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秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや作成方法をわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。
このうち「秘密証書遺言」は、遺言の内容を他人に知られずに作成できる点が特徴です。公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと、その遺言書が存在していることを証明してもらいます。
ただし、秘密証書遺言は作成の手続きに手間がかかる上、形式の不備などから無効となるリスクもあるため、実際に選ばれるケースは少ないのが現状です。

本コラムでは、秘密証書遺言の具体的な作成方法や注意すべきポイント、さらには秘密証書遺言のメリットとデメリットについて、わかりやすく解説していきます。

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られることなく作成できる方式の遺言書です。署名部分は本人の自筆が求められますが、それ以外の部分は代筆やパソコンで印刷したものでも問題ありません。
作成後は、公証役場に出向き、公証人と証人2名の立ち会いのもと、その遺言書の存在を証明してもらいます。その後、遺言書は自宅などで本人が保管します。

なお、被相続人が生前に秘密証書遺言を作成していたかどうか不明な場合は、公証役場の「遺言書検索システム」を利用することで、遺言の有無を確認することができます。

自筆証書遺言や公正証書遺言との違い

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の全文を手書きで作成する形式の遺言書です。完成後は自宅で保管することも可能ですが、希望すれば法務局に有料で預けることもできます。

一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取り、証人2名の立ち会いのもとでその意思をまとめて作成します。作成には所定の手数料が必要となり、作成された遺言書は公証役場で厳重に保管されます。
3種類の遺言書の特徴を、以下にまとめました。

  自筆証書
遺言
公正証書
遺言
秘密証書
遺言
自筆証書
保管制度
利用 利用しない
遺言を書く人 本人 公証人 本人(代筆可)
内容を秘密にできるか 形式的な確認はされる できる できない できる
存在を秘密にできるか できない できる できない できない
検認 不要 必要 不要 必要
証人 不要 必要(2名以上) 必要(2名以上)
保管場所 法務局 自宅等 公証役場 自宅等
費用 保管料3,900円など ほぼかからない 財産の価額に応じた作成手数料+証人への報酬 作成手数料11,000円+証人への報酬
公正証書遺言とは? 自筆証書遺言書とは?

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは以下の通りです。

  1. 遺言内容を秘密にできる
  2. 偽造や変造を避けることができる
  3. パソコン・ワープロでの作成もできる
  4. 遺言書の存在を確実に遺族へ伝えられる

①遺言内容を秘密にできる

秘密証書遺言は、遺言者が自分ひとりで作成できる遺言書です。完成した遺言書は封筒に入れて封をし、その状態で公証役場に持参します。
秘密証書遺言を作成する際に、公証人が遺言の内容を確認することはないため、内容を他人に知られずに作成することが可能です。

②偽造や変造を避けることができる

遺言書を封筒に入れた後は、遺言書に押した印鑑と同じものを使い、遺言者自身が封をします。
その上で、公証人が封筒に作成日と「遺言者の遺言書である」といった旨を記載し、遺言者・公証人・証人2名がそれぞれ署名捺印をします。
なお、封が開けられた形跡のある秘密証書遺言は無効とされるため、改ざんや偽造を防ぐためにも封印は非常に重要な手続きとなります。

③パソコン・ワープロでの作成もできる

秘密証書遺言では、遺言者による署名と捺印は必要ですが、遺言の全文を手書きする必要はありません。パソコンやワープロで作成した文書を使うことができ、第三者による代筆も認められています
そのため、自筆が困難な高齢の方や手が不自由な方であっても署名さえできれば、自分の意思を遺言として残すことが可能です。

④遺言書の存在を確実に遺族へ伝えられる

秘密証書遺言は、公証役場が提供している「遺言検索システム」を利用することで、その有無を確認することができます。この仕組みにより、遺言書が確かに存在するかどうかを遺族が把握しやすくなり、遺言の内容が確実に伝わる可能性が高まります。
なお、このシステムを利用できるのは、相続人のほか、相続人から依頼を受けた税理士などに限られています。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは以下の通りです。

  1. 無効になるリスクがある
  2. 2名の証人が必要となる
  3. 費用や手続きの手間がかかる
  4. 紛失の恐れがある

①無効になるリスクがある

秘密証書遺言は、公証役場でその存在が証明されるものの、公証人が遺言書の内容まで確認するわけではありません。
そのため、誰にどの財産を相続させるのかが不明瞭だったり、記載方法に不備があったりする場合には、法的に無効とされるおそれがあります

②2名の証人が必要となる

秘密証書遺言を作成する際には、2名以上の証人の立ち会いが求められます。
ただし、誰でも証人になれるわけではなく、相続人となる予定の人やその配偶者、直系血族などは証人として認められていません

証人を自分で手配できない場合は、公証役場に相談すれば紹介してもらうことも可能です。また、税理士などの専門家に依頼することもできます。
なお、証人には一般的に1人あたり1万円前後の報酬がかかるのが通例です。

③費用や手続きの手間がかかる

秘密証書遺言を作成する際には、公証役場での手続きが必要となり、事前に予約を取るなど一定の準備が求められます。また、作成時には手数料として11,000円がかかります。
この金額は、公正証書遺言に比べると安価ですが、自筆証書遺言に比べると費用の負担が生じます。

④紛失の恐れがある

秘密証書遺言は作成後、遺言者自身が保管しなければならないため、紛失のリスクがあります
また、遺言書を見つけた人が内容に納得せず、破棄や改ざんを行う可能性も否定できません
一方、公正証書遺言は公証役場で、また自筆証書遺言は希望すれば法務局で保管されるため、こうした紛失の心配は少なくなります。

⑤開封するには検認が必要になる

秘密証書遺言を開封する際には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言書の存在を正式に通知するための手続きのことを指します。
検認では、遺言書の状態や加筆・訂正の有無、作成日や署名の確認が行われます。この手続きの主な目的は、検認後に遺言書が偽造や改ざんされるのを防ぐことにあります。

検認が完了すると、その遺言書は相続手続きに正式に使用できるようになるため、できるだけ早く検認を済ませることが重要です。

遺言書の検認とは?

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秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言の作成の流れは、次の通りです。

  1. 遺言内容の作成
    遺言の内容を手書きまたはパソコンで作成します。署名は必ず本人が自筆で行い、印鑑を押します。
  2. 遺言書の封印
    遺言書を封筒に入れ、遺言書本文に押した印鑑と同じものを使って封印をします。
  3. 公証役場への提出と申述
    公証役場で、公証人および証人2名の前で自分の遺言書であること、自分の住所、氏名を申述します。
  4. 署名・捺印と完成
    公証人が遺言者の申述内容と作成年月日を封筒に記載し、公証人、証人、遺言者が署名と捺印を行うことで、秘密証書遺言が正式に完成します。
    完成後は、遺言者自身が自宅などで保管します。

秘密証書遺言の保管場所

秘密証書遺言は、公正証書遺言のように公証役場で保管されることはありません。また、自筆証書遺言に利用できる法務局の保管制度も適用できません。
そのため、秘密証書遺言は基本的に自宅で保管するか、信頼できる人物に預ける方法が一般的です

ただし、遺言書が見つからない場合、遺言内容を実現できない可能性があるため、その存在を関係者にあらかじめ伝えておくことをおすすめします。
なお、遺言者本人名義の銀行貸金庫に保管するのはあまり推奨されません。貸金庫を開けるには相続手続きが必要で、遺言の確認に時間がかかるためです。

秘密証書遺言を作成する際の注意点

秘密証書遺言を作成する際の注意点をご説明いたします。

  • 遺言内容を明確に記載する
  • 遺言執行者を指定する
  • 付言事項を活用する
  • できる限り自筆で記載する

遺言内容を明確に記載する

秘密証書遺言に限らず、すべての遺言書に共通する重要なポイントとして、相続する財産は漏れなくすべて記載することが求められます。
もし記載漏れがあると、その財産については法定相続分に従うか、相続人同士で遺産分割協議を行う必要が出てきて、相続手続きが複雑になる恐れがあります。
また、財産を正確に特定するため、以下のように具体的な内容も詳細に記載しましょう。

  • 預貯金:
    銀行名、支店名、口座種別、口座番号
  • 不動産:
    登記簿謄本に記載された内容
  • 株式:
    銘柄名や株数 など

加えて、誰にどの財産を相続させるかも明確に書くことが大切です。「渡す」「譲る」「任せる」などあいまいな表現は避け、「相続させる」「遺贈する」といった言葉を使うことで、トラブルの発生を防げます。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実行するための権限と責任を持つ人物のことをいいます。
遺言執行者は、相続財産の管理や相続人の調査、財産目録の作成、さらに遺産の分配といった役割を担います。遺言執行者が指定されている場合は、その人が単独で相続手続きを進めることが可能です

また、遺言による認知や相続人の廃除など、特定の手続きは遺言執行者のみが行えます。こうした内容を遺言書に盛り込む際は、遺言執行者の指定が必須となります。

遺言執行者とは?

付言事項を活用する

付言事項は、遺言書の本文とは異なり、法的な効力を持ちません。主に遺された人々へのメッセージとして使われるもので、たとえば感謝の言葉や葬儀・埋葬に関する希望などが記されます。
また、相続財産の分け方が公平でない場合には、「なぜそのように分けたのか」という理由を付言事項に書き添えることで、相続人間の不満や誤解を和らげる効果も期待できます。
このように付言事項を上手に活用することで、相続争いを未然に防ぐ助けにもなります。

できる限り自筆で記載する

秘密証書遺言は、遺言書に押された印鑑と封筒に押された印鑑が一致していないと無効となります。
ただし、その封筒の中の遺言書が自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効に扱われます。

秘密証書遺言と自筆証書遺言の主な違いは、遺言書本文の作成方法にあります。自筆証書遺言では、遺言の本文をすべて遺言者が手書きする必要があります。
秘密証書遺言が無効となるリスクに備え、遺言書本文を自筆で書くことをおすすめします

遺言書の作成など、相続に関するご相談は税理士法人キークレアにお任せください

秘密証書遺言は、遺言の内容を第三者に知られずに作成できる遺言書の形式です。作成時には証人2名の立ち会いが必要で、公証役場でその遺言書の存在を証明してもらいます。
とはいえ、作成手続きに手間がかかり、遺言者一人で作成することから、無効となるリスクもあるため、実際には利用例は少ないのが現状です。

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