年末調整は社労士と税理士どっちに依頼すればいい?業務範囲の違い
目次
年末調整の時期が近づくと、多くの経営者や経理担当者の方が「社労士と税理士、どちらに頼むのが正解なのだろう?」と疑問を抱かれます。
実は、社労士と税理士とでは法律で定められた専門領域(独占業務)が明確に分かれており、年末調整の「どの工程を依頼するか」によって、依頼先を慎重に選ぶ必要があります。
特に税務申告に関わる業務については、税理士の独占業務となっているため、アウトソーシングの際には注意が必要です。
この本コラムでは、年末調整における社労士と税理士の業務範囲の違いや、税理士法違反を避けるためのポイントについて解説していきます。
年末調整は社労士と税理士どっちに依頼すればいい?
年末調整 における「税額の確定」や「税務署への書類提出」までをワンストップで依頼したい場合は、税理士に依頼する必要があります。年末調整は所得税という「税金」の計算・申告業務であり、これらは税理士法第52条によって、税理士以外の者が行うことを禁じている「税理士の独占業務」だからです。
もし社労士が、依頼者の代わりに所得税の還付額を計算したり、源泉徴収票を作成して税務署等へ提出したりする行為(税理士の独占業務)を無償であっても行った場合、税理士法違反となるリスクがあります。
ただし、社労士は労働・社会保険の専門家であるため、年末調整の前提となる「社会保険料控除」の算出や給与計算業務においては、社労士が適任となる場面も多く存在します。
社労士と税理士の違い
社労士は、労働法や社会保険の専門家です。日々の給与計算や社会保険料の算出、就業規則の作成、労働トラブルの解決など、「ヒト」に関する労務管理を対応しています。
年末調整においては、その基礎となる給与データの正確性を担保するのが社労士の得意分野です。
対して税理士は、所得税や法人税など「カネ(税金)」に関する専門家です。決算書や確定申告書といった税務書類の作成、税務面でのアドバイスなど、税務代理全般を独占業務として担います。
年末調整における最終的な税額計算や源泉徴収票の作成は、税理士の独占業務となります。
このように、雇用環境の整備は社労士、最終的な納税手続きは税理士という役割分担が基本になります。
年末調整に関する社労士の業務範囲
社労士が年末調整において担当できるのは、主に「計算の基礎データ作成」までです。
年末調整の基礎となる日々の給与計算や社会保険料の正確な算出を通じて、税額計算の土台を整えます。
各種保険関係書類の提出
社労士の本来の独占業務は、社会保険や労働保険に関する書類の作成・提出です。
年末調整に関連する部分では、従業員が記入する「給与所得者の保険料控除申告書」に基づき、その内容が正しいか(生命保険料控除や地震保険料控除の証明書と一致しているか)をチェックし、生命保険料控除等の集計を行います。
また、年1回の労働保険料の更新(年度更新)や算定基礎届の提出は社労士の専門領域です。
これらを通じて確定した正確な「社会保険料」を年末調整に反映させるプロセスにおいて、社労士の専門性が発揮されます。
給料や社会保険料の計算
年末調整における社労士の役割は、税額計算の根拠となる「正確な基礎データ」の確定にあります。
まず給与計算では、勤怠に基づき残業代等を正しく算出し、通勤手当の非課税枠を適切に切り分けることで、課税対象額を明確にします。
さらに、頻繁に改定される社会保険料率を反映し、算定基礎届や随時改定などの手続きを通じて、年末調整に不可欠な「社会保険料控除額」の正確性を担保します。
このように、法令に基づいた給与・保険料計算を社労士が正確に行うことで、企業は計算ミスによる遡及支払いや徴収漏れのリスクを回避でき、スムーズな年末調整の実施が可能となります。
年末調整に関する税理士の業務範囲
年末調整の核心である「税金の精算」に関わる以下の業務は、税理士の独占業務です。
具体的には、所得税額の確定、源泉徴収票の作成、税務署等への法定調書の提出などが含まれ、これらは税理士のみが行えます。
源泉徴収票の作成・提出
従業員一人ひとりの年税額を確定し、「給与所得の源泉徴収票」を作成する業務は税理士の独占業務です。
年末調整では、毎月概算で天引きされていた所得税と、各種控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)を適用した後の正当な年税額を比較し、過不足を精算します。
この「還付金の計算」や「源泉徴収票の発行」を代行できるのは税理士だけです。
法定調書等の提出
年末調整に伴い、会社は「給与支払報告書」を各市区町村へ、「法定調書合計表」を税務署へ提出する義務があります。
- 給与支払報告書:
住民税の計算根拠となる書類 - 法定調書合計表:
1年間の給与や報酬の支払い状況をまとめた書類
これらは税務署等に対して行う「税務申告」の一環であるため、作成代行や提出代理は税理士が行います。社労士はこれらの税務関連書類を作成することはできません。
税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア
キークレアグループ一丸となって支援いたします!
受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日
年末調整を社労士や税理士に依頼するメリット
- 年末調整のミスを防げる
税制改正(控除額の変更や適用対象となる所得要件の判定など)は頻繁に行われます。専門家なら最新の税法に基づき、計算ミスや適用漏れを防げます。 - 年末調整を効率よく進められる
年末の時期に、膨大な書類回収とチェックに追われる必要がなくなります。社内のリソースを本業へ集中させることが可能です。 - 税務調査リスクを軽減できる
税理士が関与して作成された書類は信頼性が高く、結果として将来的な税務調査の際のリスク軽減につながります。 - 法改正にも迅速に対応できる
近年のデジタル化(電子申告義務化)や複雑な税額控除にも、専門家であればシステム対応を含めスムーズに対応可能です。
年末調整を社労士や税理士に依頼する場合の費用
年末調整を専門家に依頼する際の費用構造は、一般的に「基本料金 + 人数単価」で構成されます。
- 費用相場の目安
税理士:基本料金 1万〜3万円、1人あたりの手数料 1,000〜5,000円
依頼する時期(直前の駆け込み依頼など)や、年末調整をする人数によって加算される場合があります。
また、顧問契約を結んでいる場合は、月額顧問料に含まれるケースや、別途「年1回分」として請求されるケースなど、契約形態により異なります。
企業規模に応じた社労士と税理士の使い分け方
小規模企業(従業員数名〜数十名程度)の場合
税理士のみに依頼するのが効率的です。日々の記帳代行や確定申告と併せて、年末調整まで一括して税理士に任せることで、窓口が一本化され、情報の共有漏れも防げます。
中規模・大規模企業の場合
社労士と税理士を併用するのが理想的です。
日常的な勤怠管理や給与計算、社会保険手続きは社労士に任せ、そこから算出されたデータを基に、最終的な年税額の確定と税務署提出を税理士が行うという分業体制をとることで、法令遵守と業務効率化を両立できます。
年末調整は社労士・税理士が在籍するキークレアにお任せください
年末調整は、毎年のように変わる税法と労働環境に左右される、非常にデリケートな業務です。
「社労士にどこまで頼めるのか?」「税理士法違反にならないか?」といった不安を解消し、正確かつスピーディーに業務を完了させるには、両者の専門領域を熟知したパートナーが必要です。
キークレアグループには、税理士と社会保険労務士の両専門家が在籍しております。
そのため、給与計算から社会保険料の集計、そして独占業務である税額計算や法定調書の提出まで、法律を遵守しながらワンストップで対応が可能です。
窓口を一本化することで、お客様の手間を最小限に抑え、ミスのない年末調整を実現いたします。
「今年の年末調整はどう進めるべきか」「コストを抑えて外注したい」とお考えの経営者・担当者様は、ぜひ一度キークレアまでお気軽にご相談ください。