相続税は何年前までさかのぼる?時効やペナルティなど税理士が解説
目次
相続税の申告・納税を終えても、後日税務署による税務調査が行われる可能性があります。法律上、時効成立までに調査の通知がなければ納税義務は消滅しますが、税務署の監視網をかいくぐり、無申告のまま逃げ切ることは極めて困難です。
多くの場合、時効を迎える前に調査が入り、本来の税額に加えて高額な追徴課税などが課されてしまいます。本記事では、税務調査はいったい何年前まで遡るのか、時効の条件や調査対象になりやすいケース、申告漏れ等のリスクについて詳しく解説します。正しい知識を持ち、適切な対応を行うための参考にしてください。
相続税の税務調査は何年前までさかのぼる?
相続税の税務調査で遡及できる期間(時効)は、原則として申告期限から「5年間」です。しかし、財産の隠蔽や虚偽申告など悪質なケースでは、この期間が「7年間」に延長されます。
また、時効とは別に、税務署は過去の預金移動や生前贈与の実態を解明します。なお、税務署は職権で相続開始の10年前の銀行取引履歴まで遡って調査することが可能です。申告内容に疑義があれば、徹底的に過去の記録が確認されると考えましょう。
相続税の税務調査とは?調査が入りやすいケースや回避方法など相続税の時効は原則5年
相続税の時効は、原則として申告期限の翌日から起算して5年で成立します。 申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月後であるため、実際には相続発生から5年10ヶ月が経過すると、国税庁は徴税権を失います。時効が成立すれば、法的には税金の支払い義務自体が消滅することになります。
しかし、これを狙って故意に無申告を続けることは極めて危険です。税務署は強力な調査権限を持っており、時効直前に調査が入るケースも珍しくありません。無申告が発覚すれば重いペナルティが課されるため、申告漏れに気づいた時点で速やかに期限後申告を行うことが、結果的に負担を最小限に抑える最善策です。
悪質な場合は7年に延長される
原則5年の時効ですが、税務署が悪質だと判断した場合は7年に延長されます。 具体的には、相続財産を意図的に隠蔽したり、架空の借金を計上して財産を少なく見せたり、申告書に虚偽の記載をした場合などが該当します。
このような不正行為があった場合、単に時効が延びるだけではありません。本来納めるべき税金に加え、最も重いペナルティである「重加算税(最大40%)」が課される可能性が高くなります。意図的な脱税行為は、期間だけでなく、金額も非常に厳しい処分を受けることになります。
10年前の取引記録を確認するケースもある
相続税の時効期間とは別に、実務上の税務調査では相続開始前10年分の銀行取引履歴まで遡って確認されることが一般的です。 これは、被相続人の生前における資金移動を解明し、名義預金や贈与税の申告漏れを発見するためです。
税務署には強力な調査権限があり、金融機関へ照会して過去の入出金記録を全て洗い出すことが可能です。
もし相続開始前10年以内の不明瞭な出金や無申告の贈与が見つかれば、相続税の修正だけでなく、別途贈与税が課税される可能性もあります。長期的なお金の流れが見られている点に注意が必要です。
相続税の時効前に指摘があるとペナルティが発生する
相続税の時効前に税務署から指摘があると、次のようなペナルティが発生します。以下で詳しく説明いたします。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 悪質な場合は刑事罰が科されることも
延滞税
延滞税は、納期限までに相続税を納付しなかった場合に課される、いわば「遅延利息」としての性格を持つペナルティです。
納付が遅れた日数に応じて日割りで計算されるため、未納期間が長引くほど負担額は雪だるま式に増えていきます。
注意すべきは税率です。特に納期限の翌日から2ヶ月を過ぎると、税率は下記の表のように跳ね上がります。
税務調査で指摘を受けた場合、本来の税額だけでなく、この延滞税も加算して支払わなければならないため、1日でも早い納付が必要です。
| 税率 | ||
|---|---|---|
| 原則 | 特例 (納期限が令和7年の場合) | |
| 納期限から2カ月以内 | 年7.3% | 年2.4% |
| 納期限から2カ月過ぎ | 年14.6% | 年8.7% |
無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由なく申告期限を過ぎてから申告した場合に課されるペナルティです。
税率は一律ではなく、申告のタイミングによって大きく変動します。税務調査の通知が来る前に自主的に申告すれば5%で済みますが、調査通知後や実際に調査が入ってから指摘を受けた場合は、以下の表のように税率が跳ね上がります。
近年、相続税の高額な無申告が増えたことから、いわゆる「逃げ得」の抑制を目的として、令和5年度の税制改正により無申告加算税の税率が引き上げられました。
調査が始まってからでは手遅れになるため、申告漏れに気づいた時点で、一日でも早く自主申告を行うことが重要です。
| 納付すべき税額 | 自主的に期限後申告 | 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に期限後申告 | 税務調査を受けたあとに期限後申告 |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円を超え300万円以下の部分 | 15% | 20% | |
| 300万円を超える部分 | 25% | 30% |
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に申告書を提出していたものの、申告した税額が本来よりも少なかった場合に課されるペナルティです。
税率は一律ではなく、「修正申告を行うタイミング」や「追加で納める税額」によって変動します。
税務調査の通知を受ける前に自主的に修正すれば原則として課されませんが、調査通知後や調査での指摘後に修正すると、以下の表のように過少申告加算税が課されます。
少しでも負担を抑えるため、誤りに気づいた時点で直ちに修正申告を行うことが鉄則です。
| 自主的に修正申告 | 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に修正申告 | 税務調査を受けたあとに修正申告 | |
|---|---|---|---|
| 「当初の税額」か「50万円」、どちらか高い方の金額以下の部分 | なし | 5% | 10% |
| 「当初の税額」か「50万円」、どちらか高い方の金額を超える部分 | 10% | 15% |
重加算税
重加算税は、相続財産を隠蔽したり、書類を改ざんするなど、事実を仮装・隠蔽した悪質な場合に課される最も重いペナルティです。
税率は非常に高く設定されており、もともと期限内に申告していた場合は追加税額の35%、無申告だった場合は納付すべき税額の40%が課せられます。
単なる計算ミスとは異なり、税務署に「悪意がある」と判断された場合の制裁措置です。金銭的負担が甚大であるだけでなく、社会的信用を失うリスクも伴うため、絶対に避けなければなりません。
| 申告書の提出状況 | 計算式 |
|---|---|
| 申告期限までに申告書を提出した場合 | (本来納付すべき税額-当初申告した税額)×35% |
| 申告期限までに申告書を提出していない場合 | 本来納付すべき税額×40% |
悪質な場合は刑事罰が科されることも
極めて悪質な脱税行為と判断された場合、行政処分としての加算税だけでなく、裁判所による「刑事罰」の対象となる可能性があります。
対象となる行為としては、不正な手段によって納税義務を免れたり、意図的に申告せず納税義務を免れたりすることなどが挙げられます。
これらに該当すると、最大で「10年以下の拘禁刑」もしくは「1,000万円以下の罰金」、またはこれらが両方とも科されるおそれがあります。
相続税の無申告は、単なる手続き漏れではなく、重大な犯罪になり得ることを認識しなければなりません。
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相続税の税務調査の対象になりやすいケース
税務調査では、単に相続時点の残高を確認するだけではありません。「生前にどのような財産を築き、それがどこへ流れたか」というお金の流れまで徹底的に追跡されます。
特に以下のようなケースは、申告漏れや資産隠しの疑いを持たれやすく、過去に遡って重点的な調査が行われる傾向にあります。
- 名義預金とみなされる預金がある
- 生前贈与加算の対象である
- 相続財産が多額である
- 相続財産に海外資産が多い
名義預金とみなされる預金がある
例えば、被相続人が「子供のために」と子供名義の口座を作り、長年自分の給与から積み立てていたケースなどが典型例です。形式的には子供の預金ですが、「原資を誰が出したか」「通帳や印鑑を誰が管理していたか」「名義人が自由に使えたか」といった実態が重視されます。
もし、被相続人が管理しており、名義人である子供がその存在すら知らなかった場合、それは贈与ではなく「名義を借りていたに過ぎない」と判断されます。この場合、被相続人の遺産として相続税の課税対象に含める必要があるため、計上漏れには十分な注意が必要です。
生前贈与加算の対象である
税務調査では、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与が、正しく相続財産に加算されているかも厳しくチェックされます。
この「生前贈与加算」の対象になる人は、相続や遺言で財産を受け取った「相続人」や「受遺者」です。したがって、遺産を一切受け取らない孫や子の配偶者への贈与は、原則として加算の対象外となります。
ただし、生命保険金などの「みなし相続財産」を受け取った人は受遺者に該当するため、たとえ法定相続人でなくとも過去の贈与分が加算対象となる点に注意が必要です。
また、年間110万円以内の「暦年贈与」で贈与税が非課税だった場合でも、加算期間内(令和6年1月1日以降、相続開始前3年間から順次伸びて、令和13年1月以降の相続からは相続開始前7年間)の贈与であれば、相続財産に加算して計算しなければなりません。
相続財産が多額である
相続税の税務調査は、遺産総額が3億円を超えるようなケースでは、税務署から重点的に対象にされやすい傾向があります。理由として、申告に誤りがあった場合に追加で課される税額が大きく、是正効果が高いと考えられるためです。
また、土地や非上場株式のように評価方法が複雑な財産が含まれている場合、評価の根拠や算定過程を細かくチェックされることが多くなります。専門家でない人が行った評価は「間違いがある可能性が極めて高い」とみなされ、格好の調査対象となります。
悪意がなくても、評価ミスによる過少申告は追徴課税に直結するため、これらの資産がある場合は自己判断せず専門家へ依頼することが賢明です。
相続財産に海外資産が多い
近年、海外資産を持つ富裕層による申告漏れが増加しており、税務当局は監視の目を光らせています。実際に「国税庁レポート」においても、海外取引の調査に重点を置く方針が明記されています。
現在はCRS(共通報告基準)により、世界各国の金融機関にある口座情報が日本の税務署へ自動的に通知される仕組みが整っています。
「海外の銀行ならバレない」という認識は過去のものです。海外資産の隠蔽は悪質性が高いと判断されやすいため、国外財産についても漏れなく正確に申告することが不可欠です。
相続税の税務調査が入りやすい時期はいつ?
税務調査が行われる時期には明確な傾向があり、一般的に相続税の申告書を提出してから「1年後~2年後」の、「8月~11月」頃に集中します。
この時期である理由は、税務署の人事異動が毎年7月に行われるためです。新体制での引継ぎが完了し、調査対象の選定が終わった8月頃から、実地調査が本格化します。
忘れた頃に突然連絡が来ることが多いため、申告時に使用した預金通帳や契約書、メモなどの関連資料は、決して処分せず大切に保管しておくことが重要です。
相続税の申告漏れに気づいたら、早めの期限後申告が大切!
申告期限を過ぎてから相続税の申告漏れや計算誤りに気づいた場合、放置せずに直ちに「期限後申告」を行うことが重要です。
期限後申告とは、本来の期限内に申告しなかった場合に、後から申告書を提出する手続きのことで、提出と同時に不足していた本税と延滞税を納付します。
最も重要な点は、この手続きを「いつ行うか」で加算税の額が劇的に変わることです。税務署から調査の通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税は原則5%で済みます。しかし、調査通知後や指摘を受けた後では、税率は最高で30%まで跳ね上がります。
「バレないだろう」と放置するのが最大のリスクです。気づいたその日が最も負担が軽い日と考え、速やかに税理士へ相談して手続きを進めましょう。
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相続税の税務調査は、相続開始前10年という長期間にわたり、財産の流れを徹底的に追跡します。もし調査で申告漏れを指摘されれば、本来の税額に加え、延滞税や重加算税といった高額なペナルティを避けることはできません。
「自分の申告は大丈夫か」「今からでも期限後申告をすべきか」といった判断は、専門知識がないと非常に困難です。少しでも不安がある場合は、税務調査の通知が来る前に専門家へ相談することが、資産を守る確実な手段です。
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