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インボイス制度への対応には登録申請が必要!申請方法や登録期限を解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。

インボイス制度に対応するためには、税務署に登録申請し、登録番号を発行してもらう必要があります。この登録申請についての手順や登録の必要性について説明します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される、消費税の計算を正確な情報が書かれたインボイス(適格請求書)を基に、正確な消費税の納税額を計算するための新しい制度です。

このインボイスを発行することができるのは、税務署に届出を提出して登録された「適格請求書発行事業者」のみになります。

インボイス制度を導入することによるメリット・デメリットは以下になります。

メリット

  • 適格請求書発行事業者に登録することで、新たな取引先として選ばれる可能性がある
  • 電子インボイスの送付や保管が認められていることで、請求書の印刷・郵送等の業務やコストの削減となる

デメリット

  • インボイスの交付等の新たな業務が発生し、経理処理も煩雑になる
  • 取引先が適格請求書発行事業者でない場合、消費税の納税額が増額する
  • 免税事業者が適格請求書発行事業者となるために課税事業者を選択した場合、消費税の納税が発生する
インボイス制度の
メリット・デメリットを
税理士がわかりやすく解説!

インボイス制度の登録をしないとどうなる?

インボイスの制度導入により一番影響をうけるのは、現在売上1,000万円未満の免税事業者です。インボイスを発行できる適格請求書発行事業者は、消費税の課税事業者のみに限定されているからです。

仕入先より商品を購入した場合、今までは商品代金に消費税をプラスした金額の支払いし、その消費税額は税務署に消費税の納税する際に控除されていました。

しかし、今後は仕入先が適格請求書発行事業者でない場合は、この税務署に消費税の納税する際に控除されていた金額が控除されないこととなります(経過措置があります)。

一方で、免税事業者が商品を販売する場合、インボイスを発行することができない為、取引先によっては別のところからの仕入に変更される可能性もでてきます。

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登録が必要な人

適格請求書発行事業者の登録は、消費税の課税事業者のみに限定されています。現在消費税の課税事業者の方は、申請登録を行うことで適格請求書発行事業者になることができます。

免税事業者の方は、このまま免税事業者を継続するのか、課税事業者となり適格請求書発行事業者になるのかの検討を行った上で、課税事業者を選択した場合は申請登録を行います。

免税事業者を継続する場合は、取引先が減る可能性及び値引き交渉の対象となる可能性がありますので、その点を踏まえてよく検討されることをお勧めします。登録は、法人・個人を問わないため、事業を行っている方すべてが対象となります。

登録申請はいつまでにする必要がある?

登録については、制度発表時は原則として令和5年3月31日までに申請登録を行わなければないとされていました。

しかし現状では、インボイス制度開始の令和5年10月1日の前日である9月30日までに申請登録を行えば、初日の10月1日から適格請求書発行事業者となることができるようになりました。

インボイス制度の登録申請~書類~

登録申請は、まず「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記載し、税務署に申請を行います。登録が完了すると、税務署より登録完了の通知書が届きます。

この通知書を確認し、取引先へ登録の連絡を行うこととなります。以下では、登録申請について、詳しく説明します。

登録申請の流れ

①申請書の作成

申請用紙となる「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のホームページよりダウンロードできます。

こちらを印刷して必要事項を記載し、納税地を所轄する「インボイス登録センター」に登録申請書を郵送する方法と、「e-Tax」による電子申請の方法があります。

②国税庁に提出

「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行います。

各国税局は、「インボイス登録センター」を設置し、インボイス制度に関する申請書の入力や電話照会等の事務について集約処理を行っており、登録申請の用紙も「インボイス登録センター」へ郵送することになります。

送付先のインボイス登録センターについては、国税庁のホームページに掲載されています。

③取引先へ通知

税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。

この「登録通知書」には、登録番号等が記載されています。同時に、国税庁のホームページ上の「インボイス制度公表サイト」にて、登録情報が公表されます。

通知書が届いたら、継続的な取引先に対して登録番号の連絡を行います。企業によっては、取引先に一斉に登録状況や登録番号のお尋ねをしているところもあるようです。

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インボイス制度の登録申請~e-Tax~

インボイス制度の登録申請は、郵送のほかにパソコンやスマホを使ってインターネット上でも行うことができます。その際に以下のものを事前に準備する必要があります。

  • 電子証明書(マイナンバーカード等)
  • 利用者識別番号(半角16桁の番号)等

利用者識別番号は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から開始届出書を作成・送信すると取得することができます。

3つの提出方法

電子申請には、以下の3つの方法があります。e-Taxソフト(WEB版)e-Taxソフト(SP版)は、画面に表示された質問に回答していくことで、スムーズに申請データを作成することができます。

また、e-Taxソフト(SP版)の利用可能者は個人事業者のみですが、個人の国外事業者は、e-Taxソフト(WEB版)もしくはe-Taxソフトを利用することになります。

e-Taxソフト(WEB版) e-Taxソフト(SP版) e-Taxソフト
電子証明書 必要 必要 必要
利用可能者 法人・個人事業者 個人事業者のみ 法人・個人事業者
ダウンロードの必要性 不要 不要 必要
利用端末 パソコン スマートフォン・タブレット パソコン
作成形式 問答形式 問答形式 帳票形式
代理送信 可能 不可 可能

提出後の登録確認

e-Taxにより登録申請を行った場合、「登録通知書」を受け取る方法として、郵送と電子データによる方法の2つがあります。

電子データは、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に格納されます。電子データでの受取を希望される方は、「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」での申請の際に、「電子データでの受け取りを希望するか」と質問がありますので、「希望する」を選択してください。

「e-Taxソフト」の場合は、申請書上の該当欄で「希望する」を選択してください。電子データは、税務署での登録とほぼ同時に受け取ることができるため、早く受け取ることができます。

また、e-Tax上の「通知書等一覧」内に保管されるため紛失のリスクが少なく、取引先へメールで通知を添付して登録状況の連絡をすることができます。

登録申請から登録番号発行までにかかる期間

申請から登録までの期間については、7月末現在で以下の通りとなっております。

  • 書面提出の場合   提出から約3カ月
  • e-Tax提出の場合  提出から約1カ月半

申請件数の増加が予想されるため、e-Taxでの早めの申請をおすすめします。

インボイス制度の「登録番号」について

「登録通知書」に記載される「登録番号」は、法人は各法人の法人番号の前にアルファベットの「T」がついたものとなります。

個人については、マイナンバーは用いず、アルファベット「T」のあとにランダムな数字が13桁並んだものとなります。

この登録番号は、インボイス制度開始後は、レシートや領収書等の適格簡易請求書にも記載しなければなりません。登録番号は、国税庁のホームページ上の「インボイス制度公表サイト」で確認することができます。

インボイス制度への対応に伴うお悩みや問題をキークレア税理士法人がトータルサポートいたします

インボイス制度の導入により、事務処理が煩雑となり、消費税の申告書は更に複雑化することとなります。

免税事業者の方は、まずインボイス登録を検討、登録を行う場合は今後の事務処理への対応、そして消費税申告書作成と様々な問題を抱えています。

インボイス制度に不安や心配をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非キークレア税理士法人へご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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