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相続税の更正の請求とは?期限・手続き・必要書類の記載例などを解説

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

相続税の更正の請求とは、納めすぎた税金の還付を求める手続きのことです。
申告時の計算誤りや申告後の事情変更で税金を多く払っていた場合、正しい内容に修正することで払いすぎた分を取り戻せます。請求期限は、原則として相続税の申告期限から5年以内(相続開始を知った日の翌日から5年10か月以内)です。

本記事では、更正の請求が発生する具体的なケースや、手続きの流れ、必要書類について詳しく解説します。

相続税の更正の請求とは?

相続税の更正の請求とは、すでに申告と納税を済ませた相続税額が本来の金額よりも多かった場合に、払いすぎた税金の返還(還付)を求める手続きのことです。

財産評価を高く評価しすぎた、利用できる特例を見落としていたなど、何らかの理由で当初の申告税額が適正でなかったと後から判明した際に、この手続きを行います。

その後、税務署の審査によって請求の内容が正当であると認められれば、納めすぎた分の相続税が還付されます。高額になりやすい相続税だからこそ、誤りに気づいたときは放置せずに手続きを行うことが重要です。

相続税の更正の請求期限は原則5年以内

相続税の更正の請求ができる期間は、原則として「相続税の申告期限から5年以内」と定められています。

そもそも相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。そのため、相続が発生した時点から数えた場合、手続きのタイムリミットは実質「5年10か月以内」となります。この期間を過ぎてしまうと、原則として税金の還付を受けることはできません。

ただし、申告後に特別な事情(後発的事由)が生じた場合は例外です。このケースでは原則とは異なる期限が適用されます。どのような事情が該当するのか、次で詳しく解説します。

特別な事情(後発的事由)がある場合は発生から4か月以内

原則の5年を過ぎた場合でも、申告後に「特別な事情(後発的事由)」が生じれば、例外的に更正の請求が可能です。ただし、その事情が発生した日の翌日から「4か月以内」に手続きをしなければなりません。

特別な事情とは、主に次のようなケースを指します。

  • 未分割の財産が分割された場合
  • 財産が分割され、税の軽減措置や特例が適用される場合
  • 認知や欠格、廃除などで相続人に異動があった場合
  • 遺留分侵害額請求が行使された場合
  • 遺言書の発見や、遺贈の放棄があった場合

該当する場合は速やかに手続きを行いましょう。

相続税の更正の請求が発生するケース

相続税の「更正の請求」が発生するケースとして、以下の場合があります。

  • 相続財産の評価額を過大に申告していた場合
  • 未分割の財産が分割された場合
  • 未分割の財産が分割されたことで軽減措置や特例が適用される場合
  • 認知・廃除等により相続人の異動があった場合
  • 遺留分侵害額請求により支払うべき金額が確定した場合
  • 遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合

相続財産の評価額を過大に申告していた場合

相続財産を本来の価値より高く申告していた場合も更正の請求が可能です。
財産の評価誤りや特例の適用漏れが主な原因として挙げられます。特に土地や株式には見落としやすい減額要素があります。土地の形状や周辺環境による減額はもちろん、上場株式における最も低い月平均額の採用や、非上場株式での少数株主に有利な評価方法などです。

これらを考慮せず過大に評価しているケースは多いため、一度見直しをおすすめします。

相続税評価額とは?

未分割の財産が分割された場合

申告時に未分割だった財産が後から分割された場合、各相続人の取得割合が変わって税額に差が生じるため、更正の請求を行って税金の還付を受けられる可能性があります。

相続税は、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合でも、いったん「法定相続分」の割合で取得したものと仮定して仮の申告と納税を済ませる必要があります。その後、正式な話し合いによって財産が分割され、実際の取得割合に基づき税額を計算し直した結果、当初納めていた税金よりも少なくなったケースでこの手続きを行います。

未分割の財産が分割されたことで軽減措置や特例が適用される場合

未分割だった財産が正式に分割され、軽減措置や特例を適用した結果、相続税の払いすぎが判明した場合は、更正の請求により還付を受けることができます。

遺産が未分割の状態では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は利用できません。
しかし、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していれば、後日分割がまとまった際に特例を適用して再計算が可能です。特例により本来の税額が下がって納付済みの金額との間に差額が生じれば、手続きをすることで払いすぎた分が戻ってきます。

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認知・廃除等により相続人の異動があった場合

申告後に相続人の異動が生じ、当初の申告から税額が下がる場合は、更正の請求により税金の還付を受けられる可能性があります。

相続人の異動とは、相続する人に変更が生じることです。法定相続人の数が変わると、相続税の基礎控除額や、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の計算が変動するため、納めるべき税額が減るケースがあります。

異動が起きる代表的なケースは以下の通りです。

  • 廃除や欠格によって相続人が相続権を失った
  • 被相続人に認知された子供の存在が発覚した
  • 相続人が失踪宣告を受けた、または失踪宣告が解除された

遺留分侵害額請求により支払うべき金額が確定した場合

遺留分侵害額請求によって他の相続人にお金を支払い、自身の取得財産額が減少した場合、更正の請求によって税金の還付が認められる可能性があります。

そもそも遺留分とは、遺言などによっても奪うことができない、一部の相続人に最低限保障された財産の取得割合のことです。この遺留分をもらえなかった相続人が、侵害した相手に対して不足分のお金を請求することを遺留分侵害額請求といいます。

この請求を受けてお金を支払うと、当初申告した時点よりも相続財産が減るため、納めすぎた相続税を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求とは?

遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合

申告後に遺言書が発見されたり遺贈の放棄があったりして相続税額が修正される場合、更正の請求により税金の還付を受けられる可能性があります。

相続手続きでは、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、すでに申告と納税を済ませた後でも、新たな遺言書が見つかった場合は原則として遺産分割をやり直すことになります。

この遺産分割のやり直しによって各々の取得財産が変わり、当初の申告で相続税を払いすぎていたことが判明したケースでは、手続きによって納めすぎた税金を取り戻せます。

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相続税の更正の請求の流れと必要書類【記載例付き】

  1. 更正の請求書などの必要書類を用意する
  2. 税務署へ提出する
  3. 国税還付振込通知書の到着後、還付金が振り込まれる

①更正の請求書などの必要書類を用意する

相続税の更正の請求を行う際は、以下の書類を準備します。なお、更正の請求書は相続人ごとに作成し、個別に提出する必要があります。

  • 相続税の更正の請求書および次葉
    税務署や国税庁HPで取得できます。記載例に従い、次葉には「当初の申告内容」と「更正後の課税価格や税額」を左右に並べて比較できるように記入します。
  • 必要性を証明する資料
    遺産分割協議書など、請求理由を裏付ける書類です。
  • 本人確認書類
    マイナンバーカードのコピーなどが必要です。
  • 修正申告書
    必須ではありませんが、参考資料として添付するとスムーズです。
更正の請求書記載例 次葉記載例 更正の請求書 次葉

②税務署へ提出する

必要書類が揃ったら、当初の相続税申告を行った管轄の税務署へ提出します。提出方法は、窓口への持参や郵送のほか、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用することも可能です。

書類の提出後は税務署による審査が行われ、必要に応じて電話や面談で請求内容の確認を求められることがあります。手続きにかかる期間は管轄の税務署によっても異なりますが、おおむね2か月から6か月程度が目安となります。

③国税還付振込通知書の到着後、還付金が振り込まれる

更正の請求が税務署に認められると、通知書が届いてから通常数週間程度で指定口座へ還付金が振り込まれます。提出書類の審査を経て内容が妥当と判断された場合、はじめに「相続税の更正通知書」が送付されます。

続いて「国税還付金振込通知書」が届き、この通知書の到着後、数週間程度で請求時に指定した口座へ還付金が入金される流れです。

なお、審査の結果として請求が認められなかったケースでは、「更正すべき理由がない旨の通知書」が送付されます。

相続税の更正の請求が認められなかった場合の対処法

税務署の審査結果に納得がいかない場合は、以下の手段で争うことが可能です。

  • 国税不服申立制度を利用する
  • 税務訴訟を起こす

ただし、これらの手続きには高度な専門知識が求められ、時間や労力といった負担も非常に大きくなります。そのため、個人で無理に進めようとせず、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

国税不服申立制度を利用する

「国税不服申立制度」とは、税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取り消しや変更を求めることができる制度です。
税務署へ「再調査の請求」または国税不服審判所へ「審査請求」のいずれかを選択して申し立てます。

申立の期限は通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
税務署へ「再調査の請求」をした結果に不服がある場合には、その通知を受けてから1か月以内に国税不服審判所へ「審査請求」をすることができます。

税務訴訟を起こす

「国税不服申立制度」でも更正の請求が認められなかった場合は、国税不服審判所から通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に「税務訴訟」を起こすことができます。

「税務訴訟」ができる裁判所は、次の通りです。

  • 東京地方裁判所
  • 課税処分をした税務署の所在地を管轄する裁判所
  • 納税者の住所を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

相続税の更正の請求を税理士に依頼するメリット

相続税の更正の請求を税理士に依頼する最大のメリットは、専門的な知見に基づく適正な再評価により、納め過ぎた税金を取り戻せる可能性が高まる点です。

更正の請求手続きには、明確な請求理由の記載や不動産の再評価書類が必要であり、通常の申告とは異なる高度なノウハウが求められます。担当する税理士の専門性によって財産評価額や各種減額制度の適用可否が左右されるため、経験豊富なプロを選ぶことが不可欠です。

相続税申告の実績が豊富なキークレア税理士法人では、専門の税理士が最新の税制に則った適正な評価を行い、還付に向けた手続きを強力にサポートいたします。

相続税について税理士に相談するメリットは?

相続税の更正の請求に関するQ&A

相続税の更正の請求をすると税務調査が入るきっかけになりますか?

更正の請求自体が、必ずしも税務調査を招くわけではありません。
税務署は提出された書類や証拠をもとに審査を行うため、正当な理由に基づく請求であればそのまま認められることが一般的です。ただし、当初の申告内容と更正を求める金額に大きな差がある場合や、事実関係の確認が必要と判断されたケースなどにおいては、内容を詳細に把握するための税務調査が行われる可能性があります。

相続税の税務調査を徹底解説!

相続税の更正の請求を税理士に依頼する場合、報酬の相場はいくらですか?

税理士への依頼費用は、各事務所の規定によって大きく異なります。
相場は「着手金10~30万円+還付金額の20~30%」などの成功報酬制が一般的です。しかし更正の請求は必ずしも還付に繋がるとは限らないため、業務にかかる時間や内容を基準に料金を算出するケースもあります。

後から想定外の請求で揉めるのを防ぐためにも、正式な契約前のすり合わせは非常に重要です。事前に見積書を作成してもらい、費用が発生する条件や総額について明確に確認しておきましょう。

相続税の更正の請求と修正申告の違いは何ですか?

追加で納付を行うか、払いすぎた税金を取り戻すかの違いです。
相続税の申告後、本来納めるべき税額より少なかったことに気づいた場合は「修正申告」を行います。これは、不足している税金を自ら追加で納付するための手続きです。

一方で、本来の金額よりも多く相続税を払いすぎていた場合には「更正の請求」を行います。税務署に対して正しい税額への見直しを求め、認められれば納めすぎた税金が還付されます。ご自身の状況に合わせて正しい手続きを選択しましょう。

相続税の修正申告とは

相続税の更正の請求をお考えならキークレア税理士法人にご相談ください

通常の相続税申告は法人税や所得税と比べて発生件数が少なく、実務に不慣れな税理士も少なくありません。担当する税理士の知識や経験値次第で財産の評価額が大きく変動してしまうため、納めすぎた税金を取り戻す「更正の請求」においては、当初の申告内容を的確に見直すことができる、相続税に強い専門家を選ぶことが極めて重要です。

キークレア税理士法人は、これまで多数の相続税申告を扱ってきた豊富な実績があり、適正で精度の高い財産評価が可能です。更正の請求手続きや、過去の申告内容に少しでも不安をお持ちの方は、ぜひ当法人へお気軽にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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