相続税の配偶者控除とは?要件や計算式、適用のデメリットなど


目次
夫婦間の相続では、相続する財産の額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分までは相続税が課税されない配偶者の税額の軽減という特例があります。
配偶者の税額の軽減を適用することで相続税がかからなかったとしても、この特例を受けるには相続税申告が必要です。
また、この特例を使いすぎると次の相続で税負担が増えてしまう場合があります。
このコラムでは、配偶者の税額の軽減の適用要件や計算方法、適用する際の注意点についてご説明いたします。
相続税の配偶者の税額の軽減とは
相続税の配偶者の税額の軽減とは、配偶者から相続する際に、相続する財産の額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか大きい金額までは相続税が課税されない特例のことです。
相続する財産の額とは、財産の額から相続税の基礎控除額などを控除した課税対象となる額のことです。また、法定相続分とは、民法で規定された法定相続人が2人以上いるときのそれぞれの相続割合のことです。
配偶者の法定相続分は、被相続人と相続人との関係や相続人の人数によって変わり、以下のようになります。
- 配偶者のみ・・・1分の1(全て)
- 配偶者と子・・・2分の1
- 配偶者と親・・・3分の2
- 配偶者と兄弟姉妹・・・4分の3
相続税の基礎控除と配偶者の税額の軽減の違い
相続税の基礎控除と相続税の配偶者の税額の軽減は併用することが可能ですが、適用するタイミングが異なります。実際の相続税額の計算は、次の手順で行います。
- 相続財産の総額を計算する。
- 基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)を引いて課税対象となる額を計算する。
- 法定相続分で相続した場合の相続税の総額を計算する。
- 相続税の総額を実際に相続した割合で按分して、各自の相続税額を計算する。
- 配偶者の税額の軽減を適用して配偶者の税額を計算する。
基礎控除を適用するタイミングは相続税の総額を計算する前ですが、配偶者の税額の軽減を適用するタイミングは各自の相続税額を計算した後です。
相続税の基礎控除とは?1人当たりの金額や計算方法などを解説相続税の配偶者の税額の軽減の計算式
相続税の計算は非常に複雑です。また、配偶者の税額の軽減はケースによって計算が異なります。
配偶者の税額の軽減の計算式、計算方法を以下のケース別にわかりやすくご説明いたします。
- 配偶者の相続財産が1億6,000万円以下のケース
- 配偶者の相続財産が法定相続分内のケース
- 配偶者の相続財産が1億6,000万円以上かつ法定相続分を超えるケース
【計算例①】配偶者の相続財産が1億6,000万円以下のケース
【条件】
- 相続人:配偶者、長女、次女
- 相続財産総額:3億円
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税相続財産額:2億5,200万円
- 法定相続分:配偶者1/2、長女1/4、次女1/4
- 遺産分割割合:配偶者1/8、長女1/2、次女3/8
【相続税の総額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:2億5,200万円×1/2=1億2,600万円
配偶者の法定相続分の相続税額:1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円
長女・次女の法定相続分の課税相続財産額:2億5,200万円×1/4=6,300万円
長女・次女の法定相続分の相続税額:6,300万円×30%-700万円=1,190万円
相続税の総額:6,300万円+1,190万円+1,190万円=8,680万円
【各自の相続税額】
配偶者の相続税額(配偶者の税額の軽減適用前):8,680万円×1/8=1,085万円
長女の相続税額:8,680万円×1/2=4,340万円
次女の相続税額:8,680万円×3/8=3,255万円
【配偶者の相続税額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:1億2,600万円<1億6,000万円
→1億6,000万円を採用
配偶者の課税相続財産額:2億5,200万円×1/8=3,150万円
3,150万円<1億6,000万円
→3,150万円を採用
配偶者の税額の軽減額:8,680万×(3,150万円÷2億5,200万円)=1,085万円
配偶者の相続税額:1,085万円-1,085万円=0円
【計算例②】配偶者の相続財産が法定相続分内のケース
【条件】
- 相続人:配偶者、長女、次女
- 遺産総額:4億円
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額:3億5200万円
- 法定相続分:配偶者1/2、長女1/4、次女1/4
- 遺産分割割合:配偶者1/8、長女1/2、次女3/8
【相続税の総額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:3億5,200万円×1/2=1億7,600万円
配偶者の法定相続分の相続税額:1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
長女・次女の法定相続分の課税相続財産額:3億5,200万円×1/4=8,800万円
長女・次女の法定相続分の相続税額:8,800万円×30%-700万円=1,940万円
相続税の総額:5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円
【各自の相続税額】
長女の相続税額:9,220万円×1/2=4,610万円
次女の相続税額:9,220万円×3/8=3,457万5千円
【配偶者の相続税額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:1億7,600万円>1億6,000万円
→1億7,600万円を採用
配偶者の課税相続財産額:3億5,200万円×1/8=4,400万円
4,400万円<1億7,600万円
→4,400万円を採用
配偶者の税額の軽減額:9,220万×(4,400万円÷3億5,200万円)=1,152万5千円
配偶者の相続税額:1,152万5千円-1,152万5千円=0円
【計算例③】配偶者の相続財産が1億6000万円以上かつ法定相続分を超えるケース
【条件】
- 相続人:配偶者、長女、次女
- 遺産総額:4億円
- 基礎控除額:4800万円
- 課税遺産総額:3億5200万円
- 法定相続分:配偶者1/2、長女1/4、次女1/4
- 遺産分割割合:配偶者7/10、長女1/5、次女1/10
【相続税の総額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:3億5,200万円×1/2=1億7,600万円
配偶者の法定相続分の相続税額:1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
長女・次女の法定相続分の課税相続財産額:3億5,200万円×1/4=8,800万円
長女・次女の法定相続分の相続税額:8,800万円×30%-700万円=1,940万円
相続税の総額:5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円
【各自の相続税額】
配偶者の相続税額(配偶者の税額の軽減適用前):9,220万円×7/10=6,454万円
長女の相続税額:9,220万円×1/5=1,844万円
次女の相続税額:9,220万円×1/10=922万円
【各自の相続税額】
配偶者の法定相続分の課税相続財産額:1億7,600万円>1億6,000万円
→1億7,600万円を採用
配偶者の課税相続財産額:3億5,200万円×7/10=2億4,640万円
2億4,640万>1億7,600万円
→1億7,600万円を採用
配偶者の税額の軽減額:9,220万×(1億7,600万円÷3億5,200万円)=4,610万円
配偶者の相続税額:6,454万円-4,610万円=1,844万円
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相続税の配偶者の税額の軽減の要件
配偶者の税額の軽減を申告する場合、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。それぞれ詳しくご説明いたします。
- 戸籍上の配偶者である
- 遺産分割の方法が決まっている
- 相続税の申告が必要である
①戸籍上の配偶者である
配偶者の税額の軽減を適用するには、相続開始時点で戸籍上の婚姻関係にあることが必須条件です。婚姻の期間は定められていませんので、婚姻期間が1日であっても適用できます。
また、外国人の配偶者にも適用できます。ただし、事実婚や内縁関係の場合は適用できません。
②遺産分割の方法が決まっている
配偶者の税額の軽減を適用するには、遺産分割協議で遺産分割を確定する必要があります。申告期限までに遺産分割が決まらず、法定相続分で仮に相続税申告するような場合は適用できません。
申告期限までに遺産分割が決まらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておくことで、分割が決まった際に更正の請求を行うことで適用できます。
いったんは配偶者の税額の軽減を適用しない相続税額を納付する必要はありますが、更正の請求をすることで配偶者の税額の軽減を適用することができ、納めすぎた税金が還付されます。
更正の請求の手続き期限は、未分割の財産が分割された日の翌日から4か月以内です。
相続税の更正請求とは?期限・手続きの流れ・必要書類などを詳しく解説③相続税の申告が必要である
配偶者の税額の軽減を適用するためには、相続税申告が必須です。配偶者の税額の軽減を適用して計算した結果、相続税額が0円になったとしても申告しないと配偶者の税額の軽減は適用されず、相続税が課税されます。
納付する相続税があるにもかかわらず申告期限を過ぎた場合は、相続税本税のほか、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
相続税の配偶者の税額の軽減を適用するデメリットはある?
配偶者の税額の軽減を適用することで今回の相続(一次相続)で相続税が減っても、次の相続(二次相続)では逆に相続税が増えてしまい、結果として一次相続と二次相続の相続税の合計額が高くなってしまう可能性があります。
配偶者の税額の軽減を適用した結果、二次相続で相続税が増えてしまう理由として、次のことがあげられます。
- 一次相続で配偶者が相続した財産に配偶者固有の財産が足され、財産の総額が増えること
相続税は累進課税制度が取られています。そのため、課税される財産が多ければ多いほど税率が高くなります。 - 二次相続時に相続人の数が一人減ること
二次相続は配偶者自身の相続になるので、相続人の数が減ります。そのため基礎控除額や非課税枠が減り、課税される財産が増えるため税率が高くなります。
一次相続で配偶者がどれくらい相続したらよいかは、税額を抑える観点からだけではなく、配偶者の相続後の経済状況も合わせて考慮する必要があります。非常に複雑なため、相続に強い税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告が必要なケース・申告する方法などを解説 相続税の税額控除とは?6つの税額控除をわかりやすく解説相続税申告の必要書類
相続税の申告には以下の書類が必要です。
- 相続税申告書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡時点での戸籍に入っている場合は不要)
- 相続人全員のマイナンバーカード
- 相続人全員の身元確認書類
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書 など
相続税対策は税理士への相談をおすすめ
相続手続きには財産調査や相続人調査、相続税申告など、手間がかかる作業が多くあります。
相続税の計算や申告は非常に難しいため、専門家である税理士に依頼せずに自分で申告すると、税務署から不備がある可能性が高いと判断され、税務調査に入られる可能性が高くなります。
また、遺産分割や相続税申告などの相続手続きは、相続人同士のデリケートな問題を含むことが多いです。税理士などの専門家に依頼することで、遺留分や納税額を考慮した遺産分割を提案してもらうことができます。
相続税の配偶者の税額の軽減に関するQA
遺産分割協議中に配偶者も亡くなってしまったら配偶者の税額の軽減は受けられない?
A.受けることができます。
一次相続の遺産分割協議の途中で配偶者(相続人)が亡くなり、次の相続が発生した状態を数次相続と言います。
一次相続ではその配偶者が生存しているものとして遺産分割を行い、その取得した財産について配偶者の税額の軽減を受けることができます。この場合、一次相続で配偶者が相続税を支払っても二次相続で相次相続控除が適用されれば相続税の負担は軽減されます。
一方、名義変更に手間がかかることから、一次相続で配偶者が相続しないという選択肢もあります。どのように相続するのがよいかはケースごとに違いますので、税理士等の専門家に相談しましょう。
遺産の隠蔽や仮装行為が発覚した場合、配偶者の税額の軽減はどうなる?
A.受けることができません。
税務調査で相続財産の隠蔽や仮装行為が発覚した場合は修正申告を行います。修正申告の際、隠蔽や仮装していた相続財産については配偶者の税額の軽減が適用されません。
配偶者の税額の軽減が適用されないだけでなく、追加の相続税本税の他に、延滞税や重加算税が課せられるなど重いペナルティがあります。相続財産の隠蔽や仮装行為は絶対にやめましょう。
配偶者の税額の軽減を始め相続税に関するお悩みはキークレア税理士法人にご相談ください
夫婦間の相続で配偶者の税額の軽減を適用すると、相続する財産の額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分までは相続税が課税されません。
ただし、配偶者の税額の軽減を適用しすぎると二次相続でかかる相続税が高額になってしまう可能性があるため、一次相続と二次相続の相続税額をトータルで考える必要があります。また、相続税額を減額することだけを考えて財産を分割すると不公平な分割になってしまう可能性もあります。
キークレア税理士法人には相続手続き専門のチームがあり、遺留分や納税額を考慮した遺産分割をご提案することができます。
配偶者の税額の軽減を始め、相続税に関するお悩みはキークレア税理士法人にご相談ください。