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白色申告とは?青色申告との違いやメリット・デメリット、やり方など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

個人事業主やフリーランス、副業をしている給与所得者で、年間一定額以上の収入がある場合は確定申告を行う義務が生じます。
この手続きには白色申告青色申告の2種類が存在しており、それぞれ必要書類や税制上のメリットが大きく異なります

本記事では、白色申告の基礎知識や具体的な進め方を分かりやすく解説します。

確定申告の白色申告とは?

白色申告とは、税務署への事前の届出も不要で、簡易な帳簿(単式簿記)の記帳だけで済ますことができる確定申告の方法です

白色申告の主な対象者は、青色申告の承認申請を行っていない個人事業主やフリーランス、副業所得者などが該当します。
専門的な会計知識が少なくても比較的取り組みやすい点が特徴です。

確定申告とは?

白色申告と青色申告の主な違い

青色申告とは、一定の基準を満たす帳簿を記録することを条件に、税制上の優遇措置を受けられる申告制度です。
両者の主な違いは、記帳方法の難易度や提出する決算書類、そして特別控除をはじめとする優遇措置の有無にあります

  白色申告 青色申告
記帳方法 (単式簿記でも可) (複式簿記または単式簿記)
提出書類 確定申告書、収支内訳書 確定申告書、青色申告決算書
事前手続き 不要 青色申告承認申請書の提出が必要
特別控除 なし 最高65万円または55万円、10万円の控除
赤字の翌年への繰り越し 原則不可
(特定の純損失のみ)
3年間の繰り越しが可能
貸倒引当金の必要経費への計上 個別評価のみ可能
(制限あり)
個別評価および一括評価が可能
事業専従者給与の必要経費への計上 事業専従者控除として定額まで 届出額を上限に適正額を全額経費化
保存帳簿 法定帳簿、任意帳簿など 仕訳帳、総勘定元帳など
不動産所得に関する要件 特になし 55万円以上の控除は複式簿記の記帳と事業的規模の要件に該当している必要がある
青色申告とは?

白色申告の2つのメリット

白色申告を選ぶ際の大きなメリットは、事務負担を最小限に抑えられる点にあります。具体的な2つの利点について順番に確認していきます。

①帳簿作成の手間が少ない

白色申告は帳簿作成がとてもシンプルなので、簿記に詳しくない人でも対応しやすい点が魅力です。
白色申告は簡易な「単式簿記」で済むのに対し、青色申告は55万円以上の特別控除を受けるには複雑な「複式簿記」での記帳が必要になります。

単式簿記での記帳例

日付 摘要 金額
現金 その他
2026年5月1日 ボールペン代 1,000  

複式簿記での記帳例

日付 借方科目 金額 貸方科目 金額
2026年5月1日 消耗品費 1,000 現金 1,000

②事前申請が不要

白色申告は、事前の手続きが一切不要でそのまま確定申告を行えます
これに対して青色申告を行う場合は、原則としてその年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておかなければなりません。

白色申告の5つのデメリット

白色申告は簡単な反面、税制上の優遇措置を受けられないというデメリットが存在します。具体的な5つの注意点を見ていきます。

①配偶者や親族への給与を全額経費計上できない

白色申告において、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は経費になりません
代わりに「事業専従者控除」を適用できますが、以下の通り上限が定められています。

事業専従者控除の上限額

配偶者の場合 86万円
配偶者以外の親族の場合 専従者一人につき50万円

なお、この適用を受けるには「その年の12月31日時点で15歳以上であること」「その年を通じて6か月を超える期間、事業に専従していること」が要件となります。
青色申告であれば、適正な金額であれば全額を必要経費に算入できます。

②青色申告特別控除が利用できない

白色申告では、青色申告特別控除のような強力な税制上の優遇制度を利用することができません。
そのため、青色申告と比較すると差し引ける控除額が少なくなり、結果として課税所得が大きくなり、税金が高くなります

青色申告であれば、複式簿記での記帳やe-Taxによる申告などの要件を満たすことで、最大55万円または65万円の特別控除を適用できます。

③赤字の繰り越し・繰り戻しが認められていない

白色申告では、事業において赤字(純損失)が発生した場合でも、その損失を翌年以降に繰り越したり前年に繰り戻したりすることは原則として認められていません

赤字の繰り越しとは今年の赤字を翌年以降の黒字から差し引く仕組みであり、繰り戻しとは前年の黒字と今年の赤字を相殺して、前年に納付していた税金の還付を受ける仕組みです。
青色申告ならこれらが可能なため、税負担を大幅に軽減できます。

④貸倒引当金の計上額に制限がある

白色申告の場合、売掛金や貸付金が回収できなくなるリスクに備える、貸倒引当金の計上額に強い制限があります
具体的には、特定の取引先ごとに倒産リスクを評価する「個別評価」による計上のみが認められており、保有債権全体に対して一定率を計上する「一括評価」は一切行うことができません。

また、個別貸倒引当金を計上できるのは不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある場合のみとなります。
青色申告であれば、一括評価も必要経費として柔軟に計上可能です。

⑤少額減価償却資産の特例が利用できない

少額減価償却資産の特例とは、取得価額が40万円未満である減価償却資産について、年間合計300万円を上限として購入した年に一括して即時償却(経費化)できる制度です。
しかし、白色申告ではこの特例を利用することができません

したがって、10万円以上の資産を購入した場合には、すべて法律で定められた耐用年数に応じて数年間にわたり分割して経費計上していく必要があります。

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白色申告における必要書類と書き方

白色申告の際に税務署へ提出する基本の書類は、「確定申告書」と「収支内訳書」の2種類です
これらの用紙は国税庁のホームページから簡単にダウンロードできるほか、税務署の窓口でも受け取ることができます。

また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や市販の白色申告ソフトなどを活用すれば、画面の指示に従って数値を入力するだけで自動的に書類を作成できるため非常に便利です。

確定申告で準備するものとは? 国税庁|確定申告書等の様式・手引き等
(令和7年分)

確定申告書

白色申告を行う際は、確定申告書の「第一表」と「第二表」の提出が必須となります
なお、株の売買益など他の所得と分けて計算する分離課税がある場合は「第三表」、特定の損失が発生した場合は「第四表」の提出が追加で必要です。

第一表には、事業の収入金額や所得金額、および配偶者控除や医療費控除などの所得控除、最終的な税額の計算結果を記入します。
第二表には、源泉徴収税額や所得の内訳、住民税・事業税に関する事項などを細かく記入していきます。

確定申告書第一表・第二表

収支内訳書

収支内訳書には、その年の売上高や売上原価、経費の内訳、および減価償却費の計算結果などを漏れなく記入する必要があります
この書類を正しく作成するためには、日々の取引をコツコツと記録してきた帳簿が欠かせません。

会計帳簿に記載された売上や仕入、各種経費を項目ごとにしっかりと集計し、その金額を収支内訳書へと転記していきます。
また、従業員や事業専従者がいる場合には、彼らの氏名や給与・賃金の内訳についても併せて記載するルールとなっています。

収支内訳書

白色申告で保管すべき書類と保存期間

確定申告を提出する際、税務署に帳簿そのものを提出する必要はありません。
しかし、法律によって定められた規定の年数の間、自宅や事務所で適切に保管しておく義務があります

種類 保存期間
法定帳簿 7年
任意帳簿 5年
決算に関する書類
(棚卸表など)
5年
業務に関する書類
(領収書・請求書など)
5年
現金預金取引等関係書類
(通帳など)
5年

白色申告の提出期限はいつまで?

所得税の確定申告の提出期間は、原則として対象年の翌年2月16日から3月15日までと決まっています。
この期限を過ぎてから申告する「期限後申告」も可能ではありますが、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が余分に課されてしまう可能性があります。

さらに、申告を全く行わずに放置した場合は、重加算税の追徴や財産の差し押さえ、最悪のケースでは刑事罰に問われるといった非常に重いペナルティが科される恐れがあるため必ず期限内に手続きを終えましょう。

【2026年最新】確定申告はいつからいつまで?

白色申告の流れ・やり方

白色申告をスムーズに進めるための全体的な手順について解説します。

  1. 日々の取引を記帳する
  2. 年度末に決算を行う
  3. 必要書類を作成する
  4. 期限内に税務署に提出する

これらのステップをあらかじめ頭に入れておくことで、直前になって慌てることなく、リスクを減らせます。

①日々の取引を記帳する

確定申告の直前になって1年分の取引をまとめて記帳しようとすると、記憶が曖昧になり記録漏れや計算ミスが増え、作業の負担も圧倒的に大きくなってしまいます。
そのため、領収書やレシートはその都度整理し、日頃から小まめに帳簿へと記録していくことが一番のポイントです。

②年度末に決算を行う

1年間の取引内容が終わったら、それらを整理して締めくくる決算作業を行います
具体的には、以下の表のような内容に沿って集計と計算を進めていきます。

取引内容別の整理事項 ポイント
年間の収入と経費の集計 売上や必要経費の総額を項目ごとに確定させる
固定資産の減価償却費を算出 10万円以上の購入資産について今年の償却分を計算する
年末時点の在庫(棚卸)の確認 商品などの在庫がある場合は年末に棚卸をして評価額を出す
未払金・未収金の計上 年内に発生している未入金・未払金の取引を整理する

③必要書類を作成する

決算で数字が確定したら、確定申告書と収支内訳書を作成します。国税庁のサイトや申告ソフトを利用するほか、手書きでの作成も可能です。
また、申告時には本人確認書類や、各種控除を受けるための証明書も準備しておきます。

控除の種類 必要な書類の例
社会保険料控除 国民年金保険料の控除証明書、健康保険料の領収書など
生命保険料控除 生命保険会社から発行される一般・介護・年金の証明書
地震保険料控除 損害保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書
寄附金控除 ふるさと納税の寄附金受領証明書や、寄附金控除に関する証明書

なお、e-Taxを利用して申告を行う場合は、これらの各種証明書の添付を一部省略することができます。

④期限内に税務署に提出する

書類が完成したら、提出期限までに税務署へ提出しましょう。提出方法は「税務署へ持参」「郵送」「e-Tax」の3種類です

提出期限はいずれも原則同じですが、窓口への持参は開庁時間内、郵送は消印日、e-Taxは申告期限日の24時まで受け付けられるため、提出方法によって締切時刻が異なります。余裕をもって提出することが大切です。

提出方法 概要 提出期限
税務署の窓口へ持参 申告書を所轄税務署の窓口へ直接提出する方法 開庁時間に準ずる
(3月15日午後5時までなど)
税務署へ郵送 郵便または信書便で所轄税務署へ送付。
消印日(通信日付印)が提出日となる
申告期限日の消印有効
e-Tax パソコンやスマートフォンからインターネットで電子申告する方法 申告期限日の24時まで送信可能

確定申告の白色申告に関するQ&A

白色申告を検討、あるいは実践している方からよく寄せられる代表的な質問にお答えします。

白色申告で計上できる経費には上限金額がありますか?

白色申告において、必要経費として計上できる金額に上限金額は一切設けられていません
「いくらまでしか認められない」という制限はなく、その支出が本当に「事業に関係しているかどうか」が何よりも重要なポイントとなります。

当然ながら、事業と全く無関係な個人的な支出を経費に入れてしまうと、のちの税務調査で否認されて厳しいペナルティを受けるリスクがあります。
どこまでを経費にできるのか、その範囲を正しく理解して正当に計上しましょう。

経費になるものとならないものとは?

白色申告は年収いくらまででならできますか?

白色申告には、年収や所得額、あるいは売上規模による利用制限は特にありません
いくら稼いでいても白色申告を選択することは法律上可能です。

しかし、事業の規模や所得額が大きくなればなるほど、青色申告を選んだ場合の「最大65万円の控除」や「赤字の繰り越し」といった税制上の節税メリットが大きくなります。
そのため、収入が増えてきたら青色申告への切り替えを検討することをおすすめします。

白色申告はどのような人に向いていますか?

白色申告は、初めて確定申告をする個人事業主や、規模の小さなフリーランス、副業の収入がそこまで多くない方に適した選択肢です

事前の手続きが必要なく、日々の記帳作業も非常にシンプルで初心者向けのため、会計の専門知識が全くない方や、毎月の細かい経理作業に対して苦手意識を持っている方に向いています。

初めての確定申告でご不安な方は、キークレア税理士法人へご相談ください

白色申告は手続きが簡単な点が魅力ですが、青色申告のような高い節税メリットを享受することができません。

「自分の場合はどちらの申告方法が本当にお得なのだろう」「日々の記帳や書類の書き方が合っているか不安」と少しでも悩まれる方は、ぜひキークレア税理士法人へお気軽にご相談ください

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