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遺留分がある場合の相続税申告はどうなる?計算方法などを解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

遺留分」とは、配偶者や子供などの法定相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限保障された遺産の受け取り分のことです。 遺言書通りに相続されて、遺留分が侵害された場合、その相続人は不足分の金銭を請求することができます。

この「遺留分侵害額請求」が行われると各人の取得額が変動するため、相続税の申告内容にも影響を及ぼします。また、侵害額が確定する時期によって申告方法が異なる点には注意が必要です。本記事では、遺留分の請求が発生した際の計算方法や実務上のポイントを詳しく解説します。

遺留分侵害額請求があった場合の相続税申告はどうなる?

遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行い、金銭を受け取った場合、その金額は原則として相続税の課税対象となります。そのため、請求の結果として財産を取得した人、支払った人の双方が、改めて正しい税額を申告・納税し直さなければなりません。

なお、相続税は、すべての遺産を合算した「課税価格の合計額」が、以下の基礎控除額を超える場合に発生します。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺留分の請求によって各人がもらう金額の内訳が変わったとしても、遺産総額がこの範囲内であれば申告の必要はありません。しかし、控除額を超える場合は、誰がいくら受け取ったかに応じて納税額を精算する手続きが必要です。

遺留分とは? 相続税の申告が必要なケース・申告する方法などを解説

遺留分の請求方法

遺言書通りに遺産を分けた結果、遺留分が侵害された場合、その相続人は多く取得した相手に対して不足分の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

具体的な流れは、まず当事者間での話し合い(協議)から始まります。合意に至らない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、第三者を交えて解決を図ります。それでも決着がつかない時は、訴訟へと進むことになります。

請求の意思表示は、後々のトラブルを防ぎ、時効(侵害を知ってから1年)を止めるためにも、内容証明郵便で行うのが実務上の定石です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求があった場合の相続税の申告

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。遺留分侵害額請求が発生した際、この申告期限までに「精算する金額が確定しているか」によって、税務署への申告方法は大きく異なります。

期限内に合意できれば一度の申告で済みますが、争いが長引く場合は、一旦遺言書通りに申告した後にやり直しの手続きが必要です。次項より、タイミング別の具体的な対応を詳しく解説します。

相続税の申告期限はいつまで?

申告期限前に遺留分侵害額が確定した場合

相続税の申告期限までに遺留分をめぐる合意ができ、精算すべき金銭の額が決まった場合は、その確定した内容を反映して申告書を作成します
この場合、遺言書の内容ではなく、遺留分侵害額請求による調整を済ませた後の「最終的な取得財産」に基づいて税額を計算できるため、手続きは一度で済みます。

具体的な対応は以下の通りです。

  • 遺留分を受け取った側:
    本来の取得分に加えて、受け取った遺留分相当額を合算した「実質的な取得財産」をもとに申告・納税を行います。
  • 遺留分を支払った側:
    遺留分として相手に支払った金額を、相続した財産から差し引いた残りの額をもとに申告を行います。

このように、期限内に決着していれば、申告後の税額の修正などの二度手間が発生しないため、事務負担は最も少なくて済みます。

申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合

相続人間での協議が調わず、申告期限までに遺留分の金額が決まらないケースは少なくありません。この場合、遺留分をめぐる争いや金額の未確定を理由に相続税の申告期限を延長することはできません
そのため、まずは以下の通り「遺留分がないもの」として期限内に申告・納税を済ませる必要があります。

  • 遺留分を請求した側:
    遺言書などで指定された財産のみを対象に申告します。この時点ではまだ手元にない「請求中の遺留分」については含めずに計算します。
  • 遺留分を請求された側:
    遺言書などで受け取ったすべての財産を対象に申告します。将来支払う可能性がある遺留分を、あらかじめ差し引いて申告することは認められません。

期限までに一旦申告を済ませておかないと、無申告加算税が課されたり、後に金額が確定した際に特例が受けられなかったりするリスクがあるため、注意が必要です。

相続税申告後に遺留分侵害額が確定した場合

一度、遺言書に基づいて申告を済ませた後に遺留分が確定した場合、当初の納税額と実際の取得額に対応する税額にずれが生じます。この際の「修正申告」や「更正の請求」は法律上の義務ではなく、当事者間で税額相当分を含めて直接精算することも実務上は認められています。

しかし、直接精算する方法には注意が必要です。税務署は当初の申告書から「誰がどの財産を所有しているか」を把握します。申告内容を修正せずに多額の金銭を移動させると、遺留分の精算ではなく「個人間の贈与」とみなされ、贈与税を課せられるリスクがあります。

また、支払った側が還付を求めて「更正の請求」を行うと、税務署は対となる受け取った側へも「修正申告」を促すのが一般的です。将来の税務調査やトラブルを避けるためにも、遺留分を清算する際には、各自の相続額に応じた正しい申告手続きをセットで行うことが推奨されます。

相続税の更正請求とは? 相続税の修正申告とは

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遺留分侵害額請求があった場合の相続税の計算方法

具体例を通して、遺留分確定後の相続税再計算と手続きの流れを確認しましょう。

具体例

遺言書に「長男に全財産を相続させる」と記載されていたため、長男が全財産を取得する内容で一度申告・納税したものの、他の3人が遺留分を請求した場合を例にします。

  • 相続人:
    妻、長男、次男、長女(計4名)
  • 遺産総額:
    1億2,000万円

当初の申告(遺言に基づいた申告)

分け方に左右されない相続税額を計算するために、遺言通り長男が全財産を取得した場合でも、相続税の総額は法定相続分を元に算出します。

課税される遺産総額
1億2,000万-(3,000万+600万×4)=6,600万円

法定相続分

  • 妻: 3,300万
  • 長男・次男・長女: 1,100万円

相続税額の総額

  • 妻: 460万
  • 長男・次男・長女: 115万
  • 相続税の総額:460万+115万×3=805万円

当初の申告では、この総額805万円を、全財産を相続した長男が全額納付します。

遺留分確定後の再計算

その後、他3名の遺留分(妻1/4、子1/12ずつ)が確定すると、実際の取得額と税額が以下のように変動します。

遺留分請求後の各人の取得額

  • 妻    :1億2,000万×1/4=3,000万
  • 次男・長女:1億2,000万×1/12=1,000万円
  • 長男   :1億2,000万-(3,000万+1,000万円×2)=7,000万円

遺留分請求後の各人の相続税額

相続税の総額は当初計算した805万円です。この額を、遺留分請求後の各人の取得割合で按分します。

  • 妻    :配偶者の税額軽減が適用されるため、0円
  • 長男   :805万×7,000万円÷1億2,000万=4,695,800円
  • 次男・長女:805万×1,000万円÷1億2,000万=670,800円

なお、相続税は100円未満を切り捨てて計算します。

確定後の税務手続き

財産の取得割合が変わったため、各自以下の手続きが必要です。

  • 妻    :修正申告(配偶者の税額軽減の適用を受けるため)
  • 長男   :更正の請求
  • 次男・長女:修正申告

遺留分と相続税に関するQ&A

遺留分侵害額を受取って修正申告した場合ペナルティはありますか?

加算税や延滞税などのペナルティは一切課されません
通常、期限を過ぎた申告や内容の訂正には罰則が伴いますが、遺留分侵害額請求による財産取得は「正当な理由がある」とみなされるため、ペナルティの対象外となります。

修正申告に対する「過少申告加算税」や、新たに申告が必要になった際の「無申告加算税」は、法令および通達により課されないことになっています。また、延滞税についても相続税法に特別な規定が設けられているため、発生しません。

なお、遺留分を支払った側が「更正の請求」を行わない場合は、受け取った側もあえて申告しなくてよいとされています。

遺留分侵害額を支払った場合、いつまでに更正の請求をする必要がありますか?

支払うべき金銭の額が確定した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う必要があります
遺留分侵害額請求を受け、支払うべき金額が判決や合意によって確定した場合、その確定を知った日の翌日から4ヶ月以内が更正の請求の期限です 。

この手続きを行うことで、支払った金額分だけ相続財産が減少したとみなされ、先に納めすぎた相続税の還付を受けることが可能になります。なお、この期間を過ぎると原則として還付が受けられなくなるため注意が必要です。

遺留分侵害額の算定において、不動産はどのように評価されるのでしょうか?

原則として「相続開始時の時価」で評価されます
遺留分の算定に用いる評価額は、「相続開始時の時価」で行います。これは、相続税申告で使う「相続税評価額」とは異なります。一般的に相続税評価額は時価よりも低く設定されていますが、遺留分の計算では、より市場価格に近い時価が基準となります。

そのため、遺留分を支払う側は評価額を低く見積もろうとし、受け取る側は高く主張するため、不動産鑑定などが必要になるケースも少なくありません。支払う側と受け取る側の双方が、客観的な時価に基づいた公平な金額で合意することが、円満な解決には不可欠です。

遺留分における相続税のご不明点はキークレア税理士法人にご相談ください

遺言書の内容と異なる「遺留分」が確定すると、一度済ませた相続税申告にも修正が必要となります。この手続きは、単なる計算のやり直しだけではなく、還付を求める「更正の請求」や不足分を納める「修正申告」など、各自の立場に応じた正確な対応が求められます。

特に還付の手続きには「確定から4ヶ月以内」という厳格な期限があり 、タイミングを逃すと不利益を被るリスクもあります。また、遺留分の算定には相続税評価額とは異なる「時価」の判断が絡むため、専門的な知識が不可欠です。

キークレア税理士法人では、複雑な遺留分精算に伴う税務申告をトータルでサポートいたします。将来的な税務調査やトラブルを未然に防ぎ、適正な納税を実現するために、ぜひお早めにご相談ください

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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