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相続税は誰が払う?対象者や基礎控除、注意事項などわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税は、亡くなった方の遺産総額が「基礎控除額」を超えた場合に発生する税金です。しかし、実際に「誰が」納税義務者になるのか、また「どの財産を使って支払うか」を正しく理解していないと、思いがけず延滞税が発生したり、親族間での深刻なトラブルに発展したりする恐れがあります。

この記事では、相続税を支払うべき人の範囲から、各人の負担割合の決まり方、納税資金の捻出方法、そして連帯納付義務などの注意点まで、納税の全体像をわかりやすく解説します。

相続税は誰が払う?

相続税を納める義務があるのは、原則として亡くなった方から「財産を受け継いだ人」全員です。これには配偶者や子といった「法定相続人」が含まれるのはもちろんですが、それだけに限られません。

例えば、亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)や、遺言によって財産をもらった人(受遺者)、故人と特別な関係にあった人(特別縁故者)、介護等で貢献した相続人ではない親族(特別寄与者)なども対象となります。

つまり、どのような立場であれ、遺産を取得した事実があれば、相続税を支払う可能性があるのです。

法定相続人(配偶者・子など)

法定相続人とは、民法によって「遺産を相続する権利」が保障されている人のことです。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の血族には優先順位があります。

第1順位は子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹と厳格に決まっており、上位の者がいない場合に限り、下位の順位へ権利が移る仕組みです。

また、法定相続人の数は税額計算でも極めて重要な意味を持ちます。相続税には「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」という非課税枠があり、法定相続人の人数が増えるほどこの控除額が大きくなるため、結果として相続税の負担を大幅に抑えることができるのです。

法定相続人とは?

代襲相続人(孫など)

代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合などに、その人の代わりに権利を引き継いで遺産を受け取る人のことです。 最も一般的な例は、被相続人が亡くなるよりも前に、子供がすでに他界しているケースです。

この場合、その子供の子(被相続人から見た孫)が代わりとなって相続権を持ちます。これを代襲相続と呼び、財産を取得した孫は「代襲相続人」として、通常の相続人と同様に相続税の申告や納税を行う義務を負うことになります。

代襲相続とは?

受遺者(遺言で財産をもらった相続人以外の人)

受遺者とは、遺言書の指定によって財産を譲り受けることになった「相続人以外の人」を指します。相続手続きにおいては原則として遺言書の内容が優先されるため、本来は相続権を持たない友人や知人であっても、遺言書で指定されていれば財産を受け取ることが可能です。

ただし、もともとの法定相続人が遺言に基づいて財産をもらう場合は、受遺者とは呼びません。あくまで「相続人」として財産を引き継ぐ扱いになります。この言葉は基本的に、相続人以外の第三者が財産を受け取るケースで使われます。

特別縁故者(被相続人と特別な関係にあった人)

特別縁故者とは、相続人が不在で、かつ遺言書もない場合に、被相続人と特別な関係にあったとして家庭裁判所から財産分与を認められた人のことです
具体的には、長年連れ添った内縁の配偶者や、無償で療養看護に尽力した知人などが該当します。

本来、法定相続人以外が財産を受け取るには遺言書での指定が必要ですが、遺言がない場合の例外的な救済措置としてこの制度があります。家庭裁判所から特別縁故者と認定されれば財産を受け取れます。税務上は遺贈とみなされるため、相続税の課税対象となります。

特別寄与者(介護などで被相続人に貢献した相続人以外の親族)

特別寄与者とは、相続権を持たない親族が、被相続人の介護や看病を無償で行い、財産の維持や増加に貢献した場合に認められる人のことです。2019年の法改正により新設されました。

具体的には、長男の妻が義理の親を献身的に介護したケースなどが典型例です。これまでは相続権がないため報われませんでしたが、現在は相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます。
なお、受け取った金銭は被相続人からの遺贈とみなされるため、相続税の課税対象となります。

相続税は基礎控除額を超える財産に課税される

相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税される税金です

計算式は

【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】

となります。

例えば、相続人が妻と子2人の計3人であれば、基礎控除額は以下の計算で求めます。

3,000万円 + 600万円×3人=4,800万円

相続財産がこの金額以下なら申告も納税も不要です。まずはこの基礎控除額を超えるかどうかの確認が、相続税の申告・納税が必要かどうかを判断するための第一歩となります。

相続税の基礎控除とは?

相続税の負担割合はどうなる?

相続税は、まず「相続人全員で支払う税金の総額」を計算し、それを実際に遺産をもらった割合に応じて負担するのがルールです。そのため、多くの財産を取得した人ほど、支払う税額も高くなります。

ただし、最終的な納税額は相続人の区分によって変わります。例えば、配偶者には「配偶者の税額軽減」という大きな優遇措置があるほか、未成年者や障害者にも控除が設けられています。これらを適用した結果、算出された税額よりも実際の納付額が大幅に安くなるケースも少なくありません。

相続人の区分 相続人に対する税額控除等 控除される税額
配偶者 配偶者の税額の軽減 配偶者の取得額が「1億6千万円」または「法定相続分」の多い方までなら、相続税がかからない
未成年者 未成年者の税額控除 相続人が18歳未満の場合、「満18歳になるまでの年数×10万円」を相続税額から直接差し引くことができる
障害者 障害者の税額控除 相続人が85歳未満の障害者の場合、「満85歳になるまでの年数×10万円(重度の場合は20万円)」を相続税額から直接差し引くことができる

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相続税はどこから捻出して払う?

相続税の納付は、原則として「現金一括払い」です。 資金の出処に決まりはありませんが、多くの場合は相続した現預金や、受け取った生命保険金を納税資金に充当します。

しかし、遺産の大半が不動産で、納税に必要な現金が不足するケースも少なくありません。その場合は、相続人自身の預貯金から持ち出すか、相続財産を売却して現金化する必要があります。どうしても一括納付が困難な場合には、分割払い(延納)などの制度もありますが、要件が厳しいため早めの納税計画が不可欠です。

相続した遺産から払えるケース

最も理想的なのは、相続した預貯金を解約し、そのまま納税資金に充てる方法です。しかし、亡くなった方の口座は原則として凍結されるため、すぐには使えません。

遺産から支払うためには、まず誰がその預金を取得するかを確定させる必要があります。遺言書があればその内容に従いますが、ない場合は相続人全員での「遺産分割協議」が必須となります。

次に、金融機関で解約や名義変更といった「相続手続き」を行い、実際に現金を自分の口座へ移動させなければなりません。つまり、納期限までに「現金が手元にある状態」にしておく必要があるのです。手続きには時間を要するため、協議が難航すると資金確保が間に合わなくなるリスクには注意しましょう。

現金一括での納付が困難なケース

どうしても現金一括納付ができない場合の救済策として、「延納」と「物納」があります。 延納は相続税を分割して支払う方法で、物納は現金の代わりに不動産などの財産そのもので納める方法です

ただし、これらは誰でも自由に選べるわけではありません。「金銭での納付が著しく困難」という要件を満たし、かつ納期限までに申請を行う必要があります。審査基準は非常に厳しく、利用のハードルは高いため、適用には慎重な検討が不可欠です。

相続税を支払うときの注意点

相続税を支払うときの注意点は以下の通りです。それぞれ詳しく説明いたします。

  1. 相続人によっては相続税が2割加算される
  2. 他の相続人が滞納すると連帯納付義務を負う

相続人によっては相続税が2割加算される

相続税では、被相続人の配偶者や一親等の血族(父母・子)以外の人が財産を取得した場合、算出された税額に2割を加算する「2割加算」の制度があります

これは、被相続人との血縁関係が薄い人への承継は偶発性が高いことや、孫が直接相続すると相続税を一世代分免れる結果になるため、税負担の公平性を保つ目的で設けられています。

なお、子が亡くなり孫が相続する代襲相続では対象外ですが、遺言や養子縁組により孫が取得する場合は、原則として2割加算が適用されます。

2割加算されない人
  • 配偶者
  • 父母
  • 子(代襲相続する孫を含む)
2割加算される人
  • 兄弟姉妹、甥、姪
  • 孫(養子縁組して被相続人の子になった孫を含む)
  • 第三者(友人、内縁の妻など)

他の相続人が滞納すると連帯納付義務を負う

相続税には「連帯納付義務」という厳しいルールが存在します。これは、万が一相続人の誰かが税金を滞納した場合、他の相続人が連帯してその滞納分を支払わなければならないというものです。「自分は期限内に全額納めたから無関係」という主張は、残念ながら税務署には通用しません。

さらに厄介なのは、代わりに払った後の扱いです。一時的な立て替え払いとして後で返済してもらえば問題ありませんが、そのまま精算しないと立替金を免除したことが贈与とみなされ、滞納していた人に別途「贈与税」がかかる恐れがあります。

また、滞納期間中に発生した延滞税などのペナルティも連帯納付の対象となるため、一人の滞納が全員の負担を増やす深刻な事態になりかねません。

相続税の支払いに関するQ&A

追徴課税された分は誰が払うのですか?

原則として「その原因を作った本人」が支払います
申告期限を過ぎたり、財産を隠して申告したりして追徴課税(加算税や延滞税)を受けた場合、そのペナルティはその財産を相続した本人が負担するのが筋です。しかし、相続税には「連帯納付義務」があるため、安心はできません。

もし本人が資力不足などで支払わない場合、全く無関係な他の相続人のもとへ督促状が届き、支払いを余儀なくされるケースもあります。個人の問題では済まされないのが相続税の怖いところです。

税理士に依頼した場合の報酬は誰が払うのですか?

自由に決めることができます。
法律上の明確な決まりはないため、相続人間の話し合いで自由に決めることができますが、実務上でよく選ばれる方法は、主に以下の3パターンです。

  • 相続人の人数で「均等」に負担する
  • 取得した財産の割合に応じて「按分」して負担する
  • 代表者(主な取得者など)が「全額」を負担する

最も公平感があり納得を得やすいのは、もらった財産の額に応じて負担する「按分」ですが、相続人同士の関係性に合わせて全員が合意できる方法を選びましょう。

相続税を他の相続人が代わりに払うことは可能ですか?

支払うこと自体は可能です

本来、納税義務者が払うべき税金を他人が肩代わりし、その分の返済を受けなければ、「金銭の贈与」があったとみなされるため、贈与税の課税対象になります
贈与税には「年間110万円」の基礎控除がありますが、相続税額はこれを超えることが多く、結果として高額な贈与税が発生しかねません。

ただし、あくまで一時的な「立て替え」であり、後日精算されるのであれば贈与とは扱われません。誤解を避けるためにも、金銭貸借の記録を残すなどの対策が重要です。

相続人が相続税を払う前に亡くなったら誰が払うのですか?

「相続人の相続人」が支払います
相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合、その人の相続人が納税義務を引き継ぎ、相続税の申告・納付を行います。

たとえば、父の相続手続き中に子が亡くなった場合、その子の相続人である孫が、祖父の相続について、父に代わって申告・納税を行う必要があります。
このように、相続が続けて発生する状態を「数次相続」といいます。

数次相続では、「今回の相続」と「前の相続」の手続きを同時に進める必要があり、相続税の計算や申告期限の管理が通常よりも複雑になります。そのため、手続きには特に慎重な対応が求められます。

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相続税は、法定相続人に限らず財産を受け取った人全員に関わります。特に不動産中心の資産構成では、納税資金の確保や遺産分割の判断が難しく、専門知識が不可欠です。

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