単純承認とは?相続放棄との違いや相続したとみなされる行為


目次
被相続人のプラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続する単純承認は、相続方法の中で最も一般的な相続の仕方です。
しかし、単純承認をしたとみなされると、相続財産の中にマイナスの財産が多かった場合、相続放棄や限定承認を選びたくても選ぶことができなくなってしまいます。
このコラムでは、どのような場合に単純承認を選択したとみなされるのかについてご説明いたします。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人のプラスの相続財産(預貯金や不動産など)もマイナスの相続財産(借金や未払金など)も全て相続する相続方法です。
相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認を選択したことになります。
単純承認を選択すると、借金などマイナスの財産があればその借金を背負うことになります。
単純承認の期限と手続き
単純承認を選択する場合、特別な手続きは不要です。
相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、単純承認を選択したことになります。
一方、被相続人の預貯金を引き出して使うなどすると、単純承認をしたとみなされてしまいます。
その場合は、相続放棄や限定承認を選択できなくなりますので注意が必要です。
単純承認をしたとみなされる行為については3で詳しくご説明いたします。
単純承認と相続放棄・限定承認の違い
相続方法には単純承認以外に以下の2つがあります。
相続放棄
相続放棄とは、相続財産のうちプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や未払金など)もすべて引き継がない相続方法です。
相続財産に負債が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などに選択されます。
すべての財産を放棄しますので、手放したくない財産も引き継ぐことができないことに注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する相続方法です。
マイナスの財産が多くても、どうしても引き継ぎたい財産があるときなどに有効な相続方法です。
しかし、限定承認は相続人全員で申述する必要があり、また手続きが煩雑で非常に手間がかかります。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
この3か月間を「熟慮期間」と言い、この期間内に財産調査や相続人調査をして相続方法を検討し申述します。
単純承認を選択する基準
単純承認は最も一般的な相続方法です。
相続財産が総合的にプラスになることが明らかな場合は、相続争いに巻き込まれたくないなど特別な事情がない限り、単純承認を選択するのが一般的です。
熟慮期間中に相続財産調査をしっかりと行い、プラスの財産とマイナスの財産の額を比較し、相続税を金銭で支払えるかどうかも考慮して相続方法を選択しましょう。
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調査方法や対象になる財産
単純承認とみなされる3つの行為
単純承認をしようと意図していなくても、以下にあげる行為をすることで単純承認を選択したとみなされてしまうことを法定単純承認と言います。
単純承認を選択したとみなされると、相続放棄や限定承認を選択することができなくなってしまうため注意が必要です。
①相続財産の一部またはすべてを処分した
財産の一部またはすべてを処分した場合は、単純承認を選択したとみなされます。
財産の処分とは、相続財産の現状や性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりすることを言います。
例えば、遺産分割協議を行う、被相続人の預貯金を解約する、不動産を名義変更するなどがあげられます。
財産を処分するということは、相続するという意思表示をしたとされるため単純承認を選択したとみなされます。
②熟慮期間に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった
熟慮期間中に家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申述をしなかった場合も、単純承認を選択したとみなされます。
熟慮期間が経過した場合は、相続放棄や限定承認を選択する意思がなかったものとされるためです。
ただし、相続開始があったことを知った日とは相続すべき財産があることを知った日なので、被相続人と疎遠だった場合などに熟慮期間が経過した後に債務があることが判明した場合は、その日から3か月以内になります。
③相続財産の消費や隠匿があった
相続人が故意に相続財産を消費したり隠匿したりした場合は、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申述をした後であっても、単純承認を選択したとみなされます。
相続財産の消費や隠匿は相続人の背信的行為とされ、相続放棄や限定承認によるメリットを受ける対象ではなくなるからです。
また、限定承認の手続きの中で作成する遺産目録に、故意に財産を記載しなかった場合も単純承認をしたとみなされます。
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単純承認にみなされるケースみなされないケース
相続財産から葬儀費用の支払いをしたり、生命保険金を受け取ったりすると単純承認とみなされるのでしょうか。
ここでは過去の判例をもとに、単純承認にみなされるケースとみなされないケースについてご説明いたします。
葬儀費用を相続財産から支払ったケース
被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合は、相続財産の処分には該当しないと判断され、単純承認を選択していないとみなされました(大阪高等裁判所 平成14年7月3日)。
なお、この事例では葬儀費用の他に仏壇、墓石の代金も相続財産から支払っていますが、これらが不相当に高額でなかったことと、不足額は相続人の財産から支払っているため、こちらの支払いについても相続財産の処分に該当しないと判断されています。
被相続人の未払金を相続財産から支払ったケース
被相続人の未払金を相続財産から支払った場合は、相続財産を処分したとされ、単純承認を選択したとみなされます(富山家裁 昭和53年10月23日)。
被相続人の未払金とは、未払の医療費や水道光熱費などを言います。
やむを得ない事情で被相続人の未払金を支払う場合は、相続人の財産から払うようにしましょう。
また、被相続人の口座から、口座凍結前に公共料金等の自動引き落としがされてしまうと、相続財産を処分したとみなされます。
しかし、相続財産を1円でも使ってしまうと単純承認したとみなされるというような厳密なものではなく、支払方法や金額によって判断されます。
生命保険金を受け取ったケース
生命保険の死亡保険金を受け取った場合、受取人が相続人に指定されている場合は、その死亡保険金は受取人の固有の財産とされるため、受け取っても単純承認したとはみなされません(最高裁 昭和48年6月29日)。
同様に、受取人が相続人と指定されている死亡退職金を受け取った場合も、単純承認したとはみなされません。
一方、被相続人が受取人とされている入院給付金や未払給与を受け取った場合は単純承認を選択したとみなされます。
形見分けで遺品を譲り受けたケース
形見分けで遺品を譲り受けた場合は、その遺品の経済価値によって判断が異なります。
遺品に経済価値がある場合は財産を処分したとみなされ、単純承認を選択したとみなされます(東京地裁 平成12年3月21日)。
遺品に経済価値がない場合は財産を処分したとされず、単純承認を選択していないとされます(東京高裁 昭和37年7月19日)。
単純承認後でも相続放棄はできる?
単純承認をした後に相続放棄をすることは基本的にはできません。
しかし、債務がないと誤信したことに相当な理由がある場合には、相続放棄が受理される可能性はあります(大阪高裁 平成10年2月9日)。
相続開始があったことを知った日とは、相続すべき財産があることを知った日です。
熟慮期間が経過した後に債務があることが判明した場合は、その日から3か月以内になります。熟慮期間が過ぎていてもあきらめずにご相談ください。
相続方法の選択にお悩みならキークレア税理士法人にご相談ください。
単純承認とは被相続人のプラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続する相続方法です。
相続放棄や限定承認とは異なり、選択する際に特別な手続きが必要ないため3つの相続方法の中で最も選択されています。
しかし、手続きをしないと自動的に単純承認を選択したことになるため、マイナスの財産がプラスの財産より多くても、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。また、被相続人の財産を処分すると単純承認を選択したとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなる可能性があります。
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