死亡退職金に相続税はかかる?非課税限度額や計算方法について解説
目次
ご家族が亡くなられた際、勤務先から支給される「死亡退職金」は、遺された家族の生活を支える大切な資金となります。一方で、「これには相続税がかかるのか?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
死亡退職金は原則として「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、支給が確定した時期によって課税される税金の種類が異なったり、遺族の生活保障という観点から大きな「非課税限度額」が設けられていたりと、独自のルールが存在します。
この記事では、死亡退職金の概要や非課税限度額の計算方法、相続放棄をした場合の取り扱いまで、専門的な視点から分かりやすく解説します。
死亡退職金に相続税はかかる?
被相続人が亡くなった後に支払われる死亡退職金は、法律上「みなし相続財産」として扱われ、原則として相続税の課税対象となります。
死亡退職金は亡くなった本人が生前に保有していた財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡をきっかけとして遺族に支払われるため、実質的には預貯金や不動産を相続するのと変わらない経済的利益が生じているとみなされます。
課税の公平性を保つ観点から、相続財産に含めるルールとなっているのです。
具体的には、被相続人の死亡日から3年以内に支給が確定したものが相続税の課税対象となります。一方で、遺族の生活保障という側面も強いため、一定の「非課税限度額」が設けられているのが大きな特徴です。
死亡退職金とは
「死亡退職金」とは、亡くなった方が勤務先から受け取る予定だった退職金や功労金などのことで、支給の状況によって法的な扱いは異なります。
在職中に死亡した際、就業規則等で受取人が決まっていれば、その方の「固有の財産」として遺産分割の対象外になります。
逆に受取人の指定がなければ「相続財産」となり、遺産分割の対象になります。 また、退職後に金額が確定したものの受領前に亡くなった場合は「退職金請求権」が相続財産となります。これは生前に本人が得ていた権利を引き継ぐ形になるためです。
いずれも名目を問わず、実質的に退職金とみなされるものは、原則として相続税の課税対象に含まれるルールとなっています。
死亡退職金に相続税が課税される範囲
死亡退職金にかかる税金の種類は、支給がいつ確定したかというタイミングによって異なります。
被相続人が亡くなってから3年以内に支給内容が決定したものは、相続税の課税対象である「みなし相続財産」に含まれます。
一方、死亡から3年を経過した後に支給が確定したケースでは、相続税ではなく、受け取った側の所得税(一時所得)として申告が必要です。
実務上は、ほとんどのケースで3年以内に手続きが完了するため、基本的には相続税の対象と考えて間違いありません。しかし、支給が大幅に遅れる場合には、課税の種類が変わる可能性がある点に留意しましょう。
死亡退職金の受取人は誰になる?
死亡退職金の相続税は、実際に受領した人に課税されます。受取人が誰になるかは、退職金が「受取人固有の財産」とされるか、「遺産分割が必要な相続財産」とされるかで判断が分かれます。
就業規則等で受取人が指定されていればその人が受け取りますが、規定がない場合は相続人全員で分け方を協議することになります。
「受取人固有の財産」とする場合
就業規則等で受取人が定められている場合、死亡退職金は遺族の生活保障を目的とした「受取人固有の財産」となり、遺産分割の対象外です。 多くの企業で採用されている一般的な受取順位は以下の通りです。
- 配偶者(事実婚含む)。
- 生計を維持していた子、父母、孫、祖父母。
- ➁以外の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または遺言による指定者。
なお、父母については、実父母より養父母が優先されるのが一般的です。
最大の特徴は、民法の「法定相続」と順位の考え方が異なる点です。例えば内縁の配偶者は相続権を持ちませんが、退職金規定では最優先されるケースがあるため、まずは勤務先の規定を確認することが重要です。
「相続財産」とする場合
死亡退職金が「遺産分割が必要な相続財産」に該当するのは、就業規則等に受取人の指定がない場合や、生前に退職後、退職金を受け取る前に亡くなった際の「退職金請求権」の場合です。これらは、預貯金等と同様に相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議では受取人を自由に決められ、複数人で分けることも可能です。その際、基本となる法定相続人の順位は図の通りです。
- 配偶者:常に相続人となる。
- 第1順位:子
- 第2順位:父母
- 第3順位:兄弟姉妹
死亡退職金には相続税の非課税限度額が適用される
死亡退職金は、遺族のその後の生活を保障するという重要な役割を持つため、全額が課税対象になるわけではありません。相続税の計算においては、大きな「非課税限度額」が認められています。
具体的に非課税となる金額は、以下の計算式で算出します。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
この枠の注意点は、適用を受けられるのは「法定相続人」のみという点です。そのため、相続人ではない孫(代襲相続人を除く)や内縁の配偶者、あるいは遺言で指定された相続人以外の方が受け取る場合には適用されず、全額が課税対象となります。
また、この制度は死亡保険金に適用される非課税限度額とは別のものです。両方を併用して利用できるため、退職金と保険金の両方を受け取る場合でも、それぞれの枠を使って税負担を効果的に抑えることが可能となっています。
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課税対象となる死亡退職金の計算方法
受け取った死亡退職金のうち、相続税の課税対象となるのは非課税限度額を超えた部分のみです。課税対象となる死亡退職金の具体的な計算方法を、例を挙げて解説します。
前提条件
- 受け取った死亡退職金の合計: 3,500万円
- 法定相続人の数: 3人(配偶者、長男、長女)
- 受取金額:配偶者2,000万円、長男1,000万円、長女(相続放棄)500万円
非課税限度額は500万円×3人=1,500万円です。この額を「相続人が受け取った死亡退職金額」で按分します。
課税対象となる死亡退職金
| 受取人 | 受取金額 | 非課税限度額 | 課税対象となる金額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 2,000万円 | 1,000万円※1 | 1,000万円 |
| 長男 | 1,000万円 | 500万円※2 | 500万円 |
| 長女(相続放棄) | 500万円 | 0円(適用なし) | 500万円 |
| 合計 | 3,500万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
非課税限度額の計算式
※1 1,500万×2,000万÷3,000万=1,000万円
※2 1,500万×1,000万÷3,000万=500万円
相続放棄しても死亡退職金を受け取ることができ、非課税限度額の計算上も「法定相続人の数」に含めますが、本人に非課税限度額は適用されません。
課税対象となる死亡退職金額の合計2,000万円を、他の相続財産と合算して相続税額を計算します。
なお、死亡退職金を加算した正味の遺産総額が、相続税の「基礎控除額」以下であれば、相続税は一切かかりません。
相続時の死亡退職金の扱いで知っておきたいポイント
弔慰金が一定金額を超えると死亡退職金とみなされる場合がある
死亡に伴い会社から受け取るお金には、退職金のほかに弔慰金・花輪代・葬祭料などがあります。通常、会社からの弔慰金や香典などは、社会通念上相当な金額であれば相続税の課税対象になりません。
しかし、支給額が極端に高額な場合は、実質的に死亡退職金の一部とみなされ、以下の額を超えた分に相続税が課されます。
- 被相続人の死亡が業務に起因する場合:
普通給与の3年分まで - 被相続人の死亡が業務に起因しない場合:
普通給与の半年分まで
名目が弔慰金であっても、全額が非課税になるわけではない点に注意が必要です。
死亡退職金は相続放棄しても受け取ることができる
死亡退職金は、相続放棄の手続きを済ませた後でも受け取ることができます。そもそも相続放棄とは、亡くなった人の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などの負債もすべて引き継がないことを選ぶ手続きです。
相続放棄をしても受け取れる理由は、死亡退職金が「みなし相続財産」だからです。社内規定で受取人が指定されていれば、それは相続財産ではなく「受取人固有の財産」として扱われるため、相続放棄の影響を受けません。
ただし、相続放棄をした本人は、本来利用できるはずの「非課税限度額」が適用されず、受け取った全額が課税対象の計算に入る点には注意が必要です。
相続放棄があった場合の相続税はどうなる?死亡退職金の相続税に関するQ&A
相続税の申告期限までに死亡退職金の金額が確定しなかった場合はどうすればいいですか?
死亡退職金の額を含めず一旦申告を行い、確定後に修正申告をしましょう。
金額が未確定な場合は、一旦退職金を除いて期限内に申告を行い、支給額が決まった段階で修正申告を行います。支給額の未確定は「正当な理由」にあたるため、確定後、速やかに修正申告を行えば延滞税等の罰則が課される可能性は低いでしょう。
ただし、死亡退職金の非課税限度額を適用するには「死後3年以内」の金額確定が必須条件となります。まずは期限を守って他の財産を申告し、退職金の確定後は遅滞なく追加の手続きを進めることが、法的に適切な対応となります。
相続税の申告が必要なケース・申告する方法などを解説相続人が不明の場合、死亡退職金と相続税の取り扱いはどうなりますか?
親族関係が不明な場合、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人を特定する調査が必要です。この調査は、通常は身内の代表者や、依頼を受けた税理士・弁護士などの専門家が行います。
調査を尽くしても相続人が一人も見つからない場合には、家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申し立てなければなりません。
選任された清算人は、亡くなった方の代理として死亡退職金を含むあらゆる遺産を預かり、債務の支払いや特別縁故者への配分といった管理・清算業務を担います。
なお、法定相続人がいない場合、死亡退職金の非課税限度額は「0円」となり、全額が相続税の課税対象になる点に注意が必要です。
相続人調査の方法|必要性やポイント、専門家に依頼すべきケース死亡退職金の相続税に関するご不明点はキークレア税理士法人にご相談ください
死亡退職金は、受取人の指定状況や退職のタイミングによって、相続税の扱いや遺産分割の要否が大きく変わります。非課税限度額の正確な計算や「3年以内」の確定ルールなど、実務上は非常に専門的な判断が欠かせません。
特に相続放棄や複雑な親族関係が絡む場合、ご自身のみでの判断は申告漏れや過払いといったリスクを伴います。キークレア税理士法人では、相続税申告の豊富な実績を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
「非課税限度額を正しく活用できているか不安」「申告期限までにどう動くべきか」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。円満な相続の実現に向けて、私たちが丁寧にサポートいたします。
