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【個人事業主向け】確定申告のやり方や必要書類をわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

個人事業主は、1年間の所得に対し所得税が発生する場合、確定申告を行う必要があります。
面倒に感じるかもしれませんが、正しい知識を身につければ大きな節税につなげることも可能ですよ。

この記事では、確定申告のやり方や必要書類を、プロの専門家であるキークレア税理士法人が分かりやすく解説します。ぜひ最後までご活用ください。

個人事業主は確定申告が必要?

個人事業主の皆様の確定申告は、必要なケースと不要なケースに分かれます
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税額を計算し、国へ申告・納税する手続きです。

原則として翌年の2月16日から3月15日(土日祝の場合は翌平日)までに申告と納税を行う義務があります。
ご自身が対象となるかを正しく判断することが、事業運営において非常に重要です。

【2026年最新】確定申告はいつからいつまで?

個人事業主で確定申告が必要なケース

個人事業主は、1年間の事業所得が95万円を超えると確定申告が必要です。
令和7年度税制改正により2025年分から基礎控除は最大48万円から所得に応じて最大95万円に引き上げられました。
このため、売上から経費を引いた利益が95万円までは所得税がかかりません。

キークレア税理士法人へご相談に来られた方の中にも、法改正を知らず従来の基準で焦っていた方がいらっしゃいました。
正しい知識が節税への第一歩となります。ご自身の所得を正確に把握しましょう。

合計所得金額 基礎控除額
2025年・2026年分 2027年分以降
132万円以下 95万円
132万円超336万円以下 88万円 58万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円

個人事業主で確定申告が不要なケース

事業所得が95万円以下の個人事業主は、原則として確定申告が不要です。所得から各種控除を引いた課税所得がゼロなら申告義務はありません。
ただし、青色申告であれば赤字を最長3年間繰り越せるため、所得が少なくても申告するメリットが大きいです。

少額だからと放置せず青色申告を行ったことで、翌年の黒字と相殺し大幅な節税に成功した事例があります。申告不要な場合でも、まずは一度ご相談ください。

確定申告しなくていい金額とは?

個人事業主の確定申告の種類

確定申告には、大きく分けて青色申告白色申告の2つの方法があります。
それぞれの特徴や手続きの煩雑さ、受けられる税制上の特典が異なります。ご自身の事業状況に最適な方を選択することが、節税の第一歩となります。

  青色申告 白色申告
65万円控除 55万円控除 10万円控除
対象者
  • 不動産所得、事業所得、山林所得がある人
  • 青色申告の承認を受けた人
  • 青色申告の承認を受けていない人
事前申請 開業届と青色申告承認申請書 必要なし
記帳方法 複式簿記 簡易簿記 簡易な方法

青色申告

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、正しく記帳を行うことで税制上の優遇を受けられる制度です
白色申告と比較して、最大65万円の特別控除や赤字の3年間繰越など、節税効果が非常に高いのが特徴です。長期的に事業を継続する予定がある方には特におすすめです。

最初は帳簿付けを難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを活用すれば効率化も図れます。
税負担を抑え、経営を安定させるためにも、キークレア税理士法人では青色申告への切り替えを推奨しています。

青色申告とは?

白色申告

白色申告とは、税務署への事前の届出が不要で、複式簿記よりも簡易な記帳で済む申告方法です
手続きが簡単であるため、事業を開始したばかりでまだ収入が少ない方や、会計業務に慣れていない方には導入しやすいのが大きな特徴です。

ただし、青色申告のような最大65万円の特別控除といった強力な節税特典はありません。
キークレア税理士法人では、事業の成長に合わせて早期に青色申告へ切り替えることを推奨していますが、まずはここから会計の基礎を学んでいくのも一つの方法です。

個人事業主の確定申告に必要な書類

必要書類は申告の種類や受ける控除によって変わります。医療費控除には「明細書」、ふるさと納税には「受領証明書」、社会保険料には「控除証明書」等の添付が必要です。
証明書の紛失により控除が受けられず余分な税金を払うことになった事例があります。

マイナポータル連携も普及していますが、秋頃から届く紙の証明書は今も重要です。専用ファイルで確実に保管し直前のトラブルを防ぎましょう。

青色申告の必要書類一覧 白色申告の必要書類一覧
確定申告書 確定申告書
青色申告決算書 収支内訳書
本人確認書類(マイナンバー等) 本人確認書類(マイナンバー等)
各種控除証明書類 各種控除証明書類
各種帳簿・領収書等 各種帳簿・領収書等
医療費の明細書・寄付金受領書等 医療費の明細書・寄付金受領書等
確定申告で準備するものとは?

税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア

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個人事業主の確定申告のやり方・流れ

確定申告の手続きは以下の4ステップで進めます。

  1. 日々の取引を記帳する
  2. 確定申告書を作成する
  3. 確定申告書を税務署に提出する
  4. 税金を納付する

お客様でも直前で慌てる方が多いですが、全体の流れを把握し早めに動くことが成功の秘訣です。順に解説します。

①日々の取引を記帳する

確定申告の第一歩は日々の帳簿付けです。現金出納帳や売上帳、経費帳などを使い、毎日の売上や支出を漏れなく記録することがとても重要です
特に青色申告で65万円控除を受けたい場合は、正規の簿記(複式簿記)での記帳が義務付けられています。

「領収書を溜め込んでしまい、申告直前に徹夜した」という事例は絶えません。
パソコンやスマートフォンから入力できるクラウド会計ソフト等をうまく活用し、日頃からコツコツ記帳する習慣をつけましょう。

②確定申告書を作成する

確定申告書の作成方法は主に4つあります。1つ目は国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」。自動計算されe-Taxでの提出もスムーズです。
2つ目は手書きですが、手書きの計算ミスで税務署から指摘を受けてしまうというリスクもあります。

3つ目は確定申告ソフト。日々の記帳から一貫して作成でき便利です。
4つ目は税理士への依頼。経営者が本業に専念し、かつ正確で最大の節税効果を得るには、プロである税理士へご依頼いただくのが最も確実な選択肢です。

確定申告書等作成コーナー

③確定申告書を税務署に提出する

作成した確定申告書は、住所地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は窓口持参、郵送、インターネットを利用したe-Tax(電子申告)の3種類です。
青色申告で最大の65万円特別控除を受けるには、e-Taxでの提出か電子帳簿保存が必須要件となります。

窓口や郵送で紙ベースの提出をした場合、控除額は55万円に減額されてしまいます。
e-Taxはマイナンバーカードと対応スマートフォン等があれば自宅から24時間いつでも申告でき、一部の添付書類の提出も省略できるため大変便利です。

最大の節税メリットを享受するためにも、ご自身の環境を整え、e-Taxでの提出をおすすめします。

④税金を納付する

確定申告書の提出後は、算出された所得税を納付します。納税期限も原則3月15日です。
主な納付方法は口座振替、インターネットバンキング、スマホアプリ納付などがあります。申告だけで安心してしまい、納税を忘れて延滞税がかかった失敗事例があります。

忘れないよう口座振替等の利用がおすすめです。一方、還付金がある場合は指定口座へ振り込まれます。
e-Taxなら約3週間、紙なら約1ヶ月半程度かかります。確実な納付と早期還付のためにも、便利な電子申告を活用しましょう。

個人事業主が確定申告をしないとどうなる?

ペナルティ 概要 ペナルティの内容
無申告加算税 期限内に確定申告を行わなかった場合に課されるペナルティ。 納付税額に対し、50万円までは15%、50万円超は20%、300万円超は30%が加算されます。税務署の調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減される。
重加算税 売上の隠蔽や仮装など、悪質な無申告と判断された場合に課される最も重い加算税。 無申告加算税に代えて、税額の40%が加算されます。過去5年以内に無申告等の前歴がある場合は、さらに10%上乗せされ50%となる。
財産差押 督促状が届いても税金を納付せず、放置し続けた場合に行われる強制執行の手続き。 預貯金や売掛金、給与、不動産などの財産が税務署によって強制的に没収・換価され、未納分の税金に充てられる。
刑事罰 故意に申告書を提出せず、税金を免れようとする極めて悪質な脱税行為に科される罰。 故意の無申告による脱税とみなされた場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される。
確定申告をしないとどうなる?

個人事業主の確定申告で注意すべきこと

経費に計上できる費用とできない費用がある

経費は、売上獲得に直接必要な費用に限られます。特に自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費は使用割合で家事按分します。
計算には客観的な根拠が必要です。生活費を無理に計上し税務調査で多額の修正申告となった事例があります。

不正な計上は加算税などの重いペナルティ対象となります。適正な線引きはプロである税理士に相談ください。

経費になるものとならないものとは?

所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要

所得税の確定申告が不要な方であっても、原則として住所地の自治体へ住民税の申告が必要です
一方で、確定申告を済ませた場合は申告内容が自治体に連携されるため、住民税の申告は不要です。住民税は国民健康保険料や介護保険料の算定にも直結する重要な税金です。

申告を怠ると、正確な所得が反映されず、保険料の過大徴収といった不利益を被るケースが多々あります。
申告漏れにより不要な負担を強いられた失敗事例も確認されています。所得が少ない場合や赤字であっても、自身の課税状況を正しく自治体に伝えるため、必ず手続きを行いましょう。

帳簿や書類は一定期間保管が必要

確定申告が終わった後の書類管理も重要です。帳簿や請求書、領収書などの取引書類は、確定申告期限の翌日から原則5年から7年間の保存が義務付けられています
書類の種類によって保存期間が異なるため、管理は計画的に行う必要があります。

書類を誤って廃棄すると、税務調査時に経費の証明ができず過少申告を指摘されることもあります。
適切な書類整理は、節税を守るための大切な備えです。

  青色申告
(65万円控除・55万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
保存帳簿 仕訳帳・総勘定元帳
(複式簿記)
現金出納帳・売上帳など 収支内訳書作成用の帳簿
保存書類 領収書・請求書等(原則7年)

個人事業主の確定申告に関するQ&A

個人事業主はいくらから確定申告が必要ですか?

個人事業主の確定申告は、年間の事業所得が95万円を超えると必要になります。事業所得とは売上から必要経費を差し引いた利益のことです。
この額が基礎控除額を上回ると所得税の納税義務が生じます。

キークレア税理士法人にも「自分は申告が必要か」という相談がよく寄せられます。
自己判断で放置して無申告となり、後から加算税を支払うことになった失敗事例もあります。まずは利益を正確に計算し、判断に迷う場合は税理士へご相談ください。

年の途中で個人事業主から会社員になった場合、確定申告は必要ですか?

会社員になっても、年の途中で事業を廃業した場合は確定申告が必要です
会社での年末調整はあくまで給与所得のみが対象であり、それ以前の事業所得は含まれません。そのため、1月1日から就職前までの事業利益と就職後の給与を合算し、本来の税額を再計算する必要があります。

年末調整で完結すると誤解し申告が漏れると、修正申告となってしまいます。
所得を合算して正しい税額を算出しましょう。

給与所得者が副業で個人事業主をしている場合、確定申告は必要ですか?

給与所得者が副業の事業所得で年間20万円超の利益を得た場合、所得税の確定申告が必須です
利益が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税にはこの基準がありません。たとえ1円の利益でも自治体への申告義務が発生します。

住民税の申告を怠り、結果として自治体から予期せぬ徴収や保険料の増額を受けることもございます。
税務署と自治体で申告ルールが異なることを理解し、安全な申告のためにぜひ税理士へご相談ください。

個人事業主の確定申告はキークレア税理士法人にお任せください!

確定申告は単なる納税手続きではなく、経営者様にとって1年間の事業成果を正確に把握し、来期に向けた戦略を練る絶好のチャンスです。
とはいえ、日々忙しい業務の中で正確な記帳や頻繁に変わる税制への対応をご自身で行うには、多大な時間と労力がかかります。

また、ご自身での申告は控除漏れなどのリスクも拭えません。私たちキークレア税理士法人には、多くの個人事業主様をサポートしてきた豊富な実績とノウハウがあります。
面倒な記帳や申告業務はプロである私たちにお任せいただき、経営者様は本業に集中してください。

節税対策はもちろん、中長期的な経営改善まで、私たちが全力で伴走いたします
確定申告でお悩みの方は、ぜひ一度キークレア税理士法人へお気軽にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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