年末調整の還付金はいつ戻る?支払い方やいくら戻るかの計算方法など
目次
年末調整の還付金とは、1年間の給与から天引きされた所得税と本来納めるべき正確な税額を精算し、納めすぎた分が返還されるお金のことです。
ただし、還付金が戻るかどうかは、年間所得の金額や、配偶者控除・扶養控除・保険料控除・住宅ローン控除など、利用できる控除の内容と金額によって異なります。
本記事では、還付金がいつ戻るのかという時期の目安から、支払い方法や計算の仕組み、さらには確定申告が必要なケースまで分かりやすく解説します。
年末調整の還付金とは
年末調整の還付金とは、1年間の給与から天引き(源泉徴収)された所得税の合計額と、本来納めるべき正確な年税額を比較し、払いすぎていた場合に返還されるお金のことです。
毎月の源泉所得税は、あくまで「概算」の仮払いに過ぎません。年末に生命保険料控除や家族状況の変化などを正しく反映させることで、初めて正確な税額が確定します。
この精算の結果、源泉徴収額が多ければ還付されますが、逆に徴収不足となり追加徴収が生じる場合もあります。
還付金が発生するケース
還付金が発生するのは、各種控除により、課税所得が減り、すでに源泉徴収されている所得税額よりも、実際に納めるべき税額が少なくなった場合に発生します。
結婚や扶養家族の増加、保険加入、iDeCoへの加入、住宅ローン控除の適用などにより控除額が増えると、税負担が軽減され、還付にも大きく影響します。
適用される控除の種類は以下の通りです。
| 控除の種類 | |
|---|---|
| 結婚した場合 | 配偶者控除、配偶者特別控除 |
| 扶養対象者が増えた場合 | 扶養控除 |
| 離婚・死別した場合 | 寡婦控除 |
| ひとり親の場合 | ひとり親控除 |
| 本人または家族が障害者の場合 | 障害者控除 |
| 生命保険や地震保険に加入している場合 | 生命保険料控除、地震保険料控除 |
| iDeCoに加入している場合 | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 住宅ローンを組んでいる場合 | 住宅借入金等特別控除 |
年末調整の還付金はいつ戻ってくる?
年末調整の還付金が戻ってくる時期は、一般的に会社が年末調整の手続きを行ってからおおよそ1カ月前後が目安とされています。
多くの企業では12月給与日やボーナス支給時で還付されるケースが一般的ですが、事務処理の都合により1月の給与支給時に還付される会社も少なくありません。
還付時期は、会社ごとの給与処理スケジュールによって異なるため、具体的な支給日は勤務先に確認することが一番確実です。
12月最後の給与支給日が一般的
年末調整の還付金は、12月最後の給与支給日と同じタイミングで支払われることが一般的です。
年末調整は1年間の給与・賞与にかかる所得税を精算する手続きであるため、多くの企業では年内に精算を完了させる運用を採用しています。
そのため、年内最終給与に還付金を反映させることで、従業員にとっても分かりやすく、会社側としても事務処理を効率的に完結できるというメリットがあります。
1月下旬頃に振り込む会社もある
年末調整の還付金を1月下旬に支払う会社も多数あります。その理由として、年末の繁忙期を避けて事務処理の正確性を確保するためや、12月給与支払日以降に保険料控除証明書の再提出などによる控除額の修正が入る可能性があるためです。
また、共働き世帯では1月にならないと配偶者の年間所得が確定しないケースもあり、正確な控除判定を行うために年明け処理とする会社もあります。
さらに、追加徴収が発生した場合に1月・2月の2回に分けて徴収できるという実務上のメリットもあります。
なお、年末調整の結果は1月31日までに税務署へ提出する必要があるため、期限管理には注意が必要です。
年末調整の還付金の支払い方法
年末調整の還付金の支払い方法は会社によって異なります。
一般的には、12月や1月の給与とあわせて口座振り込みされる方法が最も多く採用されていますが、会社によっては給与とは別の日に振り込まれたり、直接手渡しで支給される場合もあります。
いずれの場合も会社で決められているので、具体的な支払方法については勤務先に確認することが大切です。
口座振込
口座振込による還付金の支払いは、12月の給与支給日に給与とあわせて振り込まれるケースが最も一般的です。
これは、給与と同時に支給することで別途振込手数料が発生しないという会社側の事務コスト面でのメリットがあるためです。
なお、還付金の受け取り方法について法律上の決められたルールはなく、支給方法や時期は各企業の給与規程や運用方針に基づいて決定されています。
手渡し
給与自体は、口座振込であっても還付金のみを「現金手渡し」で支給する会社もあります。
これは会社の経理体制や資金管理方法、事務処理フローなどの事情によるもので、還付方法は法令で一律に定められているわけではありません。
企業ごとに状況に応じた方法が選択されています。
年末調整での還付金の計算方法と具体例
計算方法
還付金の額は、「1年間に給与等から源泉徴収された所得税額」から、年末調整で確定した「年調年税額」を差し引いて算出します。
この「年調年税額」とは、年間の給与・賞与の総額から給与所得控除や各種所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)を差し引き、算出された税額からさらに住宅ローン控除等の税額控除を適用して確定した年間の所得金額を指します。
年調年税額の求め方
- 給与総額 - 給与所得控除 = 給与所得金額
- 給与所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額
- (課税所得金額 × 税率)- 税額控除 = 年調年税額
毎月納めていた概算税額が、この年調年税額を上回っていれば還付が生じます。
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年末調整の還付金に関する注意点
還付金が発生せず追加徴収となるケースがある
年末調整では、還付金が発生せず追加徴収となる可能性もあります。
主な要因は以下の通りです。
- 扶養親族の減少
- 配偶者の年収増により配偶者控除の対象外となった
- 生命保険等の解約や保険料の変更で控除額が減った
不足分は原則として12月または翌年1月の給与から一括徴収されます。ただし、徴収額が多額で手取り額が大幅に減少し、生活に支障が出るような場合には、特例として1月と2月の2回に分けて徴収することも可能です。
手取り額が大幅に減少する場合は、事前に会社へ確認し、生活資金への影響を見越した資金管理や給与明細の内容確認を行うことが重要です。
還付金は給与明細に正しく反映する
年末調整の結果、発生した還付金や追加徴収額は、その月の給与明細に正しく反映されることが重要です。
給与とあわせて還付または徴収を行う場合には、「年末調整還付金」「年末調整追徴税額」などの項目として金額を明確に記載する必要があります。
なお、源泉徴収票には還付金そのものの金額は記載されないため、従業員が還付・徴収額を確認できるのは給与明細のみとなります。
そのため、明細表示の明確化は、従業員の理解促進とトラブル防止の観点からも重要です。
年末調整できない場合は確定申告で受け取る
年末調整で対応できない場合は、従業員自身が確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。
医療費控除、初年度の住宅ローン控除、副業所得の申告漏れなどは年末調整では処理できないため、確定申告による対応が必要となります。
また、確定申告期限(原則3月15日)を過ぎてしまった場合でも、還付申告として手続きを行うことができます。還付申告とは、本来納め過ぎた税金がある場合に、確定申告により税金の返還を受けるための申告手続きのことで、原則として過去5年以内であれば申請が可能です。
年末調整をしないとどうなる?会社と従業員が受けるリスクや対処法年末調整や還付金の手続きはキークレア税理士法人へご相談ください
年末調整や還付金の手続きは、専門家である税理士に相談することで業務負担の軽減やミスの防止といった大きなメリットがあります。
控除漏れや計算ミスがあると、本来受け取れるはずの還付金を受け取れなかったり、逆に不要な追加徴収が発生したりするリスクもあります。制度や手続きが複雑で不安を感じる場合は、自己判断せず、早めの専門家相談が重要です。
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