インボイス制度のメリット・デメリットを税理士がわかりやすく解説!
目次
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度の導入に至るまで様々な議論が交わされ、導入が決定した後も何度もルールが追加されました。
これは特に現在免税事業者である事業者への影響を考慮したものではありますが、混乱が生じているかと思います。
本稿ではインボイス制度の内容にも触れながら導入されるとどうなるのか、メリットやデメリットをお伝えいたします。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことで、インボイスと呼ばれる適格請求書でなければ消費税申告時に仕入税額控除の適用を受けることができないとする制度のことです。
実際には、軽減措置などもありますので、仕入税額控除が全くできないということはありません。
なお、仕入税額控除とは、簡単には、仕入に係る消費税のことで、支払った費用に付随する消費税のことです。
インボイス制度導入により、これまで消費税を納める義務を免除されていた事業者のうち多くの方が納税を行うことになります。
これにより、消費税を納めていた事業者と納めていなかった事業者との不公平に対して是正を図るという目的があります。
インボイス制度導入のメリット
インボイス制度が導入されることをチャンスと捉えますと、メリットもあります。
例えば、電子インボイスの導入がしやすくなりますし、インボイス発行事業者になることで契約継続が期待できます。
デメリットばかりが取り沙汰されていますが、変化にはチャンスが潜んでいます。
電子インボイスの導入がしやすくなる
電子インボイスとはデジタルインボイスとも呼ばれ、仕入税額控除の適用に必要なインボイスをデータ化したものです。
電子インボイスを導入することで、
- 保管場所が不要となる
- 請求書用務の属人化を廃止できる
- 人員を他の業務に割くことができる
- ペーパーレスが実現され、紙・印刷代・時間を削減できる
などの効果が期待できます。
取引先との契約が継続される可能性が高くなる
消費税は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて残った金額を国へ納める仕組みになっています。
支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除と呼びますが、インボイスでなければ仕入税額控除ができなくなってしまいます。
請求書をもらう側としては、インボイス発行事業者と取引をした方が有利となります。インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者に限られています。
従って、インボイス発行事業者となることで、取引先から契約を継続してもらえることが期待できます。
インボイス制度導入のデメリット
インボイス制度が「ひどい」と言われている理由には以下のようなデメリットがあるためです。
発行側
- 適格請求書発行事業者の登録を受けるために手続きが必要
- 請求書に登録番号を記載しなければならない
受領側
- 業務フロー、フォーマット、会計処理の見直しが必要
- 税区分の把握に多大な負担がかかる
- 免税事業者との取引継続について法令を遵守した慎重な対応が必要
- システムの導入も必要となるケースがある
- インボイスを保存する義務がある
経理業務が複雑になる
インボイス制度が導入されますと、特に受領側の経理業務が煩雑となります。
具体的には税区分の確認作業が現行と大きく変わります。
現行では、主に標準税率10%か軽減税率8%かどうかの確認を行いますが、インボイス制度が導入されますと、税率の確認に加え、登録番号有無、経過措置の適用有無まで確認しなければなりません。
発行側の経理業務としましては、適格請求書の記載項目を網羅したフォーマットの準備が必要となります。
記載項目は以下の6項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
消費税の控除額が減少する可能性がある
先述したとおり、消費税は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて残った金額を国へ納める仕組みになっています。
受取った請求書がインボイスでなければ仕入税額控除ができなくなってしまいますので、消費税の控除額が減少し、結果的に消費税を納める額が増加する可能性があります。
しかし、インボイス制度導入後、6年間は経過措置として一定の割合を控除することができます。
具体的な期間と割合は、導入後3年間は80%控除、その後3年間は50%控除となっています。
6年経過後は経過措置がなくなり、控除不可となります。
個人事業主などの免税事業者は廃業に追い込まれる可能性がある
インボイスを発行することができるのは、インボイス発行事業者のみです。
そして、免税事業者はインボイス発行事業者にはなることができません。
つまり、現在免税事業者でありインボイス制度開始後も免税事業者であり続けるのでしたら、得意先はインボイスを受領できないこととなりますので、取引を行うことについて不利となる可能性があります。
価格交渉に応じず、一方的に消費税分の値下げを要求すると、下請法や独占禁止法上の問題となる可能性がありますが、基本的に取引継続の判断は各事業者の自由です。
取引が減少し、廃業に追い込まれることのないよう対応が必要です。
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キークレアによるインボイス制度への対応などの経理サポート
キークレアでは、インボイス制度への対応を含めた経理サポートを行っています。
インボイス制度の対応にはツールを導入することで準備は整いますが、ツールの効果を十分に発揮できない、なんてこともあるかと思います。
キークレアはクラウド会計の導入支援を得意としており、ツールの効率的な使い方はもちろん、会計科目設定の最適化、AI学習調整など、「人」の経験や思考が必要な部分のノウハウをお伝えします。
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インボイス制度の導入に必要な対策は?
インボイス制度の導入までに対策を講じる必要があります。
免税事業者である場合は、このまま免税事業者であり続けたらどういった影響を受ける可能性があるのか考えることが大切です。影響の大小は事業者によって異なります。
影響が少ないのでしたら、そのまま免税事業者でも問題ありません。
次に課税事業者である、もしくは課税事業者になる場合は、取るべき対策をリスト化し何が自社に足りないのか把握しましょう。
そして足りないことを補うには何が必要なのか検討していきましょう。
インボイス制度の影響を受ける業種と受けにくい業種
影響を受ける業種 |
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影響を受けにくい業種 |
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インボイス制度が導入されることで、多くの事業者は影響を受けます。
しかし、その影響の度合いには差があります。
販売先が最終消費者であることが多い、例えば美容院、マッサージ店、医療機関などは領収書を受け取るお客さんがその領収書を消費税の申告のために使う可能性がほとんどないため影響は少ないといえるでしょう。
反対に販売先が大きい会社、例えば商談利用の多い飲食店や建設業(一人親方など)などは請求書や領収書を受け取る得意先がその領収書や請求書を消費税の申告のために使用する可能性が高く、取引を停止される可能性もあります。
インボイス制度のメリット・デメリットを理解し、適切に対応するためにも税理士にご相談下さい。
インボイス制度導入の影響は経理業務のみならず、経営の根幹にまで影響を及ぼす可能性があります。
経理業務はもちろん経営に関することまで、相談できる信頼できる税理士に早めにご相談されることをお勧めいたします。
インボイス制度が始まり影響が出はじめてから行動を起こしたのでは、遅い場合も十分に考えられます。
インボイス制度を業務効率化のチャンスと捉えると、キークレアではこれを達成することができるスタッフとノウハウがあります。
ぜひ、インボイス制度への対応や経理業務の効率化をお考えの方はお問い合わせください。