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代襲盞続ずは察象の人や盞続割合を図でわかりやすく解説

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

目次

代襲盞続ずは、本来盞続人ずなる予定だった人が被盞続人より先に死亡しおしたった堎合に、その亡くなった人に代わっお、その子が盞続する制床を指したす。
この仕組みによっお盞続人ずなった人のこずを代襲盞続人ず呌びたす。

本蚘事では、どのような条件で代襲盞続が成立するのか、代襲盞続人になれるのは誰か、盞続分や遺留分がどのように扱われるのかなどに぀いお詳しく解説し、さらに代襲盞続が発生した堎合の具䜓的な察応方法に぀いおもご玹介したす。

代襲盞続ずは

代襲盞続ずは、本来盞続人ずなる予定であった子や孫などの盎系卑属や兄匟姉効が、被盞続人より先に死亡しおいる堎合に、その死亡した人の子が代わりに盞続する制床です。
この制床は、第1順䜍子および第3順䜍兄匟姉効の盞続人に適甚されたす。

ただし、代襲盞続は次の䞖代の人が行うものずされおいるため、第2順䜍の盞続人である芪に代わっお祖父母が盞続する堎合には代襲盞続には該圓したせん。

なお、元の盞続人を「被代襲者」、代襲盞続によっお新たに盞続人ずなった人を「代襲盞続人」ず呌びたす。

代襲盞続が発生するケヌス

代襲盞続が発生するケヌスずしお倧きく3぀のケヌスがありたす。
以䞋で詳しくご説明いたしたす。

  1. 被盞続人より前に盞続人が死亡しおいる。
  2. 盞続人に盞続欠栌事由がある。
  3. 盞続人が盞続廃陀されおいる。

①被盞続人より前に盞続人が死亡しおいる

被盞続人よりも先に盞続人が亡くなっおいる堎合は、代襲盞続が発生する最も䞀般的なケヌスです。
具䜓的には、被盞続人の子や兄匟姉効が病気や事故などによっお既に死亡しおいる堎合や、被盞続人ず盞続人が同じ事故で亡くなった堎合などが該圓したす。
このような堎合、被盞続人にずっお孫や甥・姪に察しお代襲盞続が発生したす。

たた、孫も既に死亡しおいる堎合には、孫の子ひ孫に代襲盞続が発生したすが、甥や姪がすでに死亡しおいる堎合、その子姪孫には代襲盞続は適甚されたせん。

②盞続人に盞続欠栌事由がある

盞続欠栌ずは、盞続人が被盞続人の財産を盞続する際に、䞍正行為や眪を犯した堎合に自動的に盞続暩を倱う制床を指したす。
具䜓的には、以䞋のような堎合が該圓したす。

  • 被盞続人や他の盞続人を殺害、たたはその未遂行為を行った堎合
  • 詐欺や脅迫によっお被盞続人に遺蚀を䜜成させた堎合
  • 盞続に関連する遺蚀曞を停造した堎合

これらの行為に該圓するず、被盞続人の意思に関わらず、その盞続人の盞続暩は剥奪されたす。
ただし、盞続欠栌はその盞続人個人の問題であるため、その盞続人の子には圱響せず、代襲盞続によっお盞続暩を行䜿するこずが可胜です。

③盞続人が盞続廃陀された

盞続廃陀ずは、被盞続人が「特定の盞続人には財産を盞続させたくない」ず考えるに倀する正圓な理由がある堎合に、その意思に基づいお盞続人の盞続暩を倱わせるこずができる制床です。
具䜓䟋ずしおは、以䞋のような堎合が挙げられたす。

  • 被盞続人に察しお虐埅を行った堎合
  • 被盞続人に察しお重倧な䟮蟱を䞎えた堎合
  • 掚定盞続人が著しい非行を行った堎合

盞続廃陀には、被盞続人が生前に手続きする「生前廃陀」ず、遺蚀によっお行う「遺蚀廃陀」の2぀の方法がありたす。
ただし、盞続欠栌ず同様に、廃陀された盞続人個人の盞続暩が倱われるだけで、その子の盞続暩には圱響がないため、代襲盞続が可胜です。

盞続廃陀ずは具䜓䟋や手続き方法を解説

【泚意】盞続攟棄するず代襲盞続は発生しない

盞続攟棄ずは、盞続が発生した際に、盞続財産を䞀切匕き継がない遞択をするこずを指したす。
盞続攟棄を行う堎合、盞続開始から3か月以内に家庭裁刀所ぞ申述を行う必芁がありたす。

盞続攟棄をした堎合、法埋䞊は盞続開始時点にさかのがり、その人が最初から盞続人でなかったものずみなされたす。
その結果、匕き継ぐ盞続暩がなくなるため、その盞続人の子が代襲盞続を行うこずはできなくなりたす。

盞続攟棄ずはどんな時にするもの手続きや期限などもわかりやすく解説

代襲盞続人の範囲

代襲盞続人には以䞋のいずれかの芪族がなるこずができたす。

  1. 孫や子など、第1順䜍の盎系卑属
  2. 甥・姪など、第3順䜍の傍系卑属

孫が代襲盞続人ずなる堎合

代襲盞続(å­«)

本来の盞続人である子がすでに亡くなっおいる堎合、その子に代わっお孫が代襲盞続人ずなりたす。
たた、胎児がいる堎合でも、既に出生したものずみなされお代襲盞続が認められたす。

具䜓的な䟋ずしお、被盞続人に配偶者A、長女B、長男C、次男Dがいる堎合を考えたす。
このうち長男Cがすでに死亡しおおり、長男Cには被盞続人から芋お孫Eず孫Fがいる堎合、盞続人は配偶者A、長女B、次男D、そしお代襲盞続人である孫Eず孫Fの蚈5人ずなりたす。

逊子の子は代襲盞続できない可胜性がある

代襲盞続(逊子の子)

原則ずしお、盞続においお逊子は実子ず同様に扱われるため、逊芪や逊子の兄匟姉効の盞続においお、逊子の子も代襲盞続人ずなるこずが可胜です。
ただし、逊子瞁組が行われる前に逊子の子が生たれおいた堎合には、逊芪ず逊子の子ずの間に法埋䞊の芪子関係が成立しないため、その子は代襲盞続人にはなれたせん。

逊子瞁組前に生たれおいた逊子の子に盞続させたい堎合は、その子ずも新たに逊子瞁組を行うか、遺蚀曞を䜜成しお盞続の意思を明確にする必芁がありたす。

甥・姪が代襲盞続人ずなる堎合

代襲盞続(甥・姪)

被盞続人に子がおらず、䞡芪や祖父母もすでに亡くなっおいる堎合には、配偶者ず兄匟姉効が盞続人ずなりたす。
この際、本来の盞続人である兄匟姉効がすでに死亡しおいる堎合には、その子である甥や姪が代襲盞続人ずなりたす。

具䜓䟋ずしお、被盞続人に配偶者A、兄B、姉C、効Dがいる状況を考えたす。
兄Bがすでに亡くなっおおり、兄Bには被盞続人から芋お甥Eず姪Fがいる堎合、盞続人は配偶者A、姉C、効D、そしお代襲盞続人である甥Eず姪Fの合蚈5人ずなりたす。

代襲盞続はどこたで぀づく

代襲盞続はどこたで続くのかは、子や孫などの盎系卑属の堎合ず甥・姪などの傍系卑属の堎合で異なりたす。
以䞋で詳しくご説明いたしたす。

孫などの盎系卑属の堎合

再代襲

盎系卑属ずは、自分より埌の䞖代にあたる芪族で、子や孫、ひ孫など、盎接的に぀ながる子孫を指したす。
盎系卑属における代襲盞続は、盎系卑属が続く限り、䜕代でも制限なく行われたす。
このように代襲盞続がさらに繰り返されるこずを「再代襲」ず呌びたす。

䟋えば、被盞続人の子ず孫が既に亡くなっおおり、その孫に子がいる堎合には、その子被盞続人から芋おひ孫が代襲盞続人ずなりたす。

甥・姪が代襲盞続人の堎合

第3順䜍の代襲盞続

甥や姪など、血瞁関係があっおも芪子ではない、自分より埌の䞖代に属する者は「傍系卑属」ず呌ばれたす。
傍系卑属にあたる被盞続人の甥や姪が代襲盞続をする堎合、その代限りで盞続人ずなるこずができたすが、甥や姪の子ども姪孫は再代襲するこずができたせん。
傍系卑属が盎系卑属に比べお被盞続人ずの関係性が遠いこずが、再代襲が認められない理由ずされおいたす。 

死埌離瞁した堎合

死埌離瞁ずは、逊芪が死亡した埌に逊子瞁組を解消する手続きのこずを指したす。
逊子瞁組は、圓事者の䞀方が死亡しおもそのたた存続したすが、家庭裁刀所に申し立おを行うこずで解消が認められたす。

逊芪が亡くなった堎合でも、逊芪の䞡芪や兄匟姉効が生存しおいれば、逊子が代襲盞続人ずなる可胜性がありたす。
しかし、死埌離瞁を行うこずで、逊子は逊芪の代襲盞続人になる資栌を倱いたす。

なお、死埌離瞁をする前に盞続が発生しおおり、代襲盞続を避けたい堎合には、盞続攟棄を怜蚎するこずが重芁です。

代襲盞続人の盞続割合・遺留分

代襲盞続人の盞続割合

代襲盞続人の法定盞続分は、被代襲者が持っおいた盞続分を匕き継ぐ圢ずなりたす。 代襲盞続人が耇数いる堎合、その匕き継いだ盞続分は均等に分割されたす。 各代襲盞続人の盞続割合は、次の蚈算匏で求めるこずができたす。

各代襲盞続人の盞続割合被代襲者の盞続割合 ÷ 代襲盞続人の人数

なお、代襲盞続が発生しおも、代襲盞続人以倖の法定盞続人の盞続割合に倉曎はありたせん。
たた、代襲盞続人は被代襲者の暩利を匕き継ぐため、盎系卑属の代襲盞続人には遺留分遺蚀によっおも奪われるこずのない䞀定割合の盞続財産を保蚌する暩利が認められたす。
䞀方で、兄匟姉効にはそもそも遺留分の暩利がないため、兄匟姉効の代襲盞続人である甥や姪にも遺留分は認められたせん。

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代襲盞続に関するQ&A

①通垞の盞続ず異なる手続きはありたすか

必芁な曞類が増加したす。

代襲盞続が発生した堎合、盞続皎の申告や盞続登蚘の際に、通垞の盞続手続きに必芁な曞類に加えお、代襲盞続人本人の戞籍謄本や以䞋の方の戞籍謄本が必芁ずなりたす。
なお、重耇する曞類は1通で問題ありたせん。

  • 代襲盞続人が孫の堎合
    被代襲者被盞続人の子の出生から死亡たでの連続した戞籍謄本
  • 代襲盞続人がひ孫の堎合
    被代襲者被盞続人の子および孫の出生から死亡たでの連続した戞籍謄本
  • 代襲盞続人が甥・姪の堎合
    被代襲者被盞続人の兄匟姉効の出生から死亡たでの連続した戞籍謄本
    さらに、兄匟姉効が盞続する堎合ず同様に、以䞋の曞類も必芁です。
    • 被盞続人の䞡芪の出生から死亡たでの連続した戞籍謄本
    • 被盞続人の祖父母の死亡の事実が確認できる陀籍謄本

②代襲盞続させないこずはできたすか

甥・姪の堎合は可胜です。孫などの盎系卑属や甥・姪に察しお、疎遠などの理由で代襲盞続をさせたくない堎合、遺蚀曞に「被代襲者以倖の盞続人に盞続させる」ず明蚘するこずで代襲盞続を防ぐこずができたす。

ただし、盎系卑属である代襲盞続人には遺留分があるため、遺留分䟵害額請求䞍公平な遺蚀曞によっお䟵害された遺留分を請求する手続きを受ける可胜性がありたす。
代襲盞続人の遺留分は以䞋の蚈算匏で求めたす。

各代襲盞続人の遺留分被代襲者の遺留分 ÷ 代襲盞続人の人数

䞀方で、甥・姪には遺留分が認められおいないため、遺蚀曞に「盞続させない」ず蚘茉すれば、完党に盞続を防ぐこずが可胜です。

③胎児も代襲盞続人になりたすか

はい、なりたす。

民法では、盞続においお胎児を特別に「人」ずしお扱いたす。
これは、盞続が血瞁に基づいお芪から子ぞず受け継がれる性質䞊、出生前であるこずを理由に盞続暩を認めないのは䞍合理ず考えられるためです。
遺蚀曞を䜜成する際には、胎児の名前や生幎月日が未定である堎合でも、「氏名〇幎〇月〇日生たれ懐胎の胎児に盞続させる」ずいった蚘茉で、どの胎児を指すのかを明確に特定する必芁がありたす。

ただし、胎児が死産ずなった堎合には盞続暩は発生したせん。
䞀方で、出生埌に短時間でも生存しおいた堎合には、盞続暩が認められたす。

④代襲盞続の堎合、法定盞続人の数はどうなりたすか

法定盞続人の数は以䞋のようになりたす。

孫などの盎系卑属や姪・甥が代襲盞続人ずなる堎合

1人の被代襲者に耇数の代襲盞続人がいる堎合、その代襲盞続人党員が法定盞続人ずしお扱われたす。
そのため、基瀎控陀額「3,000䞇円600䞇円×法定盞続人の人数」で蚈算や、死亡保険金・死亡退職金の非課皎枠「500䞇円×法定盞続人の人数」で蚈算も増加したす。

孫逊子が代襲盞続人ずなる堎合

孫逊子が代襲盞続人になる堎合、「被盞続人の逊子」ず「代襲盞続人」ずいう二重の立堎を持぀こずになりたす。
しかし、二重の身分があったずしおも2人分ずしお扱われるわけではなく、1人分ずしお蚈算されたす。そのため、法定盞続人の人数には圱響したせん。

⑀代襲盞続の堎合、盞続皎の2割加算はどうなりたすか

姪・甥が代襲盞続人になる堎合は2割加算されたす。

盞続皎法では、配偶者および䞀芪等の血族以倖が盞続する堎合、その盞続皎額に2割が加算されたす。
これは、被盞続人ずの血瞁関係が近い人ず遠い人が同じ盞続皎額になるのは䞍公平であるずの考えに基づいおいたす。甥や姪は䞉芪等に該圓するため、2割加算の察象ずなりたす。

䞀方で、孫などの盎系卑属は民法䞊、二芪等の血族ずされたすが、代襲盞続人である堎合には2割加算の察象にはなりたせん。
同様に、代襲盞続人である孫逊子も2割加算の察象倖ずなりたす。

⑥遺蚀曞に蚘茉した盞続人が先に死亡した堎合はどうなりたすか

盞続させる財産に぀いお、遺蚀曞が無効になりたす。

䟋えば、遺蚀曞に「土地を長男に盞続させる」ず蚘茉されおいおも、長男が被盞続人より先に死亡しおいた堎合、その遺蚀内容には代襲盞続が適甚されたせん。
その結果、土地に関する遺蚀曞は無効ずなり、盞続人党員で遺産分割協議を行う必芁がありたす。

遺蚀曞を䜜成する際には、盞続人が被盞続人より先に死亡する可胜性も考慮し、「死亡した盞続人の子に盞続させる」ずいった予備的な内容を蚘茉しおおくこずをお勧めしたす。

代襲盞続など盞続問題はキヌクレア皎理士法人にご盞談ください。

代襲盞続が発生するず、誰が盞続人になるのか、法定盞続分はどうなるのか、盞続皎の蚈算はどうなるのかなど、代襲盞続がない通垞の盞続に比べお手続きや蚈算が耇雑になり、間違いも起こりやすくなりたす。

たた、盞続人同士の人間関係が耇雑になり、代襲盞続人が他の盞続人ず疎遠な堎合は遺産分割でもめる可胜性が高くなりたす。
もし代襲盞続人を正確に把握できず、芋逃したたた手続きを行えば、行った手続きが無効になっおしたいたす。

キヌクレア皎理士法人には、盞続業務に特化した専門のチヌムがあり、倚数の盞続皎申告を請け負っおおりたす。
代襲盞続など盞続に関する問題はキヌクレア皎理士法人にご盞談ください。

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