母の遺留分は1,000万円、長男、長女の遺留分はそれぞれ500万円です。
なお、相続財産中に土地や建物などの不動産があった場合は、相続開始時の不動産の時価が遺留分の計算基準となります。
相続税評価額とは限らないことに注意が必要です。
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遺留分侵害額請求の対象となる財産・ならない財産
以下の財産は遺留分侵害額請求の対象となります。生前贈与をすることで相続開始時に被相続人が所有している財産を減らしても、遺留分の金額は減らない可能性があります。
- 遺贈された財産
- 死因遺贈された財産
- 生前贈与された財産
一方、遺留分侵害額請求の対象とならない財産もあります。以下で詳しくご説明致します。
遺贈
「遺贈」とは、遺言によって指定した相手(受遺者)に財産を譲る行為です。相手は親族に限らず、友人や法人、団体なども指定できます。
渡し方には、財産を特定する「特定遺贈」と、渡す財産の割合で示す「包括遺贈」の2種類があります。
重要なのは、この遺贈も遺留分算定の基礎に含まれる点です。内容次第では遺留分を侵害することになり、遺留分侵害額請求の対象となります。
死因贈与
遺留分侵害額請求は、「死因贈与」で渡された財産も対象となります。死因贈与とは、生前に「私が死んだら財産を譲る」と約束する契約のことです。
遺言による「遺贈」が一方的な意思表示であるのに対し、こちらは贈与者と受贈者の双方の合意が必要な点が特徴です。注意すべきはコスト面です。
名称は贈与ですが、税金は「相続税」の対象となります。
特に不動産の場合、通常の相続ではかからない「不動産取得税」が課税されるほか、名義変更の登録免許税も相続より税率が高くなるため、トータルの負担が重くなる傾向があります。
生前贈与
被相続人が存命中に財産を渡す「生前贈与」も、以下のケースでは遺留分算定の基礎に含まれます。
- 第三者への贈与:
相続人以外に対し、亡くなる前1年以内に行われたもの。 - 侵害を承知で行った贈与:
遺留分を損なうことになると、渡す側・受け取る側の双方が分かっていて行ったもの。 - 相続人への特別受益:
相続人に対し、亡くなる前10年以内に行われた特別な援助。
ここで言う「特別受益」とは、一部の相続人だけが受けた多額の利益のことです。
具体的には、結婚に伴う持参金、住宅取得資金、事業用資産のほか、通常の扶養範囲を超える教育費などがこれに該当します。
遺留分侵害額請求の対象にならない財産
遺留分侵害額請求では、すべての財産が計算に入るわけではありません。以下の財産は原則として対象外となります。
- 祭祀財産(お墓や仏壇など)
これらはそもそも相続財産に含まれないため、遺留分侵害額請求の対象にはなりません。 - 生命保険金・死亡退職金
受取人固有の権利とされるためです。
ただし、受取額が遺産総額の大部分を占めるなど、他の相続人との間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合は、例外的に遺留分侵害額請求の対象となります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分を侵害された際、その不足相当額を金銭で支払うよう求めるのが「遺留分侵害額請求」です。
かつては「遺留分減殺額請求」と呼ばれていましたが、2019年の改正により、原則として現物ではなく金銭で精算する制度となりました。
注意点は、待っていても自動的に支払われるわけではなく、自ら相手方に主張する必要があるという点です。解決までのフローは以下の通りです。
- 当事者間での協議(話し合い)
- 内容証明郵便による遺留分侵害額請求書の送付
- 家庭裁判所での遺留分侵害額請求調停
- 家庭裁判所での遺留分損害額請求訴訟
いずれかの段階で合意に至れば、その時点で解決となります。
遺留分侵害額請求とは?遺留分の請求先
遺留分の請求相手が複数いる場合、請求相手を自由に選べるわけではありません。
民法が定める「負担の順序」を守る必要があり、これを誤ると効力が生じない可能性があります。
- 第1順位:遺贈(受遺者)
最初に、遺言で財産をもらった人に請求します。複数いる場合は、受取額の比率で按分します。 - 第2順位:生前贈与(受贈者)
遺贈で足りない場合、生前贈与の受取人に請求します。ここでのルールは「後の贈与から先に」です。つまり、亡くなる直前の贈与からスタートし、徐々に過去へ遡ります。これは、過去の確定した取引をなるべく保護しようとする法の趣旨によるものです。
なお、同時期に複数の贈与があるなら、受取額の比率で按分します。ただし、これらはあくまで原則です。
遺言書の中に「特定の人物の負担を優先する」という記載があれば、その指定が法律のルールよりも優先して適用されます。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には、以下の三段階の時効・期間制限が存在します。
第一に、自身が侵害されていると「気づいた時から1年」という短い時効です。第二に、気づかなくても「相続開始から10年」経てば権利自体が失われる除斥期間があります。
そして第三に、いざ権利を行使した後も、具体的な金銭の請求権は「5年」で時効にかかる点にも注意が必要です。
手続きのタイミングを逃すと取り返しがつかず、また当事者同士の話し合いは感情的な対立を招くリスクもあります。
確実な権利確保のためには、個人の判断で動く前に、法務や税務のプロである専門家のアドバイスを受けるのが最も安全な近道です。
遺留分が発生した場合の相続税はどうなる?
遺留分侵害額は相続税の計算に含まれますが、解決したタイミングによって申告手続きが異なります。
- 申告期限より前に解決した場合
最終的に確定した取り分に基づき、双方が期限内に申告を行います。 - 申告期限より後に解決した場合
この場合、支払った側(義務者)がどうするかによって対応が変わります。義務者は財産が減るため、払いすぎた税金を戻してもらう手続き(更正の請求)が可能です。
この請求は合意翌日から4ヶ月以内に行います。重要なのは、「義務者が更正の請求をした場合に限り、受け取った側も修正申告が必要になる」という点です。
逆に言えば、義務者が更正の請求をしないなら、受け取った側も申告し直す必要はありません。双方が連動している点に注意が必要です。
遺留分の放棄
遺留分は個人の権利であり、放棄することができます。「相続放棄」とは異なり、あくまで「最低限の保障」を捨てるだけなので、相続人としての地位は失いません。遺言などで財産が指定されていれば、それを受け取ることは可能です。
放棄の方法は、相続の開始を境にルールが変わります。
- 相続開始前
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で、許可審判を受ける必要があります。不当な圧力による強制的な放棄を避けるため、裁判所が慎重に判断します。 - 相続開始後
特別な手続きはありません。侵害している相手に意思を表示するか、請求権を行使せずに放置して時効を迎えれば、自動的に放棄したことになります。
遺留分で相続トラブルにならないための対策
争いのない円満な相続にするために、以下の対策が有効です。
- 遺留分への配慮:
遺言書を作る際は、極端な不平等を避けましょう。 - 生前贈与の考慮:
見かけ上の遺産だけでなく、過去に渡した贈与分も計算に入れて公平性を判断する必要があります。 - 不動産の評価:
土地や建物の価値は意見が割れやすい部分です。調停までもつれると、双方が主張する金額の「中間額」をとる解決が多く見られるため、そうなる前に家族間で話し合い、評価額の認識を合わせておくことがトラブル回避の鍵です。 - 資金の準備:
換金しにくい不動産を継ぐ場合、代償金の支払いに苦労します。受取人を指定できる生命保険金などを利用して、遺留分を支払うための原資を確保する工夫が必要です。
相続で揉めないために遺留分に関するご相談はキークレア税理士法人にご相談ください
不公平な遺言書は、相続人間での深刻なトラブルの引き金となりかねません。特に相続財産の中に占める不動産の割合が高い場合、現金のように簡単に分けることができないため、遺留分を巡る争いが泥沼化しやすい傾向にあります。
こうした問題を回避するためには、専門家による事前のシミュレーションが不可欠です。キークレア税理士法人には、相続実務に精通した専門チームがあり、豊富な申告実績を有しています。私たちは単なる税務処理にとどまりません。
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