会社設立で必要なこととは?検討すべきことや必要な準備
目次
当記事をご覧の方の中には、新たに会社設立もしくは現在個人事業主で法人成りを検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社設立、法人成りについては、そもそも本当に必要かどうかしっかり見極めることが大切です。そして、いざ会社設立を決意したら事前の準備が必要です。
当記事では会社設立の必要性、設立に必要な準備などをお伝えしてまいります。
なぜ会社設立は必要か?
当記事をご覧の方の中には、会社を設立したいと思われている方(法人成りを含む)も多いかと思いますが、そもそもなぜ会社を設立すべきなのか理解をしておくことが第一歩となります。
知り合いの社長、経営者から作った方が良いと言われたから、ビジネスを始めたいからとりあえず会社を作りたいから、というものではなく会社を設立するというのはどういうことなのかメリットやデメリットも踏まえて理解しておくことが重要です。いざ会社を設立したが個人事業主の方が良かったなと後で後悔することないように事前に下調べしておきましょう。
会社設立と個人事業主の違いとは?選択するときの判断基準会社設立するメリット
経営者がおかれている状況、地域その他外部的な要因によって異なる場合がありますが、一般的に会社を設立することには以下のように多くのメリットがあります。
会社を設立することで法的には個人と会社が別の法的実体つまり別人格とされます。これにより会社の債務や法的責任が個人のものと分離され法的に保護されることは大きなメリットの1つです。
- 法的保護、責任制度がある
- 資金調達が有利となる
- 株主へのリターン
- 信頼性の向上
- 税制上の優遇
- 事業承継の選択肢が広がる
- 決算月の設定
- 雇用の創出
会社設立するデメリット
会社設立にはメリットだけでなくデメリットもあることも理解しておきましょう。こちらもメリットと同様に状況により異なる場合がありますが、一般的には下記のようなデメリットが存在します。
- 法的、規制上の義務が生じる:会社法、税法に基づく報告書の提出など
- 設立、維持コストがかかる:登記手続きや毎年の法的手続き、税金の支払いなど
- 株主(出資者)が複数の場合、所有権の制限される可能性がある
- 社会保険の加入義務
- 財務の透明性:会社の財務情報の一部を公開する必要があります
会社設立にあたって必要な検討すべきこと
会社設立することを決めた場合、まず形態をどうするか検討すべきです。形態は以下の表にまとめておりますが、株式会社と合同会社が圧倒的に多いです。この2つの形態についてのメリット・デメリットは表にまとめております。
会社形態による大きな違いのひとつとして有限責任であるか無限責任であるかを挙げることができます。会社が倒産した時などに、株式会社と合同会社の形態は有限責任ですが、合名会社と合資会社の一部社員は無限責任を負います。
いずれの形態にせよ、営利目的である以上、費用をかけて収入を上げ、利益を出し存続していくことが前提となりますので事業計画や資金・収支計画の策定が必ず必要となります。
株式会社 | 株主が株式を保有し出資額に応じて経営権を持つ。収益の一部分配も可能。 |
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合同会社 | 出資者の投与や業績により利益分配、経営参加者の権限や責任を自由に設定可能。 |
合名会社 | 出資に応じ事業遂行、利益分配。業種制限もある。無限責任社員のみの構成。 |
合資会社 | 出資に応じ事業遂行、利益分配。業種制限なし。無限と有限責任社員での構成。 |
メリット | デメリット | |
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株式会社 |
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合同会社 |
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会社設立の費用
株式会社設立に必要な費用は約22~50万円で合同会社設立に必要な費用は約6~30万円であるためコスト面からは合同会社の方が設立しやすいと言えます。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
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定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款では不要) | 40,000円(電子定款では不要) |
定款の謄本手数料 | 約2,000円(250円/1ページ) | 0円 |
定款の認証料 | 資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 |
0円 |
登記免許税 | ①②のどちらか高い方 ①150,000円 ②資本金額×0.7% |
①②のどちらか高い方 ①60,000円 ②資本金額×0.7% |
会社を設立するときに税理士は必要?
ビジネスを始める際は、目標を定め、そこに到達するまでの過程を考える必要があります。そのために、会社設立をいつ行えばいいのか、形態をどうすればいいのか、変えていけばいいのか、タイミングはいつが良いのかなど複合的に検討するのとしないのでは大きな差が生まれることは明確です。
実際の登記手続きは司法書士への依頼とはなりますが、窓口として初めに税理士への相談がおすすめです。
税理士ができること
- 会社設立すべきかどうかを数字で判断
- 個人事業主の場合は法人成りのタイミングをシミュレーション
- 将来の目標のための事業計画の作成
- 資金調達のサポート
- 設立後の税務アドバイス など
会社設立に強いキークレアのトータルサポート
キークレアグループでは会社設立のご相談をお受けした際、まずは税理士法人の経験豊富なスタッフがヒアリングを行い相談者様にとってベストな方法を検討します。
必要に応じてグループ内の税務コンサルや社労士法人、行政書士法人そして提携先の他士業とともにトータルサポートを行ってまいります。設立時に融資が必要であったり、助成金・補助金の活用が見込まれる際も税理士法人のスタッフが窓口となりサポートできる体制が整っています。
また、設立時だけでなく、その後の各フェーズに合わせたサポートを税務顧問契約や財務顧問契約により継続して行っていきます。
会社設立の流れ
会社設立の流れとしては、まず事前に事業計画(出資金額や必要な融資金額を含めて)を用意します。そして実際に必要書類を揃えて商業登記申請を行います。
株式会社の場合定款を作成し認証を受ける必要があります。合同会社はこの認証手続きが不要です。その後、役員の任命、資本金の支出、登記完了後印鑑登録を行います。
法務局での手続きが完了したところで、社会保険の加入や税務署への開業届などの提出を行う、という流れとなります。
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会社設立に必要な具体的な準備
会社設立を決意したら各機関への手続きに入る前に資金計画を練ることが必ず必要です。基本的に資金がなければビジネスを始めることはできず、その資金を循環させていかなければなりません。
資金調達
資金調達は自己で賄う自己資金か他社から調達する他人資金かに分かれます。他者からの調達には融資・出資・公的援助があります。
自己資金はその名のとおり、自分で資金を用意するもので会計では自己資本と呼ばれ返済義務はないことが特徴です。
融資は金融機関からの借入で返済義務がありますが、多額の資金を集めることができる可能性があります。会計では他人資本と呼ばれます。
公的援助には、助成金や補助金があり、基本的に返済義務がありません。要件に該当しなければ援助を受けることはできませんが、返済義務がないためメリットは大きいです。
事業計画等の作成
ここまで何度も事業計画の必要性を述べてきました。事業計画は自分・自社の目標までの道しるべとしての役割が最も大きいのですが、副次的な効果として融資・助成金・補助金の申込に活用ができるというものが挙げられます。
金融機関・公的機関立場から考えますと、事業計画が綿密・具体的で説得力があればあるほど信頼性は高くなり、融資や支援の可能性が高くなります。
事業計画と同時に現預金が入ってくる・出ていくタイミングを示す収支計画や資金計画を作成しておくことも重要です。
事業計画書の作成|書き方のポイントや専門家に依頼するメリット 事業計画書を作成する目的とは?税理士に依頼するメリット 事業計画の立て方とは?注意点や税理士に相談するメリット会社概要の決定
会社設立前に会社の基本事項をまとめておく必要があります。この基本事項を示すものが「定款」と呼ばれるものです。
定款とは、その法人の運営に関する基本的な事項を規定する文書のことで、特に株式会社や合同会社などの形態で用いられます。
会社設立事項 | 内容 |
---|---|
商号(社名) | 法人や事業者がその事業を識別するために使用する名称や呼称のこと |
事業目的 | 法人が行う主な事業や事業目的が明示される |
本店所在地 | 法人の本店所在地や事業所の住所が記載される |
資本金 | 資本金額が明示される |
設立日 | 会社設立日が明示される |
事業年度 | 法人の決算期や決算の手続きに関する事項が明示される |
株主の構成 | 株主(出資者)の氏名や住所、出資する株式数や金額を明示される |
役員の構成 | 取締役や社長などの役員の任命条件、権限、責任が規定される |
会社設立の必要書類
会社設立には登記申請が必要であると述べましたが、具体的には以下の書類が必要です。
なお、株式会社と合同会社では登記申請に必要な書類は異なります。
株式会社の必要書類一覧
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面
合同会社の必要書類一覧
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 代表社員就任承諾書
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 印鑑届出書
- 払込証明書
- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていれば不要)
- 登記用紙と同一の用紙
会社設立後に必要な手続き
会社設立後(登記完了後)も以下のような各種届出が必要であるため注意が必要です。期限が定められているものもあるため、登記完了後速やかに行いましょう。
- 税関連の手続き
- 社会保険関連の手続き
- 労働保険関連の手続き
- 法人口座の開設手続き
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立日以後2カ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立以後3か月以内※ | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1カ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 提出日の翌月から適用 | |
事業目的 | 法人設立届出書 | 自治体による |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 入社から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者取得届 | 事実発生から10日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 事由発生から5日以内 | |
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 成立した翌日10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 6月1日から7月10日 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用翌日10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 翌月10日まで |
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