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【会社設立の流れ】必要な手続きを詳しく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

会社設立を考えているが、どのような手続きが必要なのかわからない…という方も多いでしょう。会社設立には、様々な手続きが必要となり、時間やコストが発生します
今回は、起業する方や、法人化を検討している個人事業主の方に向けて、会社設立の方法や手順を解説していきます。

会社設立を検討中の方は、事前に必要な手続きや流れを確認しておくことで、スムーズに会社を設立することができるでしょう。

また、会社設立は、設立申請までの手続きだけでなく設立後にも必要な手続きがいくつかあります。
こちらもあわせて、確認をしていきましょう。

会社設立のメリット

社会的信頼度が高い

会社を設立することによって、個人事業主に比べ、社会的な信頼が得やすくなります
後述するように、会社を設立する場合は、いくつかの手続きを行う必要があります。

この手続きの中で登記した内容については、公に公開されることから、法人としての責任が生じることとなります。
その分、取引先を含め、社会からの信頼度が向上し、取引や契約の幅が広くなるでしょう。

節税効果が高い

個人事業主の場合、課税される税金の種類は所得税となります
この所得税は、累進課税といって、所得が増えるほど税額が上がる仕組みとなっています。
この所得税は最大で、税率45%となります。

一方で法人の場合は、法人税が課せられます。
法人税は、800万円以下であれば税率15%、800万円以上であれば税率23.20%であり、一定となっています。
つまり、所得が増えれば増えるほど、会社設立による節税効果が高くなります。

また、法人の場合には役員報酬を経費に算入できることや、青色申告書を提出することで欠損金(赤字)の繰り越しが10年できることも、会社設立の節税効果が高い理由といえます。

資金調達を行いやすい

すでに述べたように、法人を設立する事によって、社会的信頼度が高くなります。
この高い信頼を得ることによって、金融機関からの融資も受けやすくなります

これは、損益計算書や貸借対照表を作成・提出することによって、資金繰りや返済能力を示すことができ、融資の判断がしやすくなるためです。
個人事業主が、資金調達を行いにくいわけではありませんが、法人を設立することで、より資金調達を行いやすくなる可能性があるでしょう。

決算月を自由に設定できる

個人事業主の場合、事業年度は1~12月と定められています。
しかし、法人の場合は、決算時期を自由に設定できることから、会社の繁忙期を避けた決算期の設定が可能となります
そのため、決算事務作業を行う時期と繁忙期をずらすことで、安定して業務に取り掛かることができます。

事業承継しやすい

会社を設立するにあたって、相続税がかからないこともメリットの一つです
個人事業主の場合、経営者が死亡するとその財産のすべてに対して相続税が課されることとなります。

しかし、法人として財産を所有している場合には、相続税は課せられません。
そのため、会社設立をすることで、事業承継がしやすくなるといえます。

会社設立と個人事業主の違いとは?選択するときの判断基準 医師(勤務医)の会社設立による節税対策

会社設立の相談はどこにすればいい?

会社の設立は自分ですることもできますが、手間と時間がかかり、大変です
また、ミスも生じやすくなることから、専門家にサポートをしてもらうことをおすすめします!

ただ、専門家といっても相談先はさまざまです。
会社設立時における相談先としては、主に以下の通りです。

司法書士 登記申請、書類の作成、申請代行
行政書士 許認可手続き、定款の作成、定款の認証業務
税理士 税務関係の届出書の作成・提出代行、資金調達のサポート
社労士 社会保険・労働保険に関する手続きの代行業務

このように、会社設立には複数の専門家に相談することができます。
そのため、会社設立の代行をどこまでしてくれるのか、また設立後のサポートも可能なのかという点も、専門家を選ぶ際の判断基準となるでしょう。

より詳しく専門家について知りたい場合は、下記のリンクをご参照ください。

会社設立(法人化)の相談先は?各専門家の特徴を詳しく解説

会社設立に強いキークレアにお任せ下さい!

ただ、実際に会社を設立しようとした場合、複数の専門家を調べ、連絡を取り、業務を依頼することになります。 これは時間も労力もかかり、非常に大変です

ただ、キークレアではこれらの業務のすべてをワンストップサービスとして提供することができます!

キークレアでは現在グループ7社による専門知識の提供を行っています。
この7社には、行政書士や社会保険労務士、また税理士法人が含まれており、会社設立時において多方面からのサポートが可能です。
具体的には、設立に必要な各種手続きや、事業計画の作成、資金調達のお手伝いをさせていただきます。

また、設立後のサポートに関しても、キークレアに任せていただくことで、会計処理業務や節税対策の提案、経営の相談等もさせていただきます。

(会社設立において税理士ができることについては、以下をご参照ください。)

会社設立サポートとは?必要性や税理士に依頼するメリット

このようなサービスをすべてワンストップで提供できることがキークレアの強みであることから、会社設立時において顧問契約をしていただくことをおすすめします!
弊社に任せていただくことで、複数の専門家を調べ、連絡するという手間を省くことができ、ミスのないスムーズな会社設立が可能です。

(具体的な弊社の顧問契約の詳細は以下のリンクをご参照ください。)

税理士と顧問契約するメリットは?

会社設立に必要な手続きと流れ

会社設立の流れ

①会社概要を決定する

会社の設立には、どのような会社を設立するのかという会社概要を決定する必要があります
これは、定款に記載する内容であり、定款に記載することで法的効力を発揮することから、重要な事項となっています。

このうち、その主な記載事項は以下の通りです。

会社設立事項 内容
商号(社名) 会社の名称/前後に「株式会社」という法人格を入れる必要がある
事業目的 取引先や金融機関などが会社をチェックする際の判断材料となる
本店所在地 法律上の会社の住所/同一住所に同一の商号では登記不可
資本金 事業を行う運転資金/資本金1円以上から設立可能
設立日 法務局に設立の登記申請をした日
事業年度 決算書を作成するために区切る年度のこと
株主の構成 株式会社において、誰がどれだけの株式を持っているかということ
役員の構成 最低でも取締役1人の設置が必要

②会社の実印を作成する

社名が決定したら、会社の実印を作成する必要があります。
これは、法務局への登記申請時において会社の実印が必要となるからです。
なお、設立登記をオンラインで行う場合には、印鑑は任意となりましたが、会社設立後に実印を使う機会は多いと思われます。

また、実印(代表者印)を作成する際には、銀行員や、角印、住所印もあわせて発注しておくことで、会社設立後にもう一度印鑑を作成するという手間を省くことができ、おすすめです。

③定款を作成・認証を受ける

まず、定款とは、会社の事業目的や組織の形態、活動内容などについて規定した書類のことです。
作成した定款は、公証役場に提出し、公証人の認証を受けなければなりません。
(合同会社を設立する場合、この認証は不要。)この定款に記載する内容は、会社法によって一定の基準が設けられており、下記に示す【絶対的記載事項】の5項目すべてが記載されている必要があります。

【定款の絶対的記載事項】

  • 事業目的
  • 商号
  • 本社所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称及び住所

この絶対的記載事項のうち、一つでも記載されていないと定款自体が無効となります。
そのため、定款の作成は専門家に見てもらうことをおすすめします!

④資本金を払い込む

定款の認証後は、銀行口座に資本金の払い込みを行います。
この時点では、まだ会社設立の前であるため、会社名義の口座を作ることができません。

そのため、発起人(資本金の出資者)の個人口座に振り込むことになります。
資本金は1円から申請可能ですが、極端に少額であると融資が受けにくくなる恐れがあるため、100万~1,000万円程度を目安として準備することをおすすめします。

また、登記を申請する際には、資本金の振込を証明する書類が必要となります。
そのため、払い込みの際には、通帳の写し(表紙、表紙裏、入金が記載されているページ)のコピーを取っておきましょう。

⑤法務局で登記申請する

定款の認証と資本金の払込が終了したら、登記申請に必要な書類を作成します。
必要書類は以下の通りです。

【登記申請に必要な書類】

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 資本金の払込みを証明する書類
  • 印鑑届書
  • 登記すべき事項 など

ただ、登記申請の必要書類は定款の記載内容によって異なることや、登記申請書の記載事項は商業登記法により定められていることから、専門家へ依頼することをおすすめします。
専門家の力を借りることで、よりスムーズな会社設立を行うことができるでしょう。

必要書類の作成が終わったら、会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記の申請を行います。
この申請は、資本金を払込みが終わった日から2週間以内に行う必要があります。
申請終了後、不備がなければ1週間~10日間程度で登記が完了し、会社設立が完了となります。

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会社設立後に必要な手続き

登記が完了すれば、会社が設立されることとなりますが、会社設立後にすべき手続きもいくつかあります。
期限が定められているものもいくつかあるため、速やかに行うことが重要です!
この具体的な手続きと期限については以下の表をご覧ください。

提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立後2か月以内
青色申告の承認申請書 設立後3か月以内※1
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 定めなし※2
都道府県事務所・市町村役場 法人設立届出書 提出先の自治体によって異なる(基本は設立後2か月以内)
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者取得届 健康保険・厚生年金保険に加入すべき者が生じた日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 事実発生から5日以内
労働基準監督署 労働保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった翌月10日まで

※1会社設立第1期の事業年度終了日が設立後3か月以内であれば、いずれか早い日の前日までに提出する必要がある。
※2提出した翌月から適用される。

税金関連の手続き

まず、法人設立における税金関連の手続きについては、会社の所在地を管轄する税務署に提出する必要があります。
主な提出書類については、上記表のうち、必要に応じて提出しましょう。
また、法人設立届出書」は都道府県税事務所や市町村役場にも届出が必要となりますのでご注意ください。

いずれの書類も、提出期限がそれぞれ異なるため、この点についても注意が必要です。

社会保険関連の手続き

続いて、会社設立における保険手続きについてです。
社会保険は事業主(社長)が一人の場合であっても、加入する義務があります。

そのため、上記表のうち必要書類を、事業が発生した日から5日以内に年金事務所に提出する必要があります。
社会保険関連の手続きは、提出期限が非常に短いため、忘れないようにしましょう。

労働保険関連の手続き

会社設立後に、一人でも従業員を雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも必要となります。
このうち、労災保険については労働基準監督署で、雇用保険についてはハローワークで手続きをしなければなりません
これら提出書類も提出の期限がそれぞれ異なるため、事業開始後はすみやかに提出することをおすすめします。

法人口座の開設

会社設立後には、会社名義の口座を開設することをおすすめします。
これは、必須事項ではありませんが、法人口座は個人口座の開設に比べて審査が厳しく、開設に時間がかかります。
そのため、法人口座の方が社会的な信頼性が高くなります

また、融資をする際にも有利になることから、法人口座の開設はメリットが大きいです。
ただ、すでに述べたように法人口座の開設には時間がかかるため、早めに行うようにしましょう。

会社設立に関するQ&A

ここでは、会社設立に関する主な疑問についてお答えします。

会社設立の費用はいくら必要ですか?

  • 株式会社の設立:25万円程度
  • 合同会社の設立:10万円程度

会社設立の費用は、株式会社か合同会社によって異なります。
株式会社は、公証人役場と法務局の2か所において認証を受ける必要があります。
そのため、株式会社の設立は25万円程度かかるとされています。

一方、合同会社は法務局からのみ認証を受ければよいため、公証人役場における費用がかからず、10万円程度で会社を設立することが可能です。
具体的な金額は以下の表をご覧ください。

項目 株式会社 合同会社
定款用収入印紙代 40,000円(電子定款では不要) 40,000円(電子定款では不要)
定款の謄本手数料 約2,000円(250円/1ページ) 0円
定款の認証料 資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
0円
登記免許税 ①②のどちらか高い方
①150,000円
②資本金額×0.7%
①②のどちらか高い方
①60,000円
②資本金額×0.7%

会社設立にはどれぐらいの期間がかかりますか?

  • 株式会社の場合:3週間程度
  • 合同会社の場合:2週間程度

会社設立の際に、事前準備から登記申請が完了するまでの目安期間は、株式会社で3週間程度、合同会社で2週間程度とされています。
すでに述べたように、合同会社は、定款の認証が不要であることから、株式会社に比べてよりスムーズに、早く会社を設立することが可能です。

株式会社と合同会社で手続きの流れに違いはありますか?

株式会社と合同会社の手続きの流れの中で、特に違う点は、合同会社において定款の認証手続きが不要であるということです。
そのため、会社設立までの期間もより短いとされています。
ただし、認証手続きは不要でも、定款の作成は必要であるため、注意が必要です。

キークレア税理士法人が会社設立から設立後までサポートいたします。

会社設立には様々な手続きを行う必要があり、時間やコストがかかります
そのため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めていく必要があります。

キークレアでは行政書士や社会保険労務士、税理士などの各専門家によるサポートを会社設立時から、設立後まで対応いたします。
これらをすべてワンストップで行うことで、経営者の負担軽減につなげたいと考えています。

会社設立だけでなく、設立後のサポートも充実していることがキークレアの強みでもあることから、会社設立をお考えの方はぜひ一度、弊社にご相談ください!

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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