インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?対策や注意点
目次
2023年10月1日、ついに日本でもインボイス制度が開始されました。
実はヨーロッパなどの国外ではすでに存在している制度なのです。日本では消費税導入時に世論の猛反発を受けました。
すこしでも消費税に対する風当たりを和らげるために事業者免税点制度が設けられ、小規模事業者にとって「益税」と呼ばれる制度となっていました。この「益税」を廃止するものがインボイス制度なのです。
くわしく見ていきましょう。
インボイス制度とは?
消費税の仕組みはご存知ですか?消費税は預り金の性質を持っています。
例えば、1万円の商品を売った場合、売上として1万円、消費税として1000円を預かります。
商品を8000円で仕入れた場合、仕入(経費)として8000円、消費税として800円を支払います。
消費税の取引だけをみると、手元に200円が残っています。この200円を消費税として納税することになります。
今回の論点は前述の「消費税として800円を支払います」この部分です。
これを仕入税額控除と言います。仕入税額控除を受けるために必要な要件として適格請求書(インボイス)が求められることになります。
個人事業主・フリーランスへの影響が大きい理由
買い手側からみれば、適格請求書を受け取り保存しておけば従来と何ら変わることはありません。しかし、売り手が適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
「適格請求書発行事業者」は課税事業者しか登録することができません。つまりこれまで免税事業者だった個人事業主やフリーランスの方が適格請求書を発行するためには課税事業者となり、これまで不要だった消費税の申告・納税義務が新たに生じることになります。
次のような職業の方が影響を受けやすいと思われます。
- 飲食店
- 美容師
- デザイナー
- クリエイター
- エンジニア
- ライター
- 作家
- 個人タクシー
- 一人親方 など
インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?
買い手にとって適格請求書が受け取れるかどうかは大きな問題です。
受け取れない場合は利益を圧迫し、消費税の納税額を増やすことになるからです。適格請求書発行の可否が今後の取引に影響を及ぼすことは想像に難くありません。
免税事業者である個人事業主への影響
インボイス制度は免税事業者にとってはもちろん、その取引先にも影響を及ぼす制度です。
具体的には以下のような影響を受けることが考えられます。
- 取引先が減るおそれ
- 消費税分の減額を要求されるおそれ
- 課税事業者への転換を提案されるおそれ
今現在自分が免税事業者であり、取引先も免税事業者や消費者であれば何も影響はありません。しかし、将来的に自分が免税事業者のまま課税事業者と取引をしようとする場合には、これらの影響があることを想定しておかなければなりません。
取引先が減るおそれがある
課税事業者にとって免税事業者との取引は、適格請求書が受け取れないため仕入税額控除ができなくなります。これは課税事業者側から見ると利益の圧迫と消費税の税負担が増えることを意味します。
課税事業者の取りうる行動として、免税事業者との取引は控えようとするでしょう。つまり、免税事業者である個人事業主は取引先を失うことになってしまいます。
消費税分の減額を要求されるおそれがある
適格請求書が発行できない場合、買い手側は仕入税額控除ができません。買い手側の税負担が増えるため、その増加した税負担分の減額を要求させることも想定しておく必要があります。もちろん交渉にはなりますが、断ると前述したように取引先を失うおそれも生じてきます。
課税事業者への転換を提案されるおそれがある
取引先より適格請求書発行事業者への登録、つまり課税事業者への転換を提案される可能性もあります。
課税事業者への転換をするということは、消費税の申告・納税義務が生じることになります。消費税の申告書作成のために事務コストの負担も生じてきます。
課税事業者である個人事業主への影響
すでに年間の売上高が1000万円を超えている個人事業主は、課税事業者として消費税の申告・納税をされています。その個人事業主にとっては以下のような影響が考えられます。
- 適格請求書発行事業者の登録
- 経理処理が煩雑化するおそれ
- 税額が増加するおそれ
適格請求書発行事業者の登録が必要になる
課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をしなければ適格請求書を発行することはできません。
2023年9月30日までに所轄の税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
経理処理が煩雑化するおそれがある
インボイス制度開始に伴い、経理業務が煩雑になる可能性があります。
まずは、自社の発行する請求書や領収証等をインボイスの要件を満たす形式に変更しなければなりません。また、取引先が適格事業者なのか登録番号を照合する作業も必要になってくるでしょう。
受け取ったインボイスがその要件を満たしているかどうかのチェックも必要です。税額にも影響してくる一番重要なこととして、取引先が適格事業者の場合とそうでない場合の経理処理・記帳方法を分ける必要が生じてきます。
納税額が増加するおそれがある
取引先が免税事業者の場合、仕入税額控除ができないことになります。免税事業者は適格請求書を発行できないからです。仕入税額控除ができないことは、自社の消費税納税額が増加することを意味します。
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インボイス制度で個人事業主がとるべき対策
インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。免税事業者である個人事業主は、適格請求書発行事業者に登録をするかどうかの判断が求められます。ただ、導入後の6年間は激変緩和のため経過措置が講じられています。2026年9月30日までは、免税事業者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の80%、2029年9月30日までは50%の控除が可能となっています。経過措置が講じられているとはいえ、早めの対策が必要です。
【2023年10月スタート】インボイス制度に向けてとるべき対策4選を徹底解説!免税事業者の場合
免税事業者は次の①か②を検討する必要があります。
検討する際には、取引先にどのような影響を及ぼすのか、その影響は自社へどのように波及してくるのかを考慮しなければなりません。
- 免税事業者を継続する
今まで通り消費税の申告・納税は免除されますが、取引停止や消費税の値下げを要求されるおそれがあります。取引先が免税事業者や一般消費者であるならば免税事業者の継続を選択される方が良いと思われます。 - 適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者となる
メリットは、取引先が仕入税額控除が適用されるため取引停止や消費税分の値下げ等のリスクが回避できます。デメリットは、消費税の申告・納税の義務が生じることです。
適格請求書発行事業者に登録するためには、2023年9月30日までに申請書を税務署へ提出する必要があります。
課税事業者の場合
課税事業者も事前の準備が必要です。
- 2023年9月30日までに適格請求書発行事業者への登録を済ませる。
- 取引先が適格発行事業者であるかどうかを確認する。
- インボイス制度に対応した会計ソフトの導入を済ませる。
- インボイス制度に対応した請求書、領収証、納品書等のフォーマットを準備する。
また、取引先が免税事業者であった場合の対応についても自社内でしっかり検討しておく必要があります。その対応には、経過措置についても考慮したものにしなければいけません。
つまり、制度スタート後3年間は80%控除可能、4~6年後までは50%控除可能であることも理解しておく必要があります。
注意点としては、免税事業者との取引を一方的に停止したり消費税を支払わない等の行為は、独占禁止法又は下請法上問題となる可能性があります。
個人事業主のインボイス制度への対応でキークレアができるサポート
個人事業主が適格請求書発行事業者に登録するかどうか、大きな経営判断が求められます。
登録を選択した場合には、消費税の申告・納税だけではなく、煩雑な経理処理が必要になります。
キークレアでは次のようなサポートを準備しております。
- 適格請求書発行事業者になるべきかどうかのアドバイス
メリットデメリットをご説明し、適格請求書発行事業者になるべきかどうかご提案いたします。 - 経理体制整備、経理代行
煩雑になる経理処理についてご説明し体制整備をご提案します。また、経理代行を請け負うことも可能です。 - クラウド会計導入支援
マネーフォワードを使用したクラウド会計の導入支援を行います。 - 確定申告サポート
決算書の作成、申告書の作成といった確定申告のサポートを行います。 - 節税対策
キークレアの強みである節税対策もご提案します。
インボイス制度への対応で個人事業主が注意すべきこと
個人事業主やフリーランスの方がインボイス制度に対応する際には次のような点に注意が必要です。
- 請求書や証憑書類の書き方
- インボイス制度開始後の資金繰り
- 確定申告の対象期間
請求書や証憑書類の書き方に注意
適格請求書には、一定の事項が記載されていなければなりません。記載がない場合は適格請求書とはならず、仕入税額控除が受けられないことになってしまいます。
ひとつの書類に全ての記載事項を載せる必要はないため、自社に合った適格請求書を作成されることをお勧めします。
請求書、領収証、納品書等のフォーマットを整備し、正しく発行できる準備をしておく必要があります。
インボイス制度開始後の資金繰りに注意
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録することは、消費税の納税義務が生じることになります。
消費税を預り金と捉え、売上時に預かった消費税を納税しなければなりません。消費税の納税を意識した資金繰りをしていく必要があります。
確定申告の対象期間に注意
課税事業者は確定申告時に所得税だけでなく消費税の申告も必要です。対象となる期間は、所得税・消費税とも1月1日~12月31日ですが、2023年の消費税だけは、インボイス制度がスタートする10月1日~12月31日となる点にも注意が必要です。
申告期限は、所得税が3月15日、消費税は3月31日となります。
インボイス制度でお困りの個人事業主・フリーランスの方は、キークレア税理士法人にご相談下さい。
インボイス制度の導入は、消費税の創設時から議論されていました。
免税事業者にとっては増税となりますが、消費税の制度上、益税が廃止され租税の公平性が実現できるとも言えます。つまり、抜け道はありません。しっかりと検討を進め、早めの対策をとっておくべきだと思います。
特に、個人事業主・フリーランスの方は、充分にシミュレーションを行いインボイス制度に対応していかなければなりません。まずはキークレアにご相談下さい。一緒に検討していきましょう。