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確定申告はさかのぼって申告できる?やり方や必要書類などを解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

所得税の確定申告の手続き期限は、原則として毎年2月16日から3月15日までと定められています。税金を正しく納めるためにも、確定申告は原則としてこの期限までに行わなければなりません。

しかし、もし申告を忘れていたり、内容に誤りがあったりした場合でも、過去分をさかのぼって申告することが可能です。

この記事では、確定申告をさかのぼって申告する方法や必要な書類、ペナルティなどについて詳しく解説します。

確定申告は過去5年分までさかのぼって申告できる

確定申告は、過去分にさかのぼって申告することが可能です。うっかり申告を忘れていた場合だけでなく、過去に提出した確定申告の内容が誤っていたことに気づいたときも、後から修正することができます。

原則として、過去5年分までさかのぼって申告することが認められています。

例えば、令和8年に申告漏れに気づいた場合、令和3年分までさかのぼって手続きが可能です。期限を過ぎてしまっても諦めずに、早めに対処することが重要です。

確定申告をさかのぼって申告する4つのパターン

確定申告をさかのぼって申告する手続きには、状況に応じていくつかの種類があります。ここでは、以下の4つのパターンについて詳しく見ていきましょう。

  • 期限後申告
  • 修正申告
  • 更正の請求
  • 還付申告

期限後申告

期限後申告とは、本来納めるべき税金があるにもかかわらず、3月15日の期限までに確定申告をしていなかった場合に行う手続きのことです。

期限を過ぎてから申告すると、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

しかし、税務署から指摘される前に自ら進んで期限後申告を行うことで、ペナルティが免除されたり軽減されたりするケースもあります。

修正申告

修正申告とは、期限内に確定申告をした後に、納税額が少なすぎたこと、あるいは還付額が多すぎたことが判明した場合に行う手続きです。

修正申告も期限後申告と同様に、税務署の調査を受けてから指摘されると重いペナルティが課されることがあります。

しかし、税務署からの事前通知がある前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税といったペナルティは課されません。

定申告を修正したい!訂正申告・修正申告・更正の請求の違いとやり方

更正の請求

更正の請求とは、期限内に確定申告を済ませた後に、税金を多く納めすぎていた場合や還付額が不足していた場合に、訂正して返還を求める手続きです。

例えば、経費の計上漏れや控除の申告忘れがあった場合に利用します。ただし、所得金額の増減や所得控除の追加があったとしても、最終的な税額に変動がなければ更正の請求はできません。

更正の請求をしなくてもペナルティはありませんが、法定申告期限から5年を過ぎると手続きができなくなってしまいます。

還付申告

還付申告とは、年末調整や確定申告で反映されていなかった控除を新たに申告することで、すでに源泉徴収された所得税の一部を還付してもらえる手続きです。

医療費控除やふるさと納税などが代表的です。還付申告についても、しなかったからといってペナルティが課されることはありません。

しかし、申告できる期間は対象となる年の翌年1月1日から5年間と定められており、この期間を過ぎると税金の還付を受けられなくなります。

確定申告をさかのぼって申告した場合のペナルティ

売上高が1,確定申告をさかのぼって申告した場合、本来の税金とは別にペナルティが課されることがあります。 ここでは、以下の代表的な5つのペナルティについて解説します。

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税
  • 青色申告の承認取り消し

延滞税

延滞税とは、定められた法定納期限までに税金を完納しなかった場合に課されるペナルティのことです。利息のような性質を持っており、延滞した日数に応じて税率が計算されます。納付が遅れれば遅れるほど負担が大きくなるため注意が必要です。

状況 延滞税の税率
納税期限から2カ月以内 年2.4%
納税期限から2カ月以上経過 年8.7%

※上記は直近の特例基準割合を適用した参考税率です。年によって変動する場合があります

無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由なく期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。
申告自体を怠っているため過少申告加算税よりも税率が重くなっています。

また、税務署の調査通知を受ける前に自主的に申告したか、通知後に申告したかによって税率が大きく異なります。

状況 納付するべき税額 無申告加算税の割合
税務調査の通知前に自主的に申告した場合 50万円以下の部分 5%
50万円超、300万円以下の部分 5%
300万円超の部分 5%
税務調査の通知後に申告した場合 50万円以下の部分 10%
50万円超、300万円以下の部分 15%
300万円超の部分 25%

過少申告加算税

過少申告加算税とは、確定申告で申告・納付した税額が、本来納めるべき税額よりも少なかった場合に課されるペナルティです。税務署からの調査通知が来る前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。

状況 納付するべき 過少申告加算税の割合
税務調査の通知前に自主的に申告した場合 「50万円」と「当初の申告納税額」のいずれか多い金額以下の部分 不適用
「50万円」と「当初の申告納税額」のいずれか多い金額を超える部分 不適用
税務調査の通知後に申告した場合 「50万円」と「当初の申告納税額」のいずれか多い金額以下の部分 5%
「50万円」と「当初の申告納税額」のいずれか多い金額を超える部分 10%

重加算税

重加算税とは、納めるべき税金を意図的に隠蔽したり、事実を仮装したりするなどの悪質な行為があった場合に課せられる非常に重いペナルティです。

たとえ期限内に申告を済ませていたとしても、売上の除外や帳簿の改ざんなどの虚偽が発覚すれば、重加算税が課される可能性があります。

状況 重加算税の税率
意図的な過少申告の場合 35%
意図的な無申告の場合 40%
5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合 さらに10%加算

青色申告の承認取り消し

法人の場合、2事業年度連続して期限後申告または無申告であった場合は、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されると、欠損金の繰越控除などさまざまな税制上の優遇措置が受けられなくなります。

一方で、個人事業主の場合は、期限後申告や無申告という理由だけで直ちに青色申告を取り消されることは原則としてありませんが、65万円(電子申告などの要件を満たさない場合は55万円)の青色申告特別控除は受けられなくなります。

また、帳簿書類の不備があったり、悪質な所得の隠ぺいなどがあったりした場合には、個人であっても青色申告の承認が取り消されるため注意が必要です。

過去の確定申告で還付を受けられる可能性があるケース

過去の確定申告をさかのぼって申告することで、納めすぎた税金の還付を受けられるケースがあります。ここでは、代表的な以下の3つのケースをご紹介します。

  • 医療費控除の申告漏れ
  • ふるさと納税の未申告
  • 住宅ローン控除の未申告

医療費控除を申告していなかった場合

医療費控除を申告していなかった場合、還付申告や更正の請求を行うことで過去分の控除を受けられます。

原則として、ご自身や生計を一にするご家族のために支払った年間の医療費が10万円を超える場合が対象となります。

さかのぼって申告する場合、還付申告を利用する際は医療費控除の明細書を作成して添付します。更正の請求を行う場合は、明細書に加えて事実を証明する医療費の領収書などの提示または提出が求められることがあります。

ふるさと納税の還付申告をしていなかった場合

ふるさと納税を利用したのに確定申告をしていなかった場合も、還付申告や更正の請求をすれば過去分の税金の還付を受けられます。さかのぼって申告するには、寄附先の自治体から送付される寄附金受領証明書などの書類が必要です。

ただし、ワンストップ特例制度を利用していて、年間の寄附先が5自治体以内であれば、確定申告を行わなくても自動的に毎年の控除が適用されているため、改めて申告する必要はありません。

住宅ローン控除を申告していなかった場合

マイホームを購入して住宅ローンを組んだ際、住宅ローン控除を申告していなかった場合も、還付申告や更正の請求を行うことで過去分の控除を受けられます。

給与所得者の場合は、初年度のみご自身で確定申告を行えば、還付申告や更正の請求を行うことで過去分の控除を受けられます。2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン控除をさかのぼって申告する際には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や、金融機関から発行される借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書などが必要です。

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確定申告をさかのぼって申告する場合の必要書類

確定申告をさかのぼって申告する場合の必要書類は、基本的には通常の確定申告の際と同じで、源泉徴収票や各種控除の証明書などを準備します。

「還付申告」「期限後申告」「修正申告」を行う場合は、最新の「確定申告書」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に税務署へ提出します。以前は修正申告専用の用紙がありましたが、現在は同じ申告書を使用します。

「更正の請求」を行う場合は、「更正の請求書」を作成し、控除の証明書など事実を証明する書類を添えて税務署に提出します。

確定申告をさかのぼって申告するやり方は?

税務署に書類を持参・郵送する方法

税務署に直接書類を持参するか、郵送で提出する方法があります。税務署の開庁時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までです。時間外や休日の場合は、税務署に設置されている時間外収受箱への投函も可能です。

郵送で提出する場合、通信日付印(消印)によって表示された日が提出日として扱われます。期限ギリギリに郵送する際は、消印が申告期限内に確実に押されるよう、郵便局の窓口で直接発送することをおすすめします。

e-Taxを利用する方法

国税庁のWebサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで簡単に申告書などを作成し、e-Taxを通じてオンラインで税務署に送信できます。

e-Taxで送信するためには、マイナンバーカードとそれを読み取るためのスマートフォン、もしくはICカードリーダーのいずれかが必要です。

税務署へ出向く手間が省け、24時間いつでもご自身のタイミングで申告できるため大変便利です。

確定申告をさかのぼって申告する際の注意点

更正の請求が認められない場合もある

更正の請求は、請求すれば必ずすべてが認められるとは限りません。更正の請求書を提出すると、税務署はその内容が適正かどうかについて詳細に調査・検討を行います。

その結果、計算誤りや証明書類の不足などがあり、客観的に正当な理由がないと判断された場合には、残念ながら請求が認められず、税金の還付が受けられないこともあります。

確実な還付を受けるためにも、正確な計算と根拠となる書類の準備を怠らないようにしましょう。

過去の住民税にも延滞税がかかる

確定申告の義務があるにもかかわらず申告していなかった場合、所得税だけでなく、お住まいの自治体に納める住民税も申告していない状態となります。

この場合、納付が遅れたペナルティとして、住民税にも延滞金がかかってしまいます。お住まいの地域や年度によって特例基準割合は異なりますが、負担が増えることに変わりはありません。

一方で、還付申告や更正の請求によって過去の所得税が還付された場合は、連動して住民税も減額され、還付される可能性があります。

確定申告をさかのぼって申告したい場合はキークレア税理士法人にご相談ください

確定申告は原則として期限内に正しく行うことが重要ですが、万が一申告漏れや誤りがあった場合でも、さかのぼって申告や修正を行うことが可能です。申告漏れを放置すると延滞税などのペナルティが大きくなることもあるため、気づいた時点で早急に対応することが求められます。

特に過去分の申告は判断が難しいケースも多いため、過去の書類を整理して正確な申告書を作成するのは時間と労力がかかります。

もし、「さかのぼって申告したいけれど手続きが不安」「過去の計算が複雑でわからない」とお悩みでしたら、ぜひキークレア税理士法人にご相談ください。キークレアの専門スタッフが、お客様の状況に応じて最適なサポートをご提供いたします。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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