【一覧】相続税申告に必要な書類を税理士が解説【2024年最新版】
目次
相続税申告に必要な書類は、相続する財産の種類によっても異なりますが、全員が共通して提出する必要がある書類もあります。
また、書類の取得場所が市町村役場や法務局、金融機関など様々であり、平日しか対応していない場所も多くあります。
このコラムでは、相続税申告にあたってどのような書類が必要か、また、その書類はどこに行けば取得できるのかなど、効率良く必要書類を収集する方法について費用面もあわせてご説明いたします。
【一覧】相続税申告の必要書類
相続税申告時の必要書類には、
- 全員が提出する書類
- 相続した財産によって提出が必要書類
- 控除や特例を受ける際に提出が必要な書類
があります。それぞれのケースの必要な書類と取得方法について、以下でご説明いたします。
①全員が提出する書類
相続税を申告する人全員が提出する書類には、以下のものがあります。
- 被相続人や相続人の身分や身元に関する書類
- 遺言書、遺産分割協議書の写し
被相続人の戸籍は、死亡の事実が記載されたものが必要です。相続開始から10日以上経過後に取得する必要があります。死亡の届け出と同時には取得することができないことに注意が必要です。
なお、2024年3月1日からは戸籍法の改正により、本籍地でない最寄りの市区町村役場の窓口で、一括請求ができるようになりました。取得できるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属のみで、代理人取得や郵送には対応していません。
また、法定相続情報一覧図がある場合、被相続人の戸籍謄本等、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の提出は不要です。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の戸籍謄本などをもとに相続人関係図を作成し、必要書類とともに法務局に申し出ることで証明されるもので、申し出の翌年から起算して5年間は無料で再交付を受けることができます。
書類名 | 必要な理由 | 取得場所 | 取得費用 |
---|---|---|---|
被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの) |
|
最寄りの市区町村役場の窓口 |
|
被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)もしくは戸籍の附票 |
|
死亡時の住所地の市町村役場(住民票の除票)本籍地の市区町村役場(戸籍の附票) |
|
相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡時点での戸籍に入っている場合は不要) |
|
本籍地の市区町村役場 | 1通450円 |
相続人全員のマイナンバーカード |
個人番号確認のため次のいずれかを用意します。
|
手元 | ー |
相続人全員の身元確認書類 |
身元確認のため次のいずれかを用意します。
|
手元 | ー |
遺言書 |
|
自宅、公証役場など | ー |
検認済証明書 |
|
検認を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる |
|
遺産分割協議書 |
|
遺産分割協議を行って作成する | ー |
相続人全員の印鑑証明書 |
|
住所地の市町村役場 | 1通300円 |
被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの) |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
最寄りの市区町村役場の窓口 |
取得費用 |
|
被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)もしくは戸籍の附票 |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
死亡時の住所地の市町村役場(住民票の除票) 本籍地の市区町村役場(戸籍の附票) |
取得費用 |
|
相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡時点での戸籍に入っている場合は不要) |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
本籍地の市区町村役場 |
取得費用 |
1通450円 |
相続人全員のマイナンバーカード |
---|
必要な理由 |
個人番号確認のため次のいずれかを用意します。
|
取得場所 |
手元 |
取得費用 |
ー |
相続人全員の身元確認書類 |
---|
必要な理由 |
身元確認のため次のいずれかを用意します。
|
取得場所 |
手元 |
取得費用 |
ー |
遺言書 |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
自宅、公証役場など |
取得費用 |
ー |
検認済証明書 |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
検認を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる |
取得費用 |
|
遺産分割協議書 |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
遺産分割協議を行って作成する |
取得費用 |
ー |
相続人全員の印鑑証明書 |
---|
必要な理由 |
|
取得場所 |
住所地の市町村役場 |
取得費用 |
1通300円 |
②相続した財産によって提出が必要書類
預貯金
預貯金を相続した場合には、口座の名義人や残高を確認するために、以下の書類が必要です。
- 銀行・信用金庫等の残高証明書
- 定期預金の既経過利息計算書
- 被相続人及び相続人の普通預金・定期預金の通帳
- 手許現金残高が記載されたメモ
通帳を紛失してしまい見つからない場合は、取引のあった金融機関に相続人であることを伝え、取引明細書を発行してもらいましょう。
そもそも、どの金融機関と取引があったかもわからない場合は、相続財産から漏れてしまい、休眠口座に入って時効になる(引き出せなくなる)可能性があります。
書類名 | 内容 | 取得場所 | 取得費用 |
---|---|---|---|
預貯金残高証明書 | 相続開始日時点の被相続人名義の預貯金残高が記載される。 | 取引のあった金融機関 | 1,000円前後 |
定期預金の既経過利息計算書 | 相続開始日現在の預金受取利息の未収額が記載される(残高証明書に記載があれば不要)。 | 取引のあった金融機関 | 1,000円前後 |
被相続人の普通預金・定期預金の通帳 | 相続開始日の10年前から口座凍結までの分(税務署は預貯金の動きを10年間さかのぼって確認することができます)。 | 自宅 | ー |
相続人の普通預金・定期預金の通帳 | 被相続人からの贈与や資金移動、その他預貯金の入出金がわかる通帳。 | 自宅 | ー |
手許現金残高が記載されたメモなど | 金融機関に預け入れずに財布・金庫・タンス・貸金庫などで保管していた現金。 | 自宅 | ー |
預貯金残高証明書 |
---|
内容 |
相続開始日時点の被相続人名義の預貯金残高が記載される。 |
取得場所 |
取引のあった金融機関 |
取得費用 |
1,000円前後 |
定期預金の既経過利息計算書 |
---|
内容 |
相続開始日現在の預金受取利息の未収額が記載される(残高証明書に記載があれば不要)。 |
取得場所 |
取引のあった金融機関 |
取得費用 |
1,000円前後 |
被相続人の普通預金・定期預金の通帳 |
---|
内容 |
相続開始日の10年前から口座凍結までの分(税務署は預貯金の動きを10年間さかのぼって確認することができます)。 |
取得場所 |
自宅 |
取得費用 |
ー |
相続人の普通預金・定期預金の通帳 |
---|
内容 |
被相続人からの贈与や資金移動、その他預貯金の入出金がわかる通帳。 |
取得場所 |
自宅 |
取得費用 |
ー |
手許現金残高が記載されたメモなど |
---|
内容 |
金融機関に預け入れずに財布・金庫・タンス・貸金庫などで保管していた現金。 |
取得場所 |
自宅 |
取得費用 |
ー |
不動産
不動産を相続した場合は、不動産評価額の根拠として以下の書類が必要です。
- 固定資産税課税明細書
- 登記事項証明書
- 公図
- 名寄帳
- 賃貸借契約書
なお、土地の相続税評価額を算出する場合には、国税庁が毎年7月に公開する財産評価基準書の路線価図・評価倍率表が別途必要です。以下のHPで公開されています。
財産評価基準書|国税庁書類名 | 内容 | 取得場所 | 取得費用 |
---|---|---|---|
固定資産税課税明細書 | 固定資産税が課されている不動産の所在や評価額などが記載されている。 | 毎年4月ごろに不動産所在地の市区町村役場から送付される。 | ー |
登記事項証明書 | 所有権の移転、抵当権設定など、これまでの登記事項が全て記載されている。 | 法務局(窓口・オンライン・郵送のいずれかで請求できます。) | 1通600円(窓口で請求する場合) |
公図 | 土地の形状、地番などを表した図面。 | 法務局(窓口・オンライン・郵送のいずれかで請求できます。) | 1通450円(窓口で請求する場合) |
名寄帳 | 固定資産税課税明細書に未記載の不動産(共有、免税点以下など)も記載されている。 | 不動産所在地の市区町村役場 | 1通200円~300円 |
賃貸借契約書 | 賃貸借契約をしている場合に必要。 | 自宅 | ー |
固定資産税課税明細書 |
---|
内容 |
固定資産税が課されている不動産の所在や評価額などが記載されている。 |
取得場所 |
毎年4月ごろに不動産所在地の市区町村役場から送付される。 |
取得費用 |
ー |
登記事項証明書 |
---|
内容 |
所有権の移転、抵当権設定など、これまでの登記事項が全て記載されている。 |
取得場所 |
法務局(窓口・オンライン・郵送のいずれかで請求できます。) |
取得費用 |
1通600円(窓口で請求する場合) |
公図 |
---|
内容 |
土地の形状、地番などを表した図面。 |
取得場所 |
法務局(窓口・オンライン・郵送のいずれかで請求できます。) |
取得費用 |
1通450円(窓口で請求する場合) |
名寄帳 |
---|
内容 |
固定資産税課税明細書に未記載の不動産(共有、免税点以下など)も記載されている。 |
取得場所 |
不動産所在地の市区町村役場 |
取得費用 |
1通200円~300円 |
賃貸借契約書 |
---|
内容 |
賃貸借契約をしている場合に必要。 |
取得場所 |
自宅 |
取得費用 |
ー |
生命保険・損害保険
実際に生命保険が支払われた場合や、生命保険・損害保険の解約による払い戻しがある場合の必要書類は以下の通りです。
- 保険証券
- 生命保険支払通知書
- 解約返戻金証明書
被相続人が生命保険料を支払っていて、相続開始時に被保険者が死亡しておらず、保険金が支払われていない場合や、積立型の損害保険を契約している場合には、相続開始時に解約するとした場合に支払われる解約返戻金(解約払戻金または解約返還金ともいいます)の額が必要となります。
書類名 | 内容 | 取得場所 |
---|---|---|
保険証券 | 保険金額や、契約者、被保険者、受取人などの契約内容が記載されている。 | 自宅 |
生命保険支払通知書 | 支払額やその内訳が記載されている。 | 契約していた保険会社から郵送される。 |
解約返戻金証明書 | 相続開始時に解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額が記載されている。 | 契約していた保険会社に依頼する。 |
保険証券 |
---|
内容 |
保険金額や、契約者、被保険者、受取人などの契約内容が記載されている。 |
取得場所 |
自宅 |
生命保険支払通知書 |
---|
内容 |
支払額やその内訳が記載されている。 |
取得場所 |
契約していた保険会社から郵送される。 |
解約返戻金証明書 |
---|
内容 |
相続開始時に解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額が記載されている。 |
取得場所 |
契約していた保険会社に依頼する。 |
有価証券
有価証券を相続した場合の必要書類は以下の通りです。
- 上場株式や投資信託などの残高証明書
- 配当金支払通知書
被相続人が配当の権利の確定日から、支払われるまでに死亡した場合は、配当金も相続財産になります。 - 非上場株式の評価に必要な書類一式
被相続人が非上場株を持っていた場合は、その株式に取引相場がないため別途財産評価が必要です。
書類名 | 内容 | 取得場所 |
---|---|---|
残高証明書 | 相続開始日時点の被相続人名義の有価証券の残高が記載される。 | 取引のあった証券会社 |
配当金支払通知書 | 権利確定日や配当金額が記載されている。 | 証券会社から郵送される。 |
非上場株式の評価に必要な書類 | 過去3年分の決算書、税務申告書など、その会社の株式を評価するための資料。 | その会社に依頼する。 |
残高証明書 |
---|
内容 |
相続開始日時点の被相続人名義の有価証券の残高が記載される。 |
取得場所 |
取引のあった証券会社 |
配当金支払通知書 |
---|
内容 |
権利確定日や配当金額が記載されている。 |
取得場所 |
証券会社から郵送される。 |
非上場株式の評価に必要な書類 |
---|
内容 |
過去3年分の決算書、税務申告書など、その会社の株式を評価するための資料。 |
取得場所 |
その会社に依頼する。 |
事業用財産
被相続人が個人事業主であった場合は、事業用財産も相続税の課税対象になります。事業用財産の評価に必要な書類は以下の通りです。
事業用資産の評価に必要な書類一式
書類名 | 内容 | 取得場所 |
---|---|---|
事業用資産の評価に必要な書類 | 所得税の申告書、収支内訳書など、事業用資産を評価するための資料。 | 自宅または確定申告を依頼した税理士事務所 |
事業用資産の評価に必要な書類 |
---|
内容 |
所得税の申告書、収支内訳書など、事業用資産を評価するための資料。 |
取得場所 |
自宅または確定申告を依頼した税理士事務所 |
その他
その他にも相続した財産によって提出する書類があります。
準確定申告によって還付された所得税や、高額医療費の払い戻し、医療保険金などは相続開始からしばらくたってから金額が確定することが多いため、見落としがちなので注意が必要です。
相続財産 | 書類名 | 取得場所 |
---|---|---|
自動車 | 車検証のコピー | 自宅 |
退職金 | 支払通知書または源泉徴収票 | 自宅または勤務先 |
貴金属、時計、書画、骨董など | 鑑定書など | 自宅 |
ゴルフ会員権、リゾート会員権 | 預託金証書または証券のコピー | 自宅 |
未収の給与、家賃、地代 | 契約書や支払予定の分かる書類 | 自宅 |
未収の還付金 | 還付金の資料 | 自宅 |
未収の医療保険金 | 保険金支払通知書 | 保険会社から送られてくる。 |
自動車 |
---|
書類名 |
車検証のコピー |
取得場所 |
自宅 |
退職金 |
---|
書類名 |
支払通知書または源泉徴収票 |
取得場所 |
自宅または勤務先 |
貴金属、時計、書画、骨董など |
---|
書類名 |
鑑定書など |
取得場所 |
自宅 |
ゴルフ会員権、リゾート会員権 |
---|
書類名 |
預託金証書または証券のコピー |
取得場所 |
自宅 |
未収の給与、家賃、地代 |
---|
書類名 |
契約書や支払予定の分かる書類 |
取得場所 |
自宅 |
未収の還付金 |
---|
書類名 |
還付金の資料 |
取得場所 |
自宅 |
未収の医療保険金 |
---|
書類名 |
保険金支払通知書 |
取得場所 |
保険会社から送られてくる。 |
生前贈与
生前贈与を受けていた場合の必要書類は以下の通りです。
- 贈与契約書
- 贈与税の申告書
被相続人から相続人へ暦年贈与された財産は、一定額が相続財産に持ち戻されます(生前贈与加算といいます)。2023年度の税制改正によって持ち戻し期間は、2024年1月1日以降の贈与から順次延長され、2031年1月1日以降は相続開始から7年以内に暦年贈与されたもののうち一定額が相続財産に持ち戻されます。
贈与を受けた際に贈与税を支払っていれば、生前贈与加算された財産分の贈与税を相続税から控除することができます。
書類名 | 内容 | 取得場所 |
---|---|---|
贈与契約書 | 贈与の内容が記載されている。 | 自宅 |
贈与税の申告書 | 贈与税額が記載されている。 | 自宅、または申告を依頼した税理士事務所 |
贈与契約書 |
---|
内容 |
贈与の内容が記載されている。 |
取得場所 |
自宅 |
贈与税の申告書 |
---|
内容 |
贈与税額が記載されている。 |
取得場所 |
自宅、または申告を依頼した税理士事務所 |
債務
被相続人の借入金やローンは相続財産から控除することができます。債務を相続した場合の必要書類は以下の通りです。
- 借入残高証明書
住宅ローンの場合は、団体信用生命保険(団信)に加入していると、契約者死亡時などに返済義務がなくなります。 - 金銭消費貸借契約書
- 未払いの領収書、公共料金が口座振替された通帳など
- 未納租税公課の納付書
固定資産税や住民税は1月1日時点の現況で納税義務者が判定されます。被相続人が死亡しても納税義務者であることに注意しましょう。
書類名 | 内容 | 取得場所 |
---|---|---|
借入残高証明書 | 相続開始時点の借入金の残高が記載される。 | 借入先の金融機関 |
金銭消費貸借契約書 | 賃借する金額、返済期限、返済方法などが記載されている。 | 自宅 |
未払いの領収書、口座振替のされた通帳など | 医療費、公共料金などの支払額がわかるもの。 | 自宅 |
未納租税公課の納付書 | 固定資産税、住民税、準確定申告の所得税など。 | 自宅 |
借入残高証明書 |
---|
内容 |
相続開始時点の借入金の残高が記載される。 |
取得場所 |
借入先の金融機関 |
金銭消費貸借契約書 |
---|
内容 |
賃借する金額、返済期限、返済方法などが記載されている。 |
取得場所 |
自宅 |
未払いの領収書、口座振替のされた通帳など |
---|
内容 |
医療費、公共料金などの支払額がわかるもの。 |
取得場所 |
自宅 |
未納租税公課の納付書 |
---|
内容 |
固定資産税、住民税、準確定申告の所得税など。 |
取得場所 |
自宅 |
葬式費用
以下の葬式に関わる費用は相続財産から控除ができます。
- 通夜・葬式費用(火葬代含む)
- 通夜・告別式で振る舞う飲食代
- 生花・お供え代(相続人が支払ったもの)
- 白木位牌(葬儀で使用するもの)
- 納骨費用
- 寺へのお布施(車代、手土産代含む)
- 戒名料
- 読経料
- 葬儀を手伝っていただいた方への心づけ(相場:2千~5千円程度)
- 会葬御礼費 など
葬式費用を証明するために領収書を提出します。お布施など、領収書がなければメモでも大丈夫です。
なお、初七日以降の法要や、会葬御礼以外の香典返し、仏壇、位牌、墓石などの仏具は葬式費用に含むことができません。
③控除や特例を受ける際に提出が必要な書類
相続税額控除や特例の適用を受ける場合も、それぞれに書類の提出が必要です。書類が重複している場合は重ねての提出は不要です。
また、控除や特例を受けた結果、相続税の支払いが無くなった場合、申告が必要なもの(申告しないと控除や特例を受けることができないもの)と必要でないもの(申告しなくても受けられるもの)があることに注意が必要です。
配偶者の税額軽減
配偶者控除の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続した課税対象となる財産の総額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度です。被相続人死亡後の配偶者の生活を保障するための制度です。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。なお、配偶者の税額軽減は相続税申告をしないと適用を受けることができません。
配偶者控除の税額軽減を適用する場合の必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 期限後3年以内の分割見込書(申告期限までに分割されていない財産がある場合)
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業の用または居住の用に供していた宅地等について、その宅地等のうち一定面積までの部分の評価額を減額する制度です。
被相続人が事業や居住の用に供していた宅地のすべてに相続税がかかってしまうと、相続税の支払いのために土地を手放さなければならず、生活の基盤を失ってしまいかねません。このような事態を防ぐためにできた制度です。
なお、小規模宅地等の特例は相続税申告をしないと適用を受けることができません。
小規模宅地等の特例を適用する場合の必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 期限後3年以内の分割見込書(申告期限までに分割されていない財産がある場合)
他にも、適用を受ける特例の種類によって添付が必要な書類があります。詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、子や孫といった受贈者が「2,500万円+110万円×贈与年数」まで贈与税を納めることなく贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時点で「相続時精算課税制度を適用して贈与された額-基礎控除額」を相続財産とあわせて相続税額を算出する制度です。
なお、相続時精算課税制度を適用していても、相続税額の計算の結果、相続税納付額が0円になるときは申告の必要はありません。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合の必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍の附票(相続開始後に作成されたもの)
- 相続時精算課税適用者の戸籍の附票(相続開始後に作成されたもの)
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相続税申告の必要書類収集のポイント
相続税申告に必要な提出書類の中には取得に時間かかかるものもあります。申告期限の10ヶ月以内に手続きを終わらせるためには効率よく収集する必要があります。
取得に時間がかかる書類の例は以下の通りです。
- 結婚や転居などで本籍地の変更(転籍)があり、最寄りの市区町村役場部の窓口にご自身が行けず、代理人取得や郵送で請求する場合、戸籍謄本の取り寄せに10日~2週間程度かかる。
- 金融機関や生命保険などの書類は申請から発行まで10日~2週間程度かかる。
- 医療保険金を申請する場合、医師の診断書を提出する必要があるため、支払額決定までに1~2か月程度かかる。
- 検認が必要な遺言書は申立てから検認済証明書の発行までに1~2か月程度かかる。
また、自宅に保管している領収書なども、どれを相続財産に含めることができるか早めに確認しましょう。
相続税申告の際の注意点
相続税の計算は非常に複雑で必要書類も多く、ご自身で申告するには手間も時間もかかります。また、財産評価が適正でなかったり、特例や控除を見落としたりすることで相続税を払い過ぎたり、逆に税務調査で少な過ぎを指摘され追徴課税されたりする可能性もあります。
相続税を払い過ぎても、税務署から払い過ぎているという連絡はなく、また税務調査が入ると約9割で追徴課税が発生しています。
相続財産の中に不動産が多い、被相続人が事業をしていた、そもそも相続財産が多いなどの場合は、税理士などの専門家に相続税申告を依頼した方が安心でしょう。
相続税申告でキークレアができるサポート
相続税の申告でキークレア税理士法人がサポートできることは以下の通りです。
- 戸籍謄本・住民票の代理取得(印鑑登録証明書の代理取得についてはご相談ください)
- 相続人調査、相続財産調査
- 遺産分割協議書の作成(税務署に提出する必要がある場合のみ作成できます)
- 相続税の申告
- 修正申告、更正の請求など
キークレア税理士法人には、相続専門の税理士が在籍しております。また、提携の弁護士や司法書士と連携して、お皆様にご満足頂けるサポートを致します。
相続税の修正申告に必要な書類
相続税の修正申告とは、申告・納付した相続税額が少なかった場合に相続税の申告期限後に修正する手続きです。相続税の申告期限後から5年以内(相続開始の翌日から5年10か月以内)に申告します。不足した税額、延滞税などを追加納付します。
修正申告に必要な書類は以下の通りです。
- 相続税の修正申告書
- 相続税納付書
- 本人確認書類
また、相続税に関する特例を適用したい場合は、その特例に合わせた必要書類を追加します。
なお、相続税の申告期限内に修正する申告は訂正申告といい、延滞税などは課税されません。
相続税の更正の請求に必要な書類
更正の請求とは、本来納付すべき相続税額よりも多く納税していた場合に、還付を受けるために行う手続きです。
相続税の申告期限後から5年以内(相続開始の翌日から5年10か月以内)、遺産分割が完了したなどの後発的理由の場合は、その理由が発生した日の翌日から4か月以内に請求します。
更正の請求に必要な書類は以下の通りです。
- 相続税の更正の請求書
- 更正の請求に至った経緯を証明する資料(遺産分割協議書、遺言書など)
- 修正申告書(必須ではありませんが、税額計算の参考書類として提出します)
- 本人確認書類
相続税申告の必要書類に関しては相続に強いキークレア税理士法人にお任せください
相続税申告に必要な書類は多岐に渡り、書類の取得場所も市町村役場や法務局、金融機関など様々で、平日にしか対応していない場所も多くあります。ご自身で必要書類を調べて収集していく作業は、非常に手間と時間がかかります。
また書類の収集と並行して、相続財産の評価や遺産分割協議も進めていく必要があります。これらの相続に関する手続きは、専門用語が多いことや、相続人間のデリケートな話し合いをすることになるため、ストレスがかかる作業の連続といえます。
キークレア税理士法人は様々なパターンの相続税申告の実績があります。また、提携の弁護士や司法書士と連携して、ワンストップで皆様の相続に対応させていただきます。
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