遺産相続で確定申告が必要ケースとは?手続きの流れや期限などを解説
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相続財産の評価額が基礎控除額を超えたら、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税申告が必要です。
一方、所得税の確定申告や納付は原則として不要です。
確定申告は所得税の金額を確定するための手続きであり、相続によって財産を得ても所得税の課税対象にはならないためです。
しかし、相続に伴って所得税の確定申告が必要な場合があります。
このコラムではどのような時に所得税の確定申告が必要なのか、また確定申告はいつまでにしたらよいか、などについてご説明いたします。
遺産相続したら確定申告は必要か
相続財産の評価額が基礎控除額を超えた場合は、原則として相続税申告が必要です。
相続税と所得税の課税対象が異なるため、相続財産を得ただけでは所得税の確定申告は必要ありません。
しかし、相続税申告とあわせて相続人や被相続人の所得税の確定申告が必要な場合があります。
また、相続税申告は必要なくても所得税の確定申告が必要な場合もあります。
所得税の確定申告が必要な場合について、次の項目で詳しくご説明いたします。
相続で確定申告が必要なケース
相続が発生したことによって所得税の確定申告が必要になるケースは、大きく分けて以下の2つがあります。
- 相続人自身の確定申告が必要なケース
- 被相続人の確定申告が必要なケース
相続人自身の確定申告が必要なケース
相続が発生したことによって、相続人の確定申告が必要となるのは以下のケースです。
- 相続財産を売却した
- 死亡保険金や未支給年金を受け取った
- 収益が発生する財産を相続した
- 相続した財産を換価分割した
- 相続した財産を寄附した
①相続財産を売却した
相続した土地、建物、株式などを売却した場合は、譲渡所得が発生し所得税の課税対象になることがあります。
譲渡所得は売却金から、取得費と仲介手数料や測量費などの譲渡費用を差し引いて計算します。
損失が出た場合は確定申告は必要ありません。
なお、譲渡所得の控除や特例を受けるためには確定申告が必要です。
控除や特例を適用することによって所得が0円になった場合でも、確定申告は必要です。
②死亡保険金や未支給年金を受け取った
死亡保険金は被保険者、保険料負担者、受取人が誰かによって税金の種類が違います。
相続税の課税対象となるのは、被保険者と契約者(保険料負担者)がどちらも被相続人の場合です。
未支給年金は、年金給付を受けていた人がその年金を受け取らずに死亡した場合に、一定の遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取った場合、受取人の一時所得になります。
一時所得は、受取額からそれを得るために支払った保険料を差し引いた金額から、特別控除額の50万円を差し引いた金額が所得税の課税対象となります。
また、雑所得は受け取った金額からそれを得るために支払った保険料を差し引いた金額が課税対象となります。
被保険者 | 契約者(保険料負担者) | 受取人 | かかる税金 | 所得税の確定申告 |
---|---|---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 配偶者 | 相続税 | 不要 |
配偶者 | 子 | 贈与税 | 不要 | |
配偶者 | 配偶者 | 所得税 | 必要 |
③収益が発生する財産を相続した
賃貸アパートやマンション、駐車場などを相続し、家賃収入や地代収入が発生するような場合は、不動産所得として所得税の課税対象になります。
不動産所得は収入から、固定資産税や減価償却費などの経費を差し引いて計算します。
不動産所得も、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
④相続した財産を換価分割した
換価分割とは、相続財産を売却した後のお金を相続人間で分ける方法です。
相続財産を売却して得た利益は譲渡所得として所得税の課税対象になります。詳細は、①でご説明した通りです。
なお、相続した不動産を売却するには相続登記が必要です。
この場合、取得割合に応じた持分もしくは相続人代表名義で登記します。
取得割合に応じた持分で相続登記した場合、売却手続きが煩雑になるというデメリットがあります。
一方、相続人代表名義で相続した場合、遺産分割協議書に換価分割のために登記しているという文言を記載しないと、売却金を分配する際に贈与税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
⑤相続した財産を寄附した
相続税の寄附金控除とは、相続した財産を相続税の申告期限までに国などに寄附することで、その財産を相続税の課税対象から外すことができる特例です。
相続財産を寄附した場合、所得税や住民税の還付を受けられる可能性があります。
なお、この適用には遺言書に記載されている指示に従った寄附ではなく相続人が自分の意思で寄附をしなければならない、確定申告が必要である、などの要件があります。
ただし、相続した不動産を寄附した場合は、寄附したことによって所得が発生していなくても時価で譲渡があったとみなされて、譲渡所得税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
被相続人の確定申告が必要なケース
準確定申告とは、被相続人の確定申告のことです。
確定申告が必要であった被相続人が死亡した際に、相続人が申告する必要があります。
準確定申告が必要なケースの具体例は以下の通りです。
- 事業所得や不動産所得があった場合
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 複数から給与所得があった場合
- 公的年金による収入が400万円を超える場合
- 給与、退職金以外で20万円以上の収入があった場合
- 生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった場合
準確定申告は必要でないものの、準確定申告をすることで還付されるケースがあります。
可能性があるのは以下の場合です。
- 勤務先で年末調整をしていない場合
- 被相続人に配偶者や扶養家族がいる場合
- 高額な医療費(10万円超)がかかった場合
- ふるさと納税や遺言書によって国などに財産を寄附した場合
- 生命保険料や損害保険契約のうち地震保険部分の保険料を支払った場合
- 特定口座で株式の運用をしていた場合
準確定申告の申告、納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
通常の確定申告の期限(例年3月15日)とは異なるため注意が必要です。
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相続による確定申告の流れ
相続人自身の確定申告が必要なケースでは以下の流れで確定申告を行います。
-
STEP1確定申告に必要な書類を集める
-
STEP2確定申告書を作成する
-
STEP3税務署に提出する
確定申告の必要書類
所得税の確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
- 確定申告書、青色申告決算書もしくは白色申告収支内訳書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 所得金額を証明できる書類
- 所得控除や税額控除を証明できる書類
なお、不動産を売却したときは上記の書類と合わせて以下の書類が必要です。
- 売却した不動産の所有権移転後の全部事項証明書
- 売買契約書の写し(取得時と売却時の両方)
- 譲渡費用の領収書の写し
- 取得費用の領収書の写し
- 控除や特例を適用する場合は、適用できることを証明する書類
確定申告の方法
確定申告には以下の方法があります。
- 税務署の窓口で提出する
- e-Taxソフトで申請する
- 税理士に依頼する
税務署の窓口に提出する
確定申告書は、提出する時点の住民票所在地を管轄している税務署の窓口に提出することができます。
開庁時間は原則として平日8:30~17:00のため、平日の日中に時間が取れる方におすすめの方法です。
税務署や確定申告会場では、税務署の職員に無料で相談しながら申告書の作成をすることができます。
なお、相談には事前の予約が必要です。
ただし、譲渡所得や贈与税の無料相談は行っていない場合もありますのでご注意ください。
e-Taxソフトで申請する
国税庁のHPで公開されている確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力することで所得税の確定申告書を作成することができます。
確定申告書作成コーナーでは、贈与税の申告書も作成することができます。
また、作成した確定申告書はe-Taxで送信するか、印刷して管轄の税務署に郵送することが可能です。
平日税務署に行く時間がない方におすすめの方法です。
税理士に依頼する
勤務先で年末調整をしてもらっている場合、確定申告をする機会がないことが多いです。
自分で確定申告をする時間が取れなかったり、申告内容が複雑なため確定申告に不安があったりする場合は税理士に依頼することをおすすめします。
税理士に依頼することで、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティを防止できます。
キークレア税理士法人では、通常の確定申告にも対応しているほか、相続があった場合の相続人の確定申告、被相続人の準確定申告にも多くの実績があり、安心してお任せいただけます。
相続で確定申告が必要な場合の手続き期限
所得税は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得とその所得に対する所得税を計算して、その年の翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告と納付をします。
また、贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の額とその贈与に対する贈与税の額を計算して、その年の翌年の2月1日~3月15日までの間に申告と納付をします。
相続による確定申告はキークレア税理士法人にお任せください
相続が発生した場合、相続税申告が必要なかったとしても相続人や被相続人の所得税の確定申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告には期限があり、期限までに申告しなかったり、申告額が少なかったりした場合には、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。
サラリーマンの場合、自分で確定申告をする機会はあまりありません。
相続手続きだけでなく、所得税の申告まで自分で行うことは非常に負担が大きいと言えます。
キークレア税理士法人では、通常の確定申告にも対応しているほか、相続専門のチームが相続人の確定申告や被相続人の準確定申告にも対応しており、安心してお任せ
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