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相続登記に必要な書類がわかる!一覧表や取得方法など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

「相続登記」は相続の際の不動産の名義変更手続きです。2024年4月1日から、所有権の取得を知った日もしくは遺産分割が成立した日から3年以内の相続登記の申請が義務化されました。正当な理由がなく義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象になります「相続登記」を申請する際に必要な書類は、相続の仕方によって異なります。このコラムではそれぞれのケースでどの書類が必要か、またその取得方法などについてご説明いたします。

相続登記の手続きは自分でできる?流れや必要書類などを詳しく解説

【一覧表】相続登記の必要書類

相続登記に必要な書類は多くあります。相続には主に以下の3つのケースがあり、どのケースでも必要な書類もあれば、ケースによって必要な書類もあります。
ケース別の必要書類を一覧表で紹介いたします。

  1. 法定相続分による相続登記の場合
  2. 遺産分割協議による相続登記の場合
  3. 遺言による相続登記の場合

①法定相続分による相続登記の場合

法定相続分とは、民法で規定された法定相続人が2人以上いるときのそれぞれの相続割合のことです。法定相続分による相続登記の場合の必要書類は以下の通りです。

必要書類 入手先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
住所地の市区町村役場
(本籍地の市区町村役場)
相続人全員の戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
相続人全員の住民票 住所地の市区町村役場
相続する不動産の申請時の固定資産税評価額のわかる資料(固定資産税課税明細書、名寄帳、固定資産評価明細書のいずれか) 不動産所在地の市区町村役場
登記申請書 法務局HP等で入手し、申請者が作成します
(作成にあたり登記事項証明書が必要です)
相続関係説明図 戸籍を元に作成します
(戸籍等の原本還付を希望しない場合は不要です)
収入印紙 法務局、郵便局、コンビニ等
返信用封筒 登記完了後に発行される登記事項証明書等を郵送で受取を希望する場合に必要です。

②遺産分割協議による相続登記の場合

遺産分割協議とは、相続発生時に相続人全員で相続財産の分割について話し合いをする手続きことです。遺産分割協議による相続登記の場合の必要書類は以下の通りです。
法定相続分による相続登記の場合の必要書類に加えて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。

必要書類 入手先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
住所地の市区町村役場
(本籍地の市区町村役場)
相続人全員の戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
不動産取得者の住民票 住所地の市区町村役場
相続する不動産の申請時の固定資産税評価額のわかる資料(固定資産税課税明細書、名寄帳、固定資産評価明細書のいずれか) 不動産所在地の市区町村役場
登記申請書 法務局HP等で入手し、申請者が作成します
(作成にあたり登記事項証明書が必要です)
相続関係説明図 戸籍を元に作成します
(戸籍等の原本還付を希望しない場合は不要です)
収入印紙 法務局、郵便局、コンビニ等
返信用封筒 登記完了後に発行される登記事項証明書等を郵送で受取を希望する場合に必要です。
遺産分割協議書 相続人が作成します
相続人の全員の印鑑登録証明書 住所地の市区町村役場

③遺言による相続登記の場合

被相続人の遺言による相続では、法定相続人が相続する場合と法定相続人以外が遺贈を受ける場合で必要な書類が異なります。
なお、法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。被相続人の配偶者と子、親、祖父母、兄弟姉妹などの血族のうち、相続順位によって法定相続人になれる人が決まります

法定相続人が相続する場合

遺言によって法定相続人が相続する場合には、法定相続分による相続登記の場合の必要書類に加えて、遺言書が必要です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で検認手続きが必要です。法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言や公正証書遺言は検認の必要はなく、遺言書の提出のみで大丈夫です。

必要書類 入手先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
住所地の市区町村役場
(本籍地の市区町村役場)
相続人全員の戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
不動産取得者の住民票 住所地の市区町村役場
相続する不動産の申請時の固定資産税評価額のわかる資料(固定資産税課税明細書、名寄帳、固定資産評価明細書のいずれか) 不動産所在地の市区町村役場
登記申請書 法務局HP等で入手し、申請者が作成します
(作成にあたり登記事項証明書が必要です)
相続関係説明図 戸籍を元に作成します
(戸籍等の原本還付を希望しない場合は不要です)
収入印紙 法務局、郵便局、コンビニ等
返信用封筒 登記完了後に発行される登記事項証明書等を郵送で受取を希望する場合に必要です。
遺言書 遺言書が自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用しているもの)公正証書遺言の場合は遺言書のみ。
検認証明書 遺言書が自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)、秘密証書遺言の場合に家庭裁判所で取得します。

法定相続人以外が相続する場合

法定相続人以外に遺言で財産を残すことを遺贈といいます。法定相続人以外が遺贈を受ける場合も遺言書が必要です。また、遺言執行者が選任されている場合は、その人の印鑑証明書が必要になり、遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
遺言書で遺言執行者が選任されておらず、家庭裁判所の審判で遺言執行者が選任された場合は、遺言執行者の選任審判謄本も必要です。

必要書類 入手先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
住所地の市区町村役場
(本籍地の市区町村役場)
相続人全員の戸籍謄本 最寄りの市区町村役場
不動産取得者の住民票 住所地の市区町村役場
相続する不動産の申請時の固定資産税評価額のわかる資料(固定資産税課税明細書、名寄帳、固定資産評価明細書のいずれか) 不動産所在地の市区町村役場
登記申請書 法務局HP等で入手し、申請者が作成します
(作成にあたり登記事項証明書が必要です)
相続関係説明図 戸籍を元に作成します
(戸籍等の原本還付を希望しない場合は不要です)
収入印紙 法務局、郵便局、コンビニ等
返信用封筒 登記完了後に発行される登記事項証明書等を郵送で受取を希望する場合に必要です。
遺言書 自宅など(自筆証書遺言、秘密証書遺言)、公証役場(公正証書遺言)、法務局(遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言)
検認証明書 家庭裁判所
(遺言書が保管制度を利用していない自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要です)
相続人全員の印鑑登録証明書
※遺言執行者が選任されていない場合
居住地の市区町村役場
遺言執行者の印鑑登録証明書
※遺言執行者が選任されていた場合
居住地の市区町村役場
遺言執行者の選任審判謄本
※遺言執行者が家庭裁判所の審判で選任された場合
家庭裁判所

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相続登記の主要な書類と取得方法

相続登記の主要な必要書類について、取得方法をそれぞれ詳しくご説明いたします。

  1. 相続登記申請書
  2. 登記事項証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
  4. 相続人の戸籍謄本・住民票
  5. 固定資産評価証明書
  6. 法定相続情報一覧図

相続登記申請書

相続登記の申請に用いる相続登記申請書は、法務局窓口や法務局のHPからのダウンロードできます。相続の状況によって記入方法が異なります。登記申請書の記載例を参考に作成しましょう。

法務局HPに不動産登記の申請書の様式、記載例があります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

登記事項証明書

相続登記の際、不動産の正確な地番や家屋番号を確認するために登記事項証明書が必要です。
登記事項証明書は以前はコンピューター処理されておらず、登記簿謄本と呼ばれていました。コンピューター処理しているものを登記事項証明書と呼んでいますが、内容はどちらもほぼ同じです。登記事項証明書は法務局の窓口や、インターネットで請求ができます。

なお、相続登記申請の際には、登記事項証明書の提出は不要です。

▼登記ねっと
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/web/top/SC01WL01-ViewLogin.do

被相続人の戸籍謄本・住民票の除票

相続登記には被相続人の戸籍謄本や住民票の除票が必要です。

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、出生や結婚、死亡などの情報が記載されています。相続登記には被相続人の相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。婚姻などで本籍地が転籍している場合でも、令和6年3月1日から施行された「広域交付制度」で、最寄りの市区町村役場の窓口で一括して取得することが可能になりました。

住民票の除票とは、死亡などで除かれた住民票のことで、かつてその住所地に住民登録をしていたことの証明になります。住民票の除票の代わりに戸籍の附票(新しく戸籍を作ってからの住所を記録した書類)でも相続登記の手続きができます。住民票の除票は被相続人の最後の住所地の市区町村役場、戸籍の附票は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します(広域交付制度では取得できません)。

相続人の戸籍謄本・住民票

相続登記には相続人全員の戸籍謄本や新たに名義人になる相続人の住民票(または戸籍の附票)が必要です。

相続人の戸籍謄本は、その相続人が生存していることを確認するために必要です。ただし、被相続人の戸籍に記載されている相続人の戸籍は改めて取得する必要はありません。相続人の戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で「広域交付制度」を使って取得します。

新たに名義人になる相続人の住民票は、その相続人の住所を確認するために必要です。相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

固定資産評価証明書など

相続登記には「登録免許税」の額を計算するために固定資産の「価格(または評価額)」がわかる書類が必要です。固定資産の「価格(または評価額)」は、毎年4月ごろに固定資産所在地の市区町村役場から送付される固定資産税課税明細書や、固定資産評価証明書、固定資産課税台帳(名寄帳)などで確認します。「登録免許税」の額を計算するために必要なので、相続登記を申請する年度のものが必要です。

固定資産評価証明書や固定資産課税台帳(名寄帳)は固定資産所在地の市区町村役場の窓口で取得します

相続登記にかかる税金「登録免許税」とは?計算方法や免税措置など

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にしたものです。法定相続情報一覧図があれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票の提出が省略できます。

法定相続情報一覧図は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票をもとに、法務局が出している記載例を参考にして自分で作成します(司法書士などの専門家に依頼することもできます)。作成した法定相続情報一覧図と戸籍謄本等と合わせて被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に申出をします。法定相続情報一覧図は法務局が認証し、専用の用紙に印刷します。また、申出の翌年から5年間であれば手数料無料で再交付を受けることができます

▼法定相続情報一覧図記載例
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

特殊なケースでの相続登記の必要書類

次のような特殊なケースの相続登記は、これまでにご紹介した相続登記と必要な書類が異なります。以下で詳しくご説明いたします。

数次相続の相続登記の場合

数次相続とは、一次相続が発生した後、遺産分割を行わないうちに相続人が死亡し、二次相続が発生した状態を言います。一次相続で相続登記をしないまま二次相続が発生した場合、原則として一次相続の相続登記をしてから二次相続の相続登記をします。

ただし、一次相続の相続人が1人の場合もしくは、相続放棄や遺産分割協議などで一次相続の相続人うちの1人が不動産を相続した場合は、一次相続の相続登記を省略して二次相続の相続登記をすることができます。これを中間省略登記と言います。

中間省略登記には、遺言書による相続登記の場合の必要書類もしくは遺産分割協議による相続登記の場合の必要書類に加えて、一次相続の被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、一次相続の被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)が必要です。

遺産分割調停・審判を経た場合

遺産分割調停や審判を経た場合の相続登記には、法定相続分による相続登記の場合の必要書類に加えて、調停や審判の内容を証明するために調停調書や審判書が必要です。
調停や審判を経た場合は、申立て時に裁判所が確認しているため、相続登記の手続きの際は次の書類の提出が不要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産取得者の住民票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

相続放棄をした人がいる場合

相続放棄をした人がいる場合の相続登記では、法定相続分による相続登記の場合の必要書類に加えて、相続放棄したことを証明するために、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書が必要です。相続放棄申述受理通知書は相続放棄が受理されると裁判所から送られてくる通知です。
相続放棄申述受理証明書は裁判所に申請することで相続放棄した本人や利害関係者が取得できます。相続放棄した人の戸籍謄本は不要になります。

相続登記の書類集めは専門家に依頼できる?

相続登記は自分で申請することも可能です。相続登記を自分で行うことのメリットは、専門家への報酬がかからないことです。しかし、書類集めに時間と労力がかかり、また、専門家に依頼しても登録免許税や戸籍謄本などの取得費用(実費)の支払いは必要です。

また、書類不備で申請を受け付けてもらえない恐れや登記漏れの可能性もあります。
相続した不動産を売却するために急いで登記したい、または相続した不動産が未登記だったなどの場合は専門家のサポートを受けた方が安心です。

キークレア税理士法人には提携の司法書士事務所があり、ワンストップで相続登記までご対応することができます。

相続登記の必要書類に関するQ&A

相続登記の書類の綴じ方に決まりはありますか?

相続登記申請書と必要書類は綴じて申請します。
綴じ方は次の通りです。

  1. 相続登記申請書と収入印紙貼付台紙を重ねてホチキスで綴じ、見開き部分に契印を押します。
  2. 委任状(専門家に委任する場合)や相続関係説明図(原本還付を希望する場合)を1.の下に重ねます。
  3. 原本還付を受ける書類のコピーの表紙を作成します。表紙には「この写しは、原本と相違ありません」と記載します。
  4. 3.で作成した表紙と原本還付を受ける書類のコピーをホチキスで綴じ、見開き部分に契印を押します。
  5. ここまでの書類を重ねてホチキスで綴じます。
  6. 原本還付を受ける書類の原本をファイルなどにまとめます。
  7. 上記の書類をまとめて提出します。

取得した相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

相続登記に必要な書類に有効期限はありません
相続登記の必要書類には有効期限はなく、何年も前に取得したものでも大丈夫です。ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後も相続人が生存していることを証明するため、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。
なお、金融機関での相続手続きの際は、書類に有効期限が設けられている場合がありますのでご注意ください。

相続登記の必要書類が取得できない場合はどうすればよいですか?

「廃棄(破棄)証明書」や「滅失(焼失)証明書」を添付して申請することができます
平成22年の戸籍法の改正によって、戸籍の保管期間は150年になりましたが、それ以前は80年でした。そのため、既に保管期間を過ぎている戸籍謄本は廃棄されている可能性があります。また、火事や戦争などで滅失している場合もあります。これらの場合は、市区町村役場で「廃棄(破棄)証明書」や「滅失(焼失)証明書」を発行してもらい添付することで申請できます。

相続登記で提出した書類の原本は返却してもらえますか?

返却してもらえます
相続登記の手続きは書類の原本を提出する必要があります。しかし、手続きをすれば原本を返却してもらうことができます(原本還付と言います)。原本還付してもらうには、原本とともにコピーに「原本と相違ない」と記載して提出します。戸籍謄本等は相続関係説明図(法定相続情報一覧図とは異なります)を提出すれば、コピーを提出しなくても原本還付してもらえます。

相続手続きで何度も使う書類は原本還付することで、取得の手間や費用を省くことができます。ただし、還付されるには登記申請から2週間前後かかります。他の手続きで必要になる時期が重ならないように、スケジュールを調整しましょう。

相続対策サポートは実績豊富なキークレア税理士法人にお任せ下さい。

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キークレア税理士法人には、相続税申告を多数手がけている相続専門のチームがあります。また、司法書士事務所と提携しておりますので、相続登記をワンストップで承ることができます。

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