インボイス制度に備えて法人成り(法人化)する際の流れやタイミングを解説!
目次
2023年10月から始まるインボイス制度は、個人事業主に大きな影響を及ぼす見込みです。
これまで1000万円以下の売上高の事業者は免税でしたが、新制度では免税のままでいると売上減少や廃業のリスクが生じる可能性がでてきます。
そのため、法人化が税制面で有利と考える個人事業主も増加中です。
本記事では、法人化の必要性とメリット・デメリットについて解説したいと思います。
インボイス制度を機に法人成り(法人化)する必要性
インボイス制度とは
「インボイス制度」とは正式名称「適格請求書等保存方式」といい、消費税の計算方法で、要件を満たさない請求書では仕入税額控除を受けらなくなる制度です。
これまでは取引先から送付されてきた請求書を基に「区分記載請求書保存方式」としてそのまま仕入税額控除が可能でしたが、2023年10月からは適格請求書でなければ控除できなくなります。
適格請求書は「適格請求書発行事業者」によってのみ発行可能で、消費税の課税事業者のみが該当します。
免税事業者の個人事業主は、インボイス制度に適合するために課税事業者に転換するか、免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。
課税事業者へ転換すると消費税の納税が必要となり、かたや免税事業者のままでいると相手先が仕入税額控除を受けられなくなります。売上減少などの影響が生じる可能性もでてきますので、企業側は適切な対応が求められます。
インボイス制度の適格請求書とは?書き方などを解説インボイス制度で法人成りを検討する理由
先に説明した通り、インボイス制度については個人事業主へ与える影響が大きくなります。消費税を納めたくないがため、免税事業者として継続していけば売上(取引)の減少が懸念されるからです。
今回のインボイス制度導入にあたって、これを機に法人成りする動きが活発になってきております。
ここでいう法人成りとは、個人事業主の方が株式会社などの会社を設立して、その事業自体を継続して引き継ぐことをいいます。
通常の法人成りするタイミングとしては、個人事業での事業を拡大するときがベストのタイミングといわれておりますが、後ほどその点を詳しく説明したいと思います。
インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?対策や注意点 会社設立と個人事業主の違いとは?選択するときの判断基準個人事業主が法人成りするメリット
法人成りした際のメリットは以下の通りです。
- 役員報酬を損金に算入できる
個人事業主では、利益が個人所得と考えられておりました。法人成りすれば、会社から「役員報酬」として給与をもらう形になります。当然これは会社の経費として認められます。
また役員報酬としてもらうことで、所得税の計算上、給与所得控除という特別な控除を使うことができ、所得税が削減されます。 - 欠損金の繰越控除期間が長くなる
個人事業主の場合、欠損金の繰越控除期間は3年間に限られますが、法人成りをした場合、10年間に延長されます。 - 社会的信用が向上する
法人成りに際し資本金を拠出し、個人(家計)と会社会計が完全に分離されます。これにより財務状況が社会的に信頼され、金融機関からの融資が容易になり、大手取引先との関係も強化される可能性があります。
インボイスが「2年間の消費税免税」に及ぼす影響
資本金1000万円未満で法人化すると、消費税は最長2年間免除されます。
今まではこの免税スキームが使えておりましたが、実はインボイス制度が導入されるとそうはいきません。インボイスに対応するには消費税の課税事業者にならなければいけないからです。
つまり初年度から消費税を納めなくてはならなくなります。
消費税のインボイス制度を税理士が詳しく解説個人事業主が法人成りするデメリット
法人成りにはいくつかのデメリットも存在します。
- 事務手続きの増加
法人成りにより、税務署への書類提出だけでなく、都道府県や市町村への提出も必要となり、申告作業が複雑化します。税理士の依頼も増えるかもしれません。 - 赤字決算でも免税にならない
個人事業主のときは赤字決算となると、納税は発生していませんでした。これが法人成りすると都道府県・市町村に対し、「法人都道府県民税」・「法人市町村民税」などの均等割税額(年間約8万円程度)を納めなくてはいけません。 - 社会保険への強制加入
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入していましたが、法人成りすると社会保険への強制加入が発生し、給与から15%の控除と同額を法人が負担する必要があります。
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個人事業主が法人成りする流れ
法人成りするにあたっては色々なことを決めて、たくさんの手続きを経る必要があります。ここからは法人成りにあたって「決めなければならないこと」と、その「手続き」について説明いたします。
基本事項の決定
まずは会社の基本事項を決めなければなりません。
基本事項というのは、会社名(商号)・本店をどこにするか(所在地)・なにをするか(事業目的)・元手はいくらにするか(資本金)・社長はだれにするのか(役員)などをいいます。
会社用の印鑑を購入
会社の基本事項が決まれば、印鑑を準備しなければなりません。
法務局へ登記するにしても押印する印鑑はその会社の印鑑でなければならないからです。
用意しなければいけない印鑑は、下記の通りです。
- 代表印(会社実印)
- 銀行印
- 角印
- ゴム印
定款の作成・認証
会社を設立する際には、定款の作成が必要です。
定款は基本事項を文書化し、不足があると認証されません。通常、司法書士や行政書士に依頼し、公証役場で認証を受けるのが一般的です。
認証は文書化した定款か電子定款をオンライン送信する方法で行えます。定款の認証が完了しない限り、法務局での会社登記はできません。
資本金の払い込み
定款の認証が完了すれば、資本金を発起人の口座へ振り込む必要がでてきます。
発起人とは、会社の設立をする際に、資本金を出資する人や定款の作成を行う人のことをいいます。
定款の認証が終わった段階では、まだ会社の預金口座が作れないため、資本金の振込先は発起人の個人口座になります。
資本金額は検討が必要で、低すぎても高すぎても問題です。事業規模と将来の事業計画にあわせた適切な金額を決定するため、税理士への相談がおすすめです。
登記の申請
最後に登記の申請を法務局にておこないます。
申請書類については法務局のHPより無料でダウンロードが可能です。作成した設立登記申請書は定款や発起人の決定書などの必要書類とともに法務局へ提出し、設立申請を行います。
ただご自身でされる場合にはかなりの手間と時間がとられます。
先に説明した定款の作成・認証も含め、専門家である司法書士へ依頼するお客様が一般的です。
登記申請後に法務局で確認・手続きをする
登記が完了したら、法務局にて確認や手続きを行えるようになります。時期にもよりますが、目安として登記申請をして10日から2週間で確認・手続きが行えます。
- 印鑑カードの取得(法人の実印印鑑カード)
- 印鑑証明の交付(各種行政機関・銀行などへの設立届時に必要)
- 登記事項証明書の交付(各種行政機関・銀行などへの設立届時に必要)
これらの手続きは法務局に出向く方法と郵送にて行う方法の2種類あります。司法書士に頼めば一連の手続きとして行って頂けます。
法人成りする最適なタイミングは?
一般的なタイミングとして個人事業の利益が800万円を超えるか否かがポイントとしてあげられます。
個人事業での税率と法人税等の実効税率の比較でそのように判断目安とされています。
これとは別に2023年10月よりインボイスが始まるため、その前に法人成りを検討している方が多いようです。理由としては、設立から2023年9月までの期間、一定の条件を満たすと消費税の免税を受けられるためです。
インボイス制度の登録申請方法
手続き自体は非常に簡単です。
実は2021年10月から始まっているのですが、事業所の管轄税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより、審査を経て登録番号を取得することができます。
申請から実際の番号入手(通知)までおおよそ3週間程度かかります。
その通知が届くと「適格請求書発行事業者」になり、インボイス制度が使えるようになります。
インボイス制度への対応には登録申請が必要!申請方法や登録期限を解説法人成りの手続きからその後の会計・税務までキークレアがサポート!
簡単に説明しましたが、実際法人成りをするとなると、やらなければならないことが多数あることがご理解できたのではないかと思われます。
法人成りのタイミング、実際の事務作業、登記が完了してからの税務署等行政官庁への一連の手続きなど、ご自身でされると非常に膨大な手間と時間がかかることもイメージできたでしょう。
そして一番大事なのは、いざ設立してからの会社運営です。設立がゴールではなく、会社の生産性を上げつつ経営していくことが重要になります。経営に迷わないためにも税理士事務所とのこ顧問契約は必要になるでしょう。
法人成りからインボイス制度を開始するまでにすべきこと
インボイス制度の準備として、適格請求書発行事業者への登録が必要です。
売り手は販売管理システムの適格請求書対応を確認し、買い手は帳簿や請求書保存の対応を検討します。
既存の会計システムで対応できれば問題ありませんが、煩雑な会計処理が予想されるため、経理担当者と協議が必要です。制度開始前の準備が重要です。
消費税の納税額を把握する
課税事業者になれば法人の決算日から2か月後に消費税の申告・納期限となります(個人は翌年3月31日が申告・納期限)。
消費税の納税時期まで期間はあるとしても、おおよその納税額をタイムリーに把握しておくことは重要になってきます。
消費税の申告を前提とした経理方法を導入する
前述したとおり、免税事業者であった時と比べ、課税事業者になれば消費税の会計処理が煩雑になります。
消費税の申告を前提とした経理処理を行う必要がでてきます。
特に消費税は「本則課税」または「簡易課税」といった計算方法があって、自身に有利な方法を選択できますので、それに見合う会計処理が必須になります。
自社に有利な方法を選択すべく、税理士のアドバイスは必要になろうかと思っています。
法人成りやインボイス制度への対応など、ご不明な点がございましたら税理士にご相談ください
このようにインボイスを機に法人成りするお客様のお問合せが増えてきました。 単純に会社を設立すればいい、という話ではなく、それに関連する手続きなど非常に時間を取られることになります。
またいざ設立しても、実際の運営はがまずければ本末転倒となりかねませんので、インボイス制度に限らず、法人成りの件でご不明な点はキークレアへお気軽にご連絡ください。