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相続における財産目録とは?作成するメリットや作り方など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

財産目録とは、所有する財産の内容をまとめたもので、相続財産一覧や遺産目録とも言います。
生前に財産目録を作成しておくことで相続対策に役立つほか、実際に相続が発生した際に相続人がスムーズに手続きを行うことができます

また、生前に作成していなくても、相続人が相続開始後の早い段階で財産目録を作成することで、相続手続きがスムーズに進みます。このコラムでは、財産の種類ごとの財産目録の作り方や作成のポイント、自分でも作成できるのか、それとも専門家に依頼するべきかどうか、財産一覧をどう活用するかなどについてご説明いたします。

財産目録とは

財産目録とは所有する財産の種類、数量、所在地などをまとめたもので、相続財産一覧や遺産目録とも言います。
絶対に作成しないといけないものではありませんが、以下の場合には財産目録が必要になります。それぞれに決まった財産目録の書式があります。

  • 遺言書作成時
    被相続人が作成し、遺言書に添付します。
  • 遺産分割調停申立時、限定承認申述時
    相続人が作成し、家庭裁判所へ提出します。
  • 遺言執行者が選任された場合
    遺言執行者とは、相続が遺言書通りに執行されるように必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者が選任された場合は、遺言執行者が財産目録を作成し相続人に交付する義務があります。
  • 相続税申告時
    申告書と共に税務署に提出します。

財産目録を作成するメリット

財産目録の作成には以下のようなメリットがあります。

  1. 相続対策に活用できる
  2. 遺言書作成の際に財産の把握がしやすい
  3. 遺産分割協議がスムーズになる
  4. 相続放棄や限定承認をすべきか判断しやすい

①相続税対策に活用できる

財産目録には預貯金、不動産、有価証券、借入金など所有する全てのプラスの財産、マイナスの財産の種類、数量、所在地などを記載します
そのため、自身の財産を改めて把握することができ、終活や生前の相続税対策に活用できます。

また、相続開始の際には相続人が財産の全体を把握できるため、資料として活用することが可能です。
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内にしないといけないため、相続人の作業負担を軽減することにつながります

さらに、財産目録を作成すれば納税資金が足りるかどうか、相続放棄を検討すべきかどうかを判断することもできます。

相続税対策の方法15選

②遺言書作成の際に財産の把握がしやすい

遺言書とは、故人が死後の財産分配やその他の遺志を明確に記述した文書です。作成した財産目録をもとに遺言書を作成し、「長男には自宅、次男には預貯金」というように、誰に何を相続させるか指定するか、相続させる割合を指定します。

また、遺言書には作成した財産目録を添付します。遺言書の内容通りに相続するのであれば遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続人の負担を減らすことができます

③遺産分割協議がスムーズになる

財産目録を作成すればどんな財産があるかあらかじめわかるので、遺産分割協議をする場合にスムーズに進めることができます
遺産分割協議とは、相続発生時に相続人全員で相続財産の分割について話し合う手続きことです。

相続税申告の期限は相続開始の翌日から10か月以内です。申告期限までに遺産分割協議が終わらなければ、未分割のまま申告することになります。
相続財産が未分割のまま申告すると、適用できない相続税の特例や軽減があります。

また遺産分割協議後に新たに相続財産が見つかった場合には遺産分割協議を初めからやり直さないといけない可能性がありますが、財産目録があれば相続財産を漏らさずに協議をすることができます。

遺産分割協議とは?

④相続放棄や限定承認をすべきか判断しやすい

相続方法には、単純承認、相続放棄限定承認の3つがあります。単純承認とは、被相続人のプラスの相続財産(預貯金や不動産など)もマイナスの相続財産(借金や未払金など)も全て相続する相続方法です。相続放棄とは、相続財産のうちプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない相続方法です。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する相続方法です。相続放棄、限定承認を選択する場合は相続開始から3ヶ月以内に裁判所に申述する必要があります。

財産目録を作成することでプラスの財産とマイナスの財産の把握ができ、相続方法の選択がしやすくなります

財産目録の作り方

財産目録を作成する手順は次の通りです。

  • 1
    全財産を把握する。
  • 2
    必要書類を収集する。
  • 3
    残高や評価額を確認する。

財産目録を作成するには、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを把握することが重要です。

財産の例

プラスの財産 マイナスの財産
  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(上場株式・投資信託・国債・社債など)
  • その他の財産(家庭用財産、本人受取の生命保険金、生命保険契約に関する権利、未収給与、貸付金、宝石、貴金属、絵画、書画、骨董品、ゴルフ会員権など)
  • デジタル財産
  • 生命保険金・死亡退職金
    など
  • 借入金(ローン)
  • 未払金(医療費、公租公課、水道光熱費、家賃など)
  • 葬式費用
    など

財産目録の書き方・記載例

相続財産のすべての資料を収集したら、財産目録を作成します。作成のポイントは以下の通りです。

  1. プラスの財産とマイナスの財産に分けて作成する。
  2. 各財産の種類・内訳・金額・所在などを記載する。
  3. 各財産を特定できる情報を記載する。
    (預貯金の場合:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号 など)
  4. 相続財産の相続税評価額が出そろったら、相続財産の総額を記載する。
    (相続財産の総額=プラスの財産の合計額-マイナスの財産の合計額)

次の項目で、各財産の具体的な記載内容の例をご説明いたします。

現金・預貯金

預貯金の財産目録を作成する場合、口座を複数持っている場合は口座ごとに分けてすべて記載します
金融機関に預けておらず自宅などに現金を保管している場合は、手許現金として記載します。生前に作成する場合は直近の通帳残高を、相続開始後は金融機関に依頼して取得した、相続開始日における残高証明書の額を記載します。

土地

土地は住居表示(住所)と地番(登記簿などの公的書類の番号)が異なることがあります
一般的には住所の方になじみがあるため、両方を記載した方が場所をイメージしやすくなります。なお、一区画の土地が細かく分かれ、それぞれに地番がついている場合もあります。
毎年4月ごろに土地所在の市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書で、所有している土地の地番、地目などが分かります。

土地の評価額は、固定資産税課税明細書に記載されている固定資産税評価額や課税標準額ではなく、相続税評価額を記載します。
土地の相続税評価額はその土地の所在地や、土地の使用状況によって算出方法が異なります。

建物

建物は土地と記載する項目が若干異なるため、別々に目録を作成することをお勧めします。一区画の土地に複数の建物が建っている場合は、家屋番号で見分けます。
土地の場合と同様に、毎年4月ごろに建物所在の市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書で、所有している建物の家屋番号、種類などが分かります。

建物の評価額は相続税評価額を記載します。
相続税評価額は建物の使用状況によって計算方法が変わりますが、自宅の場合は「固定資産税評価額×1.0」が相続税評価額です。

有価証券(上場株式・投資信託・国債・社債など)

有価証券の財産目録を作成する場合は、所有する有価証券の銘柄ごと、預け先の証券会社ごとに目録を作成します。生前に作成する場合は作成日の価格を、相続開始後は証券会社等に依頼して取得した、相続開始日における残高証明書の額を記載します。作成日の価格はインターネットで検索することが可能です。

その他の財産

その他の財産の財産目録には、家庭用財産や本人受取の生命保険金、生命保険契約に関する権利、貸付金などを記載します
財産ごとに必要な情報を備考欄に記載します。相続税評価額は財産の種類ごとに決まっていますので、それぞれ評価する必要があります。

家庭用財産とは家庭にある一般動産(電化製品、家具、自動車など)を指します
一つ当たり5万円の一般動産を細かく記載する必要はなく、「家財一式」として記載します。一つ当たり5万円超のものは個別に記載します。

本人受取の生命保険金には入院給付金などがあります。入院後そのまま死亡してしまった場合は、実際に請求するのは相続人になり、請求するまで金額がわからないことが一般的です。
また、生命保険契約に関する権利とは、被相続人死亡時にまだ被保険者が死亡していない生命保険契約をいいます。

デジタル資産

デジタル資産とは、法律上の定義はありませんが、インターネットを介してオンライン上にある資産を指すのが一般的です
暗号資産、電子マネー、各種カードのポイント、ネット銀行やネット証券の口座などがあります。オンライン上にあるため、遺品整理の際に発見することが難しい相続財産です。

財産目録にデジタル資産を記載することで財産漏れを防ぐことができます。
その際、パソコンやスマホなどのIDやパスワードもまとめておくといいでしょう。

生命保険金・死亡退職金

生命保険の死亡保険金は契約者(保険料負担者)と被保険者が両方とも被相続人の場合は、受取人固有の財産となり遺産分割の対象になりません
そのため遺言書や遺産分割協議書に記載する必要はないのですが、相続人が生命保険契約があることを知らないと、保険請求できない可能性があります。

相続人の負担を減らす目的で財産目録を作成するのであれば、生命保険契約の一覧を作成しておくことをお勧めします。

また、死亡退職金も受取人固有の財産となるため遺産分割の対象にならず、遺言書や遺産分割協議書に記載する必要はありません。
死亡退職金を受け取れることを相続人に伝えるために、財産目録に記載しておくとよいでしょう。

負債

負債には、借入金(ローン)や未払金があります。負債の財産目録を作成する場合は、種類、借入先名、借入総額、月々の返済額、債務残高、完済予定日などを記載します。負債の目録があることで、相続放棄をするかどうかの判断材料になります。

生前に財産目録を作成する場合は借入金の記載が主になりますが、相続開始後に作成する場合は被相続人の未払金(医療費、公租公課、水道光熱費、家賃など)も記載します。

葬式費用

葬儀費用も債務と同様に相続財産から控除することができます
葬儀費用として認められるものは、医師の死亡診断書発行料金、通夜告別式にかかった費用、火葬料、お布施などです。
墓石、仏壇等の取得費用は葬儀費用には含まれません。

財産目録テンプレート

財産目録の記載例をあげます。作成した財産目録と一緒に、作成に使った資料の写しを保管しておくとよいでしょう。

財産目録
作成日 令和○年○月○日 
作成者 ○○ ○○

1.現金・預貯金

金融機関名 支店名 口座種別 口座番号 残高(円) 備考
1 金融機関名 手許現金 支店名 口座種別 口座番号 残高(円) 100,000 備考 R○.○.○金庫残高
2 金融機関名 ○○銀行 支店名 ○○支店 口座種別 普通預金 口座番号 ○○○○○ 残高(円) 3,000,000 備考 R○.○.○金庫残高
3 金融機関名 △△銀行 支店名 △△支店 口座種別 定期預金 口座番号 ○○○○○ 残高(円) 6,000,000 備考 R○.○.○金庫残高
合計 残高(円) 9,100,000

2.土地

所在(住居表示) 所在(地番) 地目 地積(㎡) 評価額(円) 備考(現状・持分等)
1 所在(住居表示) ○○市○○△丁目□番〇号 所在(地番) ○○市○○△丁目□□□番〇号 地目 宅地 地積(㎡) 150.00 評価額(円) 30,000,000 備考(現状・持分等) 自宅敷地
2 所在(住居表示) △△市□□〇丁目□番〇号 所在(地番) △△市□□〇丁目□番〇号 地目 山林 地積(㎡) 300.00 評価額(円) 3,000,000 備考(現状・持分等) 未利用
持分2分の1(共有者○○)
合計 評価額(円) 33,000,000

3.建物

所在(住居表示) 家屋番号 種類 構造 床面積(㎡) 相続税評価額(円) 備考(現状・持分等)
1 所在(住居表示) ○○市○○△丁目□番〇号 家屋番号 □□番〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積(㎡) 1階80.00
2階65.00
相続税評価額(円) 3,000,000 備考(現状・持分等) 自宅
2 所在(住居表示) ○○市○○△丁目□番〇号 家屋番号 □□番△ 種類 物置 構造 木造スレート葺平屋建 床面積(㎡) 1階30.00 相続税評価額(円) 500,000 備考(現状・持分等) 自宅倉庫
合計 相続税評価額(円) 3,500,000円

4.有価証券(上場株式・投資信託・国債・社債など)

種類 銘柄 証券会社 数量 評価額(円) 備考
1 種類 上場株式 銘柄 〇〇株式会社 証券会社 □□証券 数量 2,000株 評価額(円) 800,000 備考 R○.○.○1株当たり400円
2 種類 投資信託 銘柄 〇〇ファンド 証券会社 □□信託銀行 数量 100万口 評価額(円) 150,000 備考 R○.○.○1万口当たり1,500円
合計 評価額(円) 950,000

5.その他の財産

名称 評価額(円) 備考
1 名称 家財一式 評価額(円) 200,000 備考 5万円以下の動産の合算額
2 名称 普通自動車 評価額(円) 700,000 備考 車種、年式など
3 名称 貴金属 評価額(円) 1,200,000 備考 種類、重さなど
4 名称 入院給付金 評価額(円) 50,000 備考 生命保険会社、証券番号など
5 名称 生命保険契約に関する権利 評価額(円) 5,000,000 備考 生命保険会社、証券番号など
6 名称 貸付金 評価額(円) 1,000,000 備考 ○○○○への貸付金
返済期限R〇.〇.〇
合計 評価額(円) 8,150,000

6.デジタル資産

種類 会社名 残高(円) 備考
1 種類 電子マネー 会社名 〇〇 評価額(円) 50,000 備考 スマホで利用
(スマホパスワード〇〇〇〇)
2 種類 ポイント 会社名 〇〇 評価額(円) 1,000 備考 ポイントカードで利用
合計 評価額(円) 51,000

7.生命保険金・死亡退職金

保険会社名 証券番号(会社名) 受取人 金額(円)
1 保険会社名 〇〇生命保険 証券番号(会社名) ○○○○○ 受取人 ○○ ○○ 金額(円) 5,000,000
2 保険会社名 □□生命保険 証券番号(会社名) ○○○○○ 受取人 □□ □□ 金額(円) 5,000,000
3 保険会社名 死亡退職金 証券番号(会社名) ○○○○○ 受取人 △△ △△ 金額(円) 5,000,000
合計 金額(円) 15,000,000

8.負債

種類 借入先名 債務残高(円) 備考
1 種類 住宅ローン 借入先名 〇〇銀行 債務残高(円) 12,000,000 備考 借入総額、月々の返済額、月々の返済額、完済予定日、団信契約の有無
2 種類 自動車ローン 借入先名 〇〇銀行 債務残高(円) 1,000,000 備考 借入総額、月々の返済額、月々の返済額、完済予定日、団信契約の有無
3 種類 未払金(医療費) 借入先名 △△病院 債務残高(円) 50,000 備考 R〇.〇.〇請求分
4 種類 未払金(固定資産税) 借入先名 □□市 債務残高(円) 12,000 備考 固定資産税R○年〇期分
5 種類 未払金(電気代) 借入先名 ○○電力 債務残高(円) 8,000 備考 R○年〇月分電気代
合計 債務残高(円) 13,070,000

9.葬式費用

種類 支払先 金額(円) 備考
1 種類 葬儀費用 支払先 ○○典礼会館 金額(円) 1,250,000 備考 葬儀費用一式
2 種類 火葬費用 支払先 △△斎場 金額(円) 25,000 備考 火葬場使用料
3 種類 お布施代 支払先 □□寺 金額(円) 300,000 備考 読経料、戒名料
合計 金額(円) 1,575,000
財産目録

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財産目録は自分で作成できる?

相続財産を拾い出すだけであれば、財産目録の作成は難しくありません。
しかし相続税評価額までしっかり算出する場合は難しいと言えます。自分で行った場合、相続税評価額を正しく算出できない可能性があります
相続税評価額を正しく算出できないと、相続税申告が必要なのに漏れたり、相続放棄を申述すべきなのにしなかったりといったリスクが生じます

自分で財産目録を作成することに不安がある場合は、専門家に依頼することもできます。
キークレア税理士法人では相続財産の資料や相続人の情報をご提示頂ければ、財産目録の作成から相続税額の試算までご対応可能です。

相続財産調査が必要な理由とは?

財産目録を作成するときのポイント

財産目録を作成する際は作成した人以外が見てもわかるように、以下のポイントに注意して作成しましょう。

①記載した財産が特定できるようにしておく

財産の種類ごとに複数の財産がある場合、詳細な情報を記載しないとどの財産か特定できない可能性があります。どの財産を指しているのか明確にするために、以下の情報を必ず記載します。

  • 預貯金:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号
  • 土地:住居表示、地番、地目、地積
  • 建物:住居表示、家屋番号、種類、構造、床面積
  • 有価証券:種類、銘柄、証券会社
  • その他の財産:名称、種類など
  • 生命保険金:保険会社名、証券番号、受取人
  • 負債:種類、借入先
  • 葬儀費用:種類、支払先

②財産の種類をわかりやすくまとめる

財産の種類を大きく分類して財産目録を作成すると、相続財産の全体が把握しやすくなります。

  • 現金・預貯金:手許現金、銀行普通預貯金、銀行定期預貯金など
  • 土地:宅地、山林、農地、雑種地など
  • 建物:居宅、倉庫、共同住宅、工場など
  • 有価証券: 上場株式、投資信託、国債、社債など
  • その他の財産:家庭用財産、被相続人受取の生命保険金、生命保険契約に関する権利、貸付金、貴金属、美術品、骨とう品など
  • デジタル財産:種類、会社名など
  • 生命保険金:死亡保険金
  • 債務:住宅ローン、カーローン、未払金など
  • 葬儀費用:葬儀費用、火葬代、お布施代など

預貯金や有価証券、生命保険契約に関する権利の目録を作成する場合は、相続開始前は直近の残高を記載し、相続開始後は各金融機関から相続開始日における残高証明書を取得して残高を確認します。

なお、被相続人受取の生命保険金、未払金、葬儀費用などは、相続開始後に金額が確定することが一般的です

③漏れなくすべての財産を正確に記載する

遺産分割協議の際に相続財産の一部が漏れていたことが後から判明した場合は、原則として遺産分割協議を初めからやり直す必要はありません
後から判明した相続財産の分割について再度協議を行えば大丈夫です。ただし、その財産の価値が高かったりすると相続人全員の合意が得られない可能性があります。
この場合は後から判明した相続財産を含めて遺産分割協議をやり直すことになります。

財産目録に記載漏れがあると、相続人の手間や時間の負担が大きいと言えます。漏れなくすべての財産を正確に記載しましょう。

④最新の情報に更新する

財産目録を一度作成してそのままにしていると、財産を新たに購入したり、売却したりした場合に情報が古くなり余計な混乱を招いてしまいます
財産に大きな変更があった場合には財産目録を更新して、最新の情報にしておきましょう。
また、大きな変更がなかったとしても定期的に更新することで、保険などの契約内容を見直すきっかけになったりする可能性もあります。年に1回程度でいいので、財産目録を確認するようにしましょう。

財産目録の作成や相続税対策など相続に関するご相談はキークレア税理士法人にお任せください

生前に作成した財産目録は相続対策の重要な資料になるだけでなく、実際に相続が発生した際に相続人が活用することでスムーズに相続手続きを行うことができます。充分に活用できる財産目録を作成するには、財産の漏れがないこと、どの財産を指しているのか特定できること、定期的に更新することが重要です

財産目録には決まった形式はありませんので、財産内容にあった財産目録を自由に作成することができます。しかし、自分で作成すると相続財産とは思っていなかったものが実は相続財産であったなどして、財産目録から漏れてしまうこともあり得ます

キークレア税理士法人には相続専門のチームがあり、相続税申告を多数手がけております。相続財産になるであろう項目をリストアップし、丁寧な聞き取りを心がけております。財産目録の作成や相続税対策など相続に関するご相談はキークレア税理士法人にお任せください。

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