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個人事業主でも年末調整は必要?実施すべきケース・やり方を解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

個人事業主は、原則として会社員のような年末調整の対象ではなく、自ら確定申告を行って所得税額を確定させます。

ただし、従業員を雇用している場合には、事業主として年末調整を行う必要があります。また、アルバイトなどによる給与所得がある場合には、その勤務先で年末調整の対象となるケースもあります。

本記事では、個人事業主に年末調整が必要となるケースや手続き方法、注意点について分かりやすく解説します。

個人事業主に年末調整は必要?

個人事業主は、事業所得を確定申告で申告して所得税額を確定するため、原則として年末調整の対象外です。

年末調整は、会社員やアルバイトなどの給与所得者について、毎月源泉徴収された所得税の過不足を精算する手続きです。ただし、個人事業主でもアルバイト収入などの給与所得がある場合はその勤務先にて年末調整が必要になります。

また、従業員や青色事業専従者へ給与を支払っている場合には、事業主として年末調整を行う必要があります。まずは、年末調整の基本的な仕組みを確認しましょう。

年末調整とは

年末調整とは、1年間の給与収入に基づき、本来納めるべき所得税額を計算し、毎月源泉徴収された税額との差額を精算する手続きです。

対象となるのは会社員やアルバイトなど企業又は事業主に雇用されている給与所得者であり、個人事業主は原則として対象外です。

個人事業主は雇用契約に基づかないため、自身で確定申告を行い税額を確定させる必要があります。ただし、個人事業主でもアルバイトや会社勤務などで給与所得がある場合には、その給与部分について年末調整の対象となります。

事業所得は年末調整の対象外であり、確定申告での申告が必要です。

【最新版】年末調整とは?

個人事業主でも年末調整が必要なケース

個人事業主でも、給与所得がある場合や従業員を雇用している場合など、状況によっては雇用主として年末調整が必要になります。特に、副業や青色事業専従者給与などは誤解されやすいため、対象となるケースを正しく把握しておくことが重要です。

本人に給与所得がある場合

個人事業主がアルバイトをしている場合や、副業として給与を得ている場合、その給与部分は年末調整の対象となります。一方で事業所得は対象外のため、確定申告で合算して申告する必要があります。

給与所得以外の事業所得については、原則として年末調整の対象にはなりません。ただし、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要となるケースもありますが、住民税の申告は必要です。

また、医療費控除やふるさと納税などを行う場合には申告が必要になるため、全体の所得状況を踏まえた判断が重要です。

さらに、複数の給与所得がある場合には「主たる給与」の判定が必要となり、誤った選択をすると控除の適用が正しく行われない可能性があります。源泉徴収票の管理や記載内容の確認も重要であり、特に年末は書類不備が発生しやすい時期です。

確定申告しなくていい金額とは?

従業員を雇用している場合

個人事業主が従業員に給与を支払っている場合、雇用主として年末調整を行う義務があります。対象は正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。

扶養控除等申告書や保険料控除証明書をもとに所得税を精算し、適切に処理することで源泉徴収の過不足を調整します。適正な年末調整は税務リスクの回避にもつながります。

さらに、給与支払者としての責任は年末調整に限らず、源泉徴収・納付・法定調書作成まで一体で管理する必要があります。

これらが連動していない場合、税務調査で不整合として指摘される可能性が高くなります。また、従業員数が増えるほど管理負担も増加するため、システム化や外部委託の検討も重要になります。

年の途中で個人事業主から会社員に転職した場合

年の途中で個人事業主から会社員になり、年末時点で会社に勤務している場合、その勤務先で年末調整を受けることになります。判断基準は「年末時点で給与所得者であるかどうか」です。

ただし、個人事業による所得がある場合には、年末調整だけでは完結せず、原則として確定申告も必要になります。逆に、年の途中で会社員から個人事業主になった場合には、自身で確定申告を行う必要があります。

申告漏れがあると追徴課税のリスクもあるため、年末時点だけでなく年間全体の所得状況を把握することが重要です。

青色事業専従者がいる場合

青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者や親族で、事業に従事して給与を受け取る人を指します。この専従者に給与を支払っている場合、条件によっては年末調整の対象となります。

通常の従業員と同様に源泉徴収および年末調整を行う必要があり、適切に処理しない場合は専従者給与が必要経費として認められないリスクがあります。

さらに、専従者給与は税務上事前届出が必要であり、金額や勤務実態が不自然な場合には否認される可能性があります。

家族間取引であるため形式的な処理になりやすく、実態との整合性が特に重視される点が特徴です。日常的な業務記録の保存も重要になります。

いつまでに行う?個人事業主の年末調整スケジュール

個人事業主が雇用主として年末調整を行う場合、一般的には11月頃から準備を開始し、翌年1月までに各種手続きを完了させます。早めに書類を回収することで、計算や確認作業の負担を軽減できます。

特に保険料控除証明書の回収遅れは計算全体に影響するため注意が必要です。また、年末は給与支払や帳簿処理が集中するため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。

雇用主として年末調整をする場合のスケジュール

時期 実施すべき作業
11月中 扶養控除等申告書や保険料控除証明書などを依頼し回収する
12月中 所得税額を計算して過不足を調整する
給与の支給日 源泉徴収済みの税額との差額を清算する。
12月給与支給後 源泉徴収票を作成して従業員へ交付する
1月31日 法定調書や給与支払い報告書を提出
年末調整はいつまで?

個人事業主の年末調整のやり方

従業員や青色事業専従者を雇用している場合、個人事業主は雇用主として年末調整を実施する必要があります。通常は毎年11月から翌年1月にかけて手続きを進めます。

さらに、年末調整は単独業務ではなく、給与計算・源泉徴収・法定調書作成・住民税手続きと一体で管理する必要があります。

年末調整の手続き方法

年末調整は以下の手順で進めます。

個人事業主の年末調整の手続き方法

  • 従業員から必要書類を受け取る
  • 所得税額を計算して過不足を調整する
  • 源泉徴収票を作成して従業員へ交付する
  • 法定調書や給与支払報告書を税務署や市区町村へ提出する

源泉徴収票や法定調書等の提出方法

  • 電子申請(e-Tax、el-tax)
  • 書面を郵送
    源泉徴収票等の提出は電子申請(e-Tax等)や書面で行います。キークレアでは給与支払報告書や法定調書の作成・提出サポートを徹底しており、複雑な業務も安心してお任せいただけます。

年末調整に必要な書類

書類 概要
①扶養控除等(異動)申告書
  • 扶養親族の有無や異動状況を申告書類
  • 源泉徴収税額の計算に必要

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 各種控除を受け、正しい所得額を計算するための兼用用紙
③保険料控除申告書
  • 生命保険料等の控除に必要
年末調整の準備はいつから始める?

年末調整では各種申告書を正確に回収することが重要です。特に扶養控除等申告書の未提出は源泉徴収税額に直接影響するため注意が必要です。

さらに、書類は紙だけでなく電子データでの提出も可能となっており、クラウド管理を導入することで紛失リスクの低減にもつながります。

加えて、保険料控除証明書や住宅ローン控除関連書類などは発行時期が異なるため、回収タイミングの管理も重要です。

年末調整業務の多くは書類管理が中心となるため、チェックリスト化することでミスを防ぐことができます。近年は電子ポータルを活用した回収も増加しています。

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個人事業主が年末調整をしないとどうなる?

雇用主として年末調整を行わない場合、本人だけでなく従業員にも影響が及ぶ可能性があります。結果として確定申告の負担増や税務上の問題が発生することがあります。

さらに、源泉徴収の精算漏れがあると後から追徴課税が発生することもあります。

年末調整をしないとどうなる?

給与所得がある個人事業主が年末調整をしないリスク

給与所得があるにもかかわらず年末調整を受けない場合、本来受けられる還付を受けられなかったり、追加納税が必要になったりする可能性があります。また、扶養控除や保険料控除などを反映させるためには、自ら確定申告を行わなければなりません。

さらに、複数の勤務先がある場合には所得の合算漏れが発生しやすく、申告誤りの原因となります。還付金を受け取れる機会を逃すケースもあるため注意が必要です。

また、申告ミスがあると後日修正申告や加算税の対象となる可能性もあります。結果として本来よりも税負担が増えるリスクがあります。

従業員や青色事業専従者が年末調整をしないリスク

事業主が従業員や青色事業専従者の年末調整を行わない場合、源泉所得税の精算漏れが発生し、税務調査時に指摘を受けるリスクがあります。また、不納付加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性もあります。

さらに、給与支払事務全体の信頼性にも影響するため、管理体制の整備が重要です。従業員側にとっても正しい税額が計算されないため、後日確定申告の負担が発生します。

結果として労務トラブルにつながるケースもあり、雇用関係全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

個人事業主の年末調整に関するQ&A

個人事業主がアルバイト先で年末調整を受ける場合、必要書類はどのように記入すればよいですか?

個人事業主が副業でアルバイトをしている場合、扶養控除等申告書は「主たる給与の支払先」に提出するため、アルバイト先には原則として提出しません。

アルバイト先の給与は通常「従たる給与」または「その他の給与」に当たるため、その区分を選択します。扶養控除や保険料控除などは、どの勤務先で適用するかを整理したうえで、アルバイト先で反映させる内容だけを記入しましょう。

重複して提出すると控除が二重適用されるおそれがあるため注意が必要です。なお、年末調整の対象となる給与は勤務先ごとに管理されるため、事業所得とは分けて扱うことが大切です。

個人事業主でパートの掛け持ちをしている場合、年末調整はどの勤務先で行えばいいですか?

パートを掛け持ちしている場合、年末調整は原則として最も給与収入が多い勤務先で行います。年末調整は1か所の勤務先でのみ実施できるため、他の勤務先の給与については源泉徴収票をもとに確定申告で精算する必要があります。

また、どの勤務先を主たる給与とするかは、収入金額だけでなく勤務実態や扶養控除等申告書の提出状況によっても判断されます。誤って複数の勤務先で年末調整を受けると、控除の重複や税額計算の誤りにつながるため注意が必要です。

年末時点での収入全体を整理して対応することが重要です。

2箇所から給与がある場合の年末調整

個人事業主の青色事業専従者の年末調整はどのような手続きが必要ですか?

青色事業専従者は親族であっても、給与を支払っている場合は通常の給与処理と同様に扱います。届出内容と実際の勤務状況が一致していないと、専従者給与が否認されるおそれがあるため注意が必要です。

さらに、専従者給与は税務署への届出内容が厳格に管理されており、実態と乖離している場合には経費否認の可能性があります。そのため、勤務日数・作業内容・支払金額の合理性を説明できる資料の整備が重要です。

家族間取引であるがゆえに形式管理が甘くなりやすい点にも注意が必要です。

個人事業主の年末調整でお困りの方はキークレア税理士法人にご相談ください!

個人事業主における年末調整は、従業員の有無や副業状況によって対応が大きく異なります。

特に給与支払を伴う場合は、源泉徴収や法定調書など複数の手続きが必要となり、事務負担も大きくなります。制度を正しく理解しないまま処理を進めると、後から修正対応が発生するケースも少なくありません。

さらに、年末調整は単なる年末業務ではなく、年間の税務コンプライアンスを維持する重要なプロセスです。誤りがあると翌年以降にも影響が残るため、正確性と継続的な管理が求められます。

キークレア税理士法人では、年末調整から法定調書作成・提出まで一貫して対応しており、安心して本業に集中できる体制づくりを支援しています。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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