MS法人とは?医療法人との違いなど基礎知識を税理士が解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

医院やクリニックの節税のためにMS法人の設立を検討される方もいらっしゃると思います。
MS法人は個人で開業している方や、すでに医療法人として経営している院長でも設立が可能です。

本記事では、MS法人についてわかりやすく説明していきます。

個人開業医・クリニックがMS法人を設立するメリットと注意点

MS法人とは

MS法人とは「メディカル・サービス法人」の略になります。
法令上の医療機関でなくてもできて、かつ病院運営にかかる事業を行う法人です。

法律で定められた法人の種類ではなく、一般の株式会社や有限会社と同じ種類になります。
病院、クリニック、歯科医院などが別の事業体としてMS法人を運営しているケースが多いです。

MS法人と医療法人の違い

MS法人は営利目的の法人、医療法人は営利目的の法人ではないという違いがあります。

医療法人は営利目的での事業が禁止など、色々な制約がかかってしまいます。
医療法人特有のデメリットを回避するためにMS法人を設立します。

MS法人と医療法人の違いとは?メリットや注意点もわかりやすく解説

MS法人でよく行われている事業一覧

MS法人は医療法人として認定されていないため、医療行為はできません。

MS法人でよく行われている事業を一覧にしてみました。

  • 病医院の不動産賃貸
  • 医療品材料の仕入、在庫管理
  • 医療用機器等の販売、リース
  • 訪問介護事業
  • レセプト請求、会計業務
  • リネンサービス など

MS法人を設立するメリット・デメリット

MS法人の設立にはメリットだけではなくデメリットもありますので、慎重な検討が必要です。

メリットとデメリットの詳しい解説はこちらへどうぞ。

MS法人のメリット・デメリットを税理士が詳しく解説!

MS法人のメリット

節税効果が期待できる

経費や売上をコントロールすることによって節税効果が期待できます。
経理事務の請負で発生した業務委託料などは経費として計上できるため、経費枠が増加できます。

診療と経営を切り離した運営ができる

医療行為と医療行為を含まない業務を切り離した運営ができます。
切り離すことでお金の流れが把握しやすくなったり、業務負担の軽減が見込めます。

医療法で規制されている事業を展開することができる

クリニックや病院を受診する患者さんをターゲットにした事業はもちろん、様々な事業展開が考えられます。

相続税対策ができる

出資持分のある医療法人を相続するときに、MS法人を活用することで節税することができます。

MS法人のデメリット

税務面でリスクがある

税務調査において医療法人とMS法人の取引が適正であると認められない場合は、否認されてしまいます。
取引に合理性、妥当性がない場合は、取引自体が認められないことがあるのです。

設立・運用に時間とコストがかかる

MS法人の設立と事務処理には、費用と手間がかかります。
クリニックや病院とは別に運営する必要があり、業務や事務処理が煩雑になりやすいと言えます。

役員の兼務ができない

医療法上、医療法人とMS法人の役員の兼務は原則的には禁止されていますので、役員の選定には注意が必要となります。

薬機法の知識が必要になる

化粧品や医薬部外品の販売を行うには許可が必要です。
広告を出稿するだけであっても、薬機法は深く関わってきます。

MS法人の設立が節税になる理由

法人税を適用できる

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなります。
一方、MS法人の場合は、法人税を適用できるため、年間800万円までの所得に対して法人税軽減税率を適用することができます。

所得の分散ができる

MS法人を設立することで所得を分散させ、所得税を抑えることができます。
所得税の一部を法人税に回せることができるため、累進課税で多くの所得税を取られていればいるほど、節税効果は高くなります。

経費枠が増加する

経理事務の請負で発生した業務委託料などは経費として計上できるため、経費枠が増加できます。
また、資本金が1億円以下の場合は、損金算入していい交際費の枠が増えることになります。

MS法人の設立が節税になる理由の詳細はこちらへどうぞ。

MS法人を設立すると節税になる?注意点なども解説

MS法人の設立には税務リスクもある

税務否認のリスクがある

税務調査において医療法人とMS法人の取引が適正であると認められない場合は、否認されてしまいます。
取引に合理性、妥当性がない場合は、取引自体が認められないことがあるのです。

消費税が増加する可能性がある

医療法人との取引には消費税が課せられます。
法人を分けることで取引が発生し、その取引に消費税がかかってしまうということです。

赤字でも税金の支払い義務がある

MS法人の業績が悪く、たとえ赤字になったとしても均等割りと消費税の支払いはしなくてはなりません。

MS法人の設立に伴う税務のリスクについての詳細はこちらへどうぞ。

MS法人の税務否認リスクとは?

MS法人の設立について専門家に相談すべき?

MS法人の設立については専門家の知識が必要です。

医療法人とMS法人の取引には一定のルールが定められているため、不適切な取引をしてしまうと、MS法人を立ち上げた意味が薄れてしまいます。

このようなことにならないためにも、専門家に相談することをおすすめします。

また、専門家に相談することで、医院やクリニックの経営についてもアドバイスを受けることができます。

キークレアならMS法人設立から節税対策までサポート

キークレアならMS法人の設立から節税対策までサポートできます。

MS法人の設立はもちろん、その後の節税対策や経営のアドバイス、財務分析なども含めて専門知識によるワンストップサービスを提供することができます。

複数の専門家と連携するキークレアだからこそ、より深い専門知識をもった対応が可能となります。

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MS法人設立を検討するタイミングは?

個人開業医の場合の目安:所得1,800万円

所得が1,800万円を超えると税率が40%になります。

所得が900万円以上1,800万円以下の場合の税率33%でMS法人の検討をされる方もいらっしゃると思いますが、所得が900万円くらいの場合はまだ節税のメリットが少ないため、目安として1,800万円を超える時が検討するタイミングといえます。

医療法人の場合の目安:法人利益が800万円

法人税は年間800万円までの所得に対して法人税軽減税率が適用されるため、所得が800万円を超える時が検討するタイミングといえます。

MS法人を設立する流れ

  1. 必要事項の決定

    最初にMS法人を設立するために必要な事項を決定します。

  2. 法人印鑑の作成

    法人登記の手続きをする際に印鑑を押印しなければならないため、事前に作成しておきましょう。

  3. 定款の作成と認証

    最初に決定した必要事項の内容を踏まえて定款の作成をしなければなりません。
    また、公証人役場に出向いて定款の中身を確認してもらい、認証を受けなければ会社の設立はできません。

  4. 資本金の払い込み

    定款に資本金の金額について明記するため、その金額に沿って払い込みをしなければなりません。

  5. 必要書類の作成

    法務局へ多くの書類を提出しなければならないため、順番に作成していきましょう。

  6. 法務局への書類提出

    必要な書類の作成が完了したら、法務局に出向いて書類の提出をします。

  7. 税務署等への届出

    法務局の登記が完了したら、登記簿謄本を取得し、税務署等へ設立届を提出します。

MS法人を設立する流れやポイント税理士が詳しく解説!

MS法人の設立や節税対策に関するお悩みは、キークレア税理士法人にご相談下さい。

MS法人の設立には節税などのメリットもあるが、デメリットもあります。

法人の設立には専門家のサポートがおすすめです。
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複数の専門家と連携するキークレアだからこそ、より深い専門知識をもった対応が可能となります。
MS法人の設立や節税対策に関するお悩みは、キークレア税理士法人にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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