葬式費用は相続税から控除できる!該当する費用や申告方法など解説
目次
家族が亡くなった場合には葬式をすることが社会習慣上、当然のこととされています。
そのため、葬式にかかった費用は故人が残した相続財産から控除することができます。
ただし、全ての葬式費用が控除できるわけではなく、相続財産から控除することができないものもあります。
このコラムでは、どのような葬式費用が相続財産から控除できるのかなどを中心に、相続税申告での注意点もあわせてご説明いたします。
葬式費用は相続税から控除できる?
葬式にかかった費用は相続財産から控除することができます。
しかし、全て控除できるわけではなく、控除できる葬式費用は葬式から埋葬において必ず発生する「死者を葬る儀式」にかかる費用のみとなっています。
具体例は次の1.1.でご説明いたします。
控除できる葬式費用
国税庁により相続財産の総額から控除できる葬式費用が定められています。
控除できる葬式費用の具体的例は以下の通りです。
- 医師の死亡診断書発行費用
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 通夜、告別式にかかった費用(飲食代、葬式を手伝ってくれた人への心付けを含む)
- 香典の有無にかかわらず通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼にかかった費用
- 寺、神社、教会などに支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 火葬料、埋葬料、納骨費用など
葬式費用を証明するために、領収書やレシートを残しておきます。これらがない場合はメモでも構いません。
控除できない葬式費用
控除できない葬式費用の具体例は以下の通りです。それぞれ簡単にご説明いたします。
- 香典返しの費用
香典には相続税がかかりません。したがって、香典返しにかかった費用も控除できません。 - 生花、お供え物
喪主が負担したものは控除できます。 - 位牌、仏壇、墓地、墓石の購入費用
これらは相続税の非課税財産であるため控除できません。しかし、葬式の際に用いられる白木位牌の費用は控除対象になることがあります。 - 初七日、四十九日、一回忌などの法事の費用
初七日に限り、通夜告別式と同時に実施している場合には控除対象となることがあります。
控除できない人
葬式費用を負担したからと言って誰でも控除できるわけではありません。できる人とできない人は以下の通りです。
控除できる人
- 相続人
- 相続放棄した人
相続放棄しても遺贈によって財産を取得したり、生命保険の受取人になったりすることができます。これらは相続税の課税対象となるので、葬式費用を控除することができます。 - 包括受遺者(遺言によって相続財産の全て、もしくは全体に対する割合で財産を相続した人)
できない人
- 相続人ではない特定受遺者(遺言によって特定の財産を取得した人)
- 制限納税義務者(相続または遺贈で財産を取得した人で、日本に所在する財産に対してのみ相続税の納税義務がある人)
葬式費用を控除する場合の相続税の計算方法と節税効果
葬式費用は相続税額から直接控除できるわけではありません。
相続財産の相続税評価額から葬式費用を控除したうえで相続税額を計算します。
葬式費用を控除すれば、それだけ取得した相続財産の額が減ることになるので、相続税も減ります。
例えば、相続人が喪主として200万円の葬式費用を負担した場合は、200万円が相続財産から控除されるので、「200万円×相続税率」の相続税額が減ることになります。
相続税は累進課税ですので、相続財産の総額が多いほど相続税額が減ります。
互助会に入っていた場合
互助会とは、冠婚葬祭に備えて掛け金を積み立て、契約額に応じたサービスを受けるシステムです。
家族の1人が加入している場合、他の家族もサービスを受けることができます。
被相続人が互助会に入り、生前に負担した互助会費は被相続人の財産から支払っていますので葬式費用として控除することはできません。
一方、相続人が負担した互助会費は葬儀費用として控除することができます。
被相続人が互助会に入っていた場合
- 葬式費用:200万円
- 互助会積立金:50万円
- 葬式費用の合計:200万円のみ
相続人が互助会に入っていた場合
- 葬式費用:200万円
- 互助会積立金:50万円
- 葬式費用の合計:200万円+50万円=250万円
告別式を2回した場合
被相続人が最後に暮らした土地と被相続人の出身地などで葬式を2回行った場合、葬式費用は両方とも相続財産から控除することができます。
相続税法上の葬式費用は「死者を葬る儀式」をいうものとされ、宗教や地域的慣習によってその様式が異なるため、何が葬式費用となるかの判断は非常に難しいのですが、「死者を葬る儀式」に該当するのであれば、相続財産からの控除対象となります。
なお、初七日などの法事は「死者の追善供養」のために営まれるものであり、葬儀費用には含まれません。
葬式費用を控除する場合の相続税の申告方法
相続税申告をする際の葬式費用控除の申告は、葬儀費用を相続税申告書の第13表「債務及び葬式費用の明細書」に記入して行います。
「2.葬式費用の明細」に支払先の名称と住所、支払年月日、金額、負担する人の氏名と金額を記載します。
確定していない額は「3.債務及び葬式費用の合計額」の「葬式費用」の欄に記入することができます。
添付書類
相続税の申告で葬式費用を控除する場合、以下の書類を添付します。
- 領収書(請求書、納品書でも認められます)
- レシート
お布施や心付けなど領収書をもらえなかった場合はメモを残しておきます。メモする内容は以下の通りです。メモは金額や内容を自由に書くことができてしまいますが、正しく記載するようにしましょう。
- 支払日
- 支払先
- 支払金額
- 支払内容
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相続財産から葬式費用を引き出す方法
被相続人が死亡したことを相続人等が金融機関に届け出ると、預貯金口座が凍結されます。凍結された口座からは相続手続きが完了するまでは、相続人であっても預貯金を引き出せなくなります。
しかし、各相続人は当面の生活費や葬儀費用にあてるため、「遺産分割協議前の預貯金の払戻し制度」を利用して、相続預金のうち一定額を金融機関から払い戻すことができます。
各相続人が同一金融機関から払い戻せる金額は、「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分(150万円まで)」です。
ただし、被相続人の預貯金を払い戻した場合は単純承認を選択したとみなされる可能性があり、また、他の相続人の同意を得ずに払い戻すことはトラブルの原因になることに注意が必要です。
相続放棄する予定でも引き出せる?
通常、相続財産を一部でも消費してしまうと単純承認を選択したとみなされます。
しかし、葬式費用は例外とされていて、相続放棄する予定でも葬式費用を引き出すことはできます。
ただし、豪華すぎる葬式を行うと単純承認を選択したとみなされる場合もあります。
また、香典返しや初七日の費用、位牌の代金など、葬式費用として認められていないものを相続財産から支払ってしまうと単純承認を選択したとみなされますので注意が必要です。
葬式費用など相続税の控除についてはキークレア税理士法人にご相談ください。
家族が亡くなった場合には数十万円から数百万円の葬式をすることが一般的です。
葬式にかかった費用は被相続人が残した相続財産から控除することができますが、葬式で支出した額の全てが控除できるわけではありません。
また、葬式費用が多額な場合は相続税の総額は減少しますが、葬式費用として支払った額よりも相続税の減少額のほうが少額となるため、葬式費用を多く支払えば良いというわけでもありません。
キークレア税理士法人には、相続専門の税理士が在籍しております。
葬式にかかった費用のうち、どれが相続財産から控除できるか適切に判断いたします。
また、相続財産から葬儀費用を出す場合の注意点などもアドバイスをすることができます。
葬儀費用など、相続税の控除についてはキークレア税理士法人にご相談ください。