相続税とは?基礎控除や計算方法・税率・節税対策までわかりやすく解説
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ際に納める税金です。ただし、すべての相続で発生するわけではなく、遺産の総額が「基礎控除額」を超えない場合、原則として課税されません。
この記事では、相続税の仕組みや対象となる財産、詳しい計算方法から、税負担を抑えるための特例や生前贈与などの節税対策までを網羅して解説します。いざという時に慌てないための事前準備として、ぜひお役立てください。
相続税とは?
相続税とは、被相続人から現金や不動産などの財産を受け継いだ際に、その取得した財産に対してかかる税金のことです。ただし、財産を相続したすべての方に税金がかかるわけではありません。
相続税の計算には「基礎控除額」と呼ばれる非課税の枠が設けられています。具体的には、受け継いだ遺産の総額から、この基礎控除額を差し引いた残りの金額に対してのみ課税されます。
そのため、遺産の総額が基礎控除額の範囲内に収まっていれば、原則として相続税の申告や納税は必要ありません。
基礎控除額以下なら相続税はかからない
遺産の合計額が「基礎控除額」以下に収まる場合、原則として相続税はかからず、申告手続きも不要です。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。
たとえば、法定相続人が「配偶者と子ども3人の合計4人」であるケースを考えてみましょう。この場合の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。したがって、遺産の総額が5,400万円以下に収まっていれば、相続税は一切かかりません。
まずはご家族の状況に当てはめて法定相続人の数を確認し、ご自身のケースにおける基礎控除額を計算してみることから始めましょう。
相続税の基礎控除とは?1人当たりの金額や計算方法などを解説相続税の対象になる財産は?
遺産総額を正しく把握するため、続いては相続税の対象になる財産の具体的な内容について解説します。
相続税がかかる財産
相続税の課税対象となる財産には、主に以下のようなものが含まれます。
- 現金・預貯金
- 不動産:土地、建物など
- 有価証券:株式、投資信託、国債など
- みなし相続財産:生命保険金、死亡退職金など
- 生前贈与財産:相続時精算課税制度を適用した財産など
- その他:自動車、貴金属、ゴルフ会員権など
被相続人が所有していた財産に加え、死亡によって発生する生命保険金や死亡退職金もみなし相続財産として課税対象となります。
さらに、一定の生前贈与財産も加算されるルールがあるため注意しましょう。原則として、経済的価値を持つほとんどの資産が対象になります。
相続税がかからない財産
相続税の課税対象とならない、非課税財産として主に以下のものが挙げられます。
- お墓や仏壇・仏具:日常礼拝に用いられる墓地や墓石、仏壇など(ただし骨董品等の高額な美術品は除く)。
- 公益法人等への寄附金:国や地方公共団体、特定の公益増進法人などに寄附した財産
これらは遺産総額に含まれないため、正しく区別して把握しておきましょう。
相続税の非課税財産とは?対象となるものや生前にできる対策を解説税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア
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相続税の税率と計算方法
相続税の金額は、遺産総額に直接税率をかけるのではなく、以下の手順で計算します。
- 正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、課税対象の金額を算出する
- 法定相続分に応じて仮に分割し、各自の取得金額を求める
- 各自の取得金額に対応する税率をかけて税額を出し、それらを合計して「相続税の総額」を求める
- 相続税の総額を、実際に財産を取得した割合で分けた後、各種控除を適用して納付額を確定させる
相続税の税率は、各相続人の「法定相続分に応じた取得金額」に応じて10%~55%の範囲で設定されており、金額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税が採用されています。
まずは法定相続分で分けたと仮定して全体の税額を求めてから、実際の取得額に応じて税額を分配します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【早見表】相続税はいくらかかる?
相続税の目安を手軽に知りたい場合は、「相続税の早見表」を活用したシミュレーションが便利です。遺産総額と法定相続人の構成(配偶者の有無や子どもの人数)をあてはめるだけで、大まかな税額を一目で把握できます。
本格的な計算を行う前の概算チェックや、今後の節税対策を考える際の目安として役立てましょう。
法定相続人が配偶者と子どもである場合
※法定相続分で取得し、配偶者の税額軽減を考慮した場合の税額| 課税価格の合計額 | 相続人の構成 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者子ども1人 | 配偶者子ども2人 | 配偶者子ども3人 | 配偶者子ども4人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
相続人が子どものみの場合
※法定相続分で取得した場合の税額| 課税価格の合計額 | 相続人の構成 | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円(非課税) |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
相続税の節税対策として活用できる特例や控除
相続税の負担を抑えるため、以下の代表的な特例や控除、生前対策をご紹介します。活用できる制度がないか確認してみましょう。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 生前贈与
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業に使っていた土地を相続する際、一定面積まで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、残された家族が税負担によって自宅等を手放す事態を防ぐことができます。
小規模宅地等の特例のうち、自宅に適用される「特定居住用宅地等」の主な適用条件として、「配偶者が相続する」または「同居していた親族が相続し、その後も住み続ける」ことなどが挙げられます。
ただし、同居の実態や土地の用途など、適用要件が非常に細かく個別性の高い制度です。また、特例を適用して税金が0円になる場合でも、原則として申告期限内に遺産分割を終え、税務署へ申告書を提出しなければなりません。
小規模宅地等の特例とは?適用要件や必要書類などわかりやすく解説配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、長年生活を共にした夫婦間の財産移転に配慮した制度です。配偶者が受け取る財産が「1億6,000万円」か「法定相続分」のどちらか多い金額までであれば、配偶者自身の相続税はかかりません。
利用条件として、戸籍上の婚姻関係にある夫婦であることが必要であり、事実婚の場合は対象外です。
また、小規模宅地等の特例と同様に、適用することで税金が0円になる場合でも、原則として申告期限内に遺産分割を終え、税務署へ申告書を提出しなければなりません。
相続税の配偶者控除とは?要件や計算式、適用のデメリットなど未成年者控除
未成年者控除とは、未成年が財産を相続する際、将来の教育費や生活費の負担に配慮し、相続税から一定額を差し引ける制度です。
主な条件は、相続開始時に「18歳未満の法定相続人」であること等です。控除額は「18歳になるまでの年数×10万円」で計算され、税金から直接減額されます。
もし、この控除額が未成年者本人の税額よりも大きく、全額を引ききれずに余ってしまった場合には、その余った額を親や兄弟など「扶養義務者」の相続税から差し引くことができます。
障害者控除
障害者控除とは、相続人本人が障害を持っている場合、今後の生活費等の負担に配慮して、相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。
利用条件は、財産を受け継ぐ相続人が「85歳未満の障害者」であること等です。控除額は、「85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)」で算出します。
もし、控除額が障害者本人の税額よりも大きく引ききれなかった場合には、その余った金額を「扶養義務者」の相続税から差し引くことができます。
相続税の障害者控除適用要件や申告の要否などについて解説生前贈与
生前贈与とは、元気なうちに財産を次世代へ引き継ぎ、財産総額を減らすことで相続税の負担を軽くする有効な対策です。
手法は多岐にわたります。毎年110万円の非課税枠を使う「暦年贈与」や、まとまった額を、贈与税を非課税で渡せる「相続時精算課税制度」が代表的です。
また、結婚20年以上の夫婦間で居住用不動産等を譲る際の「贈与税の配偶者控除」のほか、「住宅取得等資金の贈与」や「結婚・子育て資金の贈与」に関する非課税の特例なども活用できます。
これらの制度はそれぞれに細かな要件があり、選択を誤るとかえって税負担が多くなるケースもあります。最終的な適用判断につきましては、税理士へご相談・ご確認ください。
【相続税対策】生前贈与の基礎知識メリットや改正など相続税の申告と納税期限
相続税の申告と納税には厳格な期限があり、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」に手続きを終える必要があります。
申告書の提出先および納税先は、相続人の住所地ではなく「被相続人の住所地を管轄する税務署」となる点にご注意ください。
万が一この期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(追加の税金)が課される恐れがあります。
遺産分割の話し合いや書類収集を考慮すると、10ヶ月はあっという間です。期限に間に合わせるための確実なスケジュール管理と最終的な申告・納税手続きについては、税理士へ相談することをお勧めします。
相続税の申告期限はいつまで?間に合わない場合のペナルティや対処法相続税について知っておきたい注意点
2割加算の対象となるケースがある
相続税には、特定の人が財産を受け継ぐと納付税額が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。
対象となるのは、被相続人の「配偶者・子・親」以外の人です。例えば、兄弟姉妹や遺言で財産をもらった第三者などが該当します。
注意が必要なのは「孫」の扱いです。孫の親(被相続人の子)が既に亡くなっており、代わりに孫が引き継ぐ「代襲相続」の場合は加算対象外です。
しかし、子が存命で孫を「養子」にして財産を渡した場合、原則として2割加算の対象となり、税負担が2割増しになることに注意が必要です。
相続税の2割加算とは?対象者や計算方法などわかりやすく解説二次相続は相続税の負担が大きくなる
二次相続とは、両親のうち最初の相続(一次相続)の後に、残された配偶者も亡くなって発生する2回目の相続のことです。
二次相続は一次相続に比べ、税負担が大きくなる傾向があります。主な理由は、節税効果の大きい「配偶者の税額軽減」が使えないことや、相続人が減ることで基礎控除額や非課税枠が小さくなるためです。
対策として、一次相続の段階で二次相続まで見据えた遺産分割のシミュレーションを行うことや、生前贈与・生命保険の活用などが有効です。
トータルでの税負担を抑えるには高度な判断が必要となるため、具体的なシミュレーションについては、税理士へ確認することをお勧めします。
相続税に関するQ&A
不動産や家を相続すると相続税はかかりますか?
不動産や家も課税対象です。総額が基礎控除額を超えれば課税されます。
不動産の価値は「購入時の価格」ではなく、「相続税評価額」をもとに計算されます。また、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を利用でき、土地の評価額を下げて相続税を大幅に軽減できる場合があります。
ただし、不動産の評価や特例の適用は個別性が非常に高いため、税理士に確認しましょう。
相続税の非課税枠とは何ですか?
一定額までの財産には相続税がかからない仕組みのことです。
誰でも使える非課税枠として「基礎控除額」があります。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産がこの額以下なら相続税はかかりません。
また、生命保険金や死亡退職金にも、それぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
死亡退職金に相続税はかかる?非課税限度額や計算方法について解説 生命保険が相続税対策におすすめ!税金がかからない範囲やデメリットについて相続税と贈与税の違いは何ですか?
課税される時期、非課税枠、税率などが異なります。
贈与税は多額な生前贈与をすることで財産を減らし、結果として相続税を逃れることを防ぐため、相続税に比べて非課税枠が小さく、低額の贈与でも高い税率が適用されます。
一見すると贈与をせずに相続した方が税負担が軽いように思えますが、生前贈与を計画的に組み合わせることでトータルの税負担を抑えられる場合もあります。
贈与をどのように活用すべきかのシミュレーションについては、税理士へご相談ください。
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 課税されるタイミング | 財産を残す人が亡くなったとき | 生きている間に財産をもらったとき |
| 納税する人 | 財産を受け継いだ人(相続人など) | 財産をもらった人(受贈者) |
| 非課税枠 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数(基礎控除額)500万円×法定相続人の数(死亡保険金・死亡退職金) | 年間110万円(暦年贈与の場合) |
| 税率 | 10%~55% | 10%~55%(相続税に比べ、低額で高い税率が適用される) |
相続税についてわからないことがあればキークレア税理士法人にご相談ください
相続税は、非課税枠や各種特例を効果的に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
しかし、不動産の正しい評価や2割加算の判定、二次相続を見据えた対策など、専門的な判断を要する複雑な手続きが数多く存在します。
「自分たちが使える特例を知りたい」「正確な申告で相続税の払い過ぎを防ぎたい」など、相続税に関する疑問や不安をお持ちの方は、ぜひキークレア税理士法人へお気軽にご相談ください。実績豊富な税務のプロが皆様のご事情に寄り添い、適正な申告と最適な相続プランをご提案いたします。
