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相続税の延滞税と加算税とは?税率や計算方法・免除特例を解説

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

相続税の申告・納付期限は、原則として「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。この期限に遅れる期限後申告や、申告内容の漏れなどがあった場合、本来納めるべき税金に加えて「加算税」や「延滞税」といった追徴課税がされてしまいます。

この記事では、各ペナルティの税率や具体的な計算例、余計な税金の発生を未然に防ぐための5つの対策などについて詳しく解説します。

相続税を期限内に申告・納付しないと延滞税や加算税がかかる

相続税を定められた期限までに申告納付できなかった場合、本来の税金に加えてペナルティである「延滞税」や「加算税」が課されます。
この2つは対象となる違反行為が異なります。「延滞税」は納付が遅れたことに対する利息的な性質の税金です。一方「加算税」は、申告義務の違反に対するペナルティを指します。

加算税には主に3種類あり、期限内に申告しなかった場合や、本来より少なく申告した場合、意図的な隠ぺいがあった場合など、不備の内容によって適用される種類や税率が異なります。

相続税の申告期限はいつまで?

相続税における延滞税とは?

延滞税とは、定められた期限までに税金を完納しなかった場合に課される、「利息」に相当するペナルティです。相続税の申告・納付期限は、原則「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。

延滞税が課税される主なケースは以下の通りです。

  • 期限内に申告したが、納付が期限に遅れた
  • 期限を過ぎてから申告・納付した(期限後申告)
  • 期限後に税額の不足に気づき、追加で納付した(修正申告
  • 税務調査により更正・決定処分を受けた

納付が遅れた日数に応じ、日割りで加算されるため注意が必要です。

延滞税の税率

延滞税は、納期限の翌日から実際に納付するまでの日数に応じて課され、2か月を境に税率が大きく上がります。令和8年の適用税率は以下の通りです。

  • 納期限の翌日から2か月を経過するまで:年2.8%
  • 納期限の翌日から2か月が経過した後:年9.1%

本来の税率は原則「年7.3%」と「年14.6%」ですが、市場金利に基づく特例税率とどちらか低い方が適用されるため、税率は毎年変動します。また、延滞日数の起算日となる「納期限」は、申告の状況によって異なります。次項で詳しく見ていきましょう。

延滞税の税率区分の基準となる「納期限」

相続税には、納付の期限である「法定納期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)」と、延滞税計算の起算点となる「納期限」の2つがあります。延滞税の税率は納期限から2か月を過ぎると高くなります。

納期限は、申告の状況によって次のようになります。

申告の状況 納期限
期限内に申告したが未納付の場合 法定納期限と同日
期限後申告や修正申告をした場合 期限後申告書や修正申告書を提出した日
税務署から更正・決定処分を受けた場合 更正通知書を発した日から1か月後

例えば、期限内申告の未納付で法定納期限が8月1日の場合、納期限も8月1日となります。そのため、9月30日までは2か月以内の低い税率で計算され、10月1日以降から2か月を過ぎた高い税率へと切り替わります。

延滞税の計算期間の特例

自主的に修正申告をした場合の免除期間

延滞税の計算期間の特例とは、法定納期限から長期間が経過した後に修正申告などを行う際、延滞税が雪だるま式に膨れ上がるのを防ぐため、一定期間の延滞税を免除する制度です。具体的な例は次の通りです。

概要 免除期間
最初の相続税申告は期限内申告で、その申告した日から数えて1年以上が過ぎた後に修正申告をした、または税務署から更正があった場合 「法定申告期限から1年が経った日の翌日」から「修正申告または更正の日」までの期間
最初の相続税申告は期限後申告で、その申告した日の翌日から1年以上が過ぎた後に修正申告をした、または税務署から更正があった場合 「期限後申告の翌日から1年が経った日の翌日」から「修正申告または更正の日」までの期間
期限内申告または申告期限後のあと税務署から減額更正を受け、その後さらに別の財産が見つかるなどして修正申告をした、または税務署から更正があった場合 「最初に税金を納めた日の翌日」から「減額通知が届いた日」までの期間など、状況に応じた一定期間

ただし、税務調査で財産の仮装や隠ぺいが発見され重加算税が課される場合は、この免除特例は適用されません。

延滞税の免除

大地震や台風、水害、あるいは予期せぬ火災などの災害や、申告をする人の重疾病などで、どうしても本来の期日までに申告や納税の手続きを進めるのが難しいケースがあります。

このようなやむを得ない事情がある場合は、管轄の税務署へ「手続き期限の延長」を申請することが可能です。この申請が税務署長に承認されれば、期限を延ばしてもらった期間に対して延滞税が課されることはありません。

相続税における加算税とは?

相続税における加算税とは、申告義務に違反した際に本来の税金とは別に課される「罰金」のようなペナルティです。
申告が期限に遅れたり、正しい金額より少なく申告したりと、申告の不備の内容に応じて、以下のいずれかの加算税が課税されます。

加算税の種類 不備の内容
無申告加算税 期限内に申告をしなかった場合
過少申告加算税 本来より少ない額で申告した場合
重加算税 財産隠しや書類の偽造など、意図的な仮装・隠ぺいがあり特に悪質な場合

無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由なく期限内に相続税の申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。期限後の自主的な申告や、税務調査の事前通知があった後、あるいは調査で指摘を受けた後に申告をした場合に課税されます。

税率は無申告だった相続税額や申告のタイミングによって異なります。また、過去5年以内に相続税で無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、ペナルティとして税率がさらに10%上乗せされるため注意が必要です。

ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告を行い、かつ申告期限内に全額納付しているなどの一定要件を満たせば、例外的に無申告加算税が免除されるケースもあります。

相続税額のうち 税務調査の事前通知前に自主申告した場合 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に申告した場合 税務調査後に申告した場合
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円を超え300万円以下の部分 15% 20%
300万円を超える部分 25% 30%

過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に申告を済ませていたものの、本来納付すべき金額よりも少なく申告していた場合に課されるペナルティです。

申告後に計算ミスや財産の計上漏れに気づき自ら「修正申告」をして追加納税したケースや、税務調査で指摘を受け、税務署からの「更正」によって不足分を納めた際に課されます。

過少申告加算税の税率は、追加で納める税額や申告のタイミングによって異なります。具体的な税率は以下の表の通りです。

追加で納める税額のうち 税務調査の事前通知前に自主申告した場合 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に申告した場合 税務調査後に申告した場合
当初納税額または50万円のいずれか多い額までの部分 なし 5% 10%
当初納税額または50万円のいずれか多い額を超える部分 10% 15%

重加算税

重加算税とは、相続財産を意図的に隠したり、証拠書類を偽造したりするなど、極めて悪質な仮装・隠ぺい行為があった場合に課される最も重いペナルティです。このような不正が発覚した場合、通常の過少申告加算税や無申告加算税に代わって、重加算税が課税されます。

重加算税の税率は非常に高く設定されています。さらに、、過去5年以内に相続税の無申告加算税や重加算税を課された前歴がある場合は、ペナルティとして税率がさらに10%上乗せされる仕組みとなっており、極めて大きな税負担となります。

申告書提出の有無 税率
申告書を提出していた場合(過少申告) 35%
申告書を提出していなかった場合(無申告) 40%

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相続税の延滞税や加算税はいくらになる?

延滞税の計算例

延滞税の計算方法”

延滞税は納期限から「2か月以内」と「2か月超」の2つの期間に分けて日割り計算します。未納の税額にそれぞれの期間の税率と延滞日数を掛け合わせ、最後に2つの金額を合算して100円未満を切り捨てます。

【シミュレーション】

  • 申告期限:5月1日
  • 納付日 :7月31日
  • 延滞相続税額:500万円

※2か月以内(5月1日~6月30日・61日間)を税率2.8%、2か月超(7月1日~7月31日・31日間)を税率9.1%として計算

  1. 2か月以内分: 500万円 × 2.8% × 61日 ÷ 365 = 23,397円(1円未満切り捨て)
  2. 2か月超分: 500万円 × 9.1% × 31日 ÷ 365 = 38,643円(1円未満切り捨て)

2つを合算すると62,040円円となり、100円未満を切り捨てた62,000円が延滞税としてかかります。延滞が2か月を超えると税率が上がるため、早めの納付が重要です。

加算税の計算例

無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の具体的な計算式は以下の表の通りです。本来納付する税額、または追加で納める税額に対し、不備の内容やタイミングに応じた各種税率を掛け合わせて計算します。

加算税の種類 計算式
無申告加算税 本来の税額×無申告加算税
過少申告加算税 追加税額×過少申告加算税
重加算税
※通常の加算税に代えて課税
無申告の場合 本来の税額×40%
過少申告の場合 追加税額×35%

無申告加算税の計算例

無申告加算税は、期限内に申告を怠った際のペナルティで、税額を3段階に分けて計算します。申告時期によっても税率が変わり、調査通知前の自主的な申告なら5%ですが、調査通知後や調査後に申告すると税率が上がります。

【シミュレーション】

《500万円の相続税が無申告だった場合》

  • 税務調査の事前通知前に自主申告した場合
    500万円×5%=25万円
  • 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に申告した場合
    50万円×10%+(300万円₋50万円)×15%+(500万円-300万円)×25%=92万5千円
  • 税務調査後に申告した場合
    50万円×15%+(300万円₋50万円)×20%+(500万円-300万円)×30%=117万5千円

過少申告加算税の計算例

過少申告加算税は、申告税額に不足があった場合に課されるペナルティです。計算ミスや財産漏れを自ら修正する場合のほか、税務調査で指摘を受けて追加納付する際にも発生します。税率は、自発的な修正か、調査の事前通知後かといったタイミングによって変動します。

【シミュレーション】

《当初申告相続税額が200万円で300万円少なく申告していた場合》

  • 税務調査の事前通知前に自主申告した場合
    対象外
  • 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に申告した場合
    200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円
  • 税務調査後に申告した場合
    200万円×10%+(300万円-200万円)×15%=35万円

重加算税の計算例

重加算税は、財産隠しや書類偽造など悪質な不正行為に科される最も重いペナルティです。通常の加算税に代わり課税され、税率は非常に高水準です。

また、過去5年以内に加算税等の課税歴がある場合、税率がさらに10%加算されるため、極めて大きな負担となります。不正は許されないという考えのもと、非常に厳格な措置が取られます。

【シミュレーション】

  • 300万円の相続税が過少申告だった場合
    300万円×35%=105万円
  • ・500万円の相続税が無申告だった場合
    500万円×40%=200万円

相続税の延滞税・加算税を避けるための対策5選

①できるだけ速やかに納税する

相続税のペナルティを回避する最善策は、早期の納税です。相続税には申告と納税の順序に決まりはなく、どちらからでも手続きが可能です。申告期限を待たず、税額を計算した時点で先行して納付すれば、仮に過少申告であったとしても、その後の延滞税の負担を最小限に抑えられます。

また、相続人全員に課される「連帯納付義務」にも注意が必要です。自分以外の相続人が適切に納付しているか確認を怠ると、他人の未納分まで背負うリスクがあるため、相続人同士で協力して確実に完納することが重要です。

②生前から納税資金を準備しておく

生前から納税資金を確保しておくことは、ペナルティ回避の要です。納税資金が不足すると、期限内の支払いが叶わず、延滞税や加算税といった不要な出費が生じるリスクが高まります。相続税対策では税額軽減ばかりに目が向きがちですが、納税資金の準備こそが最も大切です。

対策としては、不動産などの財産をあらかじめ現金化しておくことや、生前贈与を活用して相続人に現金を移しておく方法があります。また、生命保険の死亡保険金を納税資金に充てるのも非常に有効です。

相続税対策の方法15選

③無申告や誤りに気づいたら速やかに自主申告する

申告漏れや期限超過に気づいた際は、直ちに自主的な手続きを行いましょう。放置して延滞税や加算税が膨らむ前に修正申告や期限後申告することが、経済的な損失を最小限に抑える唯一の方法です。

特に、税務署から指摘を受けてから行動を起こすと、知らなかったでは済まされず、無申告加算税や過少申告加算税の税率が大幅に引き上げられてしまいます。自ら進んで申告を済ませることが、ペナルティ負担を軽減するための最も重要な行動です。

④特例の適用で相続税がかからない場合も申告する

「税額が0円なら申告不要」と考えるのは危険です。配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例は、相続税をゼロにできる強力な制度ですが、実は「期限内に申告書を提出すること」が適用を受けるための絶対条件となっています。

もし申告を怠れば、特例は認められません。その結果、本来支払う必要のない高額な税金が課されたり、無申告に対するペナルティまで追加されたりと、大きな損失を招く恐れがあります。
特例を適用して納税額が0円になっても安心せず、確実に申告書を提出してください。

⑤相続税に強い税理士に依頼する

相続税の申告でペナルティを確実に避けるなら、相続税申告を専門とする税理士への依頼が不可欠です。相続の専門性の高い税理士は財産評価や税額計算の精度が非常に高く、ミスによる無申告や過少申告のリスクを大幅に低減できます。

一方で、相続税申告の経験が少ない税理士に任せると、財産評価や特例適用などでミスが生じ、結果として加算税や延滞税を支払うことになる恐れがあります。最初から実績豊富で信頼できる専門家を選ぶことが、不要な追徴課税を防ぎ、最も安全に手続きを完了させる近道となります。

相続税に強い税理士とは?

相続税の延滞税と加算税に関するQ&A

延滞税と加算税に時効はありますか?

A.相続税の延滞税と加算税にも時効はありますが、それを期待するのは現実的ではありません。
延滞税や加算税にも時効があり、相続税と同様に法定納期限から原則5年、仮装・隠ぺい等の悪質な場合は7年で時効を迎えます。

しかし、税務署は時効直前であっても調査を行うため、時効を待って逃げ切ることはほぼ不可能です。指摘されればペナルティも含めて全額徴収の対象となります。安易な放置はリスクを高めるだけですので、速やかな申告と納税を心がけましょう。

相続税は何年前までさかのぼる?

延滞税や加算税を未納のまま放置するとどうなりますか?

A.納付を放置すると、延滞税が膨らみ、最終的には財産が差し押さえられます。
延滞税は納付が遅れるほど日割りで増え続けるため、放置すればするほど負担は重くなります。

一方、加算税は違反事実に対するペナルティであり、日数で増える性質はありませんが、合計額は高額になります。未納を放置すると税務署から督促や催告が届き、それでも応じない場合は法的措置へ移行します。最終的には預金や不動産といった財産が強制的に差し押さえられ、換価して納税に充てられる「滞納処分」が行われます。手遅れになる前に、必ず納付を完了させてください。

相続税の延滞税・加算税を避けたいが現金で一括納付できない場合は、どうすればいいですか?

A.現金で一括納付が難しい場合は、「延納」や「物納」という制度の利用を検討しましょう。
相続税の支払いが困難な場合、一定の要件を満たせば「延納」として分割払いが認められます。ただし、期間に応じた利子税の負担が発生します。

また、金銭での納付がどうしても不可能な場合は、相続財産そのものを納める「物納」も選択肢となります。これらの制度には厳格な申請期限や要件があるため、申告期限を待たず、早急に税務署や相続に強い税理士へ相談し、手続きの準備を進めることが重要です。

相続税の延納とは? 相続税の物納とは?

延滞税や加算税を未然に防ぐためにも相続税申告はキークレア税理士法人にお任せください!

相続税の申告において、専門的な判断の難しさや、慣れない手続きによる意図しない不備は、思わぬペナルティを招き大きな損失となる可能性があります。延滞税や加算税といった追徴課税を回避するには、正確な申告・納税と期限の順守が不可欠です。しかし、複雑な財産評価や特例の適用判断をすべて自己判断で行うのは大きな負担となります。

確実な申告を行い、不要な負担を負わないためにも、実績豊かなキークレア税理士法人へお任せください。キークレア税理士法人は豊富な実績と専門知識を活かし、適正な相続税申告をサポートいたします。「申告が必要か知りたい」「納税資金が不安」といったお悩みも、ぜひキークレア税理法人へご相談ください。

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