海外在住でも日本の相続税はかかる?10年ルールや注意点を解説
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グローバル化が進む現代において、海外で生活を送る日本人や、海外資産を持つ方は珍しくありません。しかし、いざ相続が発生した際、「海外に住んでいるから日本の税金は関係ない」と考えるのは非常に危険です。
日本の相続税法は、課税逃れを防ぐために非常に網羅的な規定を設けており、被相続人や相続人の居住地、国籍、そして過去の居住期間によって、課税される財産の範囲が複雑に変動します。
この記事では、海外在住者に関わる相続税の仕組み、課税されるケース・されないケースの判定基準、そして国外転出時課税制度などの注意点について、専門的な視点からわかりやすく解説します。
海外在住でも日本の相続税はかかるのか?
結論から言うと、海外在住でも日本の相続税がかかるケースは多くあります。判定のポイントは、「財産が国内・国外のどちらにあるか」と、「被相続人と相続人が過去10年以内に日本に住所を持っていたか」の2点です。
特に、日本国内にある不動産や預金は、居住地に関わらず課税対象となります。また、国外財産であっても、移住からの期間が短い場合は課税されるルールがあるため、慎重な判断が必要です。
国内にある財産には日本の相続税が課税される
日本国内に所在する財産については、例外なく日本の相続税の課税対象となります。被相続人や相続人が長年海外に住んでいたり、外国籍を取得していたりする場合でも関係ありません。「財産が日本にある」という事実に基づき、日本の税法が適用されるためです。
具体的には、日本の不動産や国内銀行の預貯金などが該当します。これらを相続する際は、日本の税務署への申告が必要です。また、納税だけでなく、登記や名義変更といった実際の相続手続きも、日本の法律や実務ルールに従って日本国内で行う必要があります。
海外にある財産を相続する場合は10年ルールに注意
国外財産の相続で課税対象となるかの判定基準が、いわゆる「10年ルール」です。これは、被相続人と相続人がそれぞれ、日本に住所がなくなってから10年を超えているかどうかで課税範囲が変わる規定です。
もし両者が海外移住後10年以上経過していれば、国外財産には日本の相続税はかかりません。しかし、どちらか一方でも移住して10年未満であれば、国内財産だけでなく、海外にある財産も含めたすべてが日本の課税対象となります。
つまり、相続税対策で急いで海外へ移住したとしても、居住年数が基準に満たない間は、日本に住んでいるのと同様に課税されるため注意が必要です。
日本の相続税がかかるケース・かからないケース
国際相続における日本の相続税は、亡くなった方と財産を受け取る方の「居住地」や「国籍」、「日本を離れていた期間」の組み合わせによって課税範囲が大きく異なります。
ここでは、課税対象が「全世界の財産」になるのか、それとも「日本国内の財産のみ」で済むのかについて、よくある4つのケースを例に挙げながら、判定のポイントと注意点を具体的に解説します。
①被相続人が海外在住で、相続人が日本在住の場合
被相続人が海外で生活していたとしても、財産をもらう相続人が日本に住所がある場合、日本の相続税は国内財産、国外財産の両方に対して課税されます。
日本のルールでは、相続人が国内に住所を持っていれば「居住無制限納税義務者」となり、国内外を問わずすべての遺産について申告が必要です。つまり、海外にある預金や不動産も日本の相続税の課税対象となります。
注意点として、海外にある財産は、その国でも相続税等の対象になることが挙げられます。
②被相続人が日本在住で、相続人が海外在住の場合
被相続人が日本に住所がある場合、相続人が海外在住であっても、国内・国外の全財産に対して日本の相続税が課税されます。このケースでは、日本国内での相続手続きが必須となりますが、必要書類に注意が必要です。
海外在住者は日本の「印鑑証明書」や「住民票」を取得できません。そのため、遺産分割協議書などの手続きには、現地の日本領事館や公証役場で発行される「サイン証明書(署名証明書)」や「在留証明書」を代わりに取り寄せ、手続きに使用することになります。
③被相続人・相続人が海外移住後に相続が発生した場合
被相続人と相続人の双方が海外に居住している場合、日本の相続税が及ぶ範囲は「日本に住所を持たなくなってからの期間」で決まります。
まず、国内財産と国外財産の両方に対して課税されるのは相続人が日本国籍を持ち、どちらか一方でも「相続前の10年以内に日本に住所があった場合」です。この場合、海外にある資産もすべて日本の税金の対象となります。
一方で、国外財産に課税されない(国内財産のみ課税)のは、両者が「10年以上」日本に住んでいないケースなどです。この場合、海外にある財産は日本の相続税の課税対象となりません。
④被相続人が海外在住で、相続人が日本国籍を持たない場合
被相続人が海外に住んでおり、かつ相続前の10年以内に日本に住所を持っていなかった場合、相続人が日本国籍を有していなければ、日本の相続税は「日本国内にある財産のみ」が対象となります。つまり、海外にある財産には課税されません。
例えば、海外移住後に生まれ、日本国籍を持たない子供が相続人となるケースなどが該当します。この場合、親が海外で築いた資産は日本の課税対象となりませんが、日本に残した不動産などがある場合は納税が必要になるため注意しましょう。
相続税対策として海外移住は効果があるのか?
相続税対策として海外移住は一つの選択肢ですが、単に国境を越えれば節税できるわけではありません。「10年ルール」により、移住後も長期間は日本の税制が適用されるほか、国籍や資産の所在地など複雑な条件が絡むためです。
日本の相続税率は最高55%と世界屈指の高さですが、シンガポールやオーストラリアなど相続税自体がない国も存在します。こうした国へ資産と共に移り住めば大幅な節税も可能ですが、実行には生活基盤の移転コストや、出国時に「国外転出時課税制度(4-1参照)」が適用されるリスクも考慮する必要があります。
日本と世界の税率比較
日本の最高税率55%は世界的に見ても高い水準ですが、税負担は税率だけでなく、「基礎控除額」や「税額控除」の大きさで決まる点に注意が必要です。
例えばアメリカの連邦遺産税の場合、最高税率は40%で、基礎控除額が極めて高額です。アメリカ市民または居住者の場合でアメリカだけに資産を持つ場合、2025年時点でおよそ1,399万ドル、日本円で約20億円超(為替レートによる)までは税金がかかりません。
仮に遺産が「3億円」の場合、日本では課税対象ですが、アメリカでは基礎控除内におさまり無税となります。したがって、資産規模がこの控除枠内であれば、アメリカでの相続を見据えた長期的な移住計画も、非常に有効な選択肢となり得ます。
| 最低税率 | 最高税率 | 税率の段階 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 10% | 55% | 8段階 |
| アメリカ | 18% | 40% | 12段階 |
| イギリス | 40% | 一 | |
| ドイツ | 7% | 30% | 7段階 |
| フランス | 5% | 45% | 7段階 |
相続税制度を設けていない国もある
世界にはシンガポールやオーストラリア、カナダ、マレーシアなど、相続税がない国が存在します。これらは主に富裕層の誘致を目的としています。そのため、10年以上先の相続を見据えて家族で移住すれば、日本の課税権から外れ、税負担を大きく減らせる可能性があります。
ただし、カナダのように相続税はなくとも、死亡時に含み益へ課税する「みなし譲渡課税」が存在する国もあります。「相続税ゼロ」=「無税」とは限らないため、各国の詳細な制度確認が不可欠です。
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相続税の申告で海外在住者が注意すべき制度や控除など
海外在住者が関わる相続では、国内居住者とは異なる特有のルールが適用されます。安易な判断は思わぬ課税や控除の適用漏れを招くため、以下の重要な制度について正しく理解しておくことが大切です。
- 国外転出時課税制度(出国税)
- 外国税額控除
- 未成年控除
- 障害者控除
- 小規模宅地の特例
ここでは、海外在住者が特に注意すべきこれらの制度の仕組みと適用条件について詳しく解説します。
国外転出時課税制度(出国税)
国外転出時課税制度(出国税)とは、株式等の値上がり益(含み益)への課税逃れを防ぐための制度です。本人が出国する場合だけでなく、1億円以上の有価証券等を持つ被相続人から、海外在住者が相続する場合にも適用されます。
この場合、実際には売却していなくても「時価で譲渡した」とみなされ、その含み益に対して出国時に所得税が課税されます。また、相続の場合は相続開始後4か月以内に準確定申告が必要となるため、早期の資金準備が不可欠です。
なお、同じく「出国税」と通称される、出国時に空港で徴収される「国際観光旅客税」とは全く異なる税制です。
外国税額控除
海外にある財産を相続する際、日本の相続税の対象になるだけでなく、その財産がある国でも現地の法律に基づいて相続税や遺産税が課されるケースがあります。このように、同一の遺産に対して日本と海外の両国で二重に税金が徴収されてしまう状態を「二重課税」といいます。
この過重な税負担を解消するために設けられているのが「外国税額控除」です。この制度を利用することで、海外で納付した相続税額の一定額を、日本で支払う相続税額から控除することができます。
制度の適用を受けるには、日本の相続税申告書に必要事項を記載し、現地での納税証明書などを添付する手続きが不可欠です。二重払いを防ぐための重要な仕組みですので、忘れずに申告を行いましょう。
未成年控除
未成年者控除とは、相続人が満18歳になるまでの年数に応じ、一定額を相続税から差し引ける制度です。
相続人が海外在住でも適用可能ですが、条件として「無制限納税義務者」である必要があります。無制限納税義務者とは、日本国籍があり、相続開始前10年以内に日本に住所があるなど、国内外すべての財産に対して課税される人のことです。
一方で、日本国内の財産のみに課税される「制限納税義務者(日本国籍がなく日本に住んでいない人など)」は、この控除を利用できないため注意が必要です。
障害者控除
障害者控除とは、相続人が満85歳になるまでの年数に応じ、一定額を相続税から差し引ける制度です。
ただし、この制度を利用できるのは、「居住無制限納税義務者(日本国内に住所がある人)に限られます。日本国内の財産のみが課税対象となる「制限納税義務者(日本国籍がなく海外に住んでいる人など)」に該当する人は、原則として障害者控除の適用を受けることができません。
相続税の障害者控除|適用要件や申告の要否などについて解説小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅や事業用の土地について、評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は、要件を満たせば「海外にある土地」にも適用可能です。これは条文上、土地の所在地に制限がないためです。
また、相続人が海外在住の場合でも利用できるケースがあります。例えば、日本国籍を持つ相続人が海外で持ち家を持たずに賃貸物件で暮らしている場合、いわゆる「家なき子特例」として適用できる可能性があります。ただし、過去3年以内に持ち家がないことなど要件は厳格なため、専門家の判断が必須です。
小規模宅地等の特例とは?適用要件や必要書類などわかりやすく解説海外在住者の相続についてはキークレア税理士法人にご相談ください
海外在住の方や海外資産を含む相続は、国内完結型の相続とは比較にならないほど複雑です。「10年ルール」による課税範囲の厳密な判定、「国外転出時課税制度」への対応、さらには「外国税額控除」による二重課税の回避など、高度な専門的判断が求められる場面が多々あります。
自己判断で誤った申告をしてしまうと、本来使えるはずの控除を見逃したり、後から加算税などのペナルティを受けたりするリスクが高まります。
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