公正証書遺言とは?効力や作り方、必要書類などを詳しく解説
目次
遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。このうち、「公正証書遺言」は、他の形式と比べて形式上の不備によって無効になる可能性が低いとされています。
その理由は、法律の専門家である公証人が手続きに関与し、法的に整った内容で作成されるためです。
本コラムでは、公正証書遺言の具体的な作成手順や、作成時に気をつけるポイント、さらに公正証書遺言の利点と注意点について、わかりやすく説明していきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書のことです。公証人は、裁判官・検察官・弁護士などとして法律の実務経験を積んだ人物の中から、法務大臣によって選ばれ、任命されます。
この公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人の立ち会いが必須となります。証人の役割は、遺言者の意思がきちんと反映されているか、そして作成手続きが適正に行われているかを見届けることです。
公正証書遺言の効力
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つはいずれも、法律上有効な遺言書として認められています。その中でも、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、他の2つと比べて形式的なミスが生じにくい点が特徴です。
さらに、作成された原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんといったリスクもほとんどありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の本文・日付・氏名をすべて自筆で記し、押印して作成する遺言書です。パソコンで作成した文章や、他人による代筆は認められていません。
ただし、平成31年(2019年)1月13日以降は、財産目録に限ってパソコンでの作成や代筆が可能となりました。
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は内容を他人に知られずに無料で作ることができます。しかし、形式に不備があると無効と判断されるおそれがあるため、注意が必要です。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
公正証書遺言と秘密証書遺言の違い
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られることなく作成でき、証人2名の立ち会いのもと、公証役場でその存在を証明してもらう遺言書です。
作成の際は、遺言書を封筒に入れて封をし、その封に遺言書と同じ印鑑で押印します。続いて、公証人が封紙に提出日や遺言者の氏名・住所などを記載し、遺言者・公証人・証人全員が署名と押印を行います。
この形式では、遺言の内容を秘密にしたまま法的な手続きを進めることが可能ですが、書式に不備があると無効となるリスクがある点には注意が必要です。
また、費用として2〜3万円程度がかかるうえ、遺言書は自分で保管することになるため、家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要があります。
手続きが煩雑なうえにメリットが少ないことから、実務ではあまり利用されていないのが実情です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の主なメリットは以下の通りです。
- 無効となるリスクが極めて低い
公証人という法律の専門家が関与し、さらに2名の証人が立ち会うことで、形式上の不備によって無効になる可能性がほとんどありません。 - 偽造・改ざん・紛失の心配がない
作成された原本は公証役場で厳重に保管されるため、第三者による偽造や改ざん、紛失といったトラブルを避けることができます。 - 検認が不要
保管状況に信頼性があるため、他の遺言形式とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要です。 - 身体的な制約があっても作成可能
筆記ができない、話せない、聞こえないといった事情がある場合でも、公証人が内容を確認しながら作成を行うため、問題なく遺言を残すことができます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットには、以下のような点があります。
- 手続きに手間と時間がかかる
作成するには、あらかじめ公証役場へ予約を取る必要があり、必要書類の手配などの事前準備にも時間がかかります。 - 費用が発生する
公正証書遺言の作成には所定の手数料が必要です。この手数料は、遺言に記載する財産の価額や公正証書遺言の枚数によって異なり、数万円〜数十万円程度かかる場合もあります。 - 証人を2人確保する必要がある
作成には2名の証人の立ち会いが求められます。自分で用意できない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。通常は証人への報酬が発生します。
公正証書遺言の作り方と流れ
公正証書遺言の作り方と流れは以下の通りです。
- 公正証書遺言の原案を作成する
- 証人を2名依頼する
- 公証人と打ち合わせをする
- 公証役場に出向き、遺言を作成する
①公正証書遺言の原案を作成する
公正証書遺言に限らず、遺言書では「どの財産を誰に引き継がせるか」を明確に記載する必要があります。そのため、まずは自身が所有している財産をすべて把握する作業から始めましょう。
そのうえで、「誰に何を遺すか」を決めます。遺す相手の氏名や財産の内容、遺言執行者の指定、付言事項などを整理しておくと遺言書の作成がスムーズです。
なお、遺言書には、受け取る人の氏名や住所、生年月日、財産の種類や所在などを正確に記載することが求められます。
②証人を2名依頼する
公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。証人は自分で手配するのが基本ですが、難しい場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
ただし、証人として認められない人(欠格者)もいるため、注意が必要です。以下に該当する人は証人にはなれません。
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人(相続する可能性がある人)
- 相続人ではないが財産を受け取る予定の人(受遺者)
- 推定相続人や受遺者の配偶者、または直系血族(子・孫・父母・祖父母など)
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、公証人の書記や使用人
これらの欠格者を誤って証人に選んでしまうと、せっかく作成した公正証書遺言が無効と判断される恐れがあります。証人を選ぶ際には、要件をしっかり確認することが大切です。
③公証人と打ち合わせする
次のステップとして、公証役場に連絡を取り、公証人との間で遺言の内容に関する打ち合わせを行います。打ち合わせを円滑に進めるためには、以下の書類や資料を準備しておくとスムーズです。
- 遺言者および相続人の戸籍謄本
- 遺言の対象に不動産が含まれる場合は、その登記簿謄本(全部事項証明書)
- 証人の氏名・住所・生年月日・職業が分かる資料
- 「全ての財産を相続させる」など、具体的な財産名を記載しない場合に備えて、財産の総額がわかる資料(手数料算定に必要)
また、打ち合わせの中で、実際に公正証書遺言を作成する日程も調整・決定しておくことになります。
④公正役場に出向き、遺言を作成する
公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者がその内容を確認します。内容に誤りがなければ、立ち会った全員が署名と押印を行い、公正証書遺言が正式に作成されます。
公正証書遺言は、原本と正本、さらに謄本の3通が用意されます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に渡されます。また、作成にあたっては公正証書遺言の手数料や証人への報酬の支払いが必要です。
もし遺言者が公証役場へ行けない場合は、公証人が自宅や病院などへ出向いて作成することも可能です。
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公正証書遺言を作成する際の必要書類
公正証書遺言を作成する際の必要書類などは以下の通りです。
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の発行から3か月以内の印鑑登録証明書もしくは顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 遺言者の実印
- 相続人の戸籍謄本
- 受遺者の住民票など、住所がわかる書類
- 不動産を記載する場合はその登記簿謄本
- 預貯金を記載する場合は通帳のコピー
- その他、財産の内容や価額がわかる資料
- 証人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証人の印鑑
- 公正証書遺言作成手数料(現金支払い)
公正証書遺言の作成にかかる費用
相続人や受遺者ごとに財産の価額を計算し、下記の基準表をもとに手数料を算出します。そこに、公正証書遺言の枚数に応じた料金を加えた合計が、公正証書の作成手数料となります。
また、手数料のほかに以下の費用が発生します。
- 証人への報酬
- 公証人の日当や交通費
(公証役場以外の場所で遺言書を作成した場合)
など
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円ごとに1万1,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算 |
公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言でも無効になるケースがある
公正証書遺言であっても、無効になる場合があります。以下は無効になりやすい代表的なケースです。
- 遺言能力が欠けていた
認知症や精神障害の診断を受けている場合、遺言を作成する能力がないとみなされます。 - 証人が不適格だった
証人欠格者に該当する人物が証人となった場合、その公正証書遺言は無効となります。 - 口授がなかった
「口授」とは遺言者が公証人に口頭で遺言内容を伝えることを指します。これが行われていない遺言は無効です。 - 詐欺や強迫、錯誤があった
騙されたり脅されたり、誤解のもとで作成された遺言書は無効となります。 - 公序良俗に反している
例えば「愛人に全財産を譲る」など、社会的・道徳的に認められない内容の遺言は無効となります。
このように、公正証書遺言でも無効になる可能性があることに注意が必要です。
遺言内容を公証人に相談することはできない
遺言書の具体的な内容について、公証人に相談することはできません。公証人の役割は、遺言者の意思を法的に有効な形で正確に遺言書に反映させるサポートをすることです。
そのため、「誰にどの財産を相続させるべきか」「相続税を抑える遺産分割の方法」「相続人同士のトラブルを避ける遺言書の書き方」など、遺言の内容に関する相談は受けてくれません。
遺言の内容に関する相談は、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺留分についてもめる可能性がある
「遺留分」とは、相続人に認められている、遺言書によっても侵害できない相続財産の一定割合のことを指します。被相続人は遺言書で相続財産を自由に誰にでも譲ることができますが、相続人の生活を守るために一定の制約が設けられています。
民法では配偶者や子どもなどの相続人に対して、最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。
そのため、「〇〇に全財産を相続させる」といった、遺留分を侵害する内容の遺言書があると、相続人同士の争いに発展する可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためには、遺留分を考慮した遺言書を作成することが重要です。
相続税対策を考慮した遺言内容にする
相続税の負担を軽減するためには、遺言内容は相続税対策を考慮したものにすることが効果的です。
例えば、配偶者については「配偶者の税額の軽減」という制度があり、1億6千万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までの相続については相続税がかかりません。
また、居住用や事業用の土地に対しては「小規模宅地等の特例」が適用される場合があります。この特例を受けられる相続人がいる場合、その相続人に宅地を相続させることで、相続税の全体的な負担を減らすことが可能です。
ただし、相続税額を減らすためには、一次相続と二次相続の両方の相続税額を考慮する必要がある点に注意しましょう。
公正証書遺言など相続に関するお悩みは税理士法人キークレアにお任せください
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を文章化し、それを遺言者と証人2名に読み上げて内容に誤りがないことを確認して作成されます。このため、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて無効となるリスクが低い遺言書と言えます。
しかし、状況によっては無効となる場合もあり、また無効とならなくても、遺留分を侵害していると相続人同士で争いが生じる可能性があることには注意が必要です。
キークレア税理士法人は相続に特化した専門チームがあり、多くの申告実績を有しています。そのため、相続に関係する人の思いを大切にしながら、遺留分に配慮しつつ、相続税負担をできるだけ軽減できる遺言書のご提案が可能です。
さらに、グループ内の財務コンサル会社や不動産会社と連携して、包括的な相続対策もお任せいただけます。
公正証書遺言や相続に関するご相談は、ぜひ税理士法人キークレアにご依頼ください。
