個人事業主におすすめの節税対策8選|失敗しないためのポイント
目次
フリーランスとして独立して個人事業主になる方や、会社員の方でも副業で個人事業主になるケースが増えてきています。
個人事業主は1年間に得た所得に対して確定申告を行い、所得税を納付しなければなりません。経費計上や各種控除を活用することで、所得税や住民税の納付額を軽減できる可能性があります。
そこで、個人事業主ができる節税対策の方法や、失敗しないための注意点などを解説していきます。
個人事業主における節税対策の必要性
節税の基本的な仕組みは、税金計算の元となる「課税所得額」をできるだけ抑えることです。
課税所得額の計算は、以下の算式で求められます。
売上₋必要経費-各種控除=課税所得額
この課税所得額の金額に応じて所得税の税率が適用されるため、いかにこの金額を抑えるかが節税の鍵となります。税制上の優遇や各種控除を上手に活用し、課税所得額を抑えることで、支払うべき税金が少なくなります。
正しく節税対策を行うことで手元に残る資金が多くなり、経営の安定にも繋がります。
個人事業主が納付する主な4つの税金
個人事業主が納付する主な4つの税金について解説をしていきます。
所得税
所得税は、1月1日から12月31日までの間に事業で得た所得に応じて、課税される税金となります。
所得税は累進課税方式を採用しているため、稼げば稼ぐほど税率が高くなっていく仕組みとなっています。税率は5~45%の7段階に区分されています。
住民税
住民税は、所得のあった年の翌年に課税され、その年の6月から翌年の5月にかけて支払います。
会社員の場合は会社の給与から天引きされていますが、個人事業主になると給与がなくなるので、自分自身で納付手続きを行う必要があります。
消費税
前々事業年度(2年前)の売上が1,000万円を越えると、課税事業者となり、消費税の納付が発生します。売上で預かった消費税から仕入で支払った消費税を差し引いた金額を納付します。
個人事業税
個人事業税を課される対象者は、都道府県内で法定業種に該当する事業を営み、290万円超の所得を得た個人を対象としています。事業の種類によって税率が異なります。
法定業種は第1種から第3種の3つに区分されています。
第1種 小売業、卸売業、製造業、卸売業、保険業、飲食業、仲介業
第2種 畜産業、水産業
第3種 医業、士業
個人事業主の節税は税理士に相談すべき?
税法は複雑なうえに毎年のように改正されるため、ご自身で最新の情報を追いかけ、最適な節税対策を講じることは多くの時間と労力がかかります。そこで、経験豊富な税理士のサポートを受けることをオススメします。
税理士は最新の税法に基づき、事業の状況に合わせた最適な節税プランを提案してくれます。適切な対策を講じることにより、納税額を抑えることができます。
個人事業主の節税対策でキークレアができるサポート
キークレアグループにお任せいただければ、複雑な手続きをサポートいたします。
-
青色申告書作成のサポート
青色申告は誰でも適用できるのではなく、3月15日までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。また、複式簿記で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を作成して、確定申告書に添付することが求められます。 -
電子帳簿保存法の改正に対応したサポート
インターネット経由でやり取りした「電子取引データ」はデータでの保存が完全義務化され、対応していない場合は、青色申告が取り消される可能性があります。 -
クラウド会計の導入支援
キークレアグループは、MFクラウド公認プラチナメンバーおよびMFクラウド プロフェッショナル認定を受けているため、クラウド会計の導入支援を行っております。各種連携によりスピーディーな会計処理が可能となります。
個人事業主におすすめの節税対策8選
個人事業主ができる節税対策は様々な方法があります。
そこで、代表的なものを8つ紹介していきます。
- 青色申告を活用する
- 必要経費を正しく計上する
- 少額減価償却資産の特例を活用する
- 短期前払費用の特例を活用する
- 所得控除・税額控除を活用する
- 小規模企業共済・経営セーフティ共済に加入する
- iDeCo(個人型確定拠出年金
- 法人化を検討する
①青色申告を活用する
確定申告の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。
「青色申告」は「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、最大65万円の青色申告特別控除が適用されます。それ以外にも、下記のような4つの税制上の優遇を受けることができます。
一方、「白色申告」は届出などの手続きが不要となりますが、これらの税制上の優遇が少なくなります。
その他のメリット
- 青色専従者給与:事業を手伝っている家族などに支払う給与を経費にできる。
- 繰越控除:赤字が出た場合に、その損失分を来期以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる。
- 少額減価少額資産の特例:30万円未満の固定資産は、取得した事業年度に一括して費用計上できる。※詳細は後述
- 貸倒引当金:売掛金や貸付金の一部を、回収できなくなった際に備えて、貸し倒れによる損失を費用とできる。
②必要経費を正しく計上する
事業を行う上でかかった費用は、必要経費として計上することができます。これは、所得税や住民税を計算する際に収入から差し引くことができる費用です。
必要経費を漏れなく計上することで、課税所得額を抑えることができ、所得税や住民税の節税につながります。
車の購入は、事業で使用している分は経費として計上できます。事業用とプライベート用の両方で車を使用しているのであれば、使用時間や走行距離などに応じて、按分しなければなりません。
また、購入した年に全額を経費に計上するのではなく、減価償却という方法で、耐用年数に応じて経費計上していきます。
経費計上できないもの
-
プライベートでの出費
事業に関係のない出費は、経費計上することはできません。 -
事業者個人にかかる税金
所得税、住民税、相続税、贈与税といったこれらの税金は、事業者個人に課される税金となるため、経費計上は認められません。 -
保険料
個人の生命保険や国民年金保険料は経費計上することはできません。
ただし、確定申告の際に、保険料控除として所得から差し引くことができます。
経費計上ができないものとして、下記のようなものが挙げられます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 固定資産税、自動車税、印紙税 |
| 荷造運賃 | 商品や製品の発送費用 |
| 水道光熱費 | 水道代・ガス代 |
| 通信費 | スマホ代やWi-Fi |
| 旅費交通費 | 電車やタクシー代 |
| 広告宣伝費 | ウェブ広告、チラシ、見本品 |
| 接待交際費 | 取引先との接待、贈答品代 |
| 損害保険料 | 社用車の保険、事務所の保険 |
| 修繕費 | 事業用資産の修理費 |
| 消耗品費 | 事務用品や日用品 |
| 福利厚生費 | 従業員の慰安や健康維持 |
| 給与賃金 | 従業員への給与 |
| 専従者給与 | 事業を手伝っている家族への給与 |
| 地代家賃 | 事務所の家賃、駐車場代 |
| 居住形態 | 按分して経費にできる | 按分して経費にできない |
|---|---|---|
| 賃貸 | 家賃、管理費、共益費 | 敷金、保証料 |
| 持ち家 | 減価償却費、固定資産税、ローンの利息 | ローン元本 |
自宅兼事務所として自宅の一室を事務所として使用している場合は、家賃・水道光熱費・通信費などを事業用で使用している割合で按分をし、事業用の割合分を経費に計上することが可能です。
経費の節税効果とは?計上する際の注意点も解説③少額減価償却資産の特例を活用する
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が10万円以上30万円未満の資産について、通常の耐用年数に渡る減価償却ではなく、取得した事業年度に一括して費用計上できるという制度です。
黒字の年に多くの経費を計上することができるため、効果的な節税手段となります。
ただし、この特例を利用するには青色申告が必須となり、さらに適用できる金額は年間300万円までという上限が設けられている点には注意が必要となります。
④短期前払費用の特例を活用する
短期前払費用の特例とは、支払日から1年以内サービスを受ける部分については、一定の要件を満たせば支払った事業年度の経費として計上することができます。
例としては、事務所の家賃やネット回線、自動車の保険料などがこれに該当することになります。黒字の年に1年分の経費を計上することができるため、効果的な節税手段となります。
ただし、一度計上した支払方法・経理計上方法を変更することはできないため、赤字の年でも継続する必要があります。
⑤所得控除・税額控除を活用する
所得控除や税額控除を活用することで節税効果が期待できます。
まず、所得控除とは税金計算をする前の「所得金額」から一定額を差し引く制度です。所得控除の例としては、扶養控除や医療費控除などが挙げられます。
また、税額控除とは税金を計算した後の「税額」から一定金額を差し引く制度です。所得控除とは異なり、税金を計算した後の金額から差し引くことができるため、節税効果がより大きくなります。税額控除の例としては、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が挙げられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ひとり親控除 | ひとり親を対象とした所得税・住民税の控除 |
| 医療費控除 | 1年間に原則として10万円以上の医療を支払った場合の控除 |
| 社会保険料控除 | 国民年金、健康保険料、厚生年金などの社会保険料の控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の控除 |
| 雑損控除 | 火災、盗難、横領などによって生活用の資産に被害を受けた場合の控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、iDeCoの掛け金を支払った場合の控除 |
| 障害者控除 | 納税者本人や扶養親族等が障害者である場合の控除 |
| 寄附金控除 | 国や地方自治体などに寄付を行った場合の控除 |
| 寡婦控除 | 夫と死別、離婚した女性が適用できる控除 |
| 勤労学生控除 | 学校に通いながら働く学生のための控除 |
| 配偶者(特別)控除 | 配偶者がいる場合の控除 |
| 扶養控除 | 納税者と生計を一にする扶養親族がいる場合の控除 |
| 基礎控除 | すべての納税者に適用される控除 |
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 配当控除 | 法人税と所得税の2重課税を調整するための控除 |
| 外国税額控除 | 海外で得た所得に対し、国際的な2重課税を控除 |
| 寄附金控除 | 国や地方自治体などに寄付を行った場合の控除 |
| 住宅借入金等特別控除 | 住宅ローンを借りた場合の控除 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 現行の耐震基準に適用させるための改修工事を行った場合の控除 |
| 住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリーや省エネ住宅への改修を行った場合の控除 |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党や政治資金団体への寄付を行った場合の控除 |
⑥小規模企業共済・経営セーフティ共済に加入する
小規模企業共済とは、事業を廃止した時や退職した後の生活資金を確保するための「事業主の退職金制度」です。掛け金は月額1,000~70,000円までの範囲で、年間で最大84万円(70,000円×12カ月)まで積み立てることができます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先が倒産した場合に、連鎖倒産を防ぐために資金を借り入れることができる共済の制度です。
掛け金は月額5,000円から200,000円までの範囲で設定ができ、年間で最大240万円(200,000円×12カ月)まで積み立てることができます。掛け金が800万円に到達するまで納付することができます。
小規模企業共済と経営セーフティ共済ともに所得控除が可能です。将来の不測の事態に備えるための資金を積み立てながら、同時に節税にもつながります。
【税理士監修】経営セーフティ共済の節税効果について⑦iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
iDeCoとは、掛け金を拠出し、金融商品を運用することで、老後の年金として受け取れる私的年金制度です。
最大の魅力は、税制の優遇にあります。まず、拠出する掛け金は全額が所得控除の対象となります。これにより、所得税と住民税が軽減されます。また、運用中に得られた利益はすべて非課税となります。
さらに、受取時にも税の優遇があります。年金として受け取る際には「公的年金控除」一時金として受け取る際には「退職所得控除」が適用され、税負担が軽減できます。
このようにiDeCoでは、節税と老後の資産形成ができるといった2つのメリットを両立できる制度となっています。
⑧法人化を検討する
個人事業主が会社の法人化を検討する目安は、一つの目安は年間の事業所得が500万円を越えたあたりです。
そこで、会社を法人化するメリット3つを紹介します。
-
役員報酬を活用する
自分自身が会社の役員になることで、会社から自分に支払う役員報酬は、会社の経費として計上できます。これにより、会社の利益が減り、法人税を抑えることができます。さらに、受け取った役員報酬は給与所得となり、給与所得控除が利用できます。 -
旅費規程
旅費規程を作成することで、出張した際に日当を支払うことができます。この日当は所得税法上、非課税となるため、税負担なく会社の経費に計上することができます。 -
中小企業の特例
法人は個人事業主にはない中小企業向けの特別控除や税制優遇を受けられます。例えば、年間の事業所得が800万円以下の部分に対する法人税は一律15%に設定されていることが挙げられます。
また、個人事業主も同様に少額減価償却資産の特例を活用して、30万円未満の資産を一括して経費計上することが可能です。
税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア
キークレアグループ一丸となって支援いたします!
受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日
個人事業主の節税対策で失敗しないためのポイント
正しく節税を行わないと脱税とみなされ、税務調査で指摘されるリスクがあります。
個人事業主が節税で失敗しないために注意する点を解説していきます。
領収証やレシートは保管しておく
経費として認めてもらうためには、「確かにその金額を支払った」という証明書類が必要となります。レシートや領収書は必ず受け取り、紛失しないように保管しておく必要があります。
保管期間としては原則7年間の保管義務があります。保管を怠ると、税務調査が入った際に経費の証明ができずに、経費として認められないリスクがあります。
会計ソフトを活用する
クラウド会計サービスを活用して経費管理を行うのがおすすめです。
面倒な仕訳作業を銀行やクレジットカードの連携をすることで、ほぼ自動化でき、人件費削減や時間の節約にも有効的です。また、青色申告を選択した場合、複式簿記で帳簿を付けることが要件となっているため、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられます。
クラウド会計を導入すべき?導入支援・サポートで課題を解決!節税対策に強い税理士に依頼する
節税には専門的な知識やテクニックが必要となります。
税制や税法は毎年改正があるため最新情報への感度が高く、節税の知識や経験が豊富な税理士に依頼をするのが良いでしょう。
また、税務調査の対象となった場合に、調査官とのやり取りに慣れている税理士を選ぶことで、万が一の事態にも安心して対応できます。
個人事業主に最適な税理士の探し方とは?失敗しないためのポイント節税対策をより効果的なものにするために、キークレア税理士法人がサポートいたします。
ここまで紹介してきたように個人事業主ができる節税対策には幅広い選択肢があります。
正しく節税対策を行うことで税負担を抑えることができますが、制度の複雑さや毎年のように改正があることを踏まえると自己判断だけでは十分に効果を発揮できない可能性もあります。
そのため、節税効果を最大限高めるためには、税理士のサポートは不可欠です。個人事業主の皆様、ぜひキークレア税理士法人へご相談ください。
キークレアグループでは単なる節税だけでなく、税理士を中心に、社会保険労務士、不動産、財務コンサルの専門家がグループ内にいるため、税務だけでなく、人事・労務、不動産の売買、資金調達といった経営のあらゆる課題に対応できます。
お客様の事業の状況を踏まえたうえで、ビジョン達成へと導きます。