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【図解】相続順位とは?相続人の決まり方や相続権がない人などわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続順位とは、被相続人の財産を誰がどの順番で相続するかを定めた法律のルールです。
法定相続人であっても、必ずしも全員が相続人になるわけではなく、相続順位に従って権利が決まります。

例えば、配偶者は常に相続人となりますが、子がいない場合は親や兄弟姉妹が次の順位として相続する可能性があります。
適切な手続きと順位を理解することが、円滑な相続手続きを進めるために重要です。

このコラムでは、スムーズな遺産分割を行うために必要な相続順位の基本知識をご紹介します。

法定相続人とは?範囲や順位、確認方法をわかりやすく解説

【図解付き】相続順位とは|相続人の決まり方

相続人とその順位は、以下の表のように決められています。

相続順位が上位の者がいる場合、次の順位の人は相続権を持ちません。また、同じ順位の人は全員が相続人となり、遺産を分け合うことになります。

いとこや伯父伯母などの親族は、たとえ血縁があっても法定相続人には含まれません。このような仕組みを理解することが重要です。

常に相続人 配偶者
第1順位 子(子が既に死亡している場合は孫などの直系卑属)
第2順位 父母(父母が既に死亡している場合は祖父母などの直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥・姪)
相続順位

配偶者

法律上の婚姻関係にある配偶者は必ず相続人になります。そのため、ほぼ確実に相続財産を受け取ることができます。

ただし、事実婚などで内縁関係にある夫婦や離婚した元配偶者は相続人になることができません。

被相続人が独身だった場合も、相続順位に従って相続人が決まります。

配偶者と離婚したり死別したりしたなどで独身のときは、第1順位の子がいることがあります。この場合は第1順位の子のみが相続人になります。子がいなければ第2順位、第2順位もいなければ第3順位というように相続人が決まります。

第1順位:子(孫などの直系卑属)

被相続人に子がいれば、配偶者とともに相続人になります。子が死亡している場合、代襲相続によって孫などの直系卑属が第1順位の相続人になります。直系卑属とは、子、孫など自分より後の世代(子孫)で、血がつながった直系の親族を言います。

第1順位である子には、元配偶者の子や認知した婚外子も含まれます。また、血がつながっていなくても養子縁組をした子は第1順位に含まれます

なお、婚姻関係にある夫妻から生まれた子と婚外子との間に相続分の差はありません。また、実子と養子の間にも相続分の差はありません。

第2順位:親(祖父母などの直系尊属)

被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合は、配偶者と親が相続人になります。

両親ともに死亡している場合には、祖父母などの直系尊属が代わりに第2順位の相続人になります。直系尊属とは、父母、祖父母など自分より前の世代(先祖)で、血がつながった直系の親族を言います。

また、血がつながっていなくても普通養子縁組や特別養子縁組をした父母は第2順位に含まれます。一方、血がつながっていても子を特別養子縁組で養子に出した実親は第2順位に含まれません。

第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)

被相続人に子や孫(直系卑属)や親や祖父母(直系尊属)がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子である甥・姪が代襲相続により第3順位の相続人となります。

例えば、被相続人である長男が亡くなり、第1順位と第2順位の相続人がいない場合、第3順位に当たる兄弟姉妹、つまり次男と三男が相続人になります。もし次男がすでに死亡している場合は、次男の子供が代襲相続により、三男と一緒に第3順位の相続人となります。

相続権がない人

相続人でも下記に該当する人は相続権がありません。それぞれについて、以下で詳しくご説明いたします。

  1. 相続放棄した人
  2. 相続欠格事由に該当する人
  3. 相続廃除された人

相続放棄した人

相続人が相続放棄を選択すると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。このため、相続権を放棄した場合は代襲相続も発生せず、相続放棄者の子などが代わりに相続することはありません

例えば、配偶者が相続放棄をした場合、配偶者には相続権の順位がないため、新たに相続権を取得する人は現れません。

同順位に複数の相続人がいる場合、その中の一人が相続放棄をすれば、残りの同順位の相続人がその分を相続します。もし同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移行します。

なお、相続放棄を行うためには、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続放棄とはどんな時にするもの?手続きや期限などもわかりやすく解説

相続欠格事由に該当する人

相続欠格とは、推定相続人が被相続人からの財産を得る目的で不正や犯罪を犯した場合、自動的に相続権を失う制度です。

相続欠格に該当する者は、特別な手続きなしで相続権が剥奪されます。ただし、相続欠格者の子には代襲相続が認められています。

相続欠格事由には、以下のようなものがあります。

  • 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害を企てた場合
  • 詐欺や脅迫により被相続人に遺言書を書かせた場合
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

相続廃除された人

相続廃除とは、被相続人が「特定の相続人には財産を相続させたくない」と考える正当な理由がある場合、その相続人の相続権を失わせることができる制度です。

この手続きは、被相続人が生前に行うか、遺言によって申立てを行います。対象となるのは、遺留分(最低限保証された相続分)を持つ推定相続人です。

相続廃除事由には、以下のようなものがあります。

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • 推定相続人によるその他の著しい非行

相続廃除が認められた場合でも、相続廃除者の子には代襲相続が認められます。

相続廃除とは?具体例や手続き方法を解説

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相続順位によって法定相続分(相続の割合)は変わる

遺産の相続割合は民法によって目安が定められています。これを法定相続分といいます。

法定相続分は被相続人と相続人の関係によって決まり、相続する相続人の組み合わせによって次の表のようになります。

相続人 相続割合
配偶者と第1順位 配偶者:1/2 第1順位:全員で1/2
配偶者と第2順位 配偶者:2/3 第2順位:全員で1/3
配偶者と第3順位 配偶者:3/4 第3順位:全員で1/4
配偶者のみ 配偶者:すべて
第1順位のみ 第1順位:全員ですべて
第2順位のみ 第2順位:全員ですべて
第3順位のみ 第3順位:全員ですべて

遺言書がある場合の相続順位はどうなる?

相続順位と法定相続分は民法で定められていますが、これらは相続財産を分割する際の目安であり、必ずしも従わなければならないものではありません。

遺言書がある場合、その内容が優先されます。遺言書では、法定相続人以外の人を相続人として指定することも可能です。

ただし、遺言書の内容が相続人の遺留分(最低限の相続分)を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。

また、相続人全員の合意がある場合、遺言書に記載された内容と異なる割合や方法で相続財産を分割することも可能です。

相続順位に関するご質問はキークレア税理士法人にご相談ください。

相続順位とは、民法で定められた誰が相続人になるかの優先順位のことです。

また、民法では相続人の相続割合である法定相続分も定められています。離婚や再婚をした、子供が早く亡くなった、養子縁組をした、などの理由で家族関係が複雑になっている場合、誰が相続人になるのかわからないこともあります。

家族関係が複雑でなかったとしても、子供がいない場合は相続人が誰になるのか不安を感じることがあるでしょう。

キークレア税理士法人には相続専門の税理士が在籍しております。それぞれの相続人の相続順位や法定相続分について正確に把握することで、円満な遺産分割協議を行うお手伝いをさせていただきます。

相続順位に関するご質問はキークレア税理士法人にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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